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- 2024.11.13
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ベトナムにおける銀行での顔認証・生体認証について(2025年1月1日発効)
2024年6月28日、ベトナム国家銀行は銀行カード業務に関する新規制(Circular 18/2024/TT-NHNN)を発表しました。
当該Circular自体は2024年7月1日から発効していますが、外国人にも大きな影響をあたえる以下の規制が2025年1月1日から発効します。
ベトナムに居住して銀行カードを使っている方についても年内に生体認証を完了する必要があるためご注意ください。
2025年1月1日以降、顔認証による本人確認を完了していない口座では、オンライン取引が不可能になります。これには、オンライン送金や ATM/CDM での現金引き出しなどが含まれます。
新たなカード発行については2024 年 10 月 1 日から規制が始まっており、10月1日以降に発行されたカードはすべて生体認証が完了しているものと考えられます。
すべての銀行口座所有者は、2025年1月1日までに生体認証(顔認証)を登録する必要があります。これは、口座の本人確認を強化し、不正利用を防ぐための措置です。
2024年10月1日以前に発行されたカードの顧客情報更新期限は、遅くとも2026年1月1日までにしなければならないとされています。
銀行は顧客の身分証明書の有効期限を追跡し、期限切れの30日前までに通知する義務があります。有効期限が切れた場合、その口座での取引は一時停止されます。
この規制は、銀行口座の「クリーンアップ」を目的としており、偽造書類を使用した口座や本人以外の名義の口座を排除することを目指しています。
オンライン取引の安全性を高め、詐欺や不正利用のリスクを軽減することが期待されています。
一部の銀行では、この新規制により詐欺行為が大幅に減少したと報告しています。
多くの銀行(Vietcombank、Agribank、Sacombank、SHBなど)は、顧客に対して身分証明書の更新と生体認証情報の登録を積極的に呼びかけています。一部の銀行では、オンラインでの口座開設プロセスに生体認証の登録を統合し、手続きの簡素化を図っています。
体験談2024年11月14日:
こちらの件、弊社日本人の個人口座があるOCBとVietcomBankに確認したところ、外国人個人の場合はパスポートとTRCを持って窓口に行けばOKとのことでした。OCBの手続を行いましたが、1分以内で完了しました。
法人口座について、両銀行に確認したところでは、現状政府から具体的な指示ははないため、現状は特に対応不要で、正式な情報が出たら連絡があるということでした。
なお、併せてパスポート番号の更新手続きなどもある場合、もっと時間がかかったという声もいただきました。
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- 2024.11.13
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SNSの利用等に関する新しい政令147/2024/NĐ-CPについて(2024年12月25日施行)
2024年11月9日、ベトナム政府がSNSの利用等に関する新しい政令147/2024/NĐ-CPを公布しました。
この政令は2024年12月25日から施行され、6章84条で構成されており、インターネットサービスと情報管理に関する重要な変更を含んでいます。本コラムでは主要な概要について説明します。
施行日(2024年12月25日)から90日以内に、すべてのユーザーは、ベトナムの携帯電話番号で認証する必要があります。
ベトナムの携帯電話番号を持っていない場合のみ、個人識別番号での認証が可能です。
商業目的でライブストリーミングを行う場合は、個人識別番号での認証が必須となります。
認証済みアカウントのみが投稿、コメント、ライブストリーミング、情報共有が可能となります。
16歳未満の子供がソーシャルメディアを使用する場合、親または保護者が自身の情報で登録し、子供の投稿内容を監督・管理する必要があります。
ゲーム発行者は 18 歳未満のプレイヤーのプレイ時間を各ゲーム 60 分以内に管理する必要があり、また、 18 歳未満のプレーヤー向けに企業が提供するすべてのゲームは、1 日あたり 180 分を超えてはなりません。
ゲームプロバイダーは、年齢ごとのゲーム分類結果を継続的に表示するための技術機器システムを備えている必要があり、 「1 日 180 分を超えるプレイは健康に悪影響を及ぼします」という内容の警告情報を、ゲームのフォーラム およびプレイヤーのデバイス画面の目立つ場所に 30 分ごとの頻度で投稿する必要があります。
プレイヤーが 16 歳未満の場合、親または保護者がその情報を使用してアカウントを登録し、プレイ時間とアクセスしたゲームコンテンツを監視および管理する責任を負います。
