以下の①~③要件を満たす者は、労働災害の対象者となります。
① 以下の事故等に遭遇した者(労働安全衛生法第45条第1項)
・職場および労働時間中に発生した事故
・雇用主の指示にしたがって業務を行い、 職場以外または労働時間外に発生した事故
・出退勤中に遭遇した事故 (適切な時間に適切なルートを選択していた必要があります)
② ①の事故により、労働能力が5%以上喪失した者
③ 当該事故が以下の原因に基づかないこと
・業務に関係しない喧嘩など
・労働者が故意に事故の健康を害した
・麻薬等の薬物の使用
その他通達26/2017/TT-BLDTBXH号第11条に規定する場合
・その他通達26/2017/TT-BLDTBXH号第11条に規定する場合
会社は、労働災害発生後、概ね以下の責任を負担します(労働安全衛生法第38条)。
① 労働災害に遭った労働者の応急措置救護を迅速に行い、また労働災害・職業病の被災労働者の応急措置救護及び治療に係る費用を立て替える。
② 労働災害・職業病の被災労働者の応急措置救護から治療までの発生費用について、次の通りに支払う。
a)共済金及び医療保険加入の労働者に対し、医療保険負担費用一覧に該当しない費用を支払う。
b) 雇用者が医学鑑定評議会にて労働能力の喪失率鑑定のための診察を受けるよう労働者に勧めた結果、その労働能力の喪失率が5%未満の場合、労働能力喪失率鑑定で発生する費用を支払う。
c) 医療保険に加入しない労働者に対し、医療費を全額支払う。
③ 治療や労働機能回復期間により欠勤した労働災害・職業病の被災労働者に給料を充分に支払う。
④ 労働者本人の過失によらない労働災害の被災労働者、及び職業病に罹った労働者には次の通りの補償を行う。
a) 労働能力の喪失率が5%から10%までの場合、補償金は月給の1.5倍以上の金額とする。労働能力の喪失率が11%から80%までの場合、喪失率1%あたり月給の0.4倍の金額を増額する。
b) 労働能力の喪失率が81%以上の場合、および労働災害/職業病により死亡した労働者の遺族には月給の30倍以上の補償金を支払う。
⑤ 労働者本人の過失により労働災害に遭った場合は、労働能力の喪失率に応じて本条第4項に規定する補償金の40%以上を給付する。
⑥ 労働災害に遭った労働者及び職業病に罹った労働者が法律の規定に従って労働能力の喪失率の医学鑑定、治療、介護、機能回復を受けられるように紹介する。
⑦ 労働能力の喪失率の医学鑑定評議会が結論を出した時点から、あるいは死亡事故において労働災害の調査団が労働災害の調査記録書を公表した時点から5日以内に、労働災害に遭った労働者及び職業病に罹った労働者に補償及び手当を給付する。
⑧ 労働災害・職業病の治療及び機能回復した後に業務を継続する労働者に対し、医学鑑定評議会の結論に基づいて、当該労働者の健康状態に応じた業務に配置する。
⑨ 法令に規定する労働災害・職業病の保険基金から労働災害・職業病の保険制度適用申請書類を作成する。