相手が義務を履行しない場合、契約を解除できますか。
- 2024.09.24
- 組織体制、契約管理
- 契約一般
ベトナムでも日本と同様に債務不履行に基づく契約解除の規定が定められています。 ベトナム民法第428条(契約の解除および契約の終了)において、当事者は、他方当事者が契約に基づく義務を重大に履行しない場合に契約を解除する権利を有すると規定されています。 また、商法第294条(商業契約の解除)も同様の規定があり、債務者が契約義務を履行しない、または遅延した場合に契約解除を認める条文があります。...
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