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【2021年労働法】ベトナムでも日本と同様に労働災害の制度があると聞きました。制度の概要について教えて下さい。

  • 2021.05.24
  • 労務
  • 社会保険・健康保険・失業保険

■回答 以下の①~③要件を満たす者は、労働災害の対象者となります。 ① 以下の事故等に遭遇した者(労働安全衛生法第45条第1項) ・職場および労働時間中に発生した事故 ・雇用主の指示にしたがって業務を行い、 職場以外または労働時間外に発生した事故 ・出退勤中に遭遇した事故 (適切な時間に適切なルートを選択していた必要があります) ② ①の事故により、労働能力が5%以上喪失した者 ③ 当該事故が以下の原因に基づかないこと ・業務に関係しない喧嘩など ・労働者が故意に事故の健康を害した ・麻薬等の薬物の使用 その他通達26/2017/TT-BLDTBXH号第11条に規定する場合 ・その他通達26/2017/TT-BLDTBXH号第11条に規定する場合 ■補足 会社は、労働災害発生...

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  • 労務
  • 2023.05.16
  • 社会保険・健康保険・失業保険
公務員の基礎賃金の増額を定める政令No.24/2023/ND-CP(2023年7月1日施行)について
以下のコラムをご覧ください。 【ベトナム労務】公務員の基礎賃金(最低賃金)の増額を定める政令No.24/2023/ND-CP(2023年7月1日施行)
  • 労務
  • 2022.07.20
  • 社会保険・健康保険・失業保険
労働者が2社以上で働く場合の基礎控除・扶養控除の取り扱いや社会保険の取り扱いについて教えて下さい。
A社とB社とで働く労働者がいるとします。 当該労働者の基礎控除及び扶養控除はAとBの2社ではなく、1社で控除額が認められます。具体的には以下のとおりです。 基礎控除につき、個人所得税の案内に関する通達111/2013/TT-BTC(通達111)第9条1項c.1.1号によれば、給与、賃金、および事業から複数の所得源を持っている納税者は、基礎控除を1社でのみ計算します。 本件の場合、1労働者がAとBの2社と労働契約を締結し、2社から給料をもらう場合、A又はBの1社のみで基礎控除を計算することになります。 扶養控除につき、通達111第9条1項c.2.4号によれば、1扶養者は1納税者に1回の控除のみ計算されます。 本件の場合、1労働者がAとBの2社と労働契約を締結し、2社から給料をもらい、扶養者がいる場合、労働者がA社又はB社を選択して、その会社で扶養者を登録して、扶養控除を計算します。 なお、複数の所得源を持っている納税者が基礎控除及び扶養控除を同所で計算しなければならないという規定はなく、ハノイ市の公文書34683/CT-TTHTも2社との3ヵ月以上の労働契約を締結する納税者が基礎控除を1社で、扶養控除を他の会社で計算できるということを案内しました。 本件の場合には、労働者が基礎控除と扶養控除をAかBかの1社で一緒に計算することもできますし、又は、基礎控除をAかBかの1社で、扶養控除を2社目で計算することもできると考えます。   労働者が会社にPITの調整申告を委任し、会社が労働者の代わりに、税務局でPITの調整申告を行うことはよく見られます。 もっとも、2社との3ヵ月以上の労働契約する労働者のPITの調整申告は会社に委任される対象とならないため、当該労働者は税務局に対してPITの調整申告を自分で直接行います(PITの調整申告を案内する公文書883/TCT-DNNCN第I目1.と3.、政令126/2020/ND-CP第8条6号d参照)。   決定書595/QĐ-BHXH第42条1項によれば、1労働者が2つ以上の会社と労働契約書を同時に締結する場合、労働者と当該会社は、一番目の会社と締結する労働契約に従い強制的な社会保険料+失業保険料を一社で納付し、給料が一番高い労働契約に従い医療保険料を一社で納付し、それぞれの労働契約に従う労働災害・職業病保険料をそれぞれの会社で納付します。 本件の場合、労働者とA・Bが保険料を納付する義務は以下のとおりです。 強制的な社会保険料+失業保険料:一番目の会社との締結する労働契約に従い一社(A又はB)での納付(決定書595/QĐ-BHXH第42条1項、2014年社会保険法第85条4項、2013年雇用法第43条1項) 医療保険料:給料が一番高い労働契約に従い一社(A又はB)での納付(決定書595/QĐ-BHXH第42条1項、2014年の医療保険法第13条2項) 労働災害・職業病保険料:Aとの労働契約とBとの労働契約に従い2社での納付(決定書595/QĐ-BHXH第42条1項、2015年労働安全衛生法第43条2項) なお、2019年労働法168条3項によれば、上記の規定に従いA又はBが納付する義務がない強制的な社会保険料・医療保険料・失業保険料に対しては、A又はBは給料の支払いに加え、会社が納付する法定の強制的な社会保険料・医療保険料・失業保険料に相当する金額を労働者に支払います。 