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【ベトナム労務】Covid-19の影響を受けた労働者・使用者向けの支援に関する決議116/NQ-CP|失業保険料の一時引き下げなど

コラム
2021.10.06
CastGlobal

【ベトナム労務】Covid-19の影響を受けた労働者・使用者向けの支援に関する決議116/NQ-CP|失業保険料の一時引き下げなど

ベトナムでCovid-19の影響を受けた労働者・使用者向けの支援に関する決議116/NQ-CPについて、オンラインで申請が可能になっておりますので、各社ご確認ください。 180万VND-330万VND/個人(失業保険の加入期間に応じて金額が決まる)が、失業保険に入っている労働者への支援金として支払われることになっております。 2021年9月30日時点で失業保険に加入されている労働者か、失業保険に加入しており2021年から9月30日までに失業した方を対象とします(年金対象者を除く)。弊社には1区の社会保険局からメールでも詳細案内がありました。各地域ごと運用されているため、管轄の当局にご確認ください。 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-quyet-116-NQ-CP-2021-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-bi-anh-huong-boi-dai-dich-COVID19-489120.aspx 以下の赤字部分の会社負担の失業保険料について、給与の1%の負担が2022年9月末まで免除されています。 使用者 労働者 社会保険 失業保険 医療保険 社会保険 失業保険 医療保険 退職、 遺族年金 育休・傷病 労働災害 職業病 退職、 遺族年金 育休・傷病 失業保険 職業病 14% 3% 0% o% 3% 8% – – 1% 1.5% 20% 10.5% 合計: 30.5% ※青字の労働災害・職業病に関する社会保険は、別途Covid-19による影響への経済対策として、2022年6月30日まで社会保険料に含まれる労災・職業病保険料について企業負担分が0%(これまでは0.5%)になっています。 【ベトナム労務】2021年7月1日付け68/NQ-CP(COVID-19による困難に直面している従業員と雇用者を支援するためのいくつかの方針についての決定(68/NQ-CP)):社会保険料の減額など    

【ベトナム労務】新しい法令により、労働許可証(ワークパーミット)の取得要件が緩和されたと聞きました。変更の内容について教えて下さい。【決議105号】

コラム
2021.09.27
CastGlobal

【ベトナム労務】新しい法令により、労働許可証(ワークパーミット)の取得要件が緩和されたと聞きました。変更の内容について教えて下さい。【決議105号】

2021年9月9日付けでCOVID-19流行を背景とした企業等に対する支援に関わる決議105/NQ-CP号(以下「決議105号」といいます)が公表されました。 同決議の効力発生日は、同書中(第5章「施行」第1項)には署名日からとなっています。 決議105号第3章「本決議の対象」第4項「労働者と専門家の条件を有利に変更」のa号により労働許可の取得条件について、政令152/2021/ND-CP号(以下「政令152号」といいます)の条件の一部を緩和しています。 決議105号による主要な変更点は以下のとおりです。 ① 職務と学歴の関連性要件の削除 従前の政令152号では、「専門家」の区分で労働許可を取得しようとする者については、大学レベル以上の学位以上または同等の証明書類を有し、大学等での専門分野と関係のある最低3年の職務経験があることを求めていましたが(政令152号第3条第3項a号)、当該条件が緩和され、ベトナムで従事する予定の職務と関連ある職務経験があれば足りることになりました。 ② 教育を受けた専門分野における職務経験の緩和 従前の政令152号では、技術者の区分で労働許可を取得しようとする者については、最低1年専門技術またはその他の専門教育を受け、教育を受けた専門分野における最低3年の職務経験を求めていましたが(政令152号第3条第6項a号)、当該条件が緩和され、ベトナムで従事する予定の職務と関連ある職務経験があれば足りるとされました。 ③ 証明文書に発行済み労働許可証を追加 政令152号第9条第4項b号に定める「専門家」、「技術者」であることを証明する文書について、発行済みの労働許可証が追加されました。これにより、これまで明記されていなかった、ベトナム国内での就労経験も「専門家」「技術者」の要件の一つである職務経験に含まれることが明らかになりました。 ④ パスポートの写し 政令152号では、労働許可証およびその免除申請の際には、パスポートについて公証付きの写しが必要とされていましたが(政令152号第8条第3項d号・第9条第7項)、単なる写しで良いとされました。こちらはCovid-19に基づく移動が難しいための対応と考えられます。     政令152号 決議105号 専門家(上記①)  …3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc…(第3条第3項a号) 1) 大学レベル以上の学位または同等の証明 2) 専門分野と関係のある最低3年の職務経験 …3 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc… 1) 大学レベル以上の学位以上または同等の証明 2) ベトナムで従事する予定の職務と関連ある最低3年の職務経験 ※専門分野と職務経験の関連性を求める部分が削除されています。 技術者(上記②) …làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo…(第3条第6項a号) 1)最低1年専門技術またはその他の専門教育 2)教育を受けた専門分野における最低3年の職務経験 …có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc… 1)最低1年専門技術またはその他の専門教育 2)ベトナムで従事する予定の職務と関連ある最低3年の職務経験 ※こちらも専門性と職務経験の関連を求める部分が削除されています。 専門家や技術者に関する職務経験の証明文書(上記③) …văn bằng, chứng chỉ, văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về số năm kinh nghiệm của chuyên gia, lao động kỹ thuật(第9条第4項b号) 専門家や技術者の経験年数に関する海外の機関・組織・企業の卒業証書、証明書、書面による証明書 …hoặc giấy phép lao động đã được cấp đã được cấp để chứng minh kinh nghiệm 専門家や技術者の経験年数に関する海外の機関・組織・企業の卒業証書、証明書、書面による証明書または経験を示す発行済労働許可証 ※発行済労働許可証が追加されています。 パスポート(上記④)  Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật(第8条第3項d号) …Bản sao hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật. ※公証を求める部分の記載が削除されています。  

