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【ニュース】ベトナムで初めてミシュラン・ガイドの掲載レストランが発表

コラム
2023.06.06
CastGlobal

【ニュース】ベトナムで初めてミシュラン・ガイドの掲載レストランが発表
2023年の6月6日、ベトナム初のミシュランガイド掲載店が発表されました。 A)星付きレストラン、B)ミシュラン・セレクト、C)ビブグルマンの3つのセクターに分かれており、また、3つの特別賞も受賞しています。 Aの星付きレストランは一つ星レストランが4軒選ばれました。 ①Anan Saigon(ホーチミン市) 📍MAP ②Hibana by Koki(ハノイ市) 📍MAP ③Gia(ハノイ市) 📍MAP ④Tam Vi(ハノイ市) 📍MAP Bのミシュランセレクト店は70軒で、そのうち32軒がハノイ、38軒がホーチミン市の飲食店です。 Cのビブグルマン(良質な料理をコスパがよくいただける店)は29軒で、 そのうちハノイに 13 軒、ホーチミン市に 16 軒となっています。 ミシュランガイド特別賞はソムリエ賞がホーチミン市のLửaのYamamoto Yu氏、功労賞がVietnam Houseの Nguyen Thi Nuシェフ、ヤングシェフ賞がGiaのSam Tranシェフに贈られたとのことです。 初回のソムリエ賞の受賞が日本人の方というのはすごいですね!! 各掲載店については以下の公式サイトからも確認できます。 https://guide.michelin.com/vn/en/selection/vietnam/restaurants 参考リンク: TuoiTre:4 nhà hàng được gắn sao Michelin tại Việt Nam: Anăn Saigon, Gia, Hibana by Koki và Tầm Vị https://tuoitre.vn/4-nha-hang-duoc-gan-sao-michelin-tai-viet-nam-anan-saigon-gia-hibana-by-koki-va-tam-vi-20230606194721897.htm VnExpress:Four Vietnamese restaurants receive Michelin Stars https://e.vnexpress.net/news/food/four-vietnamese-restaurants-receive-michelin-stars-4614430.html

【ベトナム企業法】有限責任会社・株式会社の委任代表者について教えて下さい。

コラム
2023.06.01
CastGlobal

【ベトナム企業法】有限責任会社・株式会社の委任代表者について教えて下さい。
委任代表者とは、法人たる会社の所有者、社員、株主から書面による委任を受け、これらの法人のために権利行使を行う個人のことをいいます(企業法4条1項)。つまり、社員総会や株主総会に出席し、出資者の意思を代表して表明する個人の方を指します。 委任代表者になるためには、完全な民事能力を有すること、企業の設立及び管理を禁止される対象者ではないこと(刑事責任に問われていないこと等。詳しくは企業法17条2項参照)、また会社が定款や契約等で定めた資格や条件があればその資格や条件を満たすこと等が必要です(企業法14条5項c号)。 また、会社が二人以上有限責任会社において定款資本35%以上を保有する場合、株式会社において普通株式総数の10%以上を保有する場合は、最大3人の委任代表者に委任することができます(企業法14条2項。ただし、定款で委任代表者の員数についての定めがある場合には、定款の定めが優先適用となります。)。 委任代表者が複数いる場合、それぞれの委任代表者が代表する株式数や持分の割合について具体的に定める必要がありますが、具体的に定めない場合はそれぞれの委任代表者は等分の権利行使ができます。 例)ベトナム有限責任会社に対する日本企業の出資割合が、ベトナムの有限責任会社の持分の60%であり、3人の委任代表者を指定する場合 ① 委任代表者の代表する持分の割合を定める場合 委任代表者A 会社持分の30%について権利行使する 委任代表者B 会社持分の20%について権利行使する 委任代表者C 会社持分の10%について権利行使する ② 委任代表者の代表する持分を定めない場合 委任代表者A、B、Cはそれぞれ会社の持分の20%について権利行使する   委任代表者の指定は、書面でしなければならず、会社に通知する必要があります。委任代表者の指定の際に用いられる委任状には、以下の主要な内容を含まなければならないとされています(企業法14条4項)。 a) 所有者、社員、株主の名称、企業コード、本店の住所 b) 委任代表者の数及び各委任代表者に対応する株式、持分の割合 c) 委任代表者一人ずつの氏名、恒久的住所、国籍、公民身分証明カード、人民証明書、旅券又はその他の合法的な個人身分証明書の番号 d) 委任代表者一人ずつに対応する委任期限;その場合においては委任を受けた開始日を明記する。 đ) 所有者、社員、株主の法定代理人、委任代理人の氏名、署名   会社を設立する等して最初の委任代表者を定める場合、会社の本店が所在する管轄の営業登録機関(ベトナム語:Cơ quan đăng ký kinh doanh)に委任代表者の合法的な個人身分証明書(身分証明書・パスポート等)の公証版や委任代表者の指定文書を提出しなければなりません(政令01/2021/ND-CP号(以下「政令01号」といいます)24条3項)。 また、委任代表者を交代する場合にも、交代の日から10営業日以内に委任代表者の情報を営業登録機関に報告する必要があります(政令01号60条3項)。 上場会社でない株式会社は、外国法人の委任代表者を定める、または変更する場合、その氏名、国籍、旅券番号、住所に関する情報を、その情報を得てから3営業日以内に、営業登録機関に提出しなければなりません(企業法176条3項、政令01号60条1項)。

