ベトナムにおける投資報告義務について

1. ベトナムにおける投資報告義務

法制度上、ベトナムにおける日系企業は、外資企業として投資登録証明書(IRC)が付与され、投資プロジェクトを実行しているという建付けになっています。このような外資企業は、投資プロジェクトを実行する経済組織として、ベトナムの投資法(法律第61/2020/QH14号。以下「投資法」といいます)に従って、四半期および一年ごとに、投資プロジェクトの状況について報告する必要があります(投資法第72条第2項a号)。

当該報告義務についてはあまり認識されていないにも関わらず、昨今取り締まりが厳しくなってきていると言われています。

2. 報告機関

所管の投資登録機関及び地域の統計機関に実施する必要があります(投資法第72条第2項a号)。

3. 四半期報告と年次報告

四半期の報告、すなわち年4回、および年次の報告、すなわち年1回がそれぞれ必要とされているので、計5回の報告を毎年行わなければなりません。

1)四半期報告

① 報告内容

通達03/2021/TTBKHDT号のフォームA.III.1を用いて、概略以下の事項を記載する必要があります(政令第31/2021/NĐ-CP号(以下「政令第31号」といいます)第102条第2項)。

  • 実施する投資資本、純利益、輸出入、労働者、租税及び国家予算 への金額及び土地・水面の使用状況

② 報告時期

報告する四半期の後の最初の月の10日まで

2)年次報告

① 報告内容

通達03/2021/TTBKHDT号のフォームA.III.2を用いて、概略以下の事項を記載する必要があります(政令第31号第102条第3項)。

  • 上記の四半期報告の内容 に加え
  • 利益、労働者の収入、各支出及び科学研究及び技術発展への投資、 環境の処理及び保護、使用する技術の起源に関する事項

② 報告時期

報告年度の翌年 3 月 31 日まで

3)報告方法

国家投資情報システムを通じてオンラインで各報告を行います(政令第31号第104条第1項a号)。

4. 罰則

本件報告義務に違反した場合、3000万~5000万VNDの範囲で罰金が課される可能性があります(政令122/2021/ND-CP号第15条第2項)。
また、報告を行うことについて強制されたり、修正報告を求められる可能性があります(同第15条第3項)。

CastGlobal

【執筆者】CastGlobal

ベトナムの法律事務所

ベトナムで主に日系企業を支援する弁護士事務所です。日本人弁護士・ベトナム人弁護士が現地に常駐し、最新の現地情報に基づいて法務面からベトナムビジネスのサポートをしています。

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