CastGlobal Law Vietnam

【2026年6月改正】ベトナムの販促キャンペーン規制はどう変わったか-政令239/2026/NĐ-CP

  • 2026.07.27
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速報 2026年7月27日 / CastGlobal Law Vietnam 2026年6月26日、ベトナム政府は商業促進活動に関する政令(政令239/2026/NĐ-CP、2026年6月26日付・同日施行。以下「政令239」)を公布しました。商業促進活動に関する政令(政令81/2018/NĐ-CP、2018年5月22日付。以下「政令81」)を、商業促進活動に関する政令81/2018/NĐ-CPの一部改正政令(政令128/2024/NĐ-CP、2024年10月10日付。以下「政令128」)に続いて再度改正するものです。値引販促の年間120日制限の廃止、優良顧客プログラムの通知義務除外など緩和色の強い内容ですが、経過措置期間を置かず即日施行された点にまず注意が必要です。本稿では、政令239...

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  • 2026.01.21
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2025年化学法の関連法令について教えてください
目次1. 化学法の適用範囲に属する化学物質のリストを定める政令第24/2026/ND-CP号2. 化学工業の発展および化学物質の安全・セキュリティに関する化学法の一部条項の詳細規定ならびに施行措置を定める政令第25/2026/ND-CP号3. 化学法および政令第25/2026/ND-CP号の施行措置の一部を定める商工省通達第02/2026/TT-BCT号4. 化学物質活動および製品・商品に含まれる危険化学物質の管理に関する化学法の一部条項を詳細規定し施行を指導する政令第26/2026/ND-CP号5. 化学法および政令第26/2026/ND-CP号の一部条項を詳細規定し施行を指導する商工省通達第01/2026/TT-BCT号6. 化学物質の輸送・倉庫保管・輸出入を主とするFDI企業における留意点 (ベトナム語原文リンク:https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Nghi-dinh-24-2026-ND-CP-danh-muc-hoa-chat-thuoc-pham-vi-dieu-chinh-cua-Luat-Hoa-chat-682556.aspx) 政府の2026年1月17日付政令第24/2026/ND-CP号は、2025年化学法の適用範囲に属する化学物質リスト(目録)を体系的に公布するものであり、これにより、製造・取引・使用および化学物質の安全確保に関する活動において、各化学物質グループに対応する国家管理制度を適用するための「管理対象」を明確化しています。 本政令は、化学法の施行基盤として、管理水準に応じた化学物質の分類(グルーピング)を行い、化学工業の発展、化学物質活動および当該活動における安全・セキュリティ確保といった内容に紐付けて運用されます。 本政令の中核内容は、以下の4つの化学物質リストを付属書として公布する点です。 化学工業の重点分野に属する基礎化学物質リスト(付録I) 条件付きで製造・取引が認められる化学物質リスト(付録II) 特別管理(特別な監視)を要する化学物質リスト(付録III) 化学事故の予防・対応計画の策定が必要な化学物質リスト(付録IV) 施行日:2026年1月17日です。   (ベトナム語原文リンク:https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Nghi-dinh-25-2026-ND-CP-huong-dan-phat-trien-cong-nghiep-hoa-chat-683132.aspx) 政府の2026年1月17日付政令第25/2026/ND-CP号は、化学法2025の一部条項について詳細規定および施行措置を定めるものであり、「化学工業の発展」および「化学物質の安全・セキュリティ確保」という2つの柱に重点を置いています。 本政令は、法律上の主要内容を一体的に実施するための枠組みを構築しており、具体的には以下を含みます。 化学工業の発展および化学物質の安全・セキュリティ分野における国家管理責任の分担および明確化 化学工業発展戦略の策定、審査、承認、公表および実施に関する手続 化学施設(化学工事)に対する安全距離の設定要件 化学安全教育訓練の検査および関連書類の整備に関する規定 民生分野における化学事故の予防・対応能力向上に関する制度 実施体制として、政府が全国一律で国家管理を行うことを定めるとともに、商工省を主管機関(主導・調整の中核)とし、政策・戦略の策定から、施行指導・監督、部門横断的連携、国際協力、所管範囲内での専門検査に至るまでの任務を担っています。 また、保健省、農業・環境省、公安省、国防省等の関係省庁についても、各省庁の職務に応じた連携責任が明確化されています。 施行日:2026年1月17日です。   (ベトナム語原文リンク:https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-02-2026-TT-BCT-huong-dan-Luat-Hoa-chat-va-Nghi-dinh-25-2026-ND-CP-683266.aspx) 商工省の2026年1月17日付の商工省通達第02/2026/TT-BCT号は、化学法2025および政令第25/2026/ND-CP号の実施を指導するものであり、化学工業の発展を化学物質の安全・セキュリティ確保と結び付けて推進することを目的としています。あわせて、技術要件、書類および統一様式(フォーム)を通じて実務上の実施方法を標準化しています。 本通達は、以下の2つの重点内容から構成されています。 化学分野専門コンサルティング証明書:証明書番号の付番ルールを定め、管理の統一を図るとともに、証明書の新規交付、再交付、変更および取消に関する手続で用いる様式を公布しています。 民生分野における化学事故の予防・対応:運用可能な実務文書として適用できるよう、書類の種類と要求水準を明確に区分して指導しています。 「化学事故の予防・対応計画」は、事業所レベルの包括的書類であり、リスク管理(危険要因・シナリオの把握、対応体制および指揮系統、警報・避難・区域隔離、資機材、処理手順、外部機関との連携、連絡先、事故後の復旧方針)をどのように組織するかを示しています。 