労働者が2社以上で働く場合の基礎控除・扶養控除の取り扱いや社会保険の取り扱いについて教えて下さい。
- 2022.07.20
- 労務
- 社会保険・健康保険・失業保険
労働者の基礎控除及び扶養控除 A社とB社とで働く労働者がいるとします。 当該労働者の基礎控除及び扶養控除はAとBの2社ではなく、1社で控除額が認められます。具体的には以下のとおりです。 基礎控除につき、個人所得税の案内に関する通達111/2013/TT-BTC(通達111)第9条1項c.1.1号によれば、給与、賃金、および事業から複数の所得源を持っている納税者は、基礎控除を1社でのみ計算します。 本件の場合、1労働者がAとBの2社と労働契約を締結し、2社から給料をもらう場合、A又はBの1社のみで基礎控除を計算することになります。 扶養控除につき、通達111第9条1項c.2.4号によれば、1扶養者は1納税者に1回の控除のみ計算されます。 本件の場合、1労働者...
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