【訪日ビザ4:技能実習】現地採用したベトナム国籍の従業員に日本で長期間技能を身に着けさせたい

コラム
2023.05.30
行政書士法人キャストグローバル

【訪日ビザ4:技能実習】現地採用したベトナム国籍の従業員に日本で長期間技能を身に着けさせたい...
日本国内において外国籍の従業員が研修を行う場合、ほとんどのケースで在留資格を取得する必要があります(出入国管理及び難民認定法第二条の二)。これが大前提になります(初回の記事はこちらから)。 報酬の有無、雇用、研修内容に着目して訪日ビザを分類しました。 報酬の発生 雇用契約 研修内容 企業内転勤 〇 本国又は日本法人 デスクワーク 研修 ×(実費の範囲においてのみ可) 本国 デスクワーク 技能実習 〇 日本法人 単純労働を含む実務的な作業 比較対象として表に入れてはいますが、技能実習ビザは企業内転勤や研修ビザと大きく制度や趣旨を異にしています。 受け入れや審査に入国管理局と受け入れ企業だけが関わるのではなく、外国人技能実習機構、送り出し機関、監理団体等係る機関が多く存在するのが大きな差異を生んでいると言えます。 外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。 技能自習ビザの種類は以下の4種が存在します。 団体監理型 企業単独型 1年目(1号) 技能実習第1号ロ 技能実習第1号イ 2年目、3年目(2号) 技能実習第2号ロ 技能実習第2号イ 4年目、5年目(3号) 技能実習第3号ロ 技能実習第3号イ 団体監理型と企業単独型の類型が存在し、それぞれ1号(入国1年目)、2号(2~3年目)、3号(4~5年目)と在留資格が分類されています。 なお、3号に移行出来る技能実習の職種は限定されていますので注意が必要です。   団体監理型 企業単独型 実習実施者 〇 〇 送り出し機関(現地法人) 〇 〇 監理団体 〇 × 技能実習機構 〇 〇 入国管理局 〇 〇 申請先は技能実習機構と入国管理局となっており違いはありませんが、監理団体の関与の有無に大きな違いがあります。企業単独型は現地法人から直接技能実習生を受け入れますので監理団体の関与は想定されていません。 団体監理型か企業単独型かで技能実習生の受け入れの流れは異なりますが、一般的に以下の流れで実習生を受け入れる事となります。 ①技能実習生候補者選抜(オンライン等) ②技能実習機構への計画認定申請 ③入国管理局への認定証明書交付申請 ④入国後実習開始 ⑤2号計画認定申請、在留資格諸申請 各号に進むたびに入管への申請を行いますが、事前に技能実習機構で計画認定を受けておく必要が有る事が特徴的です。 技能実習ビザは現業に従事可能な数少ないビザの一つですが、利害関係機関が多く存在しその許可申請先も複数に渡っています。 団体監理型と企業単独型で受け入れの流れが大きく違いますので自社の実習生受け入れ実績や規模、従業員数に注意を払いながらどちらがより選択肢として理に適っているか総合的に判断する必要があると言えます。 技能実習については、制度見直しの議論も進んでいますので、最新情報にはご留意ください。 【訪日ビザ1】ベトナムで採用したベトナム国籍の従業員に日本本社で研修を受けさせたい場合の査証(ビザ)について 【訪日ビザ2:企業内転勤】ベトナムで採用した従業員にデスクワークを内容とした研修を受けさせたい 【訪日ビザ3:研修ビザ】ベトナムで採用した従業員に現業を含む内容の研修を受けさせたい