支払っていない部分の社会保険料についての取り扱いは以下のとおりです。 強制的な社会保険について:2014年の社会保険法第85条4項によれば、複数の会社と労働契約を締結する労働者は、一番目の会社と締結する労働契約のみに対して強制的な社会保険を一社で納付するものとします。 つまり、2社目の労働契約に対して社会保険料を納付する必要はありません。 任意的な社会保険の場合:2014年の社会保険法第2条4項によれば、任意的な社会保険に参加する対象は、強制的な社会保険への参加の対象ではない15歳以上のベトナム国民です。つまり、一社で強制的な社会保険の参加している労働者は、二社目について任意で社会保険には加入することはできないと考えられます。
  • 労務
  • 2021.10.06
  • 社会保険・健康保険・失業保険
Covid-19の影響を受けた労働者・使用者向けの支援に関する決議116/NQ-CP
ベトナムでCovid-19の影響を受けた労働者・使用者向けの支援に関する決議116/NQ-CPについて、オンラインで申請が可能になっておりますので、各社ご確認ください。 ①失業保険に入っている労働者への支援金180万VND-330万VND/個人(失業保険の加入期間に応じて金額が決まる) ②失業保険の会社負担 1%→0%に(2021年10月1日から2022年9月末まで) ①については、2021年9月30日時点で失業保険(UI)に加入されている労働者か、失業保険に加入しており2021年から9月30日までに失業した方を対象とします(年金対象者を除く)。 弊社には1区の社会保険局からメールでも詳細案内がありました。各地地域ごと運用されていると思われますので、管轄の当局にご確認ください。 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-quyet-116-NQ-CP-2021-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-bi-anh-huong-boi-dai-dich-COVID19-489120.aspx
  • 労務
  • 2021.07.05
  • 社会保険・健康保険・失業保険
2021年7月1日付け68/NQ-CP(COVID-19による困難に直面している従業員と雇用者を支援するためのいくつかの方針についての決定(68/NQ-CP)):社会保険料の減額など
2021年7月1日付け68 / NQ-CPで、Covid-19による影響への経済対策として、2022年6月30日まで社会保険料に含まれる労災・職業病保険料について企業負担分が0%(これまでは0.5%)になるとのことです(これで社会保険料の企業負担が17%となります)。 また、その他直近12ヶ月の失業保険料を納めていれば技術訓練などの財政的援助として1,500,000VND /従業員/月の援助が最大6ヶ月得られること(計画策定や申請が必要)、労働法99.3条に基づく休業時の労働者への一時援助(100万VND)など、その他の援助内容が記載されています。 【法令リンク(外部)】 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-68-NQ-CP-2021-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-su-dung-lao-dong-gap-kho-khan-dich-COVID19-479816.aspx 具体的に各企業に関係する第2章の部分について仮訳のうえ整理しております。以下ご確認ください。 支援項目: 1. 労働災害・職業病の社会保険料を引き下げる 2021年7月1日付け決定68 / NQ-CP号により、使用者(国家機関に属するものは除く)は社会保険の労働災害(TNLD)・職業病(BNN)基金への支払い率を0%(※本来は0.5%)とする。 適用期間:1年間(2021年7月1~2020年6月30日まで) a. ベトナム人従業員 使用者 労働者 社会保険 失業保険 医療保険 社会保険 失業保険 医療保険 退職、 遺族年金 育休・傷病 労働災害 職業病 退職、 遺族年金 育休・傷病 失業保険 職業病 14% 3% 0% 1% 3% 8% – – 1% 1.5% 21% 10.5% 合計: 31.5% b. 外国人従業員 使用者 労働者 社会保険 失業保険 社会保険 社会保険 失業保険 医療保険 退職、 遺族年金 育休・傷病 労働災害 職業病 退職年金、 遺族 育休・傷病 失業保険 職業病 – 3% 0% – 3% – – – – 1.5% 6% 1.5% 合計: 7.5% 使用者は、COVID19の流行に対抗するために、労働者に対し、労働災害・職業業病に対する保険基金への保険料の引き下げから得られた利益を用いて、金銭的支援を行なう。   2. 