ベトナムビジネスの飛躍に法務の力を

ベトナムビジネスの飛躍に法務の力を

ベトナムビジネスの飛躍に法務の力をベトナムビジネスの飛躍に法務の力を

ベトナムビジネス飛躍
法務

スピード・柔軟さを求められる海外事業に
対応した法務顧問サービス
ベトナム特有の潜在リスクを抑えながら、
ビジネスの成長を強力にバックアップ

クイック相談はこちらから

SCROLL

CastGlobal Law Vietnam
(CAST)について
ABOUT US

私たちは、2013年にベトナムに設立した日本人弁護士とベトナム人弁護士の所属する日系の弁護士事務所です。ハノイ市とホーチミン市に拠点を有しています。
ベトナムでは、大きなトラブルにならないように日常的に法務を意識して経営することが重要ですが、実際には何が問題になりうるのかや日本との違いもわからず、法的な事柄によって日々の業務に集中できないことも多く生じています。

お客様に憂いなくビジネスに集中いただくため、"法務面からベトナムビジネスを伴走する身近なパートナー"として貢献していきます。

CASTの特徴FEATURES

01

ビジネスの現状・ベトナムのスピード感に合わせたスピーディーかつ柔軟な対応

CASTのミッション

02

タイムチャージに基づかないリーズナブルで相談しやすい顧問契約の設定

CASTの顧問契約

03

ベトナムのM&A、不動産、企業運営に関わる法務、知財戦略などの専門分野の支援実績

CASTの対応分野

活用例

  • 現地の担当弁護士にチャット・メールでいつでも気軽に相談できる環境。
  • 自社の担当・駐在員が変わっても、過去の経緯から把握してアドバイスしてもらうことが可能。
  • 会社の総務・法務スタッフとも普段からやりとりし、社内のコンプライアンス体制・意識向上にも。