【ニュース】ベトナム政府、e-visa(観光電子ビザ)とノービザの期限延長の承認を正式に要請

コラム
2023.05.28

【ニュース】ベトナム政府、e-visa(観光電子ビザ)とノービザの期限延長の承認を正式に要請
ベトナム政府は、国会に対し、ベトナムに入国する外国人の観光Eビザの有効期限を1か月から3か月に延長する承認を正式に要請(Tuoi Tre新聞) https://tuoitrenews.vn/news/society/20230527/vietnamese-govt-seeks-legislative-approval-for-3month-evisa-validity/73391.html トー・ラム公安大臣は、ベトナムでの外国人の入国、出国、通過、居住に関する法律の多くの条項の修正案を、27日土曜日に国会に正式に提出しました。 修正案では、ベトナムは外国人入国者に付与される電子ビザ(e-visa)の有効期限を、1回入国または複数回入国の場合の最長30日から3か月に延長することとなっています。 さらに、ベトナムの一方的ビザ免除(ノービザ)プログラムの対象となる国や地域からの外国人旅行者は、現在の15日間から最大45日間の延長滞在を享受できるようになります。これはビザ免除対象となっている日本人の短期滞在社にとっても大きく影響することになります。 6月中に採択される予定ですが、仮に可決された場合でも施行時期は不明です。 6月末までには更に情報がわかる予定です。 【追記】2023年8月15日から正式な適用が決まりました。 【ニュース】ベトナムのe-visaとノービザ滞在の期間が延長(2023年8月15日〜) 関連記事(コラム): 【ベトナムビザ】ベトナム入国ビザの種類について(2023年最新版)

[note]コロナ明けのベトナムビジネスで多い相談や注目されている業界ごとのトピックについて(2023年5月更新)

コラム
2023.05.26
CastGlobal

[note]コロナ明けのベトナムビジネスで多い相談や注目されている業界ごとのトピックについて(2023年5月更新)...
最近ベトナムでの新規相談や既存クライアントの追加投資の相談が急増しています。まだコロナの影響はあるものの、コロナ前の勢いに近づいていることをひしひし感じています。 最近の進出(予定)企業からの新規相談の傾向や業界ごとのトピックを簡単にまとめたいと思います(あくまでも私の所感です)。 ※2023年5月に更新しました。 目次 1)サービス関連 2)製造業 3)IT関連 4)不動産 5)スタートアップ 6)新たな形態? 7)終わりに 詳細は以下のnoteからご覧ください。 *コロナ明けのベトナムビジネスで多い相談や注目されている業界ごとのトピックについての整理

