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2021年7月1日付け68/NQ-CP(COVID-19による困難に直面している従業員と雇用者を支援するためのいくつかの方針についての決定(68/NQ-CP)):社会保険料の減額など

  • 2021.07.05
  • 労務
  • 社会保険・健康保険・失業保険

2021年7月1日付け68 / NQ-CPで、Covid-19による影響への経済対策として、2022年6月30日まで社会保険料に含まれる労災・職業病保険料について企業負担分が0%(これまでは0.5%)になるとのことです(これで社会保険料の企業負担が17%となります)。 また、その他直近12ヶ月の失業保険料を納めていれば技術訓練などの財政的援助として1,500,000VND /従業員/月の援助が最大6ヶ月得られること(計画策定や申請が必要)、労働法99.3条に基づく休業時の労働者への一時援助(100万VND)など、その他の援助内容が記載されています。 【法令リンク(外部)】 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luon...

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社会保険料の支払時期を教えてください。支払遅延の場合はどうなりますか。
社会保険料の支払は、ベトナム政府より発行関係法令に基づくかなければなりません。 毎月の保険料の支払期限は、当月の末日となります。 給与の支払日は翌月であったとしても、社会保険料の支払いは法令上当月末にする必要があるため、ご注意ください。 DECISION No. 595/QD-BHXH Article 7. Payment methods prescribed in Articles 85 and 86 of Law on social insurance and its instructional documents 1. Monthly payment Every month, no later than the last day of the month, the employers shall make deductions from the monthly salary fund of participants in compulsory social insurance to pay for compulsory social insurance contributions and simultaneously make deductions from monthly salary as the basis for payment of compulsory social insurance of each employee at prescribed rate and transfer them at the same time to the collecting account opened at the state banks or treasuries by the social insurance authorities.   社会保険料が不足している場合場合、Decision No. 60/2015/QD-TTgの第6条3項のアの規定に基づきます。 Article 6. Gathering, management and use of receipts 3. Interests on delayed social, health and unemployment insurance premiums shall be collected as follows: a) If the payment of health insurance premiums delays from 30 days and over, the interests thereon to be collected shall be twice interbank nine-month term interest rates from last year published by the State bank of Vietnam. If the interbank nine-month interest rates are not available, interest rates of the term preceding the nine-month term shall be applied; 本規定によれば、30日以上遅延する場合には、遅延利息がかかることとなります。 そのため、仮に遅延した場合でも上述の支払期限より30日未満で支払いを済ませることが重要です。 2018 年7月16日、ベトナム社会保険庁は、社会保険料、健康保険料、失業保険料の徴収、社会保険証、健康保険証の管理手続きを規定する 2017 年4月14日付の決定書 No.595/QD-BHXH の一部条項を修正・補則する決定書 No.888/QD-BHXH を発布しています。 この決定は2018年7月1日からの施行です。 これにより、健康保険料の納付を 30 日以上遅延した場合の罰則の修正・補則が行われています。  この場合、企業は従来の規定に基づく不足額の他、以下の責任を負わなければならない。 • 不足額および遅延期間に応じて算出される、銀行金利の 2 倍相当の利息を納付する。 • 不足額とその金利を含む必要な全額を十分に納付しない場合、規定に従って納付すべき 全額は、雇用者の銀行口座から強制的に引き出され、健康保険基金へ納付される。 • 労働者が、健康保険証を使用できない期間に支払った健康診断・治療費用の全額を、労 働者に支払わなければならない(従来の規定では、企業が十分に納付した後に、社会保 険機関がその健康診断・治療費用を労働者に払い戻した)。  