「化学事故の予防・対応措置」は、計画を具体的手順へ落とし込む技術的・操作的措置であり、漏えい・流出対応、回収・中和、有害ガス拡散抑制、火災・爆発対応、環境への拡散防止、PPEの使用、対応要員の安全確保等を含みます。これはSOP化の基礎となり、属人的対応の低減に資します。 「輸送における化学事故の予防・対応措置」は、輸送・荷役・中継工程で生じやすいリスク(コンテナ/ドラム/IBCの漏えい、荷役時の流出、交通事故、火災・爆発、港・倉庫での待機時事故等)を対象とし、荷主-運送事業者-倉庫/物流代理店間の責任分担および連絡・現場対応・専門機関への引継ぎ手順を明確化しています。 さらに、本通達は、事故対応書類の審査・承認に用いる様式を公布するとともに、化学事故対応訓練(演習)に関する内容、手順、書類・様式を指導し、実務上の即応性を担保しています。 施行日:2026年1月17日です。   (ベトナム語原文リンク:https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Nghi-dinh-26-2026-ND-CP-huong-dan-Luat-Hoa-chat-quan-ly-hoat-dong-hoa-chat-trong-san-pham-682552.aspx) 政府の2026年1月17日付政令第26/2026/ND-CP号は、化学法2025の一部条項について詳細規定および施行指導を行い、化学物質活動および製品・商品に含まれる危険化学物質の管理に関して、管理基準の統一と実務上のリスク管理を図っています。 本政令は、法律が詳細規定を委任した主な内容として、①「毒物」の基準、②化学物質製造事業者に対する要求および禁止化学物質製造許可の取消に関する内容、③化学物質取引事業者に対する要求を定めています。 「毒物」については、高リスク化学物質群を識別するための根拠を明確化し、保管・輸送・使用等の工程において適切な管理制度および安全確保措置を適用できるようにしています。 化学物質の製造に関しては、事業者が操業期間を通じて適法要件を継続的に満たすことを求め、違反がある場合の対応として、法律に基づき禁止化学物質製造許可の取消等を含む処理メカニズムを規定しています。 化学物質の取引については、売買・供給・流通・保管といった活動における安全確保を目的に管理要件を設定し、行政検査・監督に対応するための遵守体制および書類整備の根拠を与えています。 施行日:2026年1月17日です。   (ベトナム語原文リンク:https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-01-2026-TT-BCT-huong-dan-Luat-Hoa-chat-va-Nghi-dinh-26-2026-ND-CP-690020.aspx) 商工省の2026年1月17日付商工省通達第01/2026/TT-BCT号は、化学法2025および政令第26/2026/ND-CP号の一部条項を施行指導し、商工省の所管範囲において、化学物質活動および製品・商品に含まれる危険化学物質の管理を対象としています。 本通達は、化学物質活動主体が書類・データ・手順により遵守状況を証明できること、行政当局が統一基準で受付・審査・許可(必要な場合)・検査を行えることを前提に、実施メカニズムを具体化しています。 本通達の主な内容は以下のとおりです。  禁止化学物質の許可手続に用いる様式の公布:禁止化学物質の管理手続に使用する標準様式を公布し、禁止化学物質製造許可および禁止化学物質の輸出入許可に関する様式を含みます。 製品・商品に含まれる危険化学物質の情報開示対象リスト(付録XIX)の公布:当該リストは、法令上の情報開示義務の対象となるケースを識別するための基準として機能します。 製品・商品に含まれる危険化学物質の情報開示の実施メカニズム:情報開示を標準化し、検証可能な形で行うことを念頭に、透明性向上および検査・リスク管理の根拠を整備します。 化学分野の専門データベースの構築・運用方針:国家管理および化学分野の行政手続の運用を支える専門データベースの構築を求めています。 化学局に対する実施・情報安全・システム連携の任務付与:化学局がデータベースの構築・維持・更新を担い、情報安全を確保するとともに、商工省の行政サービスシステムとの接続・同期を確保します。 施行日:2026年1月17日です。   管理区分の確定(化学物質リストの照合):政令第24/2026/ND-CP号の各リストに照らし、取扱化学物質がどの管理区分に該当するかを確認した上で、管理義務・要求事項を早期に確定することが重要です。  事故対応体制の実運用化(倉庫・物流リスクへの備え):政令第25/2026/ND-CP号および商工省通達第02/2026/TT-BCT号に沿い、事故対応書類は「提出のため」ではなく「実運用できる状態」で整備し、特に倉庫・物流工程におけるリスクを想定した対応力を確保する必要があります。 毒物・禁止化学物質の事前確認(通関前・輸送引受前チェック):政令第26/2026/ND-CP号に基づき、「毒物」および禁止化学物質に係る許可要否や管理要求を、通関前および輸送引受前の段階で事前に確認することが望ましいです。 製品・商品中の危険化学物質対応(情報開示義務の確認):危険化学物質を含む製品・商品についても管理対象となり得るため、商工省通達第01/2026/TT-BCT号付録XIXに該当する場合には、情報開示義務の有無を確認して対応する必要があります。 様式・書類管理の標準化(SDS等の基礎データ整備):商工省通達第01/2026/TT-BCT号および商工省通達第02/2026/TT-BCT号で求められる様式・書類(許可、事故対応、演習、証明書等)を標準化し、SDS、ラベル、技術仕様、識別情報、証憑類を一体として管理することが重要です。 既存許可・社内書類の移行確認(施行後のギャップ点検):2026年1月17日施行の新規定を踏まえ、既存の許可・確認書類・社内コンプライアンス書類について、有効性と移行対応(必要な場合)の要否を点検しておくことが推奨されます。 データ登録・更新体制の整備(システム運用への備え):商工省通達第01/2026/TT-BCT号が示す化学分野専門データベースおよび行政サービスシステム連携を見据え、データ登録・更新に対応できる体制(担当者・運用ルール)を整備しておくことが望ましいです。  
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  • 2025.10.17
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広告で「日本でNo.1」という表記をすることに問題はない?