CASTを“上手”に活用したい方はこちら

ニュースNEWS

2023.06.09

【ベトナム】現地法人の設立のステップについて教えてください(企業法・投資法)
日本企業その他の外資企業がベトナムで現地法人を設立する場合、どのようなステップを踏む必要があるでしょうか。 大きな流れがわかりづらいという声も多いため、本コラムでは概要を説明したいと思います。 ベトナムでの設立形態は、主として株式会社・有限責任会社ですが、今回は出資者が一人(一社)の一人有限責任会社を想定しています。その他の形態でも設立手順はほぼ一緒となりますので、参考になるかと思います。 なお、以下は本コラム作成時点の内容であり、法令や実務の変更によって内容が変わることがあるという点はご留意ください。 参考: 【ベトナム企業法】有限責任会社と株式会社の違い 法律上には、現地法人を設立するために、(i)投資登録証明書(以下に「IRC」といいます。)と(ii)企業登録証明書(以下に「ERC」といいます。)の申請手続きの二つを実施すべきですが、実際には、IRCとERCの申請手続きの以外、その他のステップも必要かと考えます。以下のとおり、現地法人設立に必要なステップを説明いたします。   適法な経営事業の決定 予定な経営事業に関しては、以下の条件を満たさなければなりません。 2020年の投資法第6条での禁止な投資・経営分野と、政令第31/2021/ND-CP第I付録A項目に規定されている外国投資家が市場アクセスできない分野リストに属しないこと、 政令第31/2021/ND-CP第I付録B項目に規定されている外国投資家に対する条件付き市場アクセス分野リストに属すれば、その分野に対する市場アクセスの条件の満足 政令第31/2021/ND-CP第I付録のリンクは、以下です。 https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/vn/invest_02/pdfs/vn7A030_seigenbunya_gyosyu.pdf 一定な分野に対する市場アクセスの条件は、2020年の投資法第9条3項に従う現地法人における外国投資家の定款資本保有割合、投資形式、投資活動範囲などを含めて、WTO、CPTPPの誓約などの国際条約、その専門分野に関する法律に規定されています。   オフィス賃貸借に関するMOU又は正式な契約書の締結 IRCとERCを申請するために、現地法人の本社住所を決定して、オフィス賃貸借に関するMOU又は正式な契約書を事前に締結するのは必要です。現地法人の本社住所を置く場所がオフィス目的がある場所でなければならないとご注意ください。 また、工業団地の以外に行われる生産の事業に対しては、ホーチミン市のDPIは、現地法人が生産に現代なテクノロジーを使用し、環境を汚染しないこと等を証明できない限りに生産の事業を承認していないと主張しています。この証明は、かなり難しくて、承認の取得可能性が低いですので、生産の事業を行う場合には、現地法人設立の手続きをスムーズに行われるために、工業団地内の工場を賃貸したほうが良いと思います。   IRCの申請手続きの実施(政令第31/2021/ND-CP第36条) 申請先:省レベルの計画投資局の対外経済課 申請形式:オンライトで投資プロジェクトの情報を提出してから、申請先での紙版の提出 書類処理期間:適法な書類を十分に受領する日からの15日以内 必要書類:以下の書類は基本的な書類です。当局は、検討中に、追加書類の提出を請求する可能性がありますので、ご注意ください。 投資プロジェクト実施の申請書(通達第03/2021/TT-BKHĐTのForm A.I.1) 投資プロジェクトの提案書(通達第03/2021/TT-BKHĐTのForm A.I.4) 投資家の財務能力説明書 書類提出者への委任状 投資家の履歴事項全部証明書 (*) 投資家の代表取締役のパスポートの写真あるページ(*) 投資家の直近2年間の財務報告書又は銀行口座の残高証明書 (*) 財務報告書と残高証明書の両方があれば、一緒に提出したほうが良いです。 オフィス賃貸借に関するMOU又は正式な契約書のコピー公証版 当局は賃貸している場所に疑義がある場合に、賃貸している場所が会社住所として使用を許可されることを証明する追加書類の提供を請求したことがあります。この場合には、投資家が貸主に対して証明書類の準備を依頼します。 結果:IRCの取得 また、2020年の投資法第30条から第32条までの移住・再定住要請をする投資プロジェクトや環境に大きな影響を与える投資プロジェクトなどに対しては、IRCの申請する前に、当局への投資方針承認の申請が必要ですが、通常な事業がある現地法人の設立は、この申請を行うのは不要です。   ERCの申請手続きの実施(政令第01/2021/ND-CP第24条) 申請先:省レベルの計画投資局の経営登録課 申請形式:オンライトでの提出 書類処理期間:適法な書類を十分に受領する日からの3営業日以内 必要書類:以下の書類は基本的な書類です。当局は、検討中にその他の書類の提出を請求する可能性がありますので、ご注意ください。 一人有限責任会社登録の申請書(通達第01/2021/TT-BKHĐTのForm I-2) 所有者の委任代表者のリスト(通達第01/2021/TT-BKHĐTのForm I-10) 現地法人の定款 所有者の委任代表者の任命に関する所有者の決定書 書類提出者への委任状 所有者の履歴事項全部証明書 (*) 現地法人の法定代表者のパスポートの写真あるページ(*) 所有者の委任代表者のパスポートの写真あるページ(*) IRCのコピー公証版 結果:ERCと現地法人を管理する税局に関する通知書の取得 ご留意: (*)の書類はベトナムの管轄当局へ提出できるために、必ず(i)日本での領事認証と(ii)ベトナム語への翻訳、(ii)翻訳版の公証という手続きをされなければなりません。 (i)日本での領事認証の手続きについて、外国法人は日本での管轄当局とご確認して、当該手続きを実施していただけましたら、幸甚です。 (ii)ベトナム語への翻訳、(ii)翻訳版の公証の手続きに関しては、ベトナムでの翻訳サービス組織に依頼します。 また、パスポートの写真あるページ に対しては、本人がベトナムにいる場合、(i)から(iii)までの手続きを代わりに、ベトナムでのコピー公証の手続きが実施できます。   現地法人側で行うその後のステップ 分かる範囲に説明いたします。 社印の作成 ERC又はERCドラフトを受領した後、社印の作成サービスを提供する企業(社印作成の企業)に社印の作成を依頼します。 普通は、ERC又はERCドラフトのコピー版と現地法人の法定代表者から社印作成の企業との連絡者への委任状を、社印作成の企業に対して提供するのは、必要です。 社印の作成期間は1日~2日ぐらいです。   直接な資本金口座(DICA)開設、通常口座開設 DICAの開設 DICAは、定款資本金・外国からのローンの受け取り、配当の振り込みなどの通達第06/2019/TT-NHNNの第6条、7条に規定されている目的のみに使用されています。 外国法人がERCの発行日から90日間以内に、DICAに定款資本金を振込むことで現地法人に出資することを完了しなければなりませんので、DICA開設はERCを発行されてからできるだけ早く行った方がいいと思います。 DICAの開設の手続きに関しては、DICA開設銀行とご確認ください。   通常口座開設 売上を受け取り、支払いなどのは、DICAではなくて通常口座を通じて行われます。そのため、通常口座開設は必要です。 また、DICAに振り込まれた定款資本金が普通に外貨ですので、この金額をベトナムで使用するために、現地法人は銀行に外貨での金額を販売して、通常口座にベトナムドンを受け取ると分かっています。 通常口座開設の手続きなどは、通常口座開設の銀行にご確認ください。   オンラインでの投資報告用アカウント作成 2020年の投資法第72条、政令第31/2021/NĐ-CP第102条、第104条に従って、投資に関する定期な報告をオンライトで提出するために、現地法人がアカウントの作成手続きをDPIで行うのは必要です。 基本的な手順は、現地法人がアカウント作成登録書(雛形がある)を作成し、DPIにこの登録書を提出することですが、実際上の手順を理解するために、DPIに確認したほうが良いです。 また、現地法人が現地法人のアカウント担当者を指定して、この担当者の情報をこの登録書に記載しないといけないとご注意ください。

