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「最も・最高(ベスト)」、「唯一(ユニーク)」、「ナンバーワン」といった表現を広告で用いることは可能ですか。

  • 2023.05.05
  • その他企業法務
  • 広告

広告での表現規制 ベトナムの広告法 No. 16/2012/QH13(ARTICLE8 Clause11))においては、以下のような「ナンバーワン」といった表記について一定の規制をかけています。 第8条第1項: 「最も・最高(ベスト)」、「唯一(ユニーク)」、「ナンバーワン」、または同様の意味の言葉を、文化スポーツ観光省(Ministry of Culture, Sports and Tourism(MCST))が定めた正当な証拠がないにもかかわらず使用した広告は禁止 MCSTが定める「正当な証拠」については、以下のとおり通達No.10/2013/TT-BVHTTDL(添付)の第2条第1項で詳細が規定されています。 a) 合法的に設立され、運営されている市場調査機能を持つ組織による...

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商業プロモーション(販売促進活動)についての新しい政令128/2024/ND-CPについて
2024年10月10日に発行された政令128/2024/ND-CPは、ベトナムの商業法に基づく販売促進活動に関する規定を改正・補足するものであり、2024年12月1日から施行されます。この政令は、企業が販売促進活動を行う際の手続きや制限を明確化し、より柔軟かつ効率的なプロモーションの実施を可能にすることを目的としています。 発行日: 2024年10月10日 施行日: 2024年12月1日 目的: 政令81/2018/ND-CPに基づく販売促進活動に関する規定を改正・補足し、行政手続きを簡素化するとともに、企業のプロモーション活動をより柔軟かつ効果的にすることを目指す。 適用範囲: ベトナム国内での販売促進活動に関与するすべての機関、団体、個人が対象。 目次1.プロモーション活動の通知手続きの簡素化2.集中プロモーションプログラムの実施期間制限の撤廃 政令81では、販売促進を行う際に、以下の4つの形態でプロモーション活動を行う場合、事前に通知手続きが必要とされていました。ただし、総賞金額やプロモーションギフトの総額が1億VND未満である場合や、電子商取引プラットフォームやオンライン販売サイトを通じてのみ活動を行う場合は、通知手続きを省略できるとされています。 (i) サンプル商品の提供や試供サービスの提供 (ii) 商品やサービスの無償提供 (iii) 値引き (iv) クーポン付き商品の販売 改正後、これら4つの形態については、金額等にかかわらず通知手続きが免除されることになりました。 この改正により、企業は事前の手続きを行わずに迅速にプロモーションを実施でき、特に中小企業にとっては大きなメリットとなります。 政令81のもとでは、政府機関主導の集中プロモーション活動の実施期間に制限が設けられていました(時間、日、週、月、セールシーズン内での実施)。これにより、多くの店舗が在庫品や型落ち商品などの販売促進を制限されていました。 改正後、こうした活動の期間制限が撤廃され、店舗は自由にプロモーションを実施できるようになりました。これにより、企業は在庫処分などのニーズに合わせた柔軟な対応が可能になります。
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ベトナムユーザー向け広告配信に対する新政令について(クロスボーダー広告)