コンテンツおよび情報管理部門と技術管理部門があります。コンテンツと情報の管理責任者はベトナム国籍である必要があります。
明確で連絡可能な住所と電話番号を備えた本社があります。
サーバーをベトナム国内に置く
その他詳細な技術的要件についても記載されています。
違法なオンライン情報を監視、収集、検出するための措置を講じる責任があります。
ユーザーの情報、ログイン・ログアウト時間、IPアドレス、投稿情報の処理ログを最低2年間保存する必要があります
ベトナム国内のドメイン名(.vn)の管理規定が更新されました。
18歳から23歳のベトナム国民は、.id.vnドメインの登録に優先権が与えられます。
企業や個人事業主は、.biz.vnドメインの登録に優先権が与えられます。
公共のインターネットアクセスポイント(インターネットカフェなど)の運営条件が明確化されました。
本政令では23条で、クロスボーダーの事業者(国外からの事業者)についても規制を明記しています。
なお、ソーシャル・ネットワーキングを行う場合には、ベトナム政府(具体的には情報通信省)に対して連絡先情報を通知する必要があります。この通知に基づき、ベトナム国内でのライブ配信機能の提供や収益を伴うサービスの提供が許可されます(24条)。
1. 一般的な遵守義務
国外の組織、企業、個人がベトナム国内で情報を提供する場合、本政令およびベトナム関連法令に従わなければならない。
特に、オンラインゲームを提供する場合には、追加で第37条第4項に従う義務がある。
2. 違反があった場合のベトナム当局の措置
ベトナム当局は以下の状況で技術的措置を実施する権限がある。
国外事業者がベトナムの法律に違反する情報を提供した場合。
ベトナム政府(情報通信省や公安部)との協力を拒否し、違法情報の処理を行わない場合。
3. ベトナム向けに一定の条件を満たす事業者への追加義務
ベトナムからのアクセスが毎月100,000回以上ある、またはベトナム国内にデータストレージを利用している事業者は、以下の責任を負う必要があります。
連絡先の通知:
ベトナムのストレージサービス利用開始後60日以内に、情報通信省へ連絡先を通知する必要があります。
違法情報の監視と削除:
ベトナムの「ネットワークセキュリティ法」(Luật An ninh mạng)第8条に基づき、違法とされる情報、サービス、アプリを監視し、削除する必要があります。
コンテンツ提供の制限:
ベトナムの著作権に準じて、ベトナムの報道機関からの情報を引用する場合には、事前に報道機関とコンテンツ使用についての協定を締結しなければなりません。合意が得られない場合、報道機関からの情報を引用または表示してはなりません。
利用者情報の保存と提供:
ベトナムのSNS利用者の情報(氏名、生年月日、ベトナムの電話番号など)を保存する義務があります。
利用者のアカウント認証:
ベトナム国内の電話番号による認証を必須とし、商業目的でのライブストリーム機能使用時は、個人識別番号による追加認証を行う必要があります。
子供向けコンテンツの保護:
子供に不適切な内容に対する警告を表示し、子供保護の措置を実施する義務があります。
苦情対応システム:
電子手段による苦情の受付を行い、違法情報に関する苦情は48時間以内に対応し、必要に応じて削除を実施することが求められます。
アプリストア事業者の対応:
ベトナムの当局から要請があった場合、違法なアプリケーションの削除を行う必要があります。また、電子決済に関するベトナムの法令を遵守し、ゲーム事業者には法的な許可証の提出を求める義務があります。
コンテンツ配信方法の開示:
配信プロセスを明示し、利用者に選択可能な形でのサービス利用契約またはコミュニティガイドラインの提供が必要です。
報告義務:年次報告を11月25日までに提出する義務があり、国家安全保障に関する事案や緊急事態に関しても臨時報告が求められる場合があります。
この新政令は、ベトナムのオンライン環境に大きな影響を与える可能性があります。特に注目すべき点は以下の通りです。
プライバシーと匿名性:
ソーシャルメディアアカウントの認証義務化により、オンラインでの匿名性が大幅に制限されます。これは、オンライン上の違法行為や有害コンテンツの抑制に効果がある一方で、表現の自由に影響を与える可能性があります。
未成年者の保護:
16歳未満の子供のアカウント管理を親が行うことで、オンライン上の未成年者保護が強化されます。しかし、これは同時に若者のプライバシーや自主性に影響を与える可能性もあります。
インターネット産業への影響:
インターネットサービスプロバイダーや公共アクセスポイントに対する新たな規制は、ベトナムのインターネット産業全体に影響を与える可能性があります。
国際的な影響:
この政令は、ベトナムで事業を展開する国際的なソーシャルメディア企業にも適用されるため、グローバルなインターネットガバナンスに影響を与える可能性があります。