【ベトナム】現地法人の設立のステップについて教えてください(企業法・投資法)

コラム
2023.06.06
CastGlobal

【ニュース】ベトナムで初めてミシュラン・ガイドの掲載レストランが発表
2023年の6月6日、ベトナム初のミシュランガイド掲載店が発表されました。 A)星付きレストラン、B)ミシュラン・セレクト、C)ビブグルマンの3つのセクターに分かれており、また、3つの特別賞も受賞しています。 Aの星付きレストランは一つ星レストランが4軒選ばれました。 ①Anan Saigon(ホーチミン) 📍MAP ②Hibana by Koki(ハノイ) 📍MAP ③Gia(ハノイ) 📍MAP ④Tam Vi(ハノイ) 📍MAP Bのミシュランセレクト店は70軒で、そのうち32軒がハノイ、38軒がホーチミン市の飲食店です。 Cのビブグルマン(良質な料理をコスパがよくいただける店)は29軒で、 そのうちハノイに 13 軒、ホーチミン市に 16 軒となっています。 ミシュランガイド特別賞はソムリエ賞がホーチミン市のLửaのYamamoto Yu氏、功労賞がVietnam Houseの Nguyen Thi Nuシェフ、ヤングシェフ賞がGiaのSam Tranシェフに贈られたとのことです。 各掲載店については以下の公式サイトからも確認できます。 https://guide.michelin.com/vn/en/selection/vietnam/restaurants 参考リンク: TuoiTre:4 nhà hàng được gắn sao Michelin tại Việt Nam: Anăn Saigon, Gia, Hibana by Koki và Tầm Vị https://tuoitre.vn/4-nha-hang-duoc-gan-sao-michelin-tai-viet-nam-anan-saigon-gia-hibana-by-koki-va-tam-vi-20230606194721897.htm VnExpress:Four Vietnamese restaurants receive Michelin Stars https://e.vnexpress.net/news/food/four-vietnamese-restaurants-receive-michelin-stars-4614430.html