【ベトナム労務】2021年7月1日付け68/NQ-CP(COVID-19による困難に直面している従業員と雇用者を支援するためのいくつかの方針についての決定(68/NQ-CP)):社会保険料の減額など

コラム
2021.07.05
CastGlobal

【ベトナム労務】2021年7月1日付け68/NQ-CP(COVID-19による困難に直面している従業員と雇用者を支援するためのいくつかの方針についての決定(68/NQ-CP)):社会保険料の減額など

2021年7月1日付け68 / NQ-CPで、Covid-19による影響への経済対策として、2022年6月30日まで社会保険料に含まれる労災・職業病保険料について企業負担分が0%(これまでは0.5%)になることが発表されました(これで社会保険料の企業負担が17%となります)。 また、その他直近12ヶ月の失業保険料を納めていれば技術訓練などの財政的援助として1,500,000VND /従業員/月の援助が最大6ヶ月得られること(計画策定や申請が必要)、労働法99.3条に基づく休業時の労働者への一時援助(100万VND)など、その他の援助内容が記載されています。 【法令リンク(外部)】 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-68-NQ-CP-2021-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-su-dung-lao-dong-gap-kho-khan-dich-COVID19-479816.aspx 具体的に各企業に関係する第2章の部分についての概要は、以下をご確認ください。 支援についての項目: 1. 労働災害・職業病の社会保険料を引き下げ 2021年7月1日付け決定68 / NQ-CP号により、使用者(国家機関に属するものは除く)は社会保険の労働災害(TNLD)・職業病(BNN)基金への支払い率を0%(※本来は0.5%)とする。 適用期間:1年間(2021年7月1~2020年6月30日まで) a. ベトナム人従業員 使用者 労働者 社会保険 失業保険 医療保険 社会保険 失業保険 医療保険 退職、 遺族年金 育休・傷病 労働災害 職業病 退職、 遺族年金 育休・傷病 失業保険 職業病 14% 3% 0% 1% 3% 8% – – 1% 1.5% 21% 10.5% 合計: 31.5% b. 外国人従業員 使用者 労働者 社会保険 失業保険 社会保険 失業保険 社会保険 医療保険 退職、 遺族年金 育休・傷病 労働災害 職業病 退職年金、 遺族 育休・傷病 失業保険 職業病 – 3% 0% – 3% – – – – 1.5% 6% 1.5% 合計: 7.5% 使用者は、COVID19の流行に対抗するために、労働者に対し、労働災害・職業業病に対する保険基金への保険料の引き下げから得られた利益を用いて、金銭的支援を行なう。 ※なお、一部の外国人は2022年より社会保険料も支払いの対象となります。 2. 退職年金、遺族年金基金への支払い停止 使用者は社会保険料を全額支払った場合、または2021年4月末までに退職年金・遺族年金基金への支払いを一時的に停止しているが、COVID19の流行の影響により、2021年4月時点と比較して、社会保険に加入している労働者の少なくとも15%以上の労働者を削減(休業、労働契約の履行の一時停止、無給休暇の合意の場合を含む)している場合、使用者と労働者は、社会保険の退職年金・遺族年金についての支払一時停止申請書を提出した時から6ヶ月間、退職年金・遺族年金基金への支払いを一時停止する権利がある。 備考:2020年4月9日付け決定42 / NQ-CP号および2020年10月19日付け決定154 / NQ-CP号に従って、使用者が退職年金・遺族年金基金への支払いを一時停止できることが決定された場合、本決定の定める条件に適合するかぎり、一時停止支払いの期間を延長することができる。ただし、一時停止支払いの合計期間は12か月を超えてはならない。 3. 労働者のための雇用維持、育成政策 使用者が支援申請時において12ヶ月間以上、失業保険基金へ全額支払いを行っている場合、労働者に対する職業技能の訓練についての案を提出すれば、職業技能のための訓練金として、失業保険基金から、労働者一人ごとにつき最大月額150万ドンの支給を受けることができる(支援期間は最長6ヶ月)。 支援申請書類の提出時間は、2021年7月1日から2022年6月30日までとする。 4. 労働契約を一時履行停止する労働者および無給休暇労働者に対する支援政策 Covid19流行のため、国家機関、組合、企業、または大学、学校、その他教育機関などに勤めている従業員で仕事を一時停止することとなった者、または合意で無給休暇となっている者は政府から支援金を受け取ることができる。 支援金を受ける条件: - 労働契約を一時停止停止する期間または無給休暇期間(以下「休暇期間等」という)が連続15日間以上で、その期間が2021年5月1日から2021年12月31日までであること。 