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【訪日ビザ3:研修ビザ】ベトナムで採用した従業員に現業を含む内容の研修を受けさせたい

1. 研修ビザの概要

日本国内において外国籍の従業員が研修を行う場合、殆どのケースで在留資格を取得する必要があります(出入国管理及び難民認定法第二条の二)。
これが大前提になります(初回の記事はこちらから)。

報酬の有無、雇用、研修内容に着目して訪日ビザを以下のとおり分類しました。

報酬の発生 雇用契約 研修内容
企業内転勤 本国又は日本法人 デスクワーク
研修 ×(実費の範囲においてのみ可) 本国 デスクワーク
技能実習 日本法人 単純労働を含む実務的な作業

 

研修ビザは上記のとおり、報酬の支払いが発生しない社内研修等を行う場合に限定して取得するビザになります。
特徴しては「OJTを含む研修内容が条件付きで想定されている事(主に公的機関が対象)」「報酬の支払いが想定されていない事」という点が挙げられます。

また、在留期間は3月、6月、1年で設定されています。(入管法施行規則別表第二)

研修ビザは海外支店の社員に社内研修や工場見学を行わせる為に取得するのが一般的です。又、来日する人材が研修を通して取得する技術の内容が、本国では取得が難しいものであり、かつ学んだ技術を本国にフィードバックする事が研修ビザ取得の前提となります⦅出入国管理法別表第一の四⦆

 

2. 研修ビザの注意点

報酬の支払いが認められていない事

研修生は報酬の支払いを受ける事が出来ません、但し研修手当として生活費や交通地など実費相当額の支給を受ける事は可能です。

 

現業を含む研修内容を行う場合の受け入れ機関の条件

研修内容に実務研修を含む場合、受け入れ機関は以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

イ 申請人が、我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が自ら実施する研修を受ける場合
ロ 申請人が独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修を受ける場合
ハ 申請人が独立行政法人国際協力機構の事業として行われる研修を受ける場合
ニ 申請人が独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構技術センターの事業として行われる研修を受ける場合
ホ 申請人が国際機関の事業として行われる研修を受ける場合
(平成二年法務省令第十六号出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令、法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動)

従って、基本的に民間企業の研修内容は現業を含まない内容で組み立てる必要があります。即ち、現業を含む研修は公的機関が行う事が想定されています

 

研修ビザは適切な研修スケジュールを組みたてる事が出来れば研修、見学等を通して効率的に専門的な技術を身に着けることが可能です。

しかしながら、報酬を支払う事が出来ませんし、かつ、OJTが研修の内容として認められる条件が非常に厳しく設定されています。
従って、上記注意点を踏まえた上で研修内容を精査し、報酬の支払いの有無や研修スケジュールを鑑みて条件に合致する場合においてのみ研修のビザを選択するべきだと言えます。

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行政書士法人キャストグローバル

【執筆者】行政書士法人キャストグローバル

日本で主にビザ関連の手続きを中心に取り扱っている行政書士法人です。ベトナムから日本への査証(ビザ)も対応しています。ビザ手続きを通じて、確実・正確なサポートを提供します。

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