外国人・外国企業による免税での車・バイク輸入について教えてください。
- 2019.05.29
- 税関
- 税関一般
①車及びバイクの条件 ―中古車:製造年からベトナムの港に到着するまでの期間は05年を超えてはならない また、右ハンドル車(ベトナムに輸入される前に解体された形式又は転換されたハンドルのものを含む)を輸入することは禁止とされています。(通達03/2006号第Ⅱ条第1項第2項参照) ―バイク:新しいバイクのみ(中古バイクは禁止) ―免税で車及びバイクの1台ずつのみ輸入が可能 ②外国人及び外国企業の条件 ―官庁の招集により、ベトナムに居住または就労することが許可されている外国人・外国企業(外交組織で働く者等)(通達38/2015条第103条第2(a)条参照) こちらは通常の外資企業・外国人は対象外ということになります。 ―ベトナムに定住すること(無期限)が許可されて...
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