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コラム

【ベトナム労務】2022年の最低賃金の変更についての政令(2022年7月1日施行)の概要

新政令の交付

6月12日、地域別最低賃金に関わる政令38/2022/ND-CP号が公布されました。金額は、賃金評議会が合意していた時点の金額から変更はありません。

施行時期については反対意見なども出ていましたが、当初の予定どおり7月1日より施行されることとなりましたのでご注意ください。

2022年7月1日からの地域別最低賃金:

第1地域 468万VND 5.88%(上昇率)
第2地域 416万VND 6.12%
第3地域 363万VND 5.83%
第4地域 325万VND 5.86%

政令の日本語仮訳について、Q&Aデータベースの会員の方は以下からご確認可能です。
*労働契約に基づいて働く労働者に対する最低賃金に関する政令38/2022/NĐ-CP(2022年7月1日施行)

訓練を受けた労働者への7%の増額の削除

これまでの政令90/2019/NĐ-CPによれば、職業訓練を受けたことが必要である仕事をする労働者に対して、職業訓練後に地域別最低賃金よりも少なくとも7%以上高く支払われることとされていました(第5条1項b号)。

しかし、2022年7月1日から有効となる政令38/2022/NĐ-CPでは、当該規定がなくなりました

政令38/2022/NĐ-CPの第4条第1項によれば、月額最低賃金は、月給制の労働者に対して賃金額の合意及び支払いを行うための基礎となる最低賃金額であり、1か月当たり十分な通常労働時間で働いていて、合意された仕事量、業務を完成した労働労働者の業務又は職名に従った賃金額が月額最低賃金を下回らないことを保証するように規定されています。

そのため、7月1日以降、使用者が職業訓練を受けた労働者に対して地域別最低賃金よりも少なくとも7%以上高く支払う必要はなくなり、上記のとおり政令38号に基づく月額最低賃金以上の賃金額を支払えばよいということになります。

注意点:

上記のとおり、政令では7%の職業訓練後のアップは削除されていますが、同政令第5条3項と公文書2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN号第1条1.1項b号により、労働契約、労働協約又は、その他の合法的合意で誓約・合意した事項については、政令よりも労働者に有利なものである場合、当事者間に別段の合意がない限り、引き続き行われます。
現状、会社の規定や合意で7%の支給に触れている場合には、それを削除するためには会社の規定や合意の修正が必要となることには注意が必要です。労働者にとって不利な修正になりますので、労働組合との合意や各労働者との合意が必要になります。
同様の規定があるかどうかご確認のうえ、削除するために法令上の手続を踏むようにしてください。

また、7%アップを削除することで給与総額が現時点よりも減給になることも労働者との合意がない限りは認められませんので、ご注意ください。

 

CastGlobal

【執筆者】CastGlobal

ベトナムの法律事務所

ベトナムで主に日系企業を支援する弁護士事務所です。日本人弁護士・ベトナム人弁護士が現地に常駐し、最新の現地情報に基づいて法務面からベトナムビジネスのサポートをしています。

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