契約の準拠法について決まりはありますか?
- 2016.04.25
- 組織体制、契約管理
- 契約一般
契約の準拠法は、外国的要素を持つ契約である場合には外国法を準拠法とすることができ、一方、外国的要素を持たない契約である場合には外国法を準拠法とすることはできないと考えられています。 「外国投資企業」と「外国企業」(外国にある企業)との契約は外国的要素があるが、「外国投資企業」同士の契約はそれだけでは外国的要素はないと考えられます。 簡単にいいますと、ベトナム法人同士(日系企業の現地法人含む)であればベトナム法を準拠法とし、それ以外の場合にはベトナム法・外国法のいずれかを準拠法にすればよいということです。 もっとも、日本企業からするとベトナムの法律はそれほど違和感もなく、特に変わった規定が大量にあるわけでもないため、一般的には、無理に外国法にする必要はない...
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