【ベトナム企業法】有限責任会社と株式会社の違い

コラム
2023.05.23
CastGlobal

【ベトナム企業法】有限責任会社と株式会社の違い
ベトナムで現地法人を設立するにあたり、設立する法人の形態として、有限責任会社か、又は株式会社を検討するのが一般的です。 以下では、有限責任会社と株式会社の主な違いについて説明します。 有限責任会社は、1名の個人又は組織が出資者となる1名有限責任会社と、2名以上50名以下の個人又は組織が出資者となる2名以上有限責任会社に区別されます(企業法46条1項)。 株式会社は、3人以上の個人又は組織が出資者となる組織形態であり、出資者数に上限はありません(企業法111条1項b)。 (ア)出資者が法人の場合 会社所有者が法人の場合、委任代表者を1人以上選任しなければなりません。 3名以上の委任代表者を選任した場合、会社は、社員総会を設置しなければならず、会長は、委任代表者の中から選任されることになります。 委任代表者が1人の場合の機関構成は、会長、社長又は副社長であり、3人以上の場合の機関構成は、社員総会、社長又は副社長となっていますが、監査役の選任は必須ではありません(企業法79条1項)。 (イ)出資者が個人の場合 会社所有者が個人の場合、機関は会長と社長によって構成されますが、こちらも監査役の選任は不要です。 2名以上有限責任会社の場合、社員総会,社員総会の会長,社長又は総社長を置かなければならず、うち一人は法定代表者と兼任する必要があります(企業法54条3項)。他方で、国営企業やその子会社でない限り、監査役会の設置は不要です(企業法54条2項)。 株式会社の機関構成は、以下の2種類が規定されています(企業法137条1項)。 a) 株主総会,取締役会,監査役会及び社長又は総社長。株式会社の株主が 11 人未満であり,各株主が会社の株式総数の 50 パーセント未満を保有する組織である場合,監査役会の設置は強制ではない。 b) 株主総会,取締役会及び社長又は総社長。この場合,取締役の少なくと も 20 パーセントが独立取締役でなければならず,また,取締役会に直属する会計監査委員会がなくてはならない。 有限責任会社の社員が自己の持分を売却する場合、以下の手順を踏まなければなりません(先買権。企業法52条1項)。 a) 他の各社員に対し,持分に応じた割合で,同一の売却条件により持分の売却を申し出る。 b) 売却を申し出た日から 30 日以内に,他の社員が購入しない場合,社員でない者に対し,上記a)の売却の申出と同一の条件で譲渡する。 株式会社の場合、株主は原則として自由に自己の株式を売却することができます(企業法127条1項)。 ただし、①企業登記証明書の発給を受けた日から 3 年以内の間,②発起株主でない者に株式譲渡する場合には、株主総会の承認を得る必要があります(企業法120条3項)。 また、定款により譲渡制限を課すことは可能です。 有限責任会社の場合、利益の分配や議決権の行使は、出資持分の割合によって決定されます。 株式会会社は、普通株式のほか、以下のような優先株式を発行することが可能です(企業法114条2項)。 a) 配当優先株式。 b) 償還優先株式。 c) 議決権優先株式。 d) 会社の定款及び証券に関する法定の規定に従ったその他の優先株式 以上の4点の相違点をまとめると、以下のようになります。 なお、株式会社のみが社債が発行でき、また証券市場に上場できるなど、上記の主な相違点以外のその他の相違点もありますので検討の際にはご留意ください。 組織形態  出資者の数  持分譲渡 種類株式 機関構成 1名有限責任責任会社  1名 先買権あり なし 本文記載のとおり 2名以上有限責任会社  2名~50名 先買権あり なし 本文記載のとおり 株式会社 3名以上 原則自由(譲渡制限の設定可能) 発行可能 本文記載のとおり  

【ベトナム労務】公務員の基礎賃金(最低賃金)の増額を定める政令No.24/2023/ND-CP(2023年7月1日施行)

コラム
2023.05.16
CastGlobal

【ベトナム労務】公務員の基礎賃金(最低賃金)の増額を定める政令No.24/2023/ND-CP(2023年7月1日施行)...
ベトナムの公務員の「公務員の基礎賃金(最低賃金)(ベトナム語:mức lương cơ sở đối với cán bộ)」の増額を定める政令No.24/2023/ND-CP(「本政令」といいます。)が発布されました。 政令No.38/2019/ND-CP(2019年7月1日施行)に代わって、2023年7月1日に施行されます。 *ベトナム政府電子ポータル:政令No.24/2023/ND-CP(ベトナム語) この金額は、ベトナムの通常の労働者の最低賃金とは異なり低額に設定されており、公務員の基本的な給与を定めるものです。 通常の企業運営では関係ないように見える基準ではありますが、社会保険料などの金額の上限が公務員の最低賃金に基づいて計算されているという点が重要となります。 なお、一般労働者の最低賃金とは金額など異なりますのでご注意ください。 公務員の基本給(最低賃金) 149万VND/月 → 180万VND/月  中央・地方の公務員(公務員法で規定) 行政機関・公的組織における一部種類の業務契約をしている者 人民軍の将校、職業軍人、士官、兵士、職員 機密の執行組織で働く者 など 2023年7月1日から施行 通常の労働者の社会保険料を算定する基礎となる賃金の上限(最大額)が、公務員の基礎賃金の20ヶ月分 つまり、この変更で社会保険料の算定基礎となる賃金の上限は以下のように修正されます。 2023年7月1日より前: 149 万VND×20 = 2980 万VND 2023 年7月1日以降: 180 万VND×20 = 3600 万VND ※なお、社会保険法の改正案では、この上限金額を変更する案も出ているので将来的な変更には注意が必要給与が2980万VNDを超える方は、社会保険対象の外国人も含め、社会保険料が増額することとなります。