■参照法令 法第35/2018/QH14号により修正される広告法第16/2012/QH13年号(「広告法」)。 広告法の細則となる政令第181/2013/NĐ-CP条(「政令181号」)。 政令181号の一部条項を改正する政令第70/2021/NĐ-CP条(2021年9月15日より施行)(「政令70号」)。 目次1.  クロスボーダー広告に関わる広告事業者の義務 ベトナムにおけるクロスボーダー広告サービスについてクロスボーダー広告事業者の法律上の義務2. 政令70号の広告主の義務広告を行う際の広告主の基本的な義務(広告法第12条2項参照)広告が禁止されている商品・サービスに対する広告の禁止(広告法第7条参照)広告における禁止行為(広告法第8条参照) 政令70号によれば、ベトナムにおける「クロスボーダー広告サービス」 (英語:Cross-Border Advertising Service)とは、外国の組織・個人が、ベトナム領土外に設置された設備・システムから、広告サービスを営む電子情報ページをベトナムのユーザーに使用させ、ベトナムにおいて売上が発生するものをいいます(政令70号第13条第1項参照)。 「クロスボーダー広告サービスを営む電子情報ページ」とは、広告サービスを提供するために、インターネットユーザーに対して情報の保管、提供、使用、検索、交換、音声や映像の共有、オンラインフォーラム、およびチャットサービスを提供することを目的とする、記号、数字、文字、映像、音声その他の情報形態をとった、ひとつまたは複数の電子情報ページから構成される情報システムをいうと定義されています(政令70号第13条第2項参照)。 これら2つの定義によれば、ベトナムのユーザー向けに広告サービスを提供しているフェイスブック(Facebook)、グーグル(Google)、ユーチューブ(Youtube)などの会社は、広告サービスを提供する国境を越えたプラットフォームを運営しているので、ベトナムにおいてクロスボーダーな広告サービスを行っていると理解できます。これらのプラットフォームを運営する外国の組織は政令70号に規定されるベトナムにおけるクロスボーダー広告事業者となります。 広告法によると、広告主、広告事業者は以下のとおり定義されています。 「広告主」とは、自社の商品、サービスまたは組織または個人自体の宣伝を依頼する組織または個人(広告法第2条第5項参照)。 「広告事業者」とは、広告主との広告サービス提供契約に基づいて、広告のプロセスの1つ、複数、またはすべての段階を実行する組織または個人(広告法第2条第6項参照)。 広告事業者には、広告サービスの一部を行う組織も含まれることから、広告代理店など、広告サービス提供契約を顧客と締結し、広告業務の代理業務を行う事業者も含まれると考えられます。 政令70号第13条第4項によれば、ベトナムにおけるクロスボーダー広告を行う外国の組織・個人は、広告法に定められる広告事業者に対する義務に加えて、以下の義務を負うとされています。 情報通信省(英語:Ministry Of Information And Communication(以下「MIC」といいます)への特定の情報を通知する義務(政令70号第13条第4項(a)号参照) 通知が必要である情報には以下の情報が含まれます。 組織の名称、商号、広告サービス活動を登録している会社の本社住所、サービス提供のために使用する主なサーバーシステム及びベトナムにおけるサーバーシステム(もしあれば)の設置先 連絡窓口となる者の情報:ベトナムにおける代表組織または個人名(もしあれば)、メールアドレス、及び電話番号 通知の形式及び期限:ベトナムにおいてクロスボーダー広告事業を開始する15日前までに、MICに属するAuthority of Broadcasting and Electronic Information (以下「ABEI」といいます)に通知する義務があります。直接持ち込む、郵便、または電子的手段のいずれもの形式でも通知は可能です。 ABEIが通知を受領した日から7営業日以内に、クロスボーダー広告事業者に対して通知に関する確認書が送付されることとなります(書面または電子的手段によると規定されています)。 サイバーセキュリティ法の第8条第1項(サイバーセキュリティーに関する禁止行為)および知的財産法の第28条(著作権侵害行為)に定める規定に違反する内容の広告を掲載してはなりません(政令70号第13条第4項(b)号参照)。 (ここでいう「広告」には、グラフィック、音声、テキスト、記号、色、ライト、および同様のフォームを使用して示される広告の内容とフォームが含まれています。