退職年金、遺族年金基金への支払い停止 使用者は社会保険料を全額支払った場合、または2021年4月末までに退職年金・遺族年金基金への支払いを一時的に停止しているが、COVID19の流行の影響により、2021年4月時点と比較して、社会保険に加入している労働者の少なくとも15%以上の労働者を削減(休業、労働契約の履行の一時停止、無給休暇の合意の場合を含む)している場合、使用者と労働者は、社会保険の退職年金・遺族年金についての支払一時停止申請書を提出した時から6ヶ月間、退職年金・遺族年金基金への支払いを一時停止する権利がある。 備考:2020年4月9日付け決定42 / NQ-CP号および2020年10月19日付け決定154 / NQ-CP号に従って、使用者が退職年金・遺族年金基金への支払いを一時停止できることが決定された場合、本決定の定める条件に適合するかぎり、一時停止支払いの期間を延長することができる。ただし、一時停止支払いの合計期間は12か月を超えてはならない。   3. 労働者のための雇用維持、育成政策 使用者が支援申請時において12ヶ月間以上、失業保険基金へ全額支払いを行っている場合、労働者に対する職業技能の訓練についての案を提出すれば、職業技能のための訓練金として、失業保険基金から、労働者一人ごとにつき最大月額150万ドンの支給を受けることができる(支援期間は最長6ヶ月)。 支援申請書類の提出時間は、2021年7月1日から2022年6月30日までとする。   4. 労働契約を一時履行停止する労働者および無給休暇労働者に対する支援政策 Covid19流行のため、国家機関、組合、企業、または大学、学校、その他教育機関などに勤めている従業員で仕事を一時停止することとなった者、または合意で無給休暇となっている者は政府から支援金を受け取ることができる。 支援金を受ける条件: - 労働契約を一時停止停止する期間または無給休暇期間(以下「休暇期間等」という)が連続15日間以上で、その期間が2021年5月1日から2021年12月31日までであること。 支援金額: - 休暇等期間が15日間以上1ヶ月未満の場合:一人当たり1.855.000 VND - 休暇等期間が1ヶ月以上の場合:一人当たり3,710,000VND   5. 仕事を休業する労働者に対する支援政策 2021年5月1日から2021年12月31日までの間に、労働法の第99条第3項に規定される休業を実施する労働者および医療隔離または権限がある国家機関の要請により14日間以上封鎖地域に隔離となった人に対して、1人あたり1,000,000VNDの支援金が受け取ることができる。   6. 労働契約を解除された労働者に対する支援政策 国家機関、組合、企業または大学、学校、その他の教育基礎などに勤めている従業員が、Covid19の流行を予防、防止するように権がある·国家機関からの要請により、2021年5月1日から2021年12月31日までの間に、契約を解除し、社会保険には加入していたが、失業保険の受給対象ではない場合、1人につき支援金として一括3,710,000VNDを受け取ることができる。   7. その他の支援政策および子供に対する支援政策 a) 上記の第4、5、6項に規定される人が6歳に満たない子供を養育または変わって世話をするときは、上記に規定する支援金に加えて一人当たり1,000,000VNDの支援金を受け取ることができる。(母親または父親のいずれか1人だけ) b) 2021年4月27日から2021年12月31日までの間にCovid19に感染した、または医療隔離されることになった子供は治療期間(隔離期間)に要する治療費用と食料を政府が負担とし、一人当たりにつき1,000,000VNDを支給する。   8.  2021年4月27日から2021年12月31日までの間にCovidに感染した人(F0)に対して、食料手当として一人につき一日あたり80,000VNDを支給する。実際の治療日に応じて支給するが、最大45日間とする。 2021年4月27日から2021年12月31日までの間にCovid19のため隔離が必要となった人(F1)に対して、食料手当として一人につき一日あたり80,000VNDを支給するが、最大21日間とする。   9. 公立組織(軍関係を除く)に属するレベル5以上のプロとして認められているアートディレクター、俳優、画家が、2021年5月1日から2021年12月31日までの間にCovid19の予防、防止するのため15日間以上活動を停止しなければならない場合、1人当たり3,710,000VNDを支給する。 2021年5月1日から2021年5月31日までの期間にCOVID19の流行の影響を受けたツアーガイドで活動許認可を有している者には、1人当たり3,710,000VNDを支給する。   10. 家族経営企業に対する政策 2021年5月1日から2021年12月31日までの間に、Covid19の流行のため、営業を一時停止する事業者登録書と税コード登録書を有している家族経営企業(Business Households)に、1事業体あたり3,000,000VNDを支給する。   11. 