【ニュース】ベトナムで初めてミシュラン・ガイドの掲載レストランが発表

コラム
2023.06.01
CastGlobal

【ベトナム企業法】有限責任会社・株式会社の委任代表者について教えて下さい。
委任代表者とは、法人たる会社の所有者、社員、株主から書面による委任を受け、これらの法人のために権利行使を行う個人のことをいいます(企業法4条1項)。つまり、社員総会や株主総会に出席し、出資者の意思を代表して表明する個人の方を指します。 委任代表者になるためには、完全な民事能力を有すること、企業の設立及び管理を禁止される対象者ではないこと(刑事責任に問われていないこと等。詳しくは企業法17条2項参照)、また会社が定款や契約等で定めた資格や条件があればその資格や条件を満たすこと等が必要です(企業法14条5項c号)。 また、会社が二人以上有限責任会社において定款資本35%以上を保有する場合、株式会社において普通株式総数の10%以上を保有する場合は、最大3人の委任代表者に委任することができます(企業法14条2項。ただし、定款で委任代表者の員数についての定めがある場合には、定款の定めが優先適用となります。)。 委任代表者が複数いる場合、それぞれの委任代表者が代表する株式数や持分の割合について具体的に定める必要がありますが、具体的に定めない場合はそれぞれの委任代表者は等分の権利行使ができます。 例)ベトナム有限責任会社に対する日本企業の出資割合が、ベトナムの有限責任会社の持分の60%であり、3人の委任代表者を指定する場合 ① 委任代表者の代表する持分の割合を定める場合 委任代表者A 会社持分の30%について権利行使する 委任代表者B 会社持分の20%について権利行使する 委任代表者C 会社持分の10%について権利行使する ② 委任代表者の代表する持分を定めない場合 委任代表者A、B、Cはそれぞれ会社の持分の20%について権利行使する   委任代表者の指定は、書面でしなければならず、会社に通知する必要があります。委任代表者の指定の際に用いられる委任状には、以下の主要な内容を含まなければならないとされています(企業法14条4項)。 a) 所有者、社員、株主の名称、企業コード、本店の住所 b) 委任代表者の数及び各委任代表者に対応する株式、持分の割合 c) 委任代表者一人ずつの氏名、恒久的住所、国籍、公民身分証明カード、人民証明書、旅券又はその他の合法的な個人身分証明書の番号 d) 委任代表者一人ずつに対応する委任期限;その場合においては委任を受けた開始日を明記する。 đ) 所有者、社員、株主の法定代理人、委任代理人の氏名、署名   会社を設立する等して最初の委任代表者を定める場合、会社の本店が所在する管轄の営業登録機関(ベトナム語:Cơ quan đăng ký kinh doanh)に委任代表者の合法的な個人身分証明書(身分証明書・パスポート等)の公証版や委任代表者の指定文書を提出しなければなりません(政令01/2021/ND-CP号(以下「政令01号」といいます)24条3項)。 また、委任代表者を交代する場合にも、交代の日から10営業日以内に委任代表者の情報を営業登録機関に報告する必要があります(政令01号60条3項)。 上場会社でない株式会社は、外国法人の委任代表者を定める、または変更する場合、その氏名、国籍、旅券番号、住所に関する情報を、その情報を得てから3営業日以内に、営業登録機関に提出しなければなりません(企業法176条3項、政令01号60条1項)。

