林産物、木材製品に関する法令はありますか。
- 2017.09.08
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2012年1月4日に、農業農村開発省は合法的な林産物の書類の規定および材木・非木材林産物の原産地検査を規定する通達01/2012/TT-BNNPTNT号(貴社から送っていただいたもの)を公布しました。
本通達はベトナム社会主義共和国において林産物の開拓、運搬、製造、経営、貯蔵の活動を実施する国内の組織、住民コミュニティ 、世帯、個人;外国の組織、個人に対して適用されます。
本通達に従って、合法的な林産物の書類は、インボイス又は納品書以外に、森林管理機関の確認を受けた林産物の一覧表を含むものとされます。
具体的に、本通達においては、以下の書類について規定されています。
・国内で開拓された林産物の原産地書類(第9条)
・輸入林産物の原産地書類(第10条)
・没収された林産物の原産地書類(第11条)
流通過程での林産物の書類は以下の通り。
・国内の天然林から開拓された未処理の林産物の書類(第12条)
・集中植林、家庭園、農場、散在樹から開拓された未処理の林産物の書類(第13条)
・国内未処理の輸入林産物の書類(第14条)
・国内で飼われている森林の動物の書類(第15条)
・未処理で没収された後の林産物の書類(第16条)
・処理後の林産物の書類(第17条)
・内部において林産物の輸送書類(第18条)
・国境通過の林産物の輸送書類(第19条)
また、林産物の検査は、開拓、運搬、製造、経営、栽培、飼育、貯蔵の全ての過程において各級森林保護機関により実施されます。林産物の所有者が本通達に規定されている林産物の書類を十分に有さないことが発見される場合、又は、実際の林産物が本通達に規定されている林産物の書類と一致しないことが発見される場合、検査を実施する機関はその林産物の原産地を調査・検証しなければならないとされます。
<新しい関連の法令>
現在、通達01/2012はまだ有効であるが、2015年10月21日に、農業農村開発省は通達01/2012/TT-BNNPTNT号の一部を修正・補足する通達40/2015/TT-BNNPTNT号を発行した。詳細は通達40/2015/TT-BNNPTNT号の英語版をご参考ください。
また、通達04/2015/TT-BNNPTNT号の第7条に従って、以下に属する材木及び材木から作られる商品の輸出が禁止されます。
1. 国内の天然林からの丸太材、バタ材
2. 商業目的で政府により規定されるIAグループ及びCITESの付録1に属する材木から作られる商品を輸出すること(通達04/2015/TT-BNNPTNTの第8条に規定される場合及び国家の現在の規定に従って没収された木材を除く)
*CITESの付録に属する材木及び材木から作られる製品はベトナムCITES管理機関により発行されるCITESライセンスを修得するものとするとされます。