駐在員事務所の閉鎖の注意点を教えてください。
- 2015.06.30
- 投資
- 投資一般・会社設立
ベトナムに駐在員事務所を設立し、一定期間市場調査等を行った後、現地法人を設立するケースがあります。このような段階を踏んでベトナム進出を実施すること自体は極めて一般的ですが、駐在意事務所をそのまま現地法人に組織変更する手続が存在しないため、新たに一から現地法人を設立するとともに、駐在員事務所を閉鎖するか、又は駐在員事務所はそのまま存続させることになります。 駐在員事務所を閉鎖する場合、駐在員事務所を閉鎖する手続を実施することが必要になりますが、その中でも、従業員との労働契約の処理及び税務監査の対応が最も重要でトラブルになりやすいといえます。 従業員との労働契約に関しては、通常、現地法人との間の労働契約に切り替えることになりますが、法律上の雇用主体は変更されますの...
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