この新政令は、オンライン安全性の向上とサイバー空間の管理強化を目指していますが、同時に個人の自由とプライバシーのバランスをどのように取るかという課題も提起しています。実際にどの程度厳しい対応になるかどうか含め、今後の実施状況と影響を注視する必要があるでしょう。
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- 2024.11.07
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ベトナムのブラウザ市場の最新動向
ベトナムのブラウザ市場において、国産ブラウザ「Cốc Cốc」(コックコック)が健闘を見せています。
Decision Labの2024年第3四半期の調査によると、以下のような結果が明らかになりました。
参考:Vietnam’s web browser Coc Coc outranks Safari, Microsoft Edge in popularity
https://e.vnexpress.net/news/business/companies/vietnam-s-web-browser-coc-coc-outranks-safari-microsoft-edge-in-popularity-4812895.html
1. デスクトップ市場:
– Google Chrome: 83%
– Cốc Cốc: 59%
– Microsoft Edge: それ以下
2. モバイル市場:
– Google Chrome: 75%
– Apple Safari: 30%
– Cốc Cốc: 21%
Cốc Cốcは2013年に登場した比較的新しいブラウザですが、ベトナム市場で急速に成長しています。以下の点が注目されています。
デスクトップでMicrosoft Edgeを上回る使用率
モバイルでは3位につけ、Samsung Internet(15%)を上回る
ユーザー満足度を示すNPS(Net Promoter Score)では、モバイル部門で66%と最高スコアを獲得
Cốc Cốcの人気の理由として、以下が挙げられます:
1. ローカライズされた機能: ベトナム語に特化した機能を提供
2. 広告ブロック機能: YouTubeなどの広告をブロック
3. バックグラウンド再生: 動画や音声のバックグラウンド再生に対応
4. ダウンロード機能: 動画のダウンロードを可能にする機能を搭載
一方で、これらの機能は著作権の観点から議論を呼んでいます。また、2021年にはGoogleアカウントとの同期に制限がかけられるなど、国際的なプラットフォームとの軋轢も経験しています[3]。
ベトナム情報通信省は、Cốc Cốcを国産ブラウザおよび検索エンジンとして育成する意向を示しています。これは、ユーザーデータの保護や国家安全保障の観点から重要視されています。
Cốc Cốcの平均ユーザー数は2024年第3四半期に約3,070万人に達し、前年同期比1%増を記録しました。今後も成長が期待される一方で、国際的な規制や競合との関係性が課題となる可能性があります。
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- 2024.11.06
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ベトナム不動産市場の現状と新たな税制提案
ベトナムの不動産市場は、特にホーチミン市において供給不足が深刻な問題となっています。
この状況は、富裕層が複数の物件を保有し、その一部が空き家のままであることによってさらに悪化しています。これに対処するため、ベトナム国会では不動産所有者への追加課税政策が提案されています。
ホーチミン市では、毎年約50,000件の住宅需要が未満足のまま残っています。この供給不足は、法的制約や開発業者の問題、そして金融市場の不安定さによって引き起こされています。特に、手頃な価格の住宅が不足しており、高価格帯のコンドミニアムや住宅が過剰供給されているという逆転した状況が見られます。
また、ハノイ市とホーチミン市では社会住宅の建設目標も未達成であり、ハノイは目標の9%、ホーチミン市は19%にとどまっています。このような背景から、70%以上の一般市民が2軒目や空き物件への追加課税に賛成している調査結果も出ています。
この理由としては以下のようなポイントが影響しています。
高価格帯の過剰供給: 高価格帯の住宅は供給過剰となっている一方で、手頃な価格帯や社会住宅はほとんど供給されていない。例えば、最近の報告によると、現在市場に出ているアパートの約58.92%が高級セグメントに属し、手頃な価格帯の住宅プロジェクトが少ない。
法的制約と開発者の問題: 不動産市場は法的な問題や開発者による資金調達の困難さに直面しています。特に、多くのプロジェクトが土地問題や財務義務の不備から進行できず、結果的に新規供給が制限されている。