ベトナムで広告を掲示する際に、「日本で売り上げNo.1」などの記載をすること に問題はないのでしょうか。本稿では、このような記載をすることができるのかできるとしてどのような条件があるのかを解説します。   目次1.結論2.理由3.罰則 結論としては、「No.1」記載自体は可能ですが、厳しい条件を満たした場合にみ認められております。   ベトナム広告法(16/2012/QH13、2019年に1回、2024年に2回、2025年に1回改正済)上、最上級表現は制限されています。 「No1」「唯一」「最高」といった最上級表現を使う際には適法な証憑が必要であり(広告法第8条11項)、かかる証憑は発行から1年以内の ⑴ 第三者の市場調査機関の調査結果 または ⑵ 公的・業界団体等の表彰・認定に限られています(通達10/2013/TT-BVHTTDL第2条)。 すなわち、社内調査や、昔の調査結果では認められないということです。   以上の要件を満たさず広告をした場合には、行政罰2000万~4000万VNDや 、回収・削除という是正措置の対象になり得ます。(政令38/2021/ND-CP(政令129/2021/ND-CPとそれを改正する政令128/2023/ND-CP第34条2項(a)と8項(a)、第5条3項)。   広告で「No.1」といった最上級表現をする際には、適切な調査結果をご用意の上掲示する必要があります。  
  • その他企業法務
  • 2025.09.08
  • その他全般
ベトナムの販促キャンペーン規制はどうなっているの?
販促キャンペーンについて、規制内容と実務対応をわかりやすくまとめてみました。最近の改正内容については、キャストの過去記事をご覧ください。 目次1.基本枠組み2.何が「販促」に当たるか3.禁止対象・禁止行為3.1 禁止・制限される品目3.2 商法上の禁止行為3.3 アルコールの広告・販促の追加規制4.金額上限・割引率・期間等のハードル4.1 景品等の価額上限(50%ルールの基本)4.2 集中型・時間限定・首相決定の特例(最大100%)4.3 値引率上限(原則50%)と年間日数4.4 インターネット利用型販促の上限緩和(政令128の新設)5.手続:通知と登録5.1 従前の原則(政令81)5.2 2024年改正の大幅な簡素化(政令128)5.3 登録が必要な「偶然性依拠(抽選)」等6.情報開示・運営上の実務要件7.違反時の行政制裁(法人は倍額)8.企画前チェックリスト(実務要点) 販促は、ベトナム商法で「商業促進」の一類型として定義・類型化され、詳細ルールは政令81/2018/ND-CP(以下「政令81」)で具体化、2024年に政令128/2024/ND-CP(以下「政令128」)で重要改正が行われました。 政令128での改正内容については、以前にこちらの記事(https://cast-vietnam.com/news-qa/20241105/)でまとめています。違反時の制裁は政令98/2020/ND-CP(以下「政令98」)が定めます。アルコール飲料やたばこ等の特殊品目は、商法・政令81に加え、アルコール法等の個別法での制限も受けます。   商法第88条は販促の定義を置き、第92条で典型的な9類型を列挙します。主なものは、①試供提供、②景品提供、③値引販売、④クーポン付与、⑤懸賞、⑥くじ抽選、⑦優良顧客プログラム、⑧文化・芸能・イベントの開催、⑨その他(当局承認)です。商法第96~98条は情報開示・周知方法等の義務、同第100条は禁止行為を定めます。   政令81第5条は、販促の対象や景品にできない品目を明示します。ワイン、宝くじ、たばこ、母乳代替品、医薬品(薬局間等の取引用を除く)、公立医療機関の診療サービス、公立教育機関の教育サービス、流通禁止品等が列挙されています。 商法第100条は、流通禁止品等に係る販促や、未成年向けの酒類・ビール販促、アルコール度数30度以上の酒:・たばこの販促を禁止し、虚偽・誤認を招く表示、学校・病院・官公庁等での販促、規制上限の超過等を禁じます。 2019年アルコール法(44/2019/QH14)は広告・販促規制を強化し、とりわけ15%超の酒類の広告・販促を禁止、5.5~15%に対しても媒体・場所等の厳しい制限を課します(同法第12~13条)。販促企画の設計時には商法・政令81に加え、アルコール法の横断規制も充足させる必要があります。   政令81第6条は、一の取引単位あたりの景品等の価額上限を「当該商品の販促前の販売価格の50%」と定めます。政令128は同条を改正し、「基準価格(直前価格)」の考え方を明確化しつつ、例外の整理・拡充を行いました。 政令81第6条4項・第7条2項は、「時間限定の集中販促」や首相決定の全国施策に組み込まれた販促では、上限を100%まで引き上げ得る旨を規定します。 政令81第7条は割引率の上限を原則50%とし、集中販促等で100%の例外を認めます。また、同第10条5項は、同一ブランド等の値引販促の実施日数を年間120日までと制限します(集中販促・首相決定の施策期間は除外)。 政令128は、インターネット・電子手段・ITアプリを用いる販促を、価額上限の適用除外に追加(無制限化)する等、デジタル販促の機動性を高めました。   政令81第17条は、商法第92条8号および政令81の第8・9・10・11・12・14条の類型(試供・景品・値引・クーポン・コンテスト・優良顧客キャンペーンなど)について、実施3営業日前までに、実施地域ごとの商工局(DOIT)へ通知することを原則としていました(一部、総額1億VND未満やECサイト実施は通知免除)。 