以下の①~③要件を満たす者は、労働災害の対象者となります。
① 以下の事故等に遭遇した者(労働安全衛生法第45条第1項)
・職場および労働時間中に発生した事故
・雇用主の指示にしたがって業務を行い、 職場以外または労働時間外に発生した事故
・出退勤中に遭遇した事故 (適切な時間に適切なルートを選択していた必要があります)
② ①の事故により、労働能力が5%以上喪失した者
③ 当該事故が以下の原因に基づかないこと
・業務に関係しない喧嘩など
・労働者が故意に事故の健康を害した
・麻薬等の薬物の使用
その他通達26/2017/TT-BLDTBXH号第11条に規定する場合
・その他通達26/2017/TT-BLDTBXH号第11条に規定する場合
会社は、労働災害発生後、概ね以下の責任を負担します(労働安全衛生法第38条)。
① 労働災害に遭った労働者の応急措置救護を迅速に行い、また労働災害・職業病の被災労働者の応急措置救護及び治療に係る費用を立て替える。
② 労働災害・職業病の被災労働者の応急措置救護から治療までの発生費用について、次の通りに支払う。
a)共済金及び医療保険加入の労働者に対し、医療保険負担費用一覧に該当しない費用を支払う。
b) 雇用者が医学鑑定評議会にて労働能力の喪失率鑑定のための診察を受けるよう労働者に勧めた結果、その労働能力の喪失率が5%未満の場合、労働能力喪失率鑑定で発生する費用を支払う。
c) 医療保険に加入しない労働者に対し、医療費を全額支払う。
③ 治療や労働機能回復期間により欠勤した労働災害・職業病の被災労働者に給料を充分に支払う。
④ 労働者本人の過失によらない労働災害の被災労働者、及び職業病に罹った労働者には次の通りの補償を行う。
a) 労働能力の喪失率が5%から10%までの場合、補償金は月給の1.5倍以上の金額とする。労働能力の喪失率が11%から80%までの場合、喪失率1%あたり月給の0.4倍の金額を増額する。
b) 労働能力の喪失率が81%以上の場合、および労働災害/職業病により死亡した労働者の遺族には月給の30倍以上の補償金を支払う。
⑤ 労働者本人の過失により労働災害に遭った場合は、労働能力の喪失率に応じて本条第4項に規定する補償金の40%以上を給付する。
⑥ 労働災害に遭った労働者及び職業病に罹った労働者が法律の規定に従って労働能力の喪失率の医学鑑定、治療、介護、機能回復を受けられるように紹介する。
⑦ 労働能力の喪失率の医学鑑定評議会が結論を出した時点から、あるいは死亡事故において労働災害の調査団が労働災害の調査記録書を公表した時点から5日以内に、労働災害に遭った労働者及び職業病に罹った労働者に補償及び手当を給付する。
⑧ 労働災害・職業病の治療及び機能回復した後に業務を継続する労働者に対し、医学鑑定評議会の結論に基づいて、当該労働者の健康状態に応じた業務に配置する。
⑨ 法令に規定する労働災害・職業病の保険基金から労働災害・職業病の保険制度適用申請書類を作成する。
社会保険料の支払は、ベトナム政府より発行関係法令に基づくかなければなりません。
毎月の保険料の支払期限は、当月の末日となります。
給与の支払日は翌月であったとしても、社会保険料の支払いは法令上当月末にする必要があるため、ご注意ください。
DECISION No. 595/QD-BHXH
Article 7. Payment methods prescribed in Articles 85 and 86 of Law on social insurance and its instructional documents
1. Monthly payment
Every month, no later than the last day of the month, the employers shall make deductions from the monthly salary fund of participants in compulsory social insurance to pay for compulsory social insurance contributions and simultaneously make deductions from monthly salary as the basis for payment of compulsory social insurance of each employee at prescribed rate and transfer them at the same time to the collecting account opened at the state banks or treasuries by the social insurance authorities.
社会保険料が不足している場合場合、Decision No. 60/2015/QD-TTgの第6条3項のアの規定に基づきます。
Article 6. Gathering, management and use of receipts
3. Interests on delayed social, health and unemployment insurance premiums shall be collected as follows:
a) If the payment of health insurance premiums delays from 30 days and over, the interests thereon to be collected shall be twice interbank nine-month term interest rates from last year published by the State bank of Vietnam. If the interbank nine-month interest rates are not available, interest rates of the term preceding the nine-month term shall be applied;
本規定によれば、30日以上遅延する場合には、遅延利息がかかることとなります。
そのため、仮に遅延した場合でも上述の支払期限より30日未満で支払いを済ませることが重要です。
2018 年7月16日、ベトナム社会保険庁は、社会保険料、健康保険料、失業保険料の徴収、社会保険証、健康保険証の管理手続きを規定する 2017 年4月14日付の決定書 No.595/QD-BHXH の一部条項を修正・補則する決定書 No.888/QD-BHXH を発布しています。
この決定は2018年7月1日からの施行です。
これにより、健康保険料の納付を 30 日以上遅延した場合の罰則の修正・補則が行われています。
この場合、企業は従来の規定に基づく不足額の他、以下の責任を負わなければならない。
• 不足額および遅延期間に応じて算出される、銀行金利の 2 倍相当の利息を納付する。
• 不足額とその金利を含む必要な全額を十分に納付しない場合、規定に従って納付すべき
全額は、雇用者の銀行口座から強制的に引き出され、健康保険基金へ納付される。
• 労働者が、健康保険証を使用できない期間に支払った健康診断・治療費用の全額を、労
働者に支払わなければならない(従来の規定では、企業が十分に納付した後に、社会保
険機関がその健康診断・治療費用を労働者に払い戻した)。