休業中の賃金の支払いまたは生産を回復するために必要な賃金を捻出するためのローン政策 a) 休業中の賃金を支払うため: 2021年5月1日から2021年12月31日までの間に労働法の第99条第3項に規定に従って、15日間以上休業する労働者(社会保険に加入している者)に対して、賃金を支払う目的で、使用者は社会政策銀行から無利子のローンを申請することができ、ローンの担保(Loan Sercurities)を提供する必要はない。 ローンを申請するためには、ローンを申請する時点で、金融機関または海外系の銀行の支店に不良債権がないことが必要であり、融資額は、一人当たり地域別最低賃金に実際の休業期間 (3ヶ月を計算上の上限とする)乗じた(×)金額とし、融資期間は最大12ヶ月とする。 b)生産回復のため:権限がある機関からの要請に従ってCovid19の流行を防止するために、2021年5月1日から2022年3月31日までの間に営業を一時停止し、生産等を回復するため事業を再開する使用者が運輸、航空、観光、宿泊サービス、契約に基づきベトナム人労働者を海外に派遣する分野の事業を実施している場合、使用者は社会保険に加入してる、労働契約がある労働者に対する賃金を支払う目的で、社会政策銀行から無利子のローンを申請することができ、ローンの担保(Loan Sercurities)を提供する必要はない。 使用者は、ローンを申請する時点で、金融機関または海外系の銀行の支店に不良債権がないこが必要であり、融資額は、一人当たり地域別最低賃金に実際の休業期間 (3ヶ月を計算上の上限とする)とし、融資期間は最大12ヶ月とする。   12. 労働契約を締結しない労働者(自営業者)とその他の対象 各地方、都市の財政予算状況に基づき、支援対象と支援金額を確定するが、最低一人当たりにつき1,500,000VND以上または実際の事業停止日に基づき、最低一日あたり50,000VNDの支援金を拠出する。    
  • 労務
  • 2021.05.24
  • 社会保険・健康保険・失業保険
【2021年労働法】日本では病気等で仕事ができない場合に、傷病手当金(健康保険法第99条)を受給できますが、ベトナムにも同様の制度はありますか?
ベトナムにも類似の制度が存在します。 以下に定める者は、傷病休暇を取得することができ、また社会保険給付を受けることができます(通達59/2015/TT-BLDTBXH号(以下「通達59号」といいます)第3条)。 ①労災に当たらない病気または事故により休暇をとる者で、 指定の医療機関が発行する診断書等必要な書類を取得した者 ②7歳未満の子供を看病するために休暇をとる者で、 指定の医療機関が発行する診断書等必要な書類を取得した者 ③産休が満了する前に職場復帰した女性労働者で、 上記の①、②のいずれかに該当する者 ※1 ただし、薬物や飲酒の影響により疾病を抱えた者については上記の対象から除外される可能性があります。また休暇(年次有給休暇・私的休暇・無給休暇)中に病気等になった場合や、産休中の者についても同様です。 ※2 上記の必要な書類についての詳細は、決定166/QD-BHXH号(以下「決定166号」といいます)第4条に規定されています。 (1)傷病休暇における給付期間 ① 労働者自身の傷病の場合 通常の労働条件(危険でない労働環境)で勤務する労働者は、以下の期間傷病休暇を取得することができます(法律58/2014/QH13号社会保険法(以下「社会保険法」といいます)第26条第1項a号)。 ・社会保険料の納付済み期間が15年未満の場合、最大30日間 ・社会保険料の納付済み期間が15年以上~30年未満の場合、最大40日間 ・社会保険料の納付済み期間が30年以上の場合、最大60日間 ※ 危険な労働条件等、その他の場合については社会保険法第26条第1項b号と第2項をご確認下さい。 ② 子供の傷病の場合(社会保険法第27条) ・3歳未満の子供の場合、最大20日 ・3歳から7歳未満の子供の場合、最大15日 (2)社会保険給付の法定処理期間 会社が申請を行う場合には、必要な書類が提出されてから6営業日以内に、該当する労働者自らまたはその親族が申請する場合には、3営業日以内に処理されると規定されています(決定166号第5条4項)。 (3)傷病手当が支給されている際の給与について 会社は、労働者との間で別段の合意がある場合を除き、労働者が社会保険給付を受けている期間は給与を支払う必要がありません(労働法第168条第2項)。
  • 労務
  • 2019.12.19
  • 社会保険・健康保険・失業保険
社会保険、健康保険、雇用保険の保険料率について