政令128は第17条を改正し、最も一般的な4類型(試供・無償提供・値引・クーポン)について通知義務を廃止、さらに、コンテスト(政令81第12条)や優良顧客キャンペーン(同第14条)は、賞/景品総額が1億VND未満であれば通知不要、ECモール等限定の実施も通知不要とされました。また、通知が必要な場合でも、国家公共サービス・ポータル等への1回提出に集約されています。 くじ抽選に該当する販促(政令81第13条)は、事前に登録・認可が必須です(同第19条)。単一省で完結する場合はDOIT、複数省にまたがる場合は工貿省(MOIT)が所管。審査は原則5営業日以内に可否通知となっています。   商法第97~98条は、販促名、価格・値引率、主催者・地域、期間、抽選ルール等の公示義務と、その周知手段(売場・包装・サービス提供場所等)を具体的に定めています。政令81の各類型条文(第8~14条)も、試供の品質説明義務やクーポン記載情報など、実務的な細目を置いています。   政令98第33条は、販促規制違反に対する罰金等を具体化しています。例: 5,000,000~10,000,000 VND:情報開示不備、抽選日を公表しない、賞の告知・授与の遅延等(第33条1)。 10,000,000~20,000,000 VND:通知・登録の不履行、結果報告違反、上限超過、最低価格規制品の不当値引等(第33条2)。 20,000,000~30,000,000 VND:禁止品目(酒30度以上、たばこ、乳代替品等)に関する販促、虚偽表示、学校・病院・官公庁での販促等(第33条3)。 加重:2省以上にわたる違反は罰金倍額(第33条4)。   ①類型の特定:商法第92条のどの類型か(値引・試供・抽選・ロイヤルティ等)。 ②禁止・制限品目:酒類・たばこ・乳代替・医薬品等の取扱いの可否(政令81第5条、商法第100条)。酒類はアルコール法の広告・販促制限も二重に確認。 ③上限と価格基準:景品価額・割引率の上限(原則50%)と例外、直前価格の基準、年間120日ルール(値引)。集中販促・首相決定施策の該当有無を確認。 ④手続の要否:通知不要となった4類型(試供・無償提供・値引・クーポン)以外については通知要件を確認。 ⑤情報開示:名称・価格・値引率・期間・地域・参加条件、抽選ルール・賞品構成等の公示。   商業プロモーション(販売促進活動)についての新しい政令128/2024/ND-CPについて
  • その他企業法務
  • 2025.02.04
  • 広告
ベトナムにおける屋外広告全般(自社看板およびその他屋外広告スペース)に適用される規制について
目次ベトナムにおける屋外広告規制の全体像1. 共通に適用される規制(1) 広告法の基本原則(2) 言語表示の要件(3) 設置場所の基本ルール2. 自社看板(店舗前看板)に特有の注意点(1) 自社店舗前の看板の必要な内容(2) 言語要件(3) サイズ・設置の制限(4) 許可手続き3. その他の屋外広告スペースに関して注意すべき点(1) 許可の取得と届出(2) 技術的・安全面の基準(3) 設置場所および環境への配慮4. まとめ ベトナムの広告活動は、2012年施行の広告法(法律第16/2012/QH13号)およびそれを補完・具体化する各政令(例:政令181/2013/ND-CP、政令38/2021/ND-CP等)により規制されています。さらに、ハノイ市やホーチミン市など地方自治体は、都市景観や地域特性に応じた独自の規制やガイドラインを設けており、全国的なルールに加えて、地方規制の遵守が求められます。 本記事では、自社看板(店舗前看板等)とその他の屋外広告(ビルボード、電子スクリーン、バナー広告など)に分けて整理いたします。 • 広告内容の事前届出制 屋外広告は、掲出の15日前までに所管の文化・スポーツ局(または地域の広告担当機関)に、デザイン図面、事業許可証の写し、設置場所の使用権を示す書類等を添付して届出を行う必要があります。届出後、5営業日以内に異議がなければ自動承認されます。 • 禁止商品・表現 タバコ、アルコール度数15度超の酒類、生後24か月未満の乳幼児用粉ミルク、処方薬等の広告は原則禁止です。また、根拠のない比較優位表現(例:「最 tốt」「số một」)や、公序良俗に反する表現、暴力・迷信を助長する表現も使用禁止となります。 • ベトナム語優先表示 広告は原則としてベトナム語で表示しなければなりません。外国語(英語、その他の言語)を併記する場合、外国語の文字サイズはベトナム語の3/4以下にし、かつベトナム語表記より下に配置する必要があります。 • 固有名詞の例外 国際的に定着した商標やスローガンなど、翻訳が困難な部分については例外が認められる場合があります。 • 公共設備および景観保護 電柱、街路樹、信号機など公共設備に無断で広告を貼付することは禁じられています。 • 交通安全への配慮 交差点や主要道路沿い、歩道・車道に大きくはみ出す形での掲出は、ドライバーの注意を逸らすリスクがあるため、厳しく規制されています。 自社看板は店舗や事業所の顔ともなるため、店舗外観の一部として設置されるケースがほとんどですが、以下の点に特に留意する必要があります。 (広告法第34条1項、政令第103/2009/NĐ-CP号に添付される文化活動・公共文化サービス事業に関する規制(規制)第23条3項参照) ERC等に記載されている店舗名 店舗の住所、電話番号 店舗の主な事業 看板への管轄機関に登録したロゴの表示ができます。ロゴを表示する場合、当該ロゴの面積が看板面積の20%を超えません。 