• HOME
  • ニュース
  • コラム
  • 【ベトナム】新住宅法及び新不動産事業法の重要な改正点(2024年8月1日施行)

【ベトナム】新住宅法及び新不動産事業法の重要な改正点(2024年8月1日施行)

はじめに

ベトナム国会は、2023年11月27日に住宅法No. 27/2023/QH15(以下「新住宅法」といいます。)、2023年11月28日に不動産事業法No. 29/2023/QH15(以下「新不動産事業法」といいます。)を可決しました。新住宅法及び新不動産事業法は2025年1月1日に発効しますが、2024年8月1日に早期に発効する予定となりますので、いくつかの重要な改正点について説明したいと思います。

新住宅法

1. ミニアパートに対する防火と消火に関する具体的な要件及び住宅所有権証明書の発行

新住宅法では、個人が小規模アパート (min とも呼ばれ、住宅が2 階以上で各階にアパートがあり、又は2 階以上で20 戸以上のアパートの規模がある) を建設して、販売又は賃貸したい場合、住宅建設プロジェクトの投資家の条件を満たす必要があると規定しています。この住宅の種類に対する技術基準は、集合住宅の一般規定に従います。

安全と秩序、防火と消火、技術的インフラストラクチャ等に関する条件を満たし、管轄当局によって承認された設計に従って設計が保証されるアパートは、各アパートに対して住宅所有権証明書が発行されます。この不動産商品は、不動産事業法及び住宅法の規定に基づいて不動産市場における取引にも参加することができます。(新住宅法第57条)

そのため、新住宅法では、住宅所有権証明書の発行及び法律の規定に基づく販売・賃借り満期購入、賃貸の許可を通じて、各ミニアパートの個別的所有権を認める法的根拠がありました。

2. 集合住宅の所有期間を規定しないこと

以前、住宅法の草案では、集合住宅の所有期間の規定に関する提案がありました。しかし、新住宅法は集合住宅の所有期間を規定しておらず、使用期間のみを規定しています。集合住宅の使用期間は、設計書類に基づいて確定され、集合住宅の実際の使用期間は権限を有する機関の検定結果に基づきます。(新住宅法第58条)

3. 商業住宅プロジェクトにおける社会住宅開発用の土地

2014 年の住宅法では、商業住宅プロジェクトにおける社会住宅用の土地の手配の要求が具体的に規定されていません。

しかし、新住宅法の第 83 条は、「省級人民委員会が承認された省級の住宅開発プログラム・計画に従って、社会住宅開発用の十分な土地を手配しなければならない」と明確に規定しています。

また、特級、第一級、第二級及び第三級の各都市においては、政府の規定に基づき、省級人民委員会は、商業住宅建築プロジェクトの投資家が技術的インフラストラクチャシステムの建設投資済みのプロジェクトの土地の一部を、社会住宅を建築するために確保しなければならないことを決定することとされています。

4. 社会住宅の投資家に対する優遇

2014 年の住宅法では、「投資家が、社会住宅の建築投資のために国家から交付又は賃貸を受けた土地について土地使用料、借地料の免除を受ける」と規定しています。しかし、実務上は、免除手続きを実施する前に土地価格の確定、土地使用料・借地料の計算等の手続きを待たなければならない投資家もいます。

新住宅法では、投資家がプロジェクトの土地の全部について土地使用料、借地料の免除を受けることとされます。また、投資家は、地価の確定、免除された土地使用料・借地料の計算等の手続き、土地使用料・借地料の免除申請手続きを行う必要がありません。(新住宅法の第85条2項a号)

5. 社会住宅の投資家に対する利益率の拡大

新住宅法の新しい点は、投資家が社会住宅建設面積の建設投資費用総額の最大10%の利益を享受し、また、サービス事業・商業施設や商業住宅への投資のために技術的インフラストラクチャシステムの建設投資済みのプロジェクト範囲内の宅地総面積の最大20%を使用できることです。

社会住宅建設投資プロジェクトの投資家は、個別に会計処理され、そのサービス事業・商業施設や商業住宅の建設投資費用を社会住宅の価格に入れて計算することができず、そのサービス事業・商業施設や商業住宅の面積に対する利益をすべて享受することができます。(新住宅法の第85条2項c号、d号)

6. 社会住宅の販売・賃貸・賃借り満期購入に関する原則の修正・補足

2014 年の住宅法によれば、社会住宅の賃借り満期購入者、買主は、住宅の賃借り満期購入金額・購入金額の全額支払い時点から最低 5 年間以内に住宅を転売することができません。

買主、賃借り満期購入者が住宅の購入金額・賃借り満期購入金額を全額支払った日から 5 年以内に当該住宅の売却を希望している場合、当該社会住宅の管理部局にのみ転売することができ、当該部局が購入しない場合、社会住宅を購入できる対象者に該当する者に対し、同じ売却地点、同じ場所における同種の社会住宅の売却価格と等しい最高売却価格で売却することができます。

新住宅法の第 89 条によれば、買主、賃借り満期購入者が、5 年以内に、建設投資プロジェクトの投資家にのみ転売するか、又は社会住宅を購入できる場合に該当する対象者に対し、建設投資プロジェクトの投資家との売買契約における当該社会住宅の売却価格と等しい最高売却価格で転売することができます。

 

不動産事業法

1. 将来形成住宅購入のデポジットが販売価格の5%を超えないこと

現行の法律では、将来形成不動産の購入、売却又は賃借り満期購入の場合におけるデポジットについて具体的に規定していません。

新不動産事業法の第23条5項によれば、不動産プロジェクトの投資家は、事業用の条件を全て満たした将来形成の住宅・建物の売却・賃借り満期購入の価格の5%を超えないデポジットのみを取得することができます。