国土交通省は、複数の不動産を所有する個人や空き物件を持つ所有者に対して追加課税を行うことを提案しています。この提案は、投機行為を抑制し、不動産市場を持続可能な形で発展させることを目的としています。最近の地価上昇や取引価格の急激な変動は、このような政策が必要であることを示唆しています。
具体的には、以下のようなポイントが挙げられます:
投機抑制: 不動産価格を不当に上昇させる投機行為を防ぐため。
市場安定化: 価格変動を抑え、市場全体の健全な発展を促進するため。
社会的公平性: 不動産所有者間で公平性を保つため。
この新たな課税政策は、特に富裕層による空き家保有問題に対処するために重要です。これにより、市場への物件供給が促進されることが期待されています。
ベトナムの不動産市場は現在、供給不足と高騰する価格という二重の課題に直面しています。国会で提案されている追加課税政策は、この問題解決に向けた一歩となる可能性があります。今後、この政策が実施されることで、市場がどのように変化するか注視していく必要があります。
また、その他の対応策として以下も検討されています。
社会住宅プロジェクトの推進: 市政府は2021年から2030年までの間に、約400万平方メートルの社会住宅を開発する計画を立てています。このプロジェクトでは、低所得者向けに多様な投資形態を用いることが検討されています。
土地利用の見直し: 商業住宅プロジェクトに対して20%を社会住宅として割り当てる方針も打ち出されています。これにより、より多くの手頃な価格の住宅が市場に供給されることを目指しています。
インフラ整備と地域拡張: 中心部での土地供給が限られているため、不動産市場は東部や西部などの地域へと広がっています。特にトゥドゥック市では、大量供給によってアパート市場が支配されることが期待されています。
資金調達支援と法整備: 政府は建築コストの50%を支援する政策や、新たな投資方針を承認し、法的問題を抱えるプロジェクトについても解決を進めています。これにより、市場流動性を高めることが期待されています。
政府も対策し始めていることで不動産マーケットの環境も大きく変わっていく可能性があります。
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- 2024.11.04
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ベトナムにおける建設活動関連のライセンス(組織・個人)について
このコラムではベトナムにおける工事業者等に要求されるライセンスについて解説します。
WTOの規定に基づき、ベトナムでは建設活動への外国資本の参入制限がありません。したがって、外国投資家が100%出資の建設企業を設立することが可能です。もっとも、ベトナム投資法において、工事建設施工サービスは条件付き投資分野とされており、工事建設施工サービスを行うためには特定の条件を満たす必要があります。
工事建設施工の分野における建設活動に参加する組織は、建設工事の種類とレベルに応じた建設活動能力認定証を取得する必要があります。(2014年建設法の第148条4項、2020年の改正建設法の第1条53項a号)
建設活動能力認定証は、組織が法律の規定に基づく建設活動の能力条件を満たした場合に権限を有する機関が当該組織に発行するものであり、当該組織による建設活動の分野及び範囲を記載するものです(詳細は以下のリンクより)。
建設活動能力認定証
建設法第50/2014/QH13号の第 79 条7 項b号に規定される個別住宅は、総床面積が250㎡未満又は3階建て未満又は高さが12m未満の建築物です。そのため、組織が、総床面積が250㎡未満又は3階建て未満又は高さが12m未満の個別住宅の建設活動に参加する場合、建設能力認定証を取得する必要がありません。
各建設分野によって条件は異なりますが、工事建設施工の分野における組織の能力条件のみに言及します。
工事建設施工の活動に参加する組織は、能力レベルに応じた条件を満たさなければなりません。次のとおり各レベルの能力条件についてさらに説明します。
I級 (Level I)
現場指揮長の役職を担当する個人は、担当する専門分野に適した I級の現場指揮長の条件を十分に満たす必要があります。
専門分野の施工を担当する個人は、担当する業務に適した大学又は専門学校の学位を取得し、大学の学位を取得した場合の少なくとも 03年、専門学校の学位を取得した場合の少なくとも 05 年の勤務期間を持っている必要があります。
担当する業務に適した工事の建設施工の要件を満たすために主要な機械及び設備の十分な数量を動員する能力を有します。
建設施工の場合のレベルI以上の少なくとも1つの工事又はレベルII以上の2つの同種工事の認定証発行申請の内容に関連する工事項目、工事又は工事の部分(個別的な建設施工の場合)を直接施工しました。
設備設置工事を施工する場合のレベルI以上の少なくとも1つの工事又はレベルII以上の2つの工事の認定証発行申請の内容に関連する工事項目、工事の設備設置工事を直接施工しました。
II級 (Level II)
現場指揮長の役職を担当する個人は、担当する専門分野に適した II級以上の現場指揮長の条件を十分に満たす必要があります。