2017年4月14日付けDecree44/2017/ND-CPにより、社会保険料に含まれる労災・職業病保険料率が1%から0.5%に変更されました。 3ヶ月以上の労働契約書を締結する労働者については、2017年6月1日から施行されています。 1ヶ月以上から3ヶ月以内の契約書に対しては、2018年1月1日により有効になるとされています。 これに伴って、企業が負担の社会保険料率は18%から17.5%に引き下げられています。 外国人については、2018年1月1日から強制社会保険の対象とされましたが、具体的な基準が施行されたのは2018年12月1日からです。   基本的には、「労働契約書に記載された賃金」が、社会保険料等の算定の基礎となる賃金になります。 この賃金には、以下の①だけでなく②(2016年1月1日より)、③(2018年1月1日より)も含まれることになります。 ①基本給(Mức lương) ②賃金性手当(Phụ cấp ) :職務条件や、職務の困難性、生活条件等に支払う手当(職務手当・責任手当等) ③その他の補充項目(Các khoản bổ sung ) :賞与・食事手当等の職務・地位に関連しない手当を除く、その他の補充手当 毎月の賃金が公務員の最低賃金の20ヶ月分を越える場合には、公務員の最低賃金の20ヶ月分で計算します ・2017年7月~ 130万VND/月 →20ヶ月 2600万VND(約13万円) ・2018年7月〜 139万VND/月 →20ヶ月 2780万VND(約14万円) ・2019年7月〜 149万VND/月 →20ヶ月 2980万VND(約15万円) ・2020年7月〜 160万VND/月 →20ヶ月 3200万VND(約16万円) ベトナム人の現在の保険料率は以下のとおりです。 社会保険(※1) 健康保険 雇用保険(※2) 会社負担 17.5% 3% 1% 労働者負担 8% 1.5% 1% (※1) 2017年6月1日より17.5%に減額。 (※2) 2014年まで10人以上の会社のみ適用。2015年1月1日からは全ての会社に適用。 外国人は以下のとおりです。もっとも、駐在員は除かれています。 社会保険 健康保険 雇用保険 会社負担 2018年12月1日から 3.5% 2022年1月1日から 17.5% 3% ー 労働者負担 2018年12月1日から 0% 2022年1月1日から 8% 1.5% ー    
  • 労務
  • 2018.11.09
  • 社会保険・健康保険・失業保険
外国人労働者の強制社会保険に関する新政令143号の概要(2018年12月1日施行)
2016年施行の社会保険法では、「2018年1月1日から、外国人が強制社会保険に加入できる」とされていましたが、2018年に入っても具体的な施行について案内する政令がないため、この規定の運用が不明確な状況が続いていました。 駐在員の方は日本で社会保険に加入しており、かつ、年金が受領できるほどの長期滞在の方は少ないため、実際に社会保険が適用されるないことが多いです。それにもかかわらず、年金などの高コストの社会保険料が求められることに対して、各外国企業から適用への反対意見も多く出されていました。 これに関して、政府は、2018年10月15日、ベトナムで働く外国人である労働者に対して強制加入社会保険についての社会保険法及び労働安全衛生法をガイダンスする政令143/2018/ND-CP 号(以下「政令第143号」という)を公表しました。政令第143号は2018年12月1日より効力が発生します。 本稿では、政令第143号に定める重要な内容を説明します。 危惧されていたような全ての外国人労働者に対して社会保険加入を強制するものではないですが、以下の二つの条件を満たしている外国人労働者が対象となります。 •    労働許可証(ワークパミット)又はベトナム当局より発給される実務証明書、実務公証書を持っている労働者 •    使用者との無期限労働契約又は1年間以上の有期限労働契約を締結する労働者。 もっとも、以下の二つの対象は強制社会保険加入が必要ありません。 •    企業内人事異動の外国人労働者 ベトナムで就労する外国人労働者に関する労働法の一部条項の詳細規定の政令11/2016/ND-CP に基づき、「企業内人事異動」の外国人労働者とは、ベトナム現地商業拠点を設立した外国企業の管理者、代表取締役社長、専門家、技術的な労働者として当該企業に 12 ヶ月以上前に採用され、企業内からベトナム現地商業拠点に一時的に異動 する者をいいます。 ※本社での12ヶ月以上の採用が条件になっているのでご注意ください。 •    満 60歳の男性及び満 55歳の女性の外国人労働者。 3.1    強制社会保険に加入する労働者の納付額及び納付方法 労働者は、2022年1月1日から、退職年金、遺族基金の基金に月給の8%の金額を納付します。 3.2    強制社会保険に加入する使用者の納付額及び納付方法 使用者は以下の通り毎月の保険料を給与基金から納付します。 –    疾病・妊娠出産基金に 3% (2018年12月1日からの納付) –    労働災害、職業病基金に 0.5%  (2018年12月1日からの納付) –    退職年金・遺族基金に 14%(2022年1月1日からの納付) 納付の基準となる給与は、一般最低賃金の20倍が算出対象額の上限となります。 現在、一般最低賃金(=公務員の最低賃金)は、現在139万VND/月。20ヶ月分=2780万ドンです。 