コンタクトレンズの個人輸入に許認可等が必要ですか。
- 2017.08.01
- 税関
- 税関一般
通達30/2015/TT-BYTによると、コンタクトレンズは医療省発行の輸入ライセンスが必要となる医療機器です。
そのため、基本的にはコンタクトレンズの輸入の時、医療省発行の輸入ライセンスが必要です(添付通達30/2015/TT-BYTを参照)。
一方、通達30/2015/TT-BYTの第1条2項によると、医療機器である私物や個人の荷物は政令187/2013/ND-CPに従うと書いてありますが、政令187/2013/ND-CPには、私物や個人の荷物の輸出入手続きについて記載されておらず、政府の関係の決定書を参考とするように記載されています。
(政令187/2013/ND-CPのハイライト部分を参照)
政府の決定書の決定31/2015/QD-TTgによると、私物や個人の荷物をある程度の範囲内でベトナムに輸入してくる場合、輸入税が免税されるが、それ以上は関税を支払うとともに、他の輸入規定を厳守する必要があると記載されています。(添付の決定書31/2015/QD-TTgのハイライト部分を参照)
その決定書31/2015/QD-TTgには私物としてコンタクトレンズの何個まで輸入できるかは書いてありませんので、税関の担当がケースによって判断する規定となっています。
そのため、今回は、30個まで私物として輸入できて、それ以上は医療省の輸入ライセンスが必要という判断がなされたということになります。
上記から、法令上は反論が難しいように考えています。