強制社会保険及び健康保険に関する手続について教えてください。
- 2016.04.25
- 労務
- 社会保険・健康保険・失業保険
1.新設法人・他の市から移転した法人の強制社会保険及び健康保険への加入登録 手続期限:労働契約締結日から30日以内 かつ投資証明書発行日から30日以内。 2.従業員増加届出が必要な場合: 新入社員と正式な雇用契約を締結する場合 事前に従業員減少届出を行ったが、その従業員が職場に戻る場合 ※ 従業員減少届出の場合は下記の第3項をご参照ください。 3.従業員減少届出が必要な場合: 従業員が退職する場合 産休、当月14日間以上無給休暇及び病気休暇(給与なし)を取得する場合 4.従業員が退職時に社会保険手帳返却 従業員が退職する場合、雇用者は失業保険加入期間確定手続きを実施しなければならない。また...
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