そのため、対象者について、当初は、2780万VND×3.5%で、97万3000VNDが使用者負担の上限となります。 2020年からは、その時点での一般最低賃金の20倍に、年金を含むそれぞれの社会保険料をかけるということになります。 なお、一般最低賃金とは公務員の最低賃金であり、通常の労働者の最低賃金とは異なるのでご注意ください。 強制社会保険に加入する労働者は次の制度での給付金を受けることができます。 (i)    疾病給付金 (ii)     妊娠出産給付金 (iii)    労働災害、職業病給付金 (iv)    退職年金 (v)    遺族給付金 上記の社会保険制度を受ける条件及び給付金額はベトナム人労働者と同様に受けることができ、社会保険法の規定に従って適用されます。 社会保険料の支払いに合わせ、疾病給付金・妊娠出産給付金及び労働災害、職業病給付金の3つの制度は2018年12月1日から効力が実施されますが、退職年金及び遺族給付金の2つの制度は、2022年1月1日から効力が実施されます。 5.1     社会保険一時給付金を受ける条件 労働者は、下記の場合において、社会保険給付金を一時金として受け取ることを求めることができます。 –    年齢要件(満 60歳の男性及び満 55歳の女性)を満たしているが、社会保険料納付期間が 20 年未満である者。 –    癌、ポリオ、肝硬変、ハンセン病、重い肺結核、HIV/AIDS 等生命を脅かす疾病、 又は保健省が定める疾病のいずれかに罹っている者。 –    社会保険法第54条第1項の規定に定める退職年金を受け取る条件を満たしており、ベトナムにもう居住していない者。 –    労働契約期間が終わった又は労働許可証・実務証明書・実務公証書の期間が切れた時、延長されない者。 5.2    社会保険一時給付金 社会保険一時金は、社会保険料納付済み年数に応じて算出され, 社会保険料納付済みの1 年毎に、 社会保険料算出基礎となる月給の平均の 2ヵ月分 と算出されます。 5.3    社会保険一時給付金受給の処理 –    外国人労働者は契約書が解約した時点又は労働許可証・実務証明書・実務公証書の期間が切れた時点から 10 日以内に、 社会保険機関に対し、社会保険法第 109 条に定めた資料を提出しなければならないとされています。 –    社会保険機関は、社会保険一時給付金給付の労働者の十分かつ不備のない書類を受理した日から 5 日以内に処理を行い、労働者に支給しなければならない/処理しない場合は、その 理由を明確に述べた書面にて回答しなければならないとされています。 外国人労働者の社会保険加入の順序及び手続は、ベトナム人労働者の手続きと同じであり、社会保険法 第 Ⅶ 章、労働安全衛生法の規定に従って適用されます。この点はベトナム人労働者と同様なため、本稿では省略します。 上記のとおり外国人に対する社会保険制度は2018年12月1日から本格始動することになりました。もっとも、一番大きな会社負担・個人負担である年金部分については2022年とかなり先まで延期された状況であり、しばらく影響は限定的なものとなりました。 加入が義務付けられるかどうかについては、企業内人事異動の外国人労働者といえるかどうかですが、ベトナム政府側から見るとどちらに当たるのかわからない状況にある駐在員も多いのが現状です。今後の実務の中で実務上の確認方法なども判明してきますので、随時情報をアップデートしていく必要があります。
  • 労務
  • 2018.04.16
  • 社会保険・健康保険・失業保険
外国人の強制社会保険に関する政令草案の概要
2016年施行の社会保険法では、「2018年1月1日から、外国人が強制社会保険に加入できる」とされていますが、具体的な施行について案内する政令がないため、この規定の運用が不明確な状況が続いています。また、駐在員については実際に社会保険が適用される可能性がない場合が多いため、各外国企業から適用への反対意見も多く出されている状況です。 現在、労働社会省は、ベトナムで就業する外国人労働者の強制社会保険加入の義務化と労働上の安全確保をガイダンスする政令草案についての意見を聴取しています。 この政令が承認される場合、外国人の強制社会保険加入について下記のように適用されます。 全ての外国人労働者が、強制社会保険加入しなければならないものではないが、下記の二つの条件を有する外国人労働者が対象となります。 – 無期限労働契約・有期限労働契約・1ヶ月以上の季節的な業務の労働契約に基づいて雇用される労働者、 – ベトナム当局により発給される労働許可証もしくは実務証明書、実務公認書を有する外国人労働者 注意点:任意加入社会保険に関しては、本政令はまだ規定していません。   外国人労働者の社会保険制度は、ベトナム人労働者と同じ制度を適用され、次のとおりです。 疾病給付金 妊娠・出産給付金 労働災害、職業病給付金 退職年金 遺族給付金 もっとも、妻が出産する場合の社会保険に加入している男性労働者についての制度や、外国人労働者の親族がベトナムへ来られない場合にどうやって毎月遺族給付金を受けるかの方法については規定されていません。   