署名風のスタンプがあり、署名はない契約書の有効性について
- 2019.12.16
- 組織体制、契約管理
- 契約一般
<Question> 売買契約書上に、あるお客様が署名スタンプ印(サインと同様のスタンプを作成、押印すると署名のような見た目になるもの)会社印を押印して郵送してきました。ベトナムにおいてこのような署名スタンプの押印は本物の署名と同等の法的拘束力があるものなのでしょうか? <Answer> 1 契約書の成立要件 実際、署名の手間削減のために、このような署名風スタンプを使っている会社はたまに見かけます。 まず、一般的な契約書(売買契約書や業務委託契約書など)についてですが、法律上署名押印が文書の成立要件とはなっていません。 したがって、権限者(署名スタンプの名義人)が自己の意思の意思に基づいて、 署名スタンプを使用している限り、理論的には本物の署名と同等の効力がある...
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