駐在員事務所の業務範囲を教えてください。
- 2015.06.30
- 投資
- 投資一般・会社設立
駐在員事務所とは、「市場調査並びにベトナムの法律により許可された一部の商業促進活動を行うことを目的として、トナムの法律に従い設立された外国法人の従属的単位」を言います(「商法」(「36/2005/QH11」)第3条第6項。)。このように、駐在員事務所は、市場調査及び一定の商業促進活動を行うものであり、基本的にその他の活動(特に、ベトナム国内で直接的に営利を目的とする活動)を行うことは認められないことが最大の特徴といえます。 では、具体的に、「市場調査及び一定の商業促進活動」にはどのような活動が含まれるでしょうか。この点、「72/2006/ND-CP」第16条は駐在員事務所の活動内容について、以下のとおり規定します。 ①連絡事務所の機能を果たすこと、 ②ベトナムに...
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