外国人労働者は、月給の8%の金額を納付しなければならず(本人負担)、雇用主は、月給の17.5%の金額を納付しなければならないとされています(会社負担)。 会社負担17.5%の保険料の配分先は、14%が退職者・死亡者遺族基金、3%が疾病・妊娠・出産基金、0.5%が労働災害・職業病基金となります。   労働契約期間が終わった時、延長せず、帰国したい場合、社会保険給付金を一時金として受け取ることを求めることができます。 社会保険一時金は、社会保険料納付済み年数に応じて1年毎に次のとおり算出されます。 a) 2014 年以前の納付年数に応じて、社会保険料算出基礎となった月給の平均の1.5ヵ月分。 b) 2014 年以降の納付年数に応じて、社会保険料算出基礎となる月給の平均の 2ヵ月分。 c) 社会保険料納付済み期間が 1 年未満である場合、社会保険一時金は納付した金額 に相当するが、最高額は社会保険料算出基礎となる月給の平均の 2 ヵ月分を超えてはならない。   外国人労働者の社会保険加入の順序及び手続は、ベトナム人労働者の手続きと同じとされています。 初回の社会保険加入の申請書類は以下のとおりです。 社会保険加入労働者名簿を添付した雇用主の社会保険加入申請書 労働者の社会保険加入申請書 本政令はまだ施行されていないものですが、施行されれば、2018年1月1日から効力を生じると規定されています。 社会保険法における施行日と同様、本年1月1日から効力が発生する可能性があるため注意が必要です。
  • 労務
  • 2018.04.16
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失業保険から支給される失業手当(退職手当)について教えてください。
失業保険に加入している就職法の第43条第1項の労働者が失業手当を受給するためには、次の4つ条件を満たす必要があります。 1.    労働者が労働契約又は雇用契約を解除したこと。 以下の場合を除く。 – 労働者が違法に労働契約又は雇用契約を一方的に解除した場合 – 労働者が毎月に年金又は労働能力喪失手当を受給した場合 2.    労働者が、(1)労働契約解除又は終了前の24ヶ月以内に満12ヶ月以上(就職法の第43条第1項a点b点に適用される)、(2)労働契約解除又は終了前の36ヶ月以内に満12ヶ月以上(就職法の第43条第1項c点に適用される)に失業保険を納付したこと。 3.    労働者が雇用サービスセンターに失業手当の受給申請書類を提出したこと。 4.    労働者が失業手当の受給申請書類の提出日から15日後に仕事を見つけられないこと。 以下の場合を除く。 – 兵役義務を果たす場合 – 満12ヶ月以上の勉学に行く場合 – 矯正施設、強制解毒施設へ送致する措置の適用決定を執行した場合 – 逮捕された場合、刑罰を受けた場合 – 外国に移住する場合、海外就職をした場合 – 死亡した場合 なお、失業保険への強制加入対象は以下のとおりです。 就職法第43条(失業保険の強制加入対象) 1.    労働者は以下労働契約又は雇用契約に基づき勤労する際に、失業保険に加入しなければならない。 a)    無期限の労働契約又は雇用契約 b)    有期労働契約又は有期雇用契約 c)    満3ヶ月以上12ヶ月未満の季節的な業務又は 特定業務を履行するための労働契約   1.    失業手当の受給額(通達28/2015/TT-BLĐTBXHの第8条) 労働者の毎月の失業手当の受給額は以下のとおり計算されます。 政府が定める賃金体系の適用対象となる労働者(=公務員など)に対しては、労働者の毎月の失業手当の受給額は、基礎給与金額 の5倍を超えない金額であり、雇用者が定める賃金制度に基づき失業保険料を納付する労働者に対しては、労働法典の規定に基づく地域別最低賃金の5倍を超えない金額である 2.    失業手当の受給期間(就職法の第50条2項) 失業手当の受給期間は、失業保険料納付月数に基づいて計算される。労働者は12ヶ月から36ヶ月まで保険料を十分に納付した場合、3ヶ月分の失業手当を受給する。その後、保険料納付期間が12ヶ月増えるごとに労働者が1ヶ月分の追加手当(最大12ヶ月を超えない)を受給する 3.    失業手当の受給時点(就職法の第50条3項) 受給時点は、労働者が就職法の第46条1項に基づいて失業手当の受給申請書類を十分に提出した後、16日目から計算される。 労働者は3ヶ月以内に受給申請の手続きを取らなければならないため注意が必要である。 就職法第46条1項 労働者は、労働契約又は雇用契約を解除した日より3ヶ月以内に、政府機関により設立された雇用サービスセンターに失業手当の受給申請書類を提出する。   例えば:A氏の失業保険料納付済みの期間が50ヶ月間であり、失業直前6ヶ月間の平均給与は4,000,000VNDである場合。 A氏の失業手当の受給期間は以下のとおりです。 最初の36ヶ月分:→ 3ヶ月分の手当の受給 次の12ヶ月分:→ 1ヶ月分の追加手当の受給 残りの2ヶ月分:→ 次回の失業保険の受給申請に累積される 結論:A氏の失業手当の受給期間は4ヶ月間分。 A氏の毎月の失業手当の受給額:4,000,000 X 60% = 2,400,000 VND 法的根拠: –    就職法38/2013/QH13 –    政令28/2015/ND-CP –    通達28/2015/TT-BLĐTBXH