広告法第2条第3項参照) 情報通信省および管轄当局の要請により、法律に違反する情報を掲載しないようにし、また掲載してしまった場合には削除しなければならず(政令70号第13条第4項(c)号参照)、法律違反があった場合、MICから通知を受けて24時間以内に、法律に違反する広告を是正しなければなりません。是正が実施されない場合、MICによって強制的な防止措置が採られることとなります(政令70号第14条第2項参照)。 MICなどベトナム当局から、掲載するクロスボーダー広告についてベトナム法に違反する可能性があると指摘された場合、当該広告に関係する組織・個人の情報を提供しなければなりません。(政令70号第13条第4項(c)号参照)   ベトナムにおけるクロスボーダー広告サービスに関し、政令70号は「広告主」に対し以下の義務を課しています。すなわち、広告に関するベトナム法律の規定の遵守、サイバーセキュリティに関する規制とインターネットサービスの管理、提供および使用に関する規制の遵守、および納税のような一般的な義務を遵守することを要求しています(政令70号第13条第3項参照)。 また、広管轄機関によってMICポータル上で公開される法律違反が公表された広告業者に対して広告を依頼するなど、その事業活動に協力してはならないとの規定もあります。(政令70号第13条第6項参照) 上記の義務は、外国の広告主に限らず、ベトナムで広告を掲載する場合は遵守しなければならないものと考えます。本報告書においては、次のとおり、広告主が知っておくべき一般的な義務を記述します。   広告法によれば、ベトナムで広告を行う際、広告主は以下の義務があります。 広告事業者または広告掲載者に、組織、個人、商品、サービス、および広告条件に関連する文書に関して必要とされる情報について、真実かつ正確な情報を提供し、情報の提供について責任を負うこと。 広告内容と一致する製品、商品、サービスの品質を確保すること。 他人を用いて広告を行う場合、広告に対して当該他人と共同で責任を負うこと。 広告の受信者または管轄機関から要求された場合、広告に関連する書面を提供すること。 広告法では、広告が禁止されている商品を包括的に定めた条項を置いています。このリストの中には、営業禁止商品・役務として、タバコ、アルコール15度以上の酒類、24か月未満の幼児に対する母乳の代替乳製品、6か月未満の幼児に対する栄養補助製品、哺乳瓶または哺乳瓶の乳頭、処方用医薬品や医師の監督を要する医薬品、性的嗜好商品、猟銃およびその弾丸、スポーツ武器、ならびに暴力を助長する製品・商品、および政府により定められる他の製品・商品・役務が含まれています。 広告法によれば、ベトナムで広告を掲載する際、広告内容に以下の内容を含めることはできません。 国家機密を開示し、国家の独立、主権及び安全保障、社会の秩序と安全に悪影響をさせる広告 ベトナムの歴史的・文化的・倫理的伝統および美風に反する広告 都市の美しさ、交通の秩序と安全、社会の秩序と安全に影響を及ぼす広告 人種差別的広告、宗教・信念の自由に違反する広告、性別や身体障害者への偏見を示す広告 組織・個人の名誉、威信及び尊厳を傷つける広告 法律の許可、個人の同意を得ることなく個人のイメージ、発言、書字を使用する広告 組織や個人の経営能力と商品・製品・サービスの生産能力、登録又は公表された商品・製品・サービスの数量、品質、価格、用法、デザイン、包装、商標、原産地、種類、利用方法、保証期間等について、虚偽の情報又は消費者を誤認させる情報を表示する広告 自社の製品、商品又はサービスの価格、品質、効能等と他社の同種の製品又はサービスの価格、品質、効能等を直接に比較する広告 文化スポーツ観光省の規定に基づく法的根拠なしに、「唯一」「最高」「ナンバーワン」等の最上級表現又は類似表現を使った広告 競争に関する法律に基づき不公正な競争内容のある広告 知的財産に関する法律に違反する広告 子どもに倫理や美風に反する考え、言葉、行為を持たせたり、子どもの健康、安全又は普通な成長に悪影響を及ぼすような広告 機関、組織、個人が意思に反して広告を行い、または広告を受け取ることを強制すること 公共の場の電柱、ラインサポート(line supports)、木等に広告製品を掲載、またはペイント等すること