広告で「日本でNo.1」という表記をすることに問題はない?
- 2025.10.17
- その他企業法務
- 広告
ベトナムで広告を掲示する際に、「日本で売り上げNo.1」などの記載をすること に問題はないのでしょうか。本稿では、このような記載をすることができるのかできるとしてどのような条件があるのかを解説します。 1.結論 結論としては、「No.1」記載自体は可能ですが、厳しい条件を満たした場合にみ認められております。 2.理由 ベトナム広告法(16/2012/QH13、2019年に1回、2024年に2回、2025年に1回改正済)上、最上級表現は制限されています。 「No1」「唯一」「最高」といった最上級表現を使う際には適法な証憑が必要であり(広告法第8条11項)、かかる証憑は発行から1年以内の ⑴ 第三者の市場調査機関の調査結果 または ⑵ ...
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