【ベトナム企業法】有限責任会社・株式会社の委任代表者について教えて下さい。

コラム
2023.05.30
行政書士法人キャストグローバル

【訪日ビザ4:技能実習】現地採用したベトナム国籍の従業員に日本で長期間技能を身に着けさせたい
日本国内において外国籍の従業員が研修を行う場合、ほとんどのケースで在留資格を取得する必要があります(出入国管理及び難民認定法第二条の二)。これが大前提になります(初回の記事はこちらから)。 報酬の有無、雇用、研修内容に着目して訪日ビザを分類しました。 報酬の発生 雇用契約 研修内容 企業内転勤 〇 本国又は日本法人 デスクワーク 研修 ×(実費の範囲においてのみ可) 本国 デスクワーク 技能実習 〇 日本法人 単純労働を含む実務的な作業 比較対象として表に入れてはいますが、技能実習ビザは企業内転勤や研修ビザと大きく制度や趣旨を異にしています。 受け入れや審査に入国管理局と受け入れ企業だけが関わるのではなく、外国人技能実習機構、送り出し機関、監理団体等係る機関が多く存在するのが大きな差異を生んでいると言えます。 外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。 技能自習ビザの種類は以下の4種が存在します。 団体監理型 企業単独型 1年目(1号) 技能実習第1号ロ 技能実習第1号イ 2年目、3年目(2号) 技能実習第2号ロ 技能実習第2号イ 4年目、5年目(3号) 技能実習第3号ロ 技能実習第3号イ 団体監理型と企業単独型の類型が存在し、それぞれ1号(入国1年目)、2号(2~3年目)、3号(4~5年目)と在留資格が分類されています。 なお、3号に移行出来る技能実習の職種は限定されていますので注意が必要です。   団体監理型 企業単独型 実習実施者 〇 〇 送り出し機関(現地法人) 〇 〇 監理団体 〇 × 技能実習機構 〇 〇 入国管理局 〇 〇 申請先は技能実習機構と入国管理局となっており違いはありませんが、監理団体の関与の有無に大きな違いがあります。企業単独型は現地法人から直接技能実習生を受け入れますので監理団体の関与は想定されていません。 団体監理型か企業単独型かで技能実習生の受け入れの流れは異なりますが、一般的に以下の流れで実習生を受け入れる事となります。 ①技能実習生候補者選抜(オンライン等) ②技能実習機構への計画認定申請 ③入国管理局への認定証明書交付申請 ④入国後実習開始 ⑤2号計画認定申請、在留資格諸申請 各号に進むたびに入管への申請を行いますが、事前に技能実習機構で計画認定を受けておく必要が有る事が特徴的です。 技能実習ビザは現業に従事可能な数少ないビザの一つですが、利害関係機関が多く存在しその許可申請先も複数に渡っています。 団体監理型と企業単独型で受け入れの流れが大きく違いますので自社の実習生受け入れ実績や規模、従業員数に注意を払いながらどちらがより選択肢として理に適っているか総合的に判断する必要があると言えます。 技能実習については、制度見直しの議論も進んでいますので、最新情報にはご留意ください。 【訪日ビザ1】ベトナムで採用したベトナム国籍の従業員に日本本社で研修を受けさせたい場合の査証(ビザ)について 【訪日ビザ2:企業内転勤】ベトナムで採用した従業員にデスクワークを内容とした研修を受けさせたい 【訪日ビザ3:研修ビザ】ベトナムで採用した従業員に現業を含む内容の研修を受けさせたい

【訪日ビザ4:技能実習】現地採用したベトナム国籍の従業員に日本で長期間技能を身に着けさせたい

コラム
2023.05.28

【ニュース】ベトナム政府、e-visa(観光電子ビザ)とノービザの期限延長の承認を正式に要請
ベトナム政府は、国会に対し、ベトナムに入国する外国人の観光Eビザの有効期限を1か月から3か月に延長する承認を正式に要請(Tuoi Tre新聞) https://tuoitrenews.vn/news/society/20230527/vietnamese-govt-seeks-legislative-approval-for-3month-evisa-validity/73391.html 概要: トー・ラム公安大臣は、ベトナムでの外国人の入国、出国、通過、居住に関する法律の多くの条項の修正案を、27日土曜日に国会に正式に提出した。 修正案では、ベトナムは外国人入国者に付与される電子ビザ(e-visa)の有効期限を、1回入国または複数回入国の場合の最長30日から3か月に延長することになる。 さらに、ベトナムの一方的ビザ免除(ノービザ)プログラムの対象となる国や地域からの外国人旅行者は、現在の15日間から最大45日間の延長滞在を享受できるようになる。 来月6月に採択される予定。

【ニュース】ベトナム政府、e-visa(観光電子ビザ)とノービザの期限延長の承認を正式に要請

コラム
2023.05.26
CastGlobal

[note]コロナ明けのベトナムビジネスで多い相談や注目されている業界ごとのトピックについて(2023年5月更新)
最近ベトナムでの新規相談や既存クライアントの追加投資の相談が急増しています。まだコロナの影響はあるものの、コロナ前の勢いに近づいていることをひしひし感じています。 最近の進出(予定)企業からの新規相談の傾向や業界ごとのトピックを簡単にまとめたいと思います(あくまでも私の所感です)。 ※2023年5月に更新しました。 目次 1)サービス関連 2)製造業 3)IT関連 4)不動産 5)スタートアップ 6)新たな形態? 7)終わりに 詳細は以下のnoteからご覧ください。 *コロナ明けのベトナムビジネスで多い相談や注目されている業界ごとのトピックについての整理

[note]コロナ明けのベトナムビジネスで多い相談や注目されている業界ごとのトピックについて(2023年5月更新)

