【2021年労働法】日本では病気等で仕事ができない場合に、傷病手当金(健康保険法第99条)を受給できますが、ベトナムにも同様の制度はありますか?
- 2021.05.24
- 労務
- 社会保険・健康保険・失業保険
■回答 ベトナムにも類似の制度が存在します。 以下に定める者は、傷病休暇を取得することができ、また社会保険給付を受けることができます(通達59/2015/TT-BLDTBXH号(以下「通達59号」といいます)第3条)。 ①労災に当たらない病気または事故により休暇をとる者で、 指定の医療機関が発行する診断書等必要な書類を取得した者 ②7歳未満の子供を看病するために休暇をとる者で、 指定の医療機関が発行する診断書等必要な書類を取得した者 ③産休が満了する前に職場復帰した女性労働者で、 上記の①、②のいずれかに該当する者 ※1 ただし、薬物や飲酒の影響により疾病を抱えた者については上記の対象から除外される可能性があります。また休暇(...
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