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コラム

【ベトナムビザ】ベトナム入国ビザの種類について(2023年最新版)

1.現在のベトナムのビザ規定

2022年3月15日の政府決議(No. 32/NQ-CP)によって、コロナ禍で停止していたビザの免除が再開されました。日本人はベトナムへの入国にあたって、滞在期間が15日以内であればパスポートの種類、目的を問わずビザは必要ありません。
それ以上の滞在は基本的にビザの申請が必要です。
6月24日、ノービザ入国(15日以内)について、期間を45日まで延長することが決定しました(施行は8月15日〜)。
※なお、e-visaについても30日→90日へ延長、マルチプル(複数回入国)対応に変更されています(後述)。

【ニュース】ベトナムのe-visaとノービザ滞在の期間が延長(2023年8月15日〜)

ベトナムのビザは「外国人のベトナムへの出入国、通過、居住についての法律(47/2014/QH13)」およびその改正法(51/2019/QH14)によって定められており、現在27種類あります。
今回はその中でも日本人に利用される機会の多いビザをご紹介します。
なお、51/2019/QH14の7条の4に記載されている例外を除き、入国後にビザの目的変更はできません。

NG1 ベトナム共産党中央執行委員会書記長、国家主席、国会議長、首相から招待された代表団のメンバー 12か月
NG2 ベトナム共産中央常務委員会、国会副主席、国会副議長、副首相、ベトナム祖国戦線中央委員会の委員長、最高人民裁判所長、最高人民検察庁の長官、国家監査員の総長などの招聘による代表団のメンバー 12か月
NG3 公館、領事館、国際連合に加盟する国際機関の代表事務所、政府間機関の代表事務所のメンバーとその配偶者、18歳未満の子供、使用人など。 12か月
NG4 外交使節団、領事事務所、国際連合に加盟するため、国際機関の代表事務所および政府間組織の代表事務所に勤務するために来日する人、外交使節団領事事務所、国際連合に加盟する国際機関の代表事務所および政府間組織の代表事務所のメンバーの訪問者 12か月
LV1 ベトナム共産党中央委員会、国会、政府、ベトナム祖国戦線中央委員会、最高人民裁判所、最高人民検察院、ベトナム国家監査院、省庁、閣僚級機関、政府付属機関、省および中央運営都市の人民評議会と人民委員会の部局や機関で働くようになった人 12か月
LV2 社会政治団体、社会団体、ベトナム商工会議所で働く人 12か月
L S ベトナムで活躍する外国人弁護士 5年
DT1 ベトナムへの投資が1000億ドン以上または投資奨励の対象の地域への投資をする投資家および外国組織の代表者 5年
DT2 ベトナムへの投資が500億ドン以上1000億ドンまたは開発投資促進の対象となる地域への投資をする投資家および外国組織の代表者 5年
DT3 ベトナムへの投資が30億ドン以上500億ドン未満の外国人投資家および外国組織の代表者。 3年
DT4 ベトナムへの投資が30億ドン以下の外国人投資家および外国組織の代表者 12か月
DN1 ベトナムの法律に従い、法人格を持つ他の企業や組織で働く外国人 12か月
DN2 ベトナムが締約している条約に基づき、サービスの提供、商業活動の確立、その他の活動を行うために入国する外国人 12か月
NN1 国際組織、外国の非政府組織の駐在員事務所の所長、プロジェクトの代表者 12か月
NN2 外国企業の駐在員事務所の所長、支店の代表者、または外国の経済組織、文化組織、その他の専門組織の代表者 12か月
NN3 外国の非政府組織、外国企業の駐在員事務所、外国企業の支店、外国の経済組織、文化組織、その他の専門組織駐在員事務所で働く者 12か月
DH ベトナムで研修、学習する人 12か月
HN 会議やシンポジウムに参加する人 3か月
PV1 ベトナムに常駐する特派員やジャーナリスト 12か月
PV2 ベトナムに短期間滞在する特派員やジャーナリスト 12か月
LD1 ベトナムが締約国である条約に別段の定めがない限り、労働許可証の免除証明書をもってベトナムで働く外国人 2年
LD2 ベトナムで働き、労働許可証を取得する必要のある外国人 2年
DL ベトナムを観光する人 3か月
TT LV1、LV2、LS、DT1、DT2、DT3、NN1、NN2、DH、PV1、LD1、LD2を保有する外国人の配偶者または18歳未満の子供 12か月
VR 親族を訪問するなどの目的で来訪する人 6か月
SQ 同法17条3項に該当する者 30日
EV E-Visa 30日

 

2.日本人がよく使うビザ

  • DT1/DT2/DT3/DT4
    投資ビザです。ベトナム法人に出資している日本人などが該当します。以前は金額を問わず最大5年間でしたが、2019年の改正によって金額で種類が細分化され、期間もそれぞれ割り当てられました。

 

  • DN1/DN2
    ビジネスビザです。ベトナムの現地法人への出張等に使われます。取得にはベトナムの勤務先企業からの招聘状(インビテーションレター)が必要です。実務において認められる期間は基本的に3か月か6か月です。

 

  • NN2/NN3
    ベトナムにある日本の駐在員事務所や支店で働く場合に取得します。

 

  • LD1/LD2
    就労ビザです。長期間就労する際に取得します。(ベトナムに進出した日系企業など。実際にベトナムで働くには就労ビザに加えて労働許可証(ワークパーミット)の二つが必要です。LDビザの取得には労働許可証の取得が必要となります。本コラムでは労働許可証自体の要件については解説しませんが、労働許可証自体にも種類・要件があり、取得が困難な場合もあるためご注意ください。ベトナムの改正労働法(45/2019/QH14)の154条と、外国人労働者に関する政令(152/2020/ND-CP)の7条に規定されている場合は労働許可証が免除されます。(ベトナムでの就労が3か月以内の外国人、ベトナム人と婚姻している外国人、ベトナムの法律に基づいてベトナムの弁護士資格を持つ外国人弁護士など)

 

  • DH
    ベトナムへの留学や実習、研究者としての研修が該当します。

 

  • EV
    e-visaです。ネットで申請手続きができます。以下の基準を満たしているときは申請が可能です。
    ・ベトナムに入国する外国人であること
    ・パスポートを所持していること
    ・「外国人のベトナムへの入国・出国・通過・ベトナムでの居住に関する法律(47/2014/QH1)」の21条の入国禁止者に該当しないことE-visaの有効期間は30日で、入国は1回に限られます。(シングルビザ)
    2023年8月15日から、e-visaの期間が90日に延長され、かつ、複数回入国(マルチ)に対応することが決定しました。
    こちらのサイトでE-visa申請が可能です。https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/trang-chu-ttdt入国時には発給されたビザを印刷し、パスポートと共に提示します。

【ニュース】ベトナムのe-visaとノービザ滞在の期間が延長(2023年8月15日〜)

 

 

 

 

CastGlobal

【執筆者】CastGlobal

ベトナムの法律事務所

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