コラム
2023.05.23
CastGlobal

【ベトナム企業法】有限責任会社と株式会社の違い
ベトナムで現地法人を設立するにあたり、設立する法人の形態として、有限責任会社か、又は株式会社を検討するのが一般的です。 以下では、有限責任会社と株式会社の主な違いについて説明します。 有限責任会社は、1名の個人又は組織が出資者となる1名有限責任会社と、2名以上50名以下の個人又は組織が出資者となる2名以上有限責任会社に区別されます(企業法46条1項)。 株式会社は、3人以上の個人又は組織が出資者となる組織形態であり、出資者数に上限はありません(企業法111条1項b)。 (ア)出資者が法人の場合 会社所有者が法人の場合、委任代表者を1人以上選任しなければなりません。 3名以上の委任代表者を選任した場合、会社は、社員総会を設置しなければならず、会長は、委任代表者の中から選任されることになります。 委任代表者が1人の場合の機関構成は、会長、社長又は副社長であり、3人以上の場合の機関構成は、社員総会、社長又は副社長となっていますが、監査役の選任は必須ではありません(企業法79条1項)。 (イ)出資者が個人の場合 会社所有者が個人の場合、機関は会長と社長によって構成されますが、こちらも監査役の選任は不要です。 2名以上有限責任会社の場合、社員総会,社員総会の会長,社長又は総社長を置かなければならず、うち一人は法定代表者と兼任する必要があります(企業法54条3項)。他方で、国営企業やその子会社でない限り、監査役会の設置は不要です(企業法54条2項)。 株式会社の機関構成は、以下の2種類が規定されています(企業法137条1項)。 a) 株主総会,取締役会,監査役会及び社長又は総社長。株式会社の株主が 11 人未満であり,各株主が会社の株式総数の 50 パーセント未満を保有する組織である場合,監査役会の設置は強制ではない。 b) 株主総会,取締役会及び社長又は総社長。この場合,取締役の少なくと も 20 パーセントが独立取締役でなければならず,また,取締役会に直属する会計監査委員会がなくてはならない。 有限責任会社の社員が自己の持分を売却する場合、以下の手順を踏まなければなりません(先買権。企業法52条1項)。 a) 他の各社員に対し,持分に応じた割合で,同一の売却条件により持分の売却を申し出る。 b) 売却を申し出た日から 30 日以内に,他の社員が購入しない場合,社員でない者に対し,上記a)の売却の申出と同一の条件で譲渡する。 株式会社の場合、株主は原則として自由に自己の株式を売却することができます(企業法127条1項)。 ただし、①企業登記証明書の発給を受けた日から 3 年以内の間,②発起株主でない者に株式譲渡する場合には、株主総会の承認を得る必要があります(企業法120条3項)。 また、定款により譲渡制限を課すことは可能です。 有限責任会社の場合、利益の分配や議決権の行使は、出資持分の割合によって決定されます。 株式会会社は、普通株式のほか、以下のような優先株式を発行することが可能です(企業法114条2項)。 a) 配当優先株式。 b) 償還優先株式。 c) 議決権優先株式。 d) 会社の定款及び証券に関する法定の規定に従ったその他の優先株式 以上の4点の相違点をまとめると、以下のようになります。 なお、株式会社のみが社債が発行でき、また証券市場に上場できるなど、上記の主な相違点以外のその他の相違点もありますので検討の際にはご留意ください。 組織形態  出資者の数  持分譲渡 種類株式 機関構成 1名有限責任責任会社  1名 先買権あり なし 本文記載のとおり 2名以上有限責任会社  2名~50名 先買権あり なし 本文記載のとおり 株式会社 3名以上 原則自由(譲渡制限の設定可能) 発行可能 本文記載のとおり  

