ベトナムにおける企業の法定代表者の権限(日本・ベトナム比較)について教えてください。定款で制限することは可能ですか。
- 2022.06.21
- 組織体制、契約管理
- 契約一般
1. 日本法上の代表者の権限 1)委員会設置会社でない株式会社の代表者 日本法上、法人の代表権は原則として取締役に帰属します(会社法第349条第1項本文他)が、代表取締役など株式会社を代表する者を定めた場合には、当該代表取締役などが会社を代表することになります(同項但書)。 2)代表権限の制限と外部的効果 代表取締役の権限につき、定款等により内部上の制限を加えることは可能ですが、これを善意の第三者に対抗することはできません(同条第5項)。 また、代表取締役以外の取締役に対して、社長等、一般的に会社を代表する権限があると認められる名称を付した場合(名称のみであり実際には契約締結権などがない)、当該取締役に権限がなかったことを知らない第三者に対して、会社は責任を...
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