【ベトナム労務】就業規則の登録手続について教えてください。

コラム
2023.05.08
CastGlobal

【ベトナム労務】就業規則の登録手続について教えてください。
ベトナム2019年労働法(45/2019/QH14 号)及び政令145/2020/ND-CP(以下「政令145号」といいます)では、企業が作成すべき就業規則について詳細を規定しています。ベトナムの労務でも就業規則は重要な文書となるため、以下ご参照ください。 使用者(雇用主)は、就業規則を公布しなければならないとされていますが、10人以上の場合書面によらなければならないとされています。従業員数が10人未満の雇用主は、書面による規則は必要ありませんが、その場合、労働規律および物的責任については、雇用契約の内容に含める必要があります。 就業規則の内容として、労働法及び政令145号で規定されるものは以下のような項目です。 a) 1日および1週間の具体的な労働時間、休憩時間; 交代制勤務; シフトの開始および終了時間; 時間外労働(ある場合); 時間外労働の特別なケース; 追加休憩; シフト間の休憩; 週休日; 年次休暇、個人休暇、無給休暇; b) 職場の秩序; 職場、勤務時間中の移動; 行動規範; 服装規定; 雇用主による職務配置への遵守; c) 職場の衛生および安全: 規則や規定、手続き、職場衛生、労働安全および消防安全の確保に関する措置への遵守責任; 個人用安全装置および職場での職業衛生および安全確保に役立つその他の装置の使用および保管; 職場での清掃、除染および消毒; d) 雇用主による職場でのセクシャルハラスメントの防止および対策に関する規定; この政令の第85条に規定された職場でのセクシャルハラスメント対策の手続き; e) 雇用主の財産、営業秘密、技術秘密および知的財産の保護: 財産、書類、技術秘密、営業秘密、知的財産のリスト; それらの保護の責任と対策; これらの財産および秘密に対する侵害の定義; f) 労働法第29条第1項に従って、従業員が雇用契約に反して一時的に再配置される具体的なケース; g) 特定の従業員の違反とそれに対応する懲戒処分; h) 物的責任: 従業員が道具や器具、財産を損傷させたり失ったりした場合や、物質消費限度を超えた場合の賠償責任; 損害に応じた賠償レベル; 賠償請求権限を持つ者; i) 懲戒処分を行う権限を持つ者: 労働法第18条第3項に定められた雇用主を代表して雇用契約を締結する権限を持つ者、または就業規則で特定された具体的な者。 10人以上の労働者を使用する場合、就業規則は各地域の労働局に登録しなければなりません。就業規則を公布した日から10 日以内に、就業規則の登録書類を提出しなければならないとされています。この場合、登録手続をしなければ就業規則が有効とならないため注意が必要です。 10 人未満の労働者を使用する使用者が就業規則を書面により公布する場合、その効力は使用者が就業規則内で規定することとされています。 登録のための手順は以下のとおりです。 ①就業規則を発行または改訂する前に、この政令の第41条第1項に従って、社内労働組合(ある場合)と協議する ②就業規則を公布した日から10 日以内に、各地域の労働局に対して就業規則の登録書類を提出する (労働局が就業規則の全ての登録書類を受領した日から15 日後に就業規則が有効となるとされています。) ③労働局は、就業規則の内容に法令に反する規定がある場合、登録書類を受領した日から7 営業日以内に、使用者に修正、補足及び再登録をするよう指導する(実際にはもっと期間がかかるケースがある) ④発行された就業規則は、すべての社内労働組合(ある場合)およびすべての従業員に送付される。就業規則の主要内容は、必要に応じて職場で公に掲示される ※なお、支店等複数の拠点を有している会社については、それらの拠点を管轄する労働局に対しても登録した就業規則を送付する必要があります(それぞれの複数拠点で異なる就業規則の登録も可能)。 なお、②の書類提出時の必要書類は以下のものです。 1.就業規則登録申請書 2.就業規則 3.社内労働組合がある場合は、社内労働組合の意見書 4.労働規律及び物的責任に関する規定を定めた使用者の文書(もしあれば)

ベトナムの2023年4月末から5月初頭の連休について(フン王の命日・戦勝記念日・メーデー)