専門分野の施工を担当する個人は、担当する業務に適した大学又は専門学校の学位を取得し、大学の学位を取得した場合の少なくとも 01年、専門学校の学位を取得した場合の少なくとも 03 年の勤務期間を持っている必要があります。
担当する業務に適した工事の建設施工の要件を満たすために主要な機械及び設備の十分な数量を動員する能力を有します。
建設施工の場合のレベルII以上の少なくとも1つの工事又はレベルIII以上の2つの同種工事の認定証発行申請の内容に関連する工事項目、工事又は工事の部分(個別的な建設施工の場合)を直接施工しました。
設備設置工事を施工する場合のレベルII以上の少なくとも1つの工事又はレベルIII以上の2つの工事の認定証発行申請の内容に関連する工事項目、工事の設備設置工事を直接施工しました。
III級 (Level III)
現場指揮長の役職を担当する個人は、担当する専門分野に適した III級以上の現場指揮長の条件を十分に満たす必要があります。
専門分野の施工を担当する個人は、担当する業務に適した大学又は専門学校の学位を取得する必要があります。
担当する業務に適した工事の建設施工の要件を満たすために主要な機械及び設備の十分な数量を動員する能力を有します。
工事建設施工の分野における建設活動能力認定証の活動範囲は以下のとおりです。
I級の能力認定証:同種の工事のすべてのレベルを施工ことができます。
II級の能力認定証:レベルII以下の同種の工事を施工ことができます。
III級の能力認定証:レベルIII以下の同種の工事を施工ことができます。
建設活動能力認定証の分野及び活動範囲の詳細は政令第15号の付録VII(政令第35/2023/NĐ-CPによる改正・補足)に規定されています。
工事のレベルについて、住宅、住宅のような構造がある工事の場合では、これらの工事が構造規模に基づいて分類されています。具体的には以下のとおりです(通達第06/2021/TT-BXD号の付録II)。
工事のレベル
高さ(m)
階数
総床面積
(1,000㎡)
地下階数
特別レベル
> 200
> 50
レベルI
75〜200
25〜50
> 30
≥ 5
レベルII
28〜75
8〜24
10〜30
2〜4
レベルIII
6 ÷ 28
2〜7
1〜10
1
レベルIV
≤ 6
1
< 1
しかし、前述のとおり、組織が、総床面積が250㎡未満又は3階建て未満又は高さが12m未満の個別住宅の建設活動に参加する場合、能力認定証を取得する必要がありません。
建設工事がレベルI、II、IIIに該当する場合、現場指揮長は、適切な建設活動資格認定証を持つ必要があります(2014年建設法の第157条2項、2020年建設法の第1条56項による改正、政令第15号の第74条及び第95条)。建設活動資格認定証は、業務を遂行する分野における十分な専門資格及び職業経験を有する建設法の第148条3項の個人に対して権限を有する機関によって発行される、業務遂行能力を確認する文書です。
建設活動資格認定証
建設活動資格認定証が不要とされる建設法第50/2014/QH13号の第 79 条7 項b号に規定される個別住宅は、総床面積が250㎡未満又は3階建て未満又は高さが12m未満の建築物です。
そのため、個人が、総床面積が250㎡未満又は3階建て未満又は高さが12m未満の個別住宅の建設活動を行う場合、資格認定証を取得する必要がありません。
現場指揮長の役職を担当する個人は、次のとおり各級に応じた条件を満たさなければなりません(政令第15号の第74条1項)。
I級:I級の建設施工監督資格認定証を保有するか、又はレベルIからの少なくとも01つの工事又はレベルII以上の02つの同種工事の資格内容に該当する業務の現場指揮長として勤務した。
II級:II級の建設施工監督資格認定証を保有するか、又はレベルIIからの少なくとも01つの工事又はレベルIII以上の02つの同種工事の資格内容に該当する業務の現場指揮長として勤務した。
III級:III級の建設施工監督資格認定証を保有するか、又はレベルIIIからの少なくとも01つの工事又はレベルIV以上の02つの同種工事の資格内容に該当する業務の建設施工に直接参加した。
可能な活動範囲は以下のとおりです(政令第15号の第74条2項)。
I級:建設施工監督資格認定証に記載される分野に該当するか、又は現場指揮長として勤務した工事の分野に該当する全ての工事の現場指揮長として勤務することができます。
II級:建設施工監督資格認定証に記載される分野に該当するか、又は現場指揮長として勤務した工事の分野に該当するレベルII以下の工事の現場指揮長として勤務することができます。
III級:建設施工監督資格認定証に記載される分野に該当するか、又は建設施工に参加した工事の分野に該当するレベルIII及びレベルIVの工事の現場指揮長として勤務することができます。
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- 2024.10.30