ベトナム語の表記が必須であり、外国語を併記する場合はベトナム語より小さいサイズ(3/4以下)で、かつベトナム語の下に配置する必要があります(広告法第18条)。 外国語のみの看板は違法となるため、店舗名に英語・日本語が含まれる場合でも、ベトナム語の表記を併記する必要があります。 例:「Sushi Restaurant」 → 「Nhà hàng Sushi」(ベトナム語併記必須) (広告法第34条3項、4項、規制第23条2項参照) 店舗の門又は正面に設置されること。 横長看板 → 高さ 2m以内、横幅は店舗正面の幅を超えないこと。 縦長看板 → 幅 1m以下、高さ4m以下(看板が設置されているフロアの高さを超えない)。 看板が非常口をふさがないもので、歩道や道路に侵入せず、公共交通に影響を与えないこと。 通常の店舗看板(20㎡以下): 広告建設許可は不要だが、広告内容の事前届出は必要(掲出15日前までに管轄文化・スポーツ局へ届出)。 上記のように、広告建設許可は不要です。 広告内容の事前届出(広告法第27条、29条、30条)については、ビルボード(ベトナム語:biển quảng cáo)、バナー(ベトナム語:băng-rôn)での広告のみ適用されます。 ビルボードとバナーがどのようなものか、自社店舗前の看板と何か違うかということは広告法において明記されていませんが、自社店舗前の看板が広告法の別途のルール(第34条)で調整されていますので、ビルボード又はバナーでの広告だと見なされず、広告内容の事前出は不要だと理解しています。この点は運用が変わる可能性はあるのでご注意ください。 その他の屋外広告には、ビルボード、電子スクリーン、バナー広告、独立広告塔などが含まれ、用途や設置形態に応じた細かな規制が設けられています。 • 大型広告物の場合 一辺が20㎡以上の電子スクリーンや、建物壁面に取り付ける20㎡超の大型看板、さらには一辺が40㎡以上の自立式広告ボードは、建築当局の建設許可が別途必要となります。 • 届出制の徹底 広告内容や設置場所に変更があった場合も、事前届出が必要となりますので、変更点の管理が重要です。 • 構造および安全性 大型広告物は、強風、落下リスク、防火対策等の安全基準が厳しく審査されます。構造設計図などの提出が求められるため、専門の設計士との連携が必須です。 • 電光広告・LEDスクリーン 特にハノイ市においては、LED広告に関して「インターネット接続禁止」「音響使用禁止」など、追加の安全措置が求められており、最新の規制を確認する必要があります。 • 公共インフラや景観保護区域 歴史的景観地区、主要道路沿い、公共施設周辺においては、設置が制限される場合があり、事前に現地自治体の計画や条例の確認が必要です。 • 交通安全の確保 広告が交通視認性に悪影響を与える場合、行政からの指導や撤去命令が下されるリスクがあるため、設置位置には十分な配慮が求められます。 1. 共通事項としては、 広告内容の事前届出制の徹底 ベトナム語優先の表示ルール 公共設備や景観保護、交通安全への配慮 2. 自社看板の場合は、 店舗の外観や建物構造に調和したサイズ・配置の遵守 地域(特にハノイ市・ホーチミン市)ごとの具体的なサイズ基準および設置場所の制約への留意 小規模自店舗看板であれば届け出が不要と解されるが、今後実務運用は変わる可能性もある 3. その他屋外広告スペースの場合は、 大型広告や電子スクリーンなど、規模に応じた建設許可の取得が必要 技術的・安全面の詳細な審査が実施されるため、専門的な設計・施工体制の構築 特に歴史的・景観保護区域、交通安全エリアでの設置は厳格な制約が適用される点への留意 最後に ベトナムの屋外広告に関する規制は、全国的な広告法の枠組みとともに、ホーチミン市・ハノイ市など各地域の地方規制・条例が複雑に絡み合っております。自社看板であってもその他の屋外広告であっても、事前の届出および必要な許可を取得し、最新の法令に基づいて適切に対応することが、リスク回避と安全な広告展開の基本となります。 実務上は各地で異なる運用もありますので、その都度専門家や当局とも確認されるのをおすすめいたします。
  • その他企業法務
  • 2024.12.26
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旅客運輸についての最新Decree158号について(2025年1月1日施行)
以下のコラムをご確認ください。 ベトナム国内における旅客運輸(タクシーなど)についての最新Decree158号について(2025年1月1日施行)
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  • その他全般
ベトナムの国民番号と変更について