支援金額: - 休暇等期間が15日間以上1ヶ月未満の場合:一人当たり1.855.000 VND - 休暇等期間が1ヶ月以上の場合:一人当たり3,710,000VND 5. 仕事を休業する労働者に対する支援政策 2021年5月1日から2021年12月31日までの間に、労働法の第99条第3項に規定される休業を実施する労働者および医療隔離または権限がある国家機関の要請により14日間以上封鎖地域に隔離となった人に対して、1人あたり1,000,000VNDの支援金が受け取ることができる。 6. 労働契約を解除された労働者に対する支援政策 国家機関、組合、企業または大学、学校、その他の教育基礎などに勤めている従業員が、Covid19の流行を予防、防止するように権がある·国家機関からの要請により、2021年5月1日から2021年12月31日までの間に、契約を解除し、社会保険には加入していたが、失業保険の受給対象ではない場合、1人につき支援金として一括3,710,000VNDを受け取ることができる。 7. その他の支援政策および子供に対する支援政策 a) 上記の第4、5、6項に規定される人が6歳に満たない子供を養育または変わって世話をするときは、上記に規定する支援金に加えて一人当たり1,000,000VNDの支援金を受け取ることができる。(母親または父親のいずれか1人だけ) b) 2021年4月27日から2021年12月31日までの間にCovid19に感染した、または医療隔離されることになった子供は治療期間(隔離期間)に要する治療費用と食料を政府が負担とし、一人当たりにつき1,000,000VNDを支給する。 8.  2021年4月27日から2021年12月31日までの間にCovidに感染した人(F0)に対して、食料手当として一人につき一日あたり80,000VNDを支給する。実際の治療日に応じて支給するが、最大45日間とする。 2021年4月27日から2021年12月31日までの間にCovid19のため隔離が必要となった人(F1)に対して、食料手当として一人につき一日あたり80,000VNDを支給するが、最大21日間とする。 9. 公立組織(軍関係を除く)に属するレベル5以上のプロとして認められているアートディレクター、俳優、画家が、2021年5月1日から2021年12月31日までの間にCovid19の予防、防止するのため15日間以上活動を停止しなければならない場合、1人当たり3,710,000VNDを支給する。 2021年5月1日から2021年5月31日までの期間にCOVID19の流行の影響を受けたツアーガイドで活動許認可を有している者には、1人当たり3,710,000VNDを支給する。 10. 家族経営企業に対する政策 2021年5月1日から2021年12月31日までの間に、Covid19の流行のため、営業を一時停止する事業者登録書と税コード登録書を有している家族経営企業(Business Households)に、1事業体あたり3,000,000VNDを支給する。 11. 休業中の賃金の支払いまたは生産を回復するために必要な賃金を捻出するためのローン政策 a) 休業中の賃金を支払うため: 2021年5月1日から2021年12月31日までの間に労働法の第99条第3項に規定に従って、15日間以上休業する労働者(社会保険に加入している者)に対して、賃金を支払う目的で、使用者は社会政策銀行から無利子のローンを申請することができ、ローンの担保(Loan Sercurities)を提供する必要はない。 ローンを申請するためには、ローンを申請する時点で、金融機関または海外系の銀行の支店に不良債権がないことが必要であり、融資額は、一人当たり地域別最低賃金に実際の休業期間 (3ヶ月を計算上の上限とする)乗じた(×)金額とし、融資期間は最大12ヶ月とする。 b)生産回復のため:権限がある機関からの要請に従ってCovid19の流行を防止するために、2021年5月1日から2022年3月31日までの間に営業を一時停止し、生産等を回復するため事業を再開する使用者が運輸、航空、観光、宿泊サービス、契約に基づきベトナム人労働者を海外に派遣する分野の事業を実施している場合、使用者は社会保険に加入してる、労働契約がある労働者に対する賃金を支払う目的で、社会政策銀行から無利子のローンを申請することができ、ローンの担保(Loan Sercurities)を提供する必要はない。 使用者は、ローンを申請する時点で、金融機関または海外系の銀行の支店に不良債権がないこが必要であり、融資額は、一人当たり地域別最低賃金に実際の休業期間 (3ヶ月を計算上の上限とする)とし、融資期間は最大12ヶ月とする。 12. 労働契約を締結しない労働者(自営業者)とその他の対象 各地方、都市の財政予算状況に基づき、支援対象と支援金額を確定するが、最低一人当たりにつき1,500,000VND以上または実際の事業停止日に基づき、最低一日あたり50,000VNDの支援金を拠出する。

