取引の相手方に対する債権の時効は何年ですか?
- 2016.04.25
- 組織体制、契約管理
- 債権回収
■時効の種類と期間 ベトナムでは、①消滅時効と、②訴訟時効が存在します。 ①は、その期間が終了するときに、義務者がその義務を免除される期間であり、②は、主体が侵犯された合法的な権利利益を保護するよう要求するために裁判所に提訴する権利を有する期間をいいます。 一般的に時効というとき、②を指すのが通常です。 訴訟時効は原則として合法的な権利と利益が侵害された日から2年間となります。 ※賃金債権については原則として労働争議調停を要求できる期間が6ヶ月、裁判書に要求できる期間が1年となっている等、例外もあり。 ■時効中断 (1)義務者による義務の承認、(2)義務者による義務の一部の完了、(3)当事者による...
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