目次Q1. ベトナムのID番号とはどのようなものですかQ2. ベトナムでID番号が変更されるのはどのようなケースですかQ3. 本人の希望でID番号を変更することはできますかQ4. 過去にどのようなID番号システムの変更がありましたか1. 9桁システムの時代2. 12桁システムの導入Q5. これからID番号が変わる可能性はありますかQ6. 個別にID番号が誤って付番されていたことが発覚した場合、どのように修正されますかまとめ A. ベトナムのID番号は、ベトナム国民一人ひとりに付与される個別の番号であり、国民の身分を証明するうえで重要な役割を果たします。従来、9桁や12桁の「Chứng minh nhân dân(CMND)」の番号や、「Căn cước công dân(CCCD)」と呼ばれる市民IDカードの番号等、法改正や政府の管理方針の変遷により複数回の変更・移行が行われてきました。 A. 大きく分けて以下の2つのケースに限られます。 1. 国家(政府)の政策変更などに伴い、国民管理番号システム全体が変更される場合 条約加盟や国家管理政策の変更などによって、政府が法令改正や新規法律の施行を行い、国民管理番号システムをリセットまたは一斉変更する場合です。 過去の例としては、1999年に9桁のCMNDから12桁のCMNDへの移行や、現在のCCCD(電子チップ付含む)への切り替えなどが該当します。 このようなケースでは、国民全体のID番号が新システムに移行し、結果的に番号が変わります。 2. 個別の発行誤りや重複発見など、正当な理由によりID番号が修正される場合 行政当局の発行ミスや重複番号を発見した場合などに、個別でID番号が変更されることがあります。 ただし、具体的な手続きや基準は法律上詳細な規定がない部分もあり、ケースバイケースで政府当局が判断していると考えられます。 A. 原則として不可と考えられます。 法律第26/2023/QH15号 第24条1項g は「国民の申請があれば、IDカードの交付(あるいは交替)を新規発行することができる」と定めていますが、これはあくまでも「同じID番号」での新カード発行を想定した規定です。 有効期限が切れた場合やカードの破損・紛失によって新規IDカードを作成する場合でも、ID番号自体は変わらずに同じ番号が付されます。 A. ベトナムでは、1950年代以降、複数回にわたるIDシステムの変更が実施されてきました。主な変更は以下のとおりです。 GCM (Giấy Chứng Minh) / GCNCC (Giấy Chứng Nhận Căn Cước) / CMT (Chứng Minh Thư) など、時期によって名称や様式が異なるIDカードが存在しました。 1999年に「9桁のCMND (Chứng Minh Nhân Dân 9 số)」へ移行しましたが、そのタイミングでID番号が変更されました。 2012年から「12桁のCMND (Chứng Minh Nhân Dân 12 số)」が導入され、9桁から12桁に移行したことによりID番号が実質的に変更されました。 2016年に「CCCD (Căn Cước Công Dân)」が採用され、さらに2020年からはICチップ内蔵カードである「CCCD gắn chip」の発給が始まりました。 2024年以降は「Thẻ Căn Cước(TCC)」へ移行する予定とされていますが、基本的には12桁の番号体系を継続して使用する見込みです。 これら大規模なIDシステム変更が行われた場合、国民のID番号は政府が定める手続きに従い新しい番号へ移行されることとなります。なお、2016年以降のCCCD(ICチップ搭載含む)への切り替えに関しては、番号の桁数自体は同じ12桁を継続しており、ID番号としての変更は行われておりません(個別の誤発行等を除く)。 A. 政府方針や法令改正の内容によっては、将来的に新たなシステムへの移行が行われる可能性はあります。しかしながら、2024年の時点では、ICチップ付きのCCCDからTCC(Thẻ Căn Cước)への呼称変更やカード様式の改正が予定されている一方で、番号自体を変更する方針が公に示されているわけではありません。 したがって、特段の方針変更(例えば国民管理政策の大幅な転換)や国際条約加盟によるシステム再編などがなければ、現時点でID番号が一斉に変わる可能性は低いと考えられます。 A. 個別事案の場合は、原則として当局による審査や手続きの上で新しいID番号が割り当てられます。具体的には以下のような流れが想定されます。 1.誤付番や重複番号の事実が判明 2.当事者が警察当局・管轄官庁に訂正申請 3.当局による調査・審査の結果、正当な理由が認められた場合に新番号を付与 4.新しいIDカード(CCCD等)の発行 ただし、詳細な手続きについては現行法上細かく規定されておらず、実務上は関係当局の判断やガイドラインに基づいて運用されるケースが多いといわれています。 ベトナムのID番号は、国家の管理政策や法令改正に伴う大規模なシステム変更、もしくは個別の誤発行・重複が見つかった場合に限り原則として変更されます。 本人都合(希望)による任意の変更は認められておらず、カードの更新・再発行を申請してもID番号自体が変わるわけではありません。 過去には9桁から12桁に移行するなど、大きなシステム変更が実施されてきましたが、近年では同じ12桁の番号を継続利用する形でカード様式のみが変わっている状況です。 将来的な大規模変更の可能性を完全に否定はできませんが、現時点で公式に公表された方針や法改正案では「番号の変更」ではなく「カード名称・様式の改正」が主たる内容となっているため、企業実務や個人の生活への大きな影響は限定的と思われます。
  • その他企業法務
  • 2024.11.26
  • 卸売・小売
行政機関のレシート(Bien Lai)の記載言語・方法について教えて下さい。