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  • 2023.05.16
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公務員の基礎賃金の増額を定める政令No.24/2023/ND-CP(2023年7月1日施行)について
以下のコラムをご覧ください。 【ベトナム労務】公務員の基礎賃金(最低賃金)の増額を定める政令No.24/2023/ND-CP(2023年7月1日施行)
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労働者が2社以上で働く場合の基礎控除・扶養控除の取り扱いや社会保険の取り扱いについて教えて下さい。
A社とB社とで働く労働者がいるとします。 当該労働者の基礎控除及び扶養控除はAとBの2社ではなく、1社で控除額が認められます。具体的には以下のとおりです。 基礎控除につき、個人所得税の案内に関する通達111/2013/TT-BTC(通達111)第9条1項c.1.1号によれば、給与、賃金、および事業から複数の所得源を持っている納税者は、基礎控除を1社でのみ計算します。 本件の場合、1労働者がAとBの2社と労働契約を締結し、2社から給料をもらう場合、A又はBの1社のみで基礎控除を計算することになります。 扶養控除につき、通達111第9条1項c.2.4号によれば、1扶養者は1納税者に1回の控除のみ計算されます。 本件の場合、1労働者がAとBの2社と労働契約を締結し、2社から給料をもらい、扶養者がいる場合、労働者がA社又はB社を選択して、その会社で扶養者を登録して、扶養控除を計算します。 なお、複数の所得源を持っている納税者が基礎控除及び扶養控除を同所で計算しなければならないという規定はなく、ハノイ市の公文書34683/CT-TTHTも2社との3ヵ月以上の労働契約を締結する納税者が基礎控除を1社で、扶養控除を他の会社で計算できるということを案内しました。 本件の場合には、労働者が基礎控除と扶養控除をAかBかの1社で一緒に計算することもできますし、又は、基礎控除をAかBかの1社で、扶養控除を2社目で計算することもできると考えます。   労働者が会社にPITの調整申告を委任し、会社が労働者の代わりに、税務局でPITの調整申告を行うことはよく見られます。 もっとも、2社との3ヵ月以上の労働契約する労働者のPITの調整申告は会社に委任される対象とならないため、当該労働者は税務局に対してPITの調整申告を自分で直接行います(PITの調整申告を案内する公文書883/TCT-DNNCN第I目1.と3.、政令126/2020/ND-CP第8条6号d参照)。   決定書595/QĐ-BHXH第42条1項によれば、1労働者が2つ以上の会社と労働契約書を同時に締結する場合、労働者と当該会社は、一番目の会社と締結する労働契約に従い強制的な社会保険料+失業保険料を一社で納付し、給料が一番高い労働契約に従い医療保険料を一社で納付し、それぞれの労働契約に従う労働災害・職業病保険料をそれぞれの会社で納付します。 本件の場合、労働者とA・Bが保険料を納付する義務は以下のとおりです。 強制的な社会保険料+失業保険料:一番目の会社との締結する労働契約に従い一社(A又はB)での納付(決定書595/QĐ-BHXH第42条1項、2014年社会保険法第85条4項、2013年雇用法第43条1項) 医療保険料:給料が一番高い労働契約に従い一社(A又はB)での納付(決定書595/QĐ-BHXH第42条1項、2014年の医療保険法第13条2項) 労働災害・職業病保険料:Aとの労働契約とBとの労働契約に従い2社での納付(決定書595/QĐ-BHXH第42条1項、2015年労働安全衛生法第43条2項) なお、2019年労働法168条3項によれば、上記の規定に従いA又はBが納付する義務がない強制的な社会保険料・医療保険料・失業保険料に対しては、A又はBは給料の支払いに加え、会社が納付する法定の強制的な社会保険料・医療保険料・失業保険料に相当する金額を労働者に支払います。 支払っていない部分の社会保険料についての取り扱いは以下のとおりです。 強制的な社会保険について:2014年の社会保険法第85条4項によれば、複数の会社と労働契約を締結する労働者は、一番目の会社と締結する労働契約のみに対して強制的な社会保険を一社で納付するものとします。 つまり、2社目の労働契約に対して社会保険料を納付する必要はありません。 任意的な社会保険の場合:2014年の社会保険法第2条4項によれば、任意的な社会保険に参加する対象は、強制的な社会保険への参加の対象ではない15歳以上のベトナム国民です。つまり、一社で強制的な社会保険の参加している労働者は、二社目について任意で社会保険には加入することはできないと考えられます。