2. 将来形成住宅の賃借り満期購入前の支払い金額の減少

新不動産事業法では、将来形成の住宅・建物の売買に関する支払いが複数回で行われ、初回の支払いがデポジットを含んだ契約金額の30%を超えないと明記されていました。2014年の不動産事業法では、初回の支払いが契約金額の 30%を超えないことのみを規定しています。

また、将来形成住宅の賃借り満期購入の場合における支払率が現在の70%から50%に引き下げられます。具体的には:

  • 将来形成の住宅・建物の賃借り満期購入に関する支払いが複数回で行われ、初回の支払いがデポジットを含んだ契約金額の30%を超えません。
  • 次回の支払いが、住宅・建物を顧客に引き渡すまで、建設の進捗状況に応じて行われなければならず、購入賃貸人への前払金が、賃借り満期購入をした住宅・建設の価値の 50% を超えません。(現在は70%)
3. 小規模な不動産事業を行う個人が企業を設立する必要がないこと

新不動産事業法の第 9 条は、個人・組織が不動産事業活動に参加するための具体的な条件を追加しました。そのうち、小規模な不動産事業を行う個人が企業を設立する必要がありません。しかし、当該個人が規定に従って税金の確定申告及び納税を行う必要があり、以下の条件を満たさなければなりません。

  • 十分な民事行為能力を有すること。
  • 刑事責任を追及されず、勾留されず、懲役刑を執行中ではない、強制麻薬中毒治療施設・矯正教育施設で行政処分を執行されず、裁判所により不動産事業を行うことを禁止されないこと。

政府は、不動産の各種類の数量・価値に関する小規模な不動産事業を確定するための詳細な規定を発行します。

4. 不動産仲介の企業が不動産仲介士資格認定証を持つ者1人のみを有すること。

2014年の不動産事業法によれば、不動産仲介サービス事業を営む組織・個人は企業を設立しなければならず、不動産仲介士資格認定証を保有する者が少なくとも 2 人いなければなりません。

しかし、新不動産事業法によれば、不動産仲介サービス事業を営む組織・個人は、不動産仲介士資格認定証を保有する者 1人のみを有する必要があります。

5. 不動産仲介業を行う個人が自由に職業を営むことができないこと。

2014年の不動産事業法の第62条2項によれば、個人は独立して不動産仲介サービス事業を営む権利を有するが、不動産仲介士資格認定証を保有し、税に関する法律の規定に従って納税を登録しなければなりません。

しかし、新不動産事業法の第61条2項によれば、不動産仲介を行う個人は、次の条件を満たさなければなりません。

  1. 不動産仲介士資格認定証を保有すること。
  2. 不動産取引所サービス業を営む企業又は不動産仲介サービス業を営む企業において職業を営むこと。

これは、現在のように個人が自由に不動産仲介業務を行うことができないことを意味します。

6. 不動産仲介の報酬や手数料について振り込みを行う必要があること

新不動産事業法の第 47 条は、不動産・不動産プロジェクトの取引における支払いが契約書における当事者によって合意され、法律の規定に従うと規定しています。
プロジェクトの投資家、不動産業を営む企業、不動産サービス業を営む企業は、顧客から口座を通じて不動産事業契約、不動産サービス事業契約に基づく支払い金額を受け取ります。同法の第 62 条 1 項によれば、不動産仲介業務を行う個人は、不動産取引所又は不動産仲介サービス業を営む企業から報酬や手数料を受け取ることができます。そのため、不動産仲介の報酬や手数料はすべて振り込まれます。

7. 土地の分割及び分割された土地の販売の厳格化

新不動産事業法の第 31 条では、次のいずれかに該当する場合、自分で住宅を建設する個人に土地使用権を譲渡することができないと規定しています。

  • 特級、第一級、第二級及び第三級の都市の区、地区、市に属する場合
  • 土地法の規定に基づき、住宅建設プロジェクトに投資するために土地使用権を競売する場合

残りの地域については、省級人民委員会が地方の状況に基づいて、プロジェクト投資家が個人が自分で住宅を建設するための技術的インフラを備えた土地の使用権を譲渡することができる地域を確定します。

そのため、新しい規定は、第 三 級の都市の地区に対して土地の分割及び分割された土地の販売を許可しません。

現在、政令 43/2014/ND-CPの 第 41 条 2 項(政令 148/2020/ND-CPの第 1 条 17 項により改正)によれば、以下の地域において土地の分割及び分割された土地の販売が禁止されています。

  • 特級都市及び中央直轄第1級都市の地区
  • 景観建築に関する要求が高い地域、都市内の建築上のハイライトである建物の中心地域及びその周辺地域
  • 地域レベル以上の道路及び都市内の主要な景観道路の間口

関連記事:

住宅法に関する政令第95/2024/ND-CP号の概要(2024年8月1日施行)

Circular 05/2024/TT-BXD: 新しい住宅法に基づく規制の概要(外国人物件の賃貸通知関連など)

不動産事業法に関するDecree 96/2024/ND-CPの概要

CastGlobal

【執筆者】CastGlobal

ベトナムの法律事務所

ベトナムで主に日系企業を支援する弁護士事務所です。日本人弁護士・ベトナム人弁護士が現地に常駐し、最新の現地情報に基づいて法務面からベトナムビジネスのサポートをしています。

  • Facebook
  • Website