失業保険から支給される失業手当(退職手当)について教えてください。
- 2018.04.16
- 労務
- 社会保険・健康保険・失業保険
■失業手当制度を受給する条件(就職法第49条) 失業保険に加入している就職法の第43条第1項の労働者が失業手当を受給するためには、次の4つ条件を満たす必要があります。 1. 労働者が労働契約又は雇用契約を解除したこと。 以下の場合を除く。 - 労働者が違法に労働契約又は雇用契約を一方的に解除した場合 - 労働者が毎月に年金又は労働能力喪失手当を受給した場合 2. 労働者が、(1)労働契約解除又は終了前の24ヶ月以内に満12ヶ月以上(就職法の第43条第1項a点b点に適用される)、(2)労働契約解除又は終了前の36ヶ月以内に満12ヶ月以上(就職法の第43条第1項c点に適用される)に失業保険を納付したこと。 3. 労働者が雇用サービスセンター...
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