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【ベトナム】付加価値税(VAT)減税措置の延長について(2024年1月1日〜6月30日)

1. 政令第94/2023/ND-CP号

政府は、2023年12月28日付で、付加価値税の減税に関する政令94/2023/ND-CP号(以下、「政令94号」といいます)を発布しました。

政令94号により、一部の業種の商品やサービスを除き(化学製品、精製石油、金融、不動産、保険業など。詳しくは政令94号をご参照ください)、10%とされている税率が、2024年1月1日から同年6月30日まで、減税されます

VAT減税対象外の商品・サービス:
電気通信、情報技術、財政金融活動、銀行、証券、保険、不動産業、金属、金属製品、鉱業製品(石炭鉱業を除く)、コークス、精製石油、化学製品、アルコール・たばこなど特別消費税が課税される商品及びサービス。

減税の対象となる商品やサービスに対する税率は8%となります。

2023年7月1日から12月31日まで適用となっていた減税措置を延長したものです。

参考:

【ニュース】ベトナムでVATを8%にする軽減税率が再開(2023年7月1日〜)

2. 特別消費税(THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT)の対象となる商品やサービス

一部の嗜好品または嗜好性の高いとされる商品やサービスについても、特別消費税が課されることにより、減税されません(政令94号の付録Ⅱ参照)

※以下は概要で、すべてを記載しているわけではありません。詳細は政令第94号の付録Ⅱをご確認下さい。

1)嗜好品の例

  • タバコ類
  • ビールを含む酒類
  • ガソリン
    など

2)サービスの例

  • ダンスホール
  • マッサージ
  • カラオケ
  • カジノ
  • ゴルフ
    など

※その後、2024年末まで延長されています。

ベトナムのVAT税率減少(VAT8%の軽減税率の継続)とVietnam Airlinesの支援策について

CastGlobal

【執筆者】CastGlobal

ベトナムの法律事務所

ベトナムで主に日系企業を支援する弁護士事務所です。日本人弁護士・ベトナム人弁護士が現地に常駐し、最新の現地情報に基づいて法務面からベトナムビジネスのサポートをしています。

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