  • 労務
  • 2018.02.12
  • 社会保険・健康保険・失業保険
社会保険料の支払時期を教えてください。支払遅延の場合はどうなりますか。
社会保険料の支払は、ベトナム政府より発行関係法令に基づくかなければなりません。 毎月の保険料の支払期限は、当月の末日となります。 給与の支払日は翌月であったとしても、社会保険料の支払いは法令上当月末にする必要があるため、ご注意ください。 DECISION No. 595/QD-BHXH Article 7. Payment methods prescribed in Articles 85 and 86 of Law on social insurance and its instructional documents 1. Monthly payment Every month, no later than the last day of the month, the employers shall make deductions from the monthly salary fund of participants in compulsory social insurance to pay for compulsory social insurance contributions and simultaneously make deductions from monthly salary as the basis for payment of compulsory social insurance of each employee at prescribed rate and transfer them at the same time to the collecting account opened at the state banks or treasuries by the social insurance authorities.   社会保険料が不足している場合場合、Decision No. 60/2015/QD-TTgの第6条3項のアの規定に基づきます。 Article 6. Gathering, management and use of receipts 3. Interests on delayed social, health and unemployment insurance premiums shall be collected as follows: a) If the payment of health insurance premiums delays from 30 days and over, the interests thereon to be collected shall be twice interbank nine-month term interest rates from last year published by the State bank of Vietnam. If the interbank nine-month interest rates are not available, interest rates of the term preceding the nine-month term shall be applied; 本規定によれば、30日以上遅延する場合には、遅延利息がかかることとなります。 そのため、仮に遅延した場合でも上述の支払期限より30日未満で支払いを済ませることが重要です。 2018 年7月16日、ベトナム社会保険庁は、社会保険料、健康保険料、失業保険料の徴収、社会保険証、健康保険証の管理手続きを規定する 2017 年4月14日付の決定書 No.595/QD-BHXH の一部条項を修正・補則する決定書 No.888/QD-BHXH を発布しています。 この決定は2018年7月1日からの施行です。 これにより、健康保険料の納付を 30 日以上遅延した場合の罰則の修正・補則が行われています。  この場合、企業は従来の規定に基づく不足額の他、以下の責任を負わなければならない。 • 不足額および遅延期間に応じて算出される、銀行金利の 2 倍相当の利息を納付する。 • 不足額とその金利を含む必要な全額を十分に納付しない場合、規定に従って納付すべき 全額は、雇用者の銀行口座から強制的に引き出され、健康保険基金へ納付される。 • 労働者が、健康保険証を使用できない期間に支払った健康診断・治療費用の全額を、労 働者に支払わなければならない(従来の規定では、企業が十分に納付した後に、社会保 険機関がその健康診断・治療費用を労働者に払い戻した)。