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プレビルド物件(将来形成住宅)の販売価格の支払いに関する規制(2024年不動産事業法)
ベトナムにおけるプレビルド物件の販売に関する規制は、2024年8月1日から施行される新しい法律によって変更が加えられています。
関連規定には2024年の土地法、改正された住宅法(Law No. 27/2023/QH15)、改正された不動産事業法(Law No. 29/2023/QH15)が含まれています。
これらの法律は、不動産市場の透明性を高め、持続可能な成長を促進することを目的とし、直近いずれも改正されました。
プレビルド物件の販売に関する新しい規制
初回販売時の受け取り額について、新しい不動産事業法では、開発中の物件に対して購入者が支払う初回金は契約総額の30%を上限としています。
これは、不動産開発者がプロジェクトの進捗に応じて段階的に資金を受け取ることを保障し、購入者が投資に対するセキュリティを持つことを目的としています。具体的には、以下のような条件が適用されます。
初回の支払い(デポジットを含む)は契約総額の30%を超えてはならない。
残りの支払いは建設進捗に応じて行われ、物件引き渡し前に合計で70%以上を受け取ることはできません
売主が外国投資企業である場合、合計で契約総額の50%を超えることはできません。
不動産事業法では、初回支払の前のデポジットは購入価格の5%までとされています。
これにより、開発者はプロジェクトを完了させる責任を持ち、購入者は投資が実際に進行していることを確認できます。
なお、土地使用権証明書や土地に付随する資産の所有権(LURC)が発行されるまで、購入者への支払い総額は契約総額の95%を超えてはならず、残りは証明書発行時に支払われます。
開発進捗と受け取り条件
新しい法律では、プレビルド物件がどの程度開発されている必要があるかについて具体的な基準は示されていませんが、一般的には以下のような進捗に応じて、30−70%までの支払いが行われています。
基礎工事が完了している場合:この段階では、プロジェクトが具体的な形になっているため、購入者はリスクを理解しやすくなります。
主要構造体が完成している場合:例えば、建物のフレームや外壁など。
内部工事が始まっている場合:内装工事や設備設置が進んでいる段階です。
これらの条件は一般的なガイドラインであり、具体的なプロジェクトによって異なる場合があります。したがって、各プロジェクトの詳細や進捗状況を確認することが重要です。
2024年以降の法的枠組み
2024年8月1日から施行される新しい土地法や住宅法は、不動産市場全体に影響を与える重要な法律となっています。
これらは土地利用権や不動産取引の透明性を高め、市場参加者にとってより良い環境を提供することを目指していますが、実際の運用は実務によって変わってくる可能性があります。
不動産プロジェクトに関わる場合には、企業としての投資においても、個人においての投資においても注意点が多くあり、トラブルも増えています。
事前にしっかり検討して投資判断、送金等をされるようご注意ください。
【ベトナム】新住宅法及び新不動産事業法の重要な改正点(2024年8月1日施行)
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- 2024.10.16
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【ベトナム】新しい個人データ保護法(PDPL)の草案について
2024年9月24日、ベトナム政府は新しい個人データ保護法(PDPL)の初稿を公表しました。この法案は、2023年に施行された個人データ保護政令(政令13号。第13/2023/ND-CP号(PDPD))よりも厳格な規定を含んでおり、その上位法として機能するものとなります。2026年1月1日から施行される予定です。以下に、この法案の主要なポイントを整理します。
この草案は2026年1月1日に発効する予定になっていますが、 草案は現在2024年11月24日までパブリックコメント募集中 であり、利害関係者は意見を述べることができる状況です。そのため、内容は大幅に変わる可能性もあります。
公安省が作成したPDPL草案は、7章68条から構成されます。 PDPL草案は、昨年の個人データ保護に関する政令第13/2023/ND-CP号(PDPD)よりも包括的で、マーケティング・サービス、行動広告、ビッグデータ処理、AI、クラウド・コンピューティング、従業員の監視と採用、金融・信用データ、医療、保険など幅広い分野をカバーしています。
法的枠組みの強化: この法案は、個人データの保護に関する法律の基盤を強化し、国際基準に適合することを目指しています。
公的意見募集: 法案は2024年11月24日まで公的な意見募集が行われており、利害関係者からのフィードバックを受け付けています。
様々な分野について詳細の規定が設けられていますが、主な特徴は以下のとおりです。
