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コラム

ベトナムの2023年4月末から5月初頭の連休について(フン王の命日・戦勝記念日・メーデー)

1.  4月及び5月の祝日について

労働法(法律 45/2019/QH14 号)第112条第1項e号により、旧暦の3月10日であるフン王の命日(原文:Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương)は祝日となります。2023年は4月29日がフン王の命日です。

また、同法同項c号により、4月30日=戦勝記念日(原文:Ngày Chiến thắng)および5月1日=国際メーデー(原文:Ngày Quốc tế lao động)も祝日とされており、2023年4月29日から5月1日までの三日間は連続して祝日が続きます。

 

2. 祝日に勤務した場合の賃金

祝日に労働者が勤務を行う場合、労働法第98条第1項c号により少なくとも通常の勤務日の300%に相当する賃金を支給する必要があります(会社の週休日に関係なく、2023年4月29日から5月1日の三日間の間に従業員を勤務させる場合)。

 

3. 振替休日について

週休日が、祝日と重なる場合、労働法第113条第3項により、次の営業日に振替休日が付与されることになります。2023年は4月29日と30日が土日に当たるため、ほとんどの会社において振替休日が発生することになります。

例えば、土日が週休日の会社の場合、5月2日(火曜日)と3日(水曜日)が振替休日となります。

土曜日が勤務日、週休日が日曜のみとなっている会社は、振替休日については5月2日(火曜日)のみとなります。

振替休日における勤務は週休日に勤務を実施させる場合と法律上同様となるので、労働法第98条第1項b号により、少なくとも通常の勤務日の200%に相当する賃金を支給する必要があります。

CastGlobal

【執筆者】CastGlobal

ベトナムの法律事務所

ベトナムで主に日系企業を支援する弁護士事務所です。日本人弁護士・ベトナム人弁護士が現地に常駐し、最新の現地情報に基づいて法務面からベトナムビジネスのサポートをしています。

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