契約書には法的代表者の署名だけでなく、会社の印鑑も必要ですか?
- 2016.04.25
- 組織体制、契約管理
- 契約一般
法律上、一般論として、法的代表者の署名及び会社の印鑑が必要という規定はありません。 しかし、法的代表者の署名がない場合には、「法的代表者による行為」であることがわからないため、法的代表者の署名は必要であると考えるべきです。 会社の印鑑は、一部の契約(建設に関する契約等)を除き必須ではないですがが、慣習上押印するのが常識です。 税務上もこの点の指摘を受ける可能性が高いです。 少なくとも実務上は、法的代表者の署名及び会社の印鑑の両方が必要となっています。 また、差替えを防ぐため、重要な契約については全ページに署名をすること、契約書の余計な余白を設けないことが望ましいといえます。 ...
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