事務所名称変更のお知らせ:CastGlobal Law Vietnam Co., Ltd.

お知らせ
2020.08.05
CastGlobal

事務所名称変更のお知らせ:CastGlobal Law Vietnam Co., Ltd.

さて このたびキャストグループは、異なる10におよぶ専門家集団が国内21拠点、国外8拠点でワンストップサービスの提供を実現する、日本唯一のユニークな専門家集団を目指し、司法書士を中心とするA.I.Globalグループと機能合併いたします。 それに伴い、「キャストグローバルグループ」と改称いたしましたのでお知らせ申し上げます。 合併に関する詳細は以下からご確認ください。 *合併に伴う社名変更のお知らせ これにより、ベトナム法人も英語名称を「CastGlobal Vietnam Co., LTD.」と変更致しました。ベトナム語名称に変更はありません。 今後とも何卒変わらぬご支援ご指導を賜りたくお願いかたがたご挨拶申し上げます。 また、9月23日には、あい湖法律事務所とも合併し、日本国内のさらなる基盤拡大となります。 これらの合併等によるベトナムの体制・事業については特に変更はありません。 (引用)日経新聞:弁護士事務所のキャストとあい湖が合併 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62128040R30C20A7TCJ000/ 中国法務に強い中堅弁護士法人、キャスト(東京・港)と一般民事などを扱う中堅弁護士法人、あい湖法律事務所(東京・千代田)は9月23日付で合併する。成長市場である中国などの企業法務分野を伸ばすとともに、景気に左右されにくい一般民事も引き受けることで経営を安定させる。 合併後のキャストグローバル(東京・港)の弁護士数は30人になる。両弁護士法人の合併に伴い、両陣営のグループ内の司法書士、公認会計士、税理士など10種類の士業の専門家も「キャストグローバルグループ」として、約120人がひとつのグループにまとまる。拠点は国内21拠点、国外8拠点になる。 組織文化の違いに配慮し合併後も、業務上は各事務所の独立性を維持する。また「非弁提携にはならない形で、他の士業とも連携を図る」(キャストの村尾龍雄・代表弁護士)考えだ。