ソフトウェアの保証責任(瑕疵担保責任)について教えてください。
- 2016.07.11
- 組織体制、契約管理
- 契約一般
ベトナムでは「請負」契約は民法上の契約形態として定められて
おらず、ソフトウェアの納品は売買又は委任契約のいずれか
となります。
基本的に、貴社はソフトウェアをデータで納品されている
と思いますので、物品売買を前提とするベトナム法では
売買には明確に該当しません。
売買については、以下のとおりの保証規定があります。
①民事法2005年、第445条~448条:http://www.moj.go.jp/content/000111329.pdf
※物品売買について保証合意がある場合、保証期間中、物品の保証義務あり。
②商法、第49条:
「第49条 (物品に対する保証義務)
1. 売買された物品に保証が付される場合、売主は[当該保証 において]合意した内容及び期間に従い当該物品に対して責任を負う。
2. 売主は可能な限り最短期間内に保証義務を遂行しなければならない。
3. 当事者間で別段の合意のない限り、売主は保証に関する全ての経費を負担しなければならない。」
③消費者権利保護法、第21条~24条:
※相手が消費者の場合
いずれも保証合意及び保証期間については当事者の合意次第となります。
ソフトウェアは物品とはいえないものの、こちらが適用される
可能性もあるため、注意が必要です。
単なる委任と判断される場合は、契約内容次第となります。
上記のとおり、法自体が、保証を任意規定として定めていますので
(消費者との売買取引を除く)、
基本的には個別契約で規定すれば、そのとおりの保証規定
ということになります。
ご質問に対する回答を完結に記載すると、以下のとおりです。
①ソフトウェアを開発し納品した場合、瑕疵担保責任は発生するか
→物品売買と判断されれば、保証責任あり。もっとも、
消費者取引以外は、任意規定。
②発生する場合法律上どのくらいの瑕疵担保期間か
→当事者の合意で決定
③個別契約で定めた場合は個別契約が有効か
(例えば瑕疵担保期間を短くする)
→有効