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コラム

【ベトナム】 電子識別及び電子認証を規定する政令No 59/2022/ND-CPについて

2022年9月5日、電子識別(e-Identification)及び電子認証(e-Authentication)を規定する政令No 59/2022/NĐ-CP(以下、「本政令」といいます。)が公布されました。

本政令は2022年10月20日から施行されます。以下、本政令に規定されている特に注意すべき点について説明します。

1. 電子識別アカウントを発行する対象(本政令第11条)

電子識別アカウントを発行する対象は以下のとおりです。

  • 満14歳以上のベトナム国民
  • ベトナムに入国する満14歳以上の外国人
  • ベトナムで活動するために設立または登録された組織(日系企業を含む)

2. 電子識別アカウントに含まれる情報(本政令第7条、8条、9条、12条)

  • ベトナム国民の場合:
    個人識別番号、氏名、生年月日、性別、顔写真、指紋
  • 外国人の場合:
    外国人の識別番号、氏名、生年月日、性別、国籍、パスポートの番号・記号・日付・発行機関、顔写真、指紋
  • 組織の場合:
    組織の電子識別番号、組織名、設立年月日、本社住所、法定代表者又は組織の長の識別番号・氏名

3. 電子識別アカウントの登録

対象及び電子識別アカウントのレベルによって、登録手順が異なります。

  • ベトナム国民の場合:
    VNelD アプリケーションを介して登録します又は、村レベルの公安、またはID カード申請機関において登録(本政令第 14 条)
  • 外国人の場合:
    VNelD アプリケーションを介して登録します又は、出入国管理局又は、省レベルの公安において登録(本政令第 15条)
  • 組織の場合:
    VNelD アプリケーションを介して登録(本政令第16条)

具体的な手順については、本政令に規定される上記の条項をご参照ください。

なお、本政令には、電子識別アカウントを登録することを義務とするという明確な規定はありません。 つまり、電子識別アカウントを登録するかしないかは、個人や組織の決定により行われることになります。

4. 電子識別アカウントの使用

電子識別アカウントは、本政令第 13 条に定める目的に使用されます。
以下のとおり、代表的な目的をいくつか説明します。

  • VNelD アプリケーションの機能とユーティリティを使用するため
  • 電子環境での行政手続を実施するため
  • 個人情報の提供を必要とする活動や取引において、アカウントにセットをされた個人情報を証明するため
  • IDカード又はパスポートの提供が必要な取引において、IDカード、パスポートを代わるため
  • 組織に関する情報の証明を必要とする取引において、組織の情報を証明するため

本政令によれば、上記の規定が2022年10月20日から施行されますが、実際の登録手続や、取引等に電子識別アカウントを通じて行う際の手続・取引等については、運用がどのようになるかを注視していく必要があります。

CastGlobal

【執筆者】CastGlobal

ベトナムの法律事務所

ベトナムで主に日系企業を支援する弁護士事務所です。日本人弁護士・ベトナム人弁護士が現地に常駐し、最新の現地情報に基づいて法務面からベトナムビジネスのサポートをしています。

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