ベトナムにおける会計・税務用のレシート(越:Bien Lai / 英:Receipt)は、政令No.123/2020/ND-CP(参考までに英語翻訳版のリンク)の第30条によれば、会計証憑(越:Chung Tu Ke Toan / 英:Accounting Voucher)の一種です。 政令123/2020/ND-CPに従うReceipt (Bien Lai)は、政府の機関・組織の徴収(政府の出資した企業なとを含む)のみ発行しなければならないとなっています。 現状、小売店で発行されている日本でいうレシートについては法令上の義務のものではなく、あくまで消費者向けの確認のために発行されているもので、明確な法令上の位置づけがないものです。 同政令第32条2項k号では、上記の会計・税務用レシート(Bien Lai)の内容はベトナム語で表示することが義務付けられており、外国語での記載を希望する場合には、⑴ベトナム語の記載の右側の括弧「()」内に、または⑵それの下側にもっとより小さな文字サイズで追記するよう規定されています。 同政令の第32条2項によれば、レシートに記載すべき必須項目は以下のとおりです。 レシートのタイプ名称 レシートのフォーム記号とレシート記号 レシートの番号 複写枚数 税金・手数料等を領収する団体の名称・納税者番号(税コード) 領収される税金・手数料等の種類および金額(数字および文字で) レシートの発行年月日 領収者の署名(電子レシートの場合、電子署名) レシートの代行印刷側の名称・納税者番号(税コード)(代行印刷の場合) 政令No.41/2018/ND-CP(参考までに英語翻訳版のリンク)の第8条「会計証憑に関する規定の違反行為への行政処分」によれば、罰則は以下のとおりです。 証憑に内容関連の法令規定(ベトナム語で作成するべき規定を含む)を遵守しない行為、書き直す行為、赤ペンで署名する行為、または1枚ごと署名しない行為(カーボン紙で複写することなど)等に対して、6,000,000~10,000,000VND(組織向けの金額、個人向けの金額がその半額)の罰金および応じる是正措置が科されるものとされます。 法定の必須枚数を十分に作成しない行為、自己責任で記入すべき内容を十分に記入しないまま署名する行為、権限者によらず署名する行為、または外国語での証憑をベトナム語に翻訳しない行為等に対して、10,000,000~20,000,000VND(組織向けの金額、個人向けの金額がその半額)の罰金および応じる是正措置が科されるものとされます。 刑事訴追の程度未満で、証憑の偽造、虚偽の記入、複写枚の間で異なる内容を記入する行為、発生した経済財政の件に応じて証憑を発行しない行為、または経済財政の一件に応じて同じ証憑を複数回で発行する行為等に対して、40,000,000~60,000,000VND(組織向けの金額、個人向けの金額がその半額)の罰金および応じる是正措置が科されるものとされます。
  • その他企業法務
  • 2024.11.25
  • 卸売・小売
ベトナムの改正医薬品法(薬事法)について(2025年施行)
2024年11月21日、ベトナム国会は「薬事法(医薬品法)の一部改正法」を可決しました。この改正法は、2025年7月1日から施行される予定です。 以下に、最近の報道を基に主な改正点をまとめます。 目次1. 電子商取引による医薬品販売の規定2. 医薬品登録手続きの簡素化3. 医薬品価格の管理強化4. 医薬品産業の発展を促進する政策5. 薬局チェーンと電子商取引の法的枠組みの整備 改正法では、電子商取引を通じた医薬品の販売に関する新たな規定が設けられました。具体的には、処方箋薬のオンライン販売は禁止されています。 ただし、A群の感染症による隔離措置の場合は例外とされます。また、特定の管理が必要な薬や販売が制限されている薬もオンライン販売の対象外となります。さらに、電子商取引プラットフォーム上での医薬品販売を行う事業者は、広告や消費者保護、購入者情報の保護などに関する法令を遵守する義務があります。 改正法では、医薬品および原料の登録手続きが簡素化されました。 具体的には、審査が必要な薬品と不要な薬品を分類し、登録証の更新や変更、補足に関する書類の要件を削減しています。これにより、手続きの迅速化と供給の安定化が期待されます。 改正法では、医薬品の価格管理が強化されました。 具体的には、卸売価格の事前公表制度が導入され、流通過程での価格上昇を抑制することを目的としています。これにより、消費者が適正な価格で医薬品を入手できるようになります。 改正法では、医薬品産業の発展を促進するための政策が導入されました。 具体的には、研究開発や生産への投資を奨励し、行政手続きの優遇措置や科学技術活動への支援、技術移転による価格抑制策などが含まれます。これにより、国内の医薬品産業の競争力強化が期待されます。 改正法では、薬局チェーンや電子商取引による医薬品販売に関する法的枠組みが整備されました。 具体的には、薬局チェーンの組織形態や運営に関する規定が明確化され、薬品や人材の移動に関する権利が認められています。また、電子商取引による医薬品販売に関する規定も追加され、対象となる薬品や事業者の権利・義務が明確化されました。 これらの改正は、医薬品の供給体制の強化、価格の適正化、産業の発展を目指すものであり、ベトナムの医療環境の改善に寄与することが期待されます。
  • その他企業法務
  • 2024.11.05
  • 卸売・小売
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商業プロモーション(販売促進活動)についての新しい政令128/2024/ND-CPについて