コラム
2023.04.10
CastGlobal

ベトナムの2023年4月末から5月初頭の連休について(フン王の命日・戦勝記念日・メーデー)
労働法(法律 45/2019/QH14 号)第112条第1項e号により、旧暦の3月10日であるフン王の命日(原文:Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương)は祝日となります。2023年は4月29日がフン王の命日です。 また、同法同項c号により、4月30日=戦勝記念日(原文:Ngày Chiến thắng)および5月1日=国際メーデー(原文:Ngày Quốc tế lao động)も祝日とされており、2023年4月29日から5月1日までの三日間は連続して祝日が続きます。   祝日に労働者が勤務を行う場合、労働法第98条第1項c号により少なくとも通常の勤務日の300%に相当する賃金を支給する必要があります(会社の週休日に関係なく、2023年4月29日から5月1日の三日間の間に従業員を勤務させる場合)。   週休日が、祝日と重なる場合、労働法第113条第3項により、次の営業日に振替休日が付与されることになります。2023年は4月29日と30日が土日に当たるため、ほとんどの会社において振替休日が発生することになります。 例えば、土日が週休日の会社の場合、5月2日(火曜日)と3日(水曜日)が振替休日となります。 土曜日が勤務日、週休日が日曜のみとなっている会社は、振替休日については5月2日(火曜日)のみとなります。 振替休日における勤務は週休日に勤務を実施させる場合と法律上同様となるので、労働法第98条第1項b号により、少なくとも通常の勤務日の200%に相当する賃金を支給する必要があります。

【訪日ビザ3:研修ビザ】ベトナムで採用した従業員に現業を含む内容の研修を受けさせたい

コラム
2023.03.27
行政書士法人キャストグローバル

【訪日ビザ3:研修ビザ】ベトナムで採用した従業員に現業を含む内容の研修を受けさせたい
日本国内において外国籍の従業員が研修を行う場合、殆どのケースで在留資格を取得する必要があります(出入国管理及び難民認定法第二条の二)。 これが大前提になります(初回の記事はこちらから)。 報酬の有無、雇用、研修内容に着目して訪日ビザを以下のとおり分類しました。 報酬の発生 雇用契約 研修内容 企業内転勤 〇 本国又は日本法人 デスクワーク 研修 ×(実費の範囲においてのみ可) 本国 デスクワーク 技能実習 〇 日本法人 単純労働を含む実務的な作業   研修ビザは上記のとおり、報酬の支払いが発生しない社内研修等を行う場合に限定して取得するビザになります。 特徴しては「OJTを含む研修内容が条件付きで想定されている事(主に公的機関が対象)」「報酬の支払いが想定されていない事」という点が挙げられます。 また、在留期間は3月、6月、1年で設定されています。(入管法施行規則別表第二) 研修ビザは海外支店の社員に社内研修や工場見学を行わせる為に取得するのが一般的です。又、来日する人材が研修を通して取得する技術の内容が、本国では取得が難しいものであり、かつ学んだ技術を本国にフィードバックする事が研修ビザ取得の前提となります⦅出入国管理法別表第一の四⦆   研修生は報酬の支払いを受ける事が出来ません、但し研修手当として生活費や交通地など実費相当額の支給を受ける事は可能です。   研修内容に実務研修を含む場合、受け入れ機関は以下のいずれかの条件を満たす必要があります。 イ 申請人が、我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が自ら実施する研修を受ける場合 ロ 申請人が独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修を受ける場合 ハ 申請人が独立行政法人国際協力機構の事業として行われる研修を受ける場合 ニ 申請人が独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構技術センターの事業として行われる研修を受ける場合 ホ 申請人が国際機関の事業として行われる研修を受ける場合 (平成二年法務省令第十六号出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令、法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動) 従って、基本的に民間企業の研修内容は現業を含まない内容で組み立てる必要があります。即ち、現業を含む研修は公的機関が行う事が想定されています   研修ビザは適切な研修スケジュールを組みたてる事が出来れば研修、見学等を通して効率的に専門的な技術を身に着けることが可能です。 しかしながら、報酬を支払う事が出来ませんし、かつ、OJTが研修の内容として認められる条件が非常に厳しく設定されています。 従って、上記注意点を踏まえた上で研修内容を精査し、報酬の支払いの有無や研修スケジュールを鑑みて条件に合致する場合においてのみ研修のビザを選択するべきだと言えます。 関連記事(コラム): 【訪日ビザ1】ベトナムで採用したベトナム国籍の従業員に日本本社で研修を受けさせたい場合の査証(ビザ)について 【訪日ビザ2:企業内転勤】ベトナムで採用した従業員にデスクワークを内容とした研修を受けさせたい 【訪日ビザ4:技能実習】現地採用したベトナム国籍の従業員に日本で長期間技能を身に着けさせたい