適用範囲の拡大: 国内外のすべてのベトナム機関、組織、個人に加え、ベトナムでデータ処理を行う外国企業にも適用されます。
同意の厳格化: 個人データ処理には明示的かつ情報に基づいた同意が必要であり、特に健康情報や生体情報などの敏感なデータについては、黙認や無反応は同意とは見なされません。
新しい概念の導入: 個人データ保護に関する専門機関や専門家など、新たな概念が導入されています。これにより、データ保護活動がより専門的かつ体系的に行われることが期待されています。
特定のデータカテゴリへの規制: 健康データや子供のデータなど、特定のカテゴリの個人データにはより厳しい規制が設けられています。
従業員の個人情報に関する統制: 従業員のデータ処理や監視についても明確な同意が必要とされています。
個人データ影響処理評価
政令13号により求められる個人データの処理影響評価についてもより具体化されています。
PDPL草案では、個人データ処理影響評価の申請書類には、政令第13号で義務付けられている個人情報保護業務を担当する組織または個人の情報だけでなく、個人データ保護組織および個人データ保護専門家の情報を含める必要があります。 また、ベトナム国民の個人情報を海外に移転する際の申請書類にも同様の記載が必要です。
さらに、政令13号と比較すると、PDPLデータ処理影響評価の申請書類に2つの追加書類、すなわち、個人データ保護に関する法的規制の遵守状況の説明と評価、および個人データ保護に関する信用格付け書類を含めることを要求しています。
この新しい法案は、企業にとって新たなコンプライアンス課題をもたらす一方で、個人データ保護への取り組みを強化する機会でもあります。
特に、マーケティングサービスやビッグデータ処理に関する新たな規定が企業活動に影響を与えるでしょう。
マーケティングサービスへの影響: 個人データを利用したターゲティング広告には、新たな同意要件が課されます。
中小企業の免除:零細企業、中小企業、新興企業は、最初の2年間だけデータ保護部門の要件が免除されます。 ただし、個人データ処理活動に直接従事する小規模企業、中小企業、新興企業は免除の対象ではありません。
信用評価機関の設立: データプライバシーに関する信用評価機関が設立される予定であり、企業はその評価を受ける必要があります。
パブリックコメントを経て大幅に変更になる可能性もある規定ではあるため、今回は簡易の整理となりますが、個人データ保護政令においては実務上まだあまり進んでいない規制も、本法の議論とともに実務上さらに徹底される可能性があり、注視が必要です。
なお、別途データ法についても公安省により草案が起草されています。新しい個人データ保護法とデータ法はそれぞれ独立した法律でありながらも、相互に関連し合う重要な役割を果たすことが期待されています。
関連記事:
【ベトナム】個人データ(個人情報)保護に関する政令No.13/2023/ND-CPの注目点(2023年7月1日施行):最新版
【ベトナム】データ法草案の概要(Law on Data)
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- 2024.10.09
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ベトナムにおける投資報告義務について
法制度上、ベトナムにおける日系企業は、外資企業として投資登録証明書(IRC)が付与され、投資プロジェクトを実行しているという建付けになっています。このような外資企業は、投資プロジェクトを実行する経済組織として、ベトナムの投資法(法律第61/2020/QH14号。以下「投資法」といいます)に従って、四半期および一年ごとに、投資プロジェクトの状況について報告する必要があります(投資法第72条第2項a号)。
当該報告義務についてはあまり認識されていないにも関わらず、昨今取り締まりが厳しくなってきていると言われています。
所管の投資登録機関及び地域の統計機関に実施する必要があります(投資法第72条第2項a号)。
四半期の報告、すなわち年4回、および年次の報告、すなわち年1回がそれぞれ必要とされているので、計5回の報告を毎年行わなければなりません。
① 報告内容
通達03/2021/TTBKHDT号のフォームA.III.1を用いて、概略以下の事項を記載する必要があります(政令第31/2021/NĐ-CP号(以下「政令第31号」といいます)第102条第2項)。
実施する投資資本、純利益、輸出入、労働者、租税及び国家予算 への金額及び土地・水面の使用状況
② 報告時期
報告する四半期の後の最初の月の10日まで
① 報告内容
通達03/2021/TTBKHDT号のフォームA.III.2を用いて、概略以下の事項を記載する必要があります(政令第31号第102条第3項)。
上記の四半期報告の内容 に加え
利益、労働者の収入、各支出及び科学研究及び技術発展への投資、 環境の処理及び保護、使用する技術の起源に関する事項
② 報告時期
