ベトナム法人から日本親会社への配当を行う要件・書類について
- 2025.06.04
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2010 年 11 月 18 日付け財務省通達 186/2010/TT-BTC に基づき、利益送金(配当)に関する算定方法や必要書類は以下のとりです。 1. 海外送金可能利益の算定方法(配当可能限度額) 会計年度ごとに海外へ送金できる利益は、次の式で算定されます(通達第3条1項)。 加算 減算 - 当該年度の監査済財務諸表および法人税確定申告に基づき、外国投資家が直接投資活動から得た当期利益 - 前年度から繰り越された未配当利益などその他の利益 - 外国投資家が (a) ベトナム国内で再投資に充当すると約束した金額 (b) ベトナムでの生産・事業活動費に充当した金額 (c) 外国投資家個人の必要経費として使用した金額 ...
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