2024年10月10日に発行された政令128/2024/ND-CPは、ベトナムの商業法に基づく販売促進活動に関する規定を改正・補足するものであり、2024年12月1日から施行されます。この政令は、企業が販売促進活動を行う際の手続きや制限を明確化し、より柔軟かつ効率的なプロモーションの実施を可能にすることを目的としています。 発行日: 2024年10月10日 施行日: 2024年12月1日 目的: 政令81/2018/ND-CPに基づく販売促進活動に関する規定を改正・補足し、行政手続きを簡素化するとともに、企業のプロモーション活動をより柔軟かつ効果的にすることを目指す。 適用範囲: ベトナム国内での販売促進活動に関与するすべての機関、団体、個人が対象。 目次1.プロモーション活動の通知手続きの簡素化2.集中プロモーションプログラムの実施期間制限の撤廃 政令81では、販売促進を行う際に、以下の4つの形態でプロモーション活動を行う場合、事前に通知手続きが必要とされていました。ただし、総賞金額やプロモーションギフトの総額が1億VND未満である場合や、電子商取引プラットフォームやオンライン販売サイトを通じてのみ活動を行う場合は、通知手続きを省略できるとされています。 (i) サンプル商品の提供や試供サービスの提供 (ii) 商品やサービスの無償提供 (iii) 値引き (iv) クーポン付き商品の販売 改正後、これら4つの形態については、金額等にかかわらず通知手続きが免除されることになりました。 この改正により、企業は事前の手続きを行わずに迅速にプロモーションを実施でき、特に中小企業にとっては大きなメリットとなります。 政令81のもとでは、政府機関主導の集中プロモーション活動の実施期間に制限が設けられていました(時間、日、週、月、セールシーズン内での実施)。これにより、多くの店舗が在庫品や型落ち商品などの販売促進を制限されていました。 改正後、こうした活動の期間制限が撤廃され、店舗は自由にプロモーションを実施できるようになりました。これにより、企業は在庫処分などのニーズに合わせた柔軟な対応が可能になります。
  • その他企業法務
  • 2024.09.30
  • 流通
トラックなどの貨物輸送車両の装備について
ベトナムにおいて貨物輸送車両に装着しなければならない備品等について整理します。 目次1. 標識の貼り付け2. 情報の貼り付け3. 脱出ツールの装備4. 防火及び消火に関する安全条件の確保5. 行程監視装置の装備6. カメラの設置危険貨物の輸送に関する標識と追加装備 貨物輸送車両には、車両の種類に応じた標識を貼り付ける必要があります。具体的には以下の通りです(政令10/2020/NĐ-CP第9条6項): 通常のトラック: 「XE TẢI」の標識 コンテナ輸送車両: 「XE CÔNG-TEN-NƠ」の標識 フルトレーラー、セミトレーラー: 「XE ĐẦU KÉO」の標識 これらの標識は、車両のフロントガラス内側、車検ステッカーの直下に恒久的に貼り付けられます。標識のサンプルは通達12/2020/TT-BGTVTの付録No.15(コンテナトラック)、付録No.16(トラック)、および付録No.17(フルトレーラー、セミトレーラー)に規定されています。(通達12/2020/TT-BGTVT第46条6項) 貨物輸送車両には、通達12/2020/TT-BGTVTの付録14に規定される情報を車両に貼り付けなければなりません。情報の貼り付け位置は以下の通りです(通達12/2020/TT-BGTVT第46条3項): トラック、トレーラー: コックピットドアの両側外側 コンテナ付きフルトレーラーやセミトレーラー: コンテナの両側外側 コンテナなしのフルトレーラーやセミトレーラー: 車体フレームに取り付けられた金属の看板の横または後方、見やすい位置に貼り付ける必要があります。 車両には、緊急時の脱出用ツールを装備する義務があります。(通達12/2020/TT-BGTVT第46条5項、通達17/2022/TT-BGTVT第1条8項による改正) 車両は、政令136/2020/ND-CPに基づく防火および消火に関する安全条件を満たす必要があります。(通達12/2020/TT-BGTVT第46条5項、通達17/2022/TT-BGTVT第1条8項による改正) 貨物輸送車両は、行程監視装置を装備する必要があります。この装置は、車両の行程、運行速度、連続運転時間などの情報を収集し、輸送業者のサーバーや交通運輸省(ベトナム道路局)に保存および伝送されます。(政令47/2022/NĐ-CPおよび政令41/2024/NĐ-CPにより改正された政令10/2020/NĐ-CP第12条、通達12/2020/TT-BGTVT第15条1項) コンテナやトレーラーによる貨物輸送車両は、交通に参加している間、運転手の画像を記録し保存するためのカメラを設置する必要があります。画像の保存期間は以下の通りです(政令10/2020/NĐ-CP第14条2項): 500kmまでの行程: 少なくとも直近24時間 500kmを超える行程: 少なくとも直近72時間 カメラ映像は12~20回/時間の頻度で輸送事業者や交通運輸省のシステムに伝送され、少なくとも直近72時間保存されます。(政令10/2020/NĐ-CP第34条5項b号) 危険貨物を輸送する車両には、危険貨物を示す標識を車両の両側および前後に貼り付ける必要があります。 火災や爆発の危険性がある貨物を輸送する場合は、追加で火災・爆発危険標識も必要です。(政令34/2024/NĐ-CP第10条2項、政令136/2020/ND-CP第8条3項g号) また、道路交通の秩序及び安全法第36/2024/QH15号(2025年1月1日から有効)の第51条3項によれば、危険貨物を表示する標識の貼り付けに加えて、危険貨物を輸送する車両が警告灯・警告信号を設置する必要があります。