報告年度の翌年 3 月 31 日まで
3)報告方法
国家投資情報システムを通じてオンラインで各報告を行います(政令第31号第104条第1項a号)。
本件報告義務に違反した場合、3000万~5000万VNDの範囲で罰金が課される可能性があります(政令122/2021/ND-CP号第15条第2項)。
また、報告を行うことについて強制されたり、修正報告を求められる可能性があります(同第15条第3項)。
- コラム
- 2024.09.24
- CastGlobal
ベトナムの民泊規制に関する現状
現行の民泊規制について
現行のベトナム法における民泊(Airbnbなど)の規制は、住宅法(2014年)第6条11項に基づいており、「集合住宅を非居住目的で使用する行為」が禁止されています。この規定は、2023年の住宅法改正においても引き継がれ、第3条8項c号で「居住目的以外での集合住宅の使用」が引き続き禁止されています。また、新たに第3条7項において、「住宅法やその他の関連法令に反する宿泊賃貸」が禁止されると定められています。
これに関連し、現状の法解釈には以下の2つの異なる見解があります。
1.見解1:
短期賃貸はホテル事業と類似しており、したがって宿泊サービス事業に該当する。このため、短期的な宿泊目的での集合住宅の賃貸は違法とされ、宿泊サービス事業としてのライセンスが必要になるという立場です。
2.見解2:
短期賃貸は「居住目的」に該当し、非居住目的の賃貸には当たらない。したがって、短期賃貸は合法とされ、規制の適用を受けないとする立場です。
この規定に関する明確なガイダンスは、政令や通達の形でまだ発行されておらず、明確な解釈は示されていません。
そのため、2024年の法令改正において、具体的に民泊に関する新しい規定が導入されるかについては現時点で確定しておらず、今後の動向として、2024年以降の法令や政令により、民泊事業に関する詳細な規制がさらに明確化される可能性がありますが、現時点では不明確な部分が多く、今後の指針を注視する必要があります。
曖昧な規定や見解が残るため、民泊事業を行う企業や個人は、慎重に法的リスクを評価し、適切なライセンス取得や税務対応を行うことが重要です。
また、そもそも物件によっては内部規程上民泊そのものを禁止している物件もありますので、各物件での運用もご確認ください。
- コラム
- 2024.09.23
- CastGlobal
【ベトナム】データ法草案の概要(Law on Data)
ベトナム公安省は、デジタル政府の推進とデータ保護の強化を目指して、2026年1月1日から施行予定のデータ法案を起草しました。
この法案は、データ管理やデジタルガバナンスの枠組みを提供し、企業や政府機関に対してデータの収集、管理、共有に関する新しい規制を導入します。法案は7章66条で構成され、国家データセンターの設立や国家包括データベースの構築が義務付けられています 。
1. 公開不可データの8つの分類
法案では、国家安全保障や公共の利益を守るために、公開が認められない8つのデータカテゴリが定義されています。
データ主体の同意がない個人情報
国家機密データ
国防・安全保障に関するデータ
国益や国際関係に悪影響を与える可能性があるデータ
社会道徳や公共の健全性を害する可能性があるデータ
生命や財産に危険をもたらす可能性のあるデータ
企業秘密
国家機関の内部会議に関する情報
2. 国家データセンターと国家包括データベース
国家データセンターは、国家機関や私的機関からのデータを統合し、効率的なデータの管理と共有を図るために設立されます。私的機関も一定の条件下でデータにアクセスすることができ、アクセスにはデータ主体の同意や国家データセンターの承認が必要です。また、データへのアクセスには料金が課される可能性があります 。
3. データの越境移転に対する規制
法案では、特に「重要データ」や「核心データ」の越境移転に対して厳しい規制が設けられています。これらのデータは、国家安全保障や経済の安定性に関連するもので、国外移転には政府の承認とセキュリティ評価が必要とされています 。
「重要データ(Critical Data)」: 漏洩や改ざんが国家の安全保障、経済、社会の安定、公衆衛生を脅かす可能性のある分野や領域に関わるデータ。
「核心データ(Core Data)」: 国家安全保障、主要経済部門、必要不可欠な公共サービス、主要な公共利益など、悪用されると政治的安全保障に影響を及ぼす可能性のある重要なデータ。
4. 企業への影響
企業は、国家データセンターへのデータ提供義務やデータの越境移転に対する新しい規制に対応するため、データ保護ポリシーを見直す必要があります。
特定の状況下では、データ開示や共有が求められるため、データの管理体制を強化することが推奨されます 。
なお、これとは別に個人データ保護の上位法令(PDPL)の策定も検討されています。
この法案はまだ草案段階にあり、最終的な規定については今後の議論や修正を経る可能性がありますので注視が必要です。
新しい個人データ保護法(PDPL)の草案について