駐在員事務所の設立・運営上の注意点を教えてください。
- 2015.06.30
- 投資
- 投資一般・会社設立
まず、ベトナムにおいて駐在員事務所を設立することが認められる外国の経済主体は、当該外国において法的に設立された日又は商業登録された日から少なくとも1年以上経営していることが要件とされています(「72/2006/ND-CP」第4条第1項)。 したがって、例えば、グループ内の組織変更に伴って、日本又はシンガポール等の外国において新しい持株会社を設立した場合において、当該持株会社の駐在員事務所をベトナムに設けたい、といった場合には、この要件を満たしているか確認を行いましょう。 上記のほかは、駐在意事務所設立のための特別な要件は特に規定されていません。 一般に、駐在員事務所の設立に必要な書類は、設立申請書、登記簿謄本、定款、会計監査後の財務諸表等になります(「7...
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