制限付き投資分野の上場会社の株式取引について、M&A承認手続きは必要でしょうか。
- 2019.11.14
- 投資
- 投資一般・会社設立
一般的な株式・持分の場合 投資法26条1項a号には、外国人投資家が条件付投資分野へ出資し、株式、持分を取得する場合には、事前にDPI(計画投資局)への登録手続が必要とされています。 この手続を一般的にはM&A承認手続きと呼んでおり、条件付き投資分野への投資の場合、少量の株式取得でもこの手続が必要となっています。 上場会社の株式の場合 これに対して、No. 4366/BKHDT-PC4条a号は、 全ての外国投資は、投資法4条2項の定めに従って取引をしなければならないと規定しています。 投資法4条2項は、 「この法律と他の法律との間に経営投資禁止分野、業種、条件付き経営投資分野、業種、投資の手順、手続について異なる規定がある場合、...
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