【ベトナム企業法】有限責任会社と株式会社の違い

コラム
2023.05.16
CastGlobal

【ベトナム労務】公務員の基礎賃金(最低賃金)の増額を定める政令No.24/2023/ND-CP(2023年7月1日施行)
ベトナムの公務員の「公務員の基礎賃金(最低賃金)(ベトナム語:mức lương cơ sở đối với cán bộ)」の増額を定める政令No.24/2023/ND-CP(「本政令」といいます。)が発布されました。 政令No.38/2019/ND-CP(2019年7月1日施行)に代わって、2023年7月1日に施行されます。 *ベトナム政府電子ポータル:政令No.24/2023/ND-CP(ベトナム語) この金額は、ベトナムの通常の労働者の最低賃金とは異なり低額に設定されており、公務員の基本的な給与を定めるものです。 通常の企業運営では関係ないように見える基準ではありますが、社会保険料などの金額の上限が公務員の最低賃金に基づいて計算されているという点が重要となります。 公務員の基本給(最低賃金) 149万VND/月 → 180万VND/月  中央・地方の公務員(公務員法で規定) 行政機関・公的組織における一部種類の業務契約をしている者 人民軍の将校、職業軍人、士官、兵士、職員 機密の執行組織で働く者 など 2023年7月1日から施行 通常の労働者の社会保険料を算定する基礎となる賃金の下限が、公務員の基礎賃金の20ヶ月分とされる つまり、この変更で社会保険料の算定基礎となる賃金の下限は以下のように修正される。 2023年7月1日より前: 149 万VND×20 = 2980 万VND 2023 年7月1日以降: 180 万VND×20 = 3600 万VND ※なお、社会保険法の改正案では、この上限金額を変更する案も出ているので将来的な変更には注意が必要

【ベトナム労務】公務員の基礎賃金(最低賃金)の増額を定める政令No.24/2023/ND-CP(2023年7月1日施行)

コラム
2023.05.08
CastGlobal

【ベトナム労務】就業規則の登録手続について教えてください。
ベトナム2019年労働法(45/2019/QH14 号)及び政令145/2020/ND-CP(以下「政令145号」といいます)では、企業が作成すべき就業規則について詳細を規定しています。ベトナムの労務でも就業規則は重要な文書となるため、以下ご参照ください。 使用者(雇用主)は、就業規則を公布しなければならないとされていますが、10人以上の場合書面によらなければならないとされています。従業員数が10人未満の雇用主は、書面による規則は必要ありませんが、その場合、労働規律および物的責任については、雇用契約の内容に含める必要があります。 就業規則の内容として、労働法及び政令145号で規定されるものは以下のような項目です。 a) 1日および1週間の具体的な労働時間、休憩時間; 交代制勤務; シフトの開始および終了時間; 時間外労働(ある場合); 時間外労働の特別なケース; 追加休憩; シフト間の休憩; 週休日; 年次休暇、個人休暇、無給休暇; b) 職場の秩序; 職場、勤務時間中の移動; 行動規範; 服装規定; 雇用主による職務配置への遵守; c) 職場の衛生および安全: 規則や規定、手続き、職場衛生、労働安全および消防安全の確保に関する措置への遵守責任; 個人用安全装置および職場での職業衛生および安全確保に役立つその他の装置の使用および保管; 職場での清掃、除染および消毒; d) 雇用主による職場でのセクシャルハラスメントの防止および対策に関する規定; この政令の第85条に規定された職場でのセクシャルハラスメント対策の手続き; e) 雇用主の財産、営業秘密、技術秘密および知的財産の保護: 財産、書類、技術秘密、営業秘密、知的財産のリスト; それらの保護の責任と対策; これらの財産および秘密に対する侵害の定義; f) 労働法第29条第1項に従って、従業員が雇用契約に反して一時的に再配置される具体的なケース; g) 特定の従業員の違反とそれに対応する懲戒処分; h) 物的責任: 従業員が道具や器具、財産を損傷させたり失ったりした場合や、物質消費限度を超えた場合の賠償責任; 損害に応じた賠償レベル; 賠償請求権限を持つ者; i) 懲戒処分を行う権限を持つ者: 労働法第18条第3項に定められた雇用主を代表して雇用契約を締結する権限を持つ者、または就業規則で特定された具体的な者。 10人以上の労働者を使用する場合、就業規則は各地域の労働局に登録しなければなりません。就業規則を公布した日から10 日以内に、就業規則の登録書類を提出しなければならないとされています。この場合、登録手続をしなければ就業規則が有効とならないため注意が必要です。 10 人未満の労働者を使用する使用者が就業規則を書面により公布する場合、その効力は使用者が就業規則内で規定することとされています。 登録のための手順は以下のとおりです。 ①就業規則を発行または改訂する前に、この政令の第41条第1項に従って、社内労働組合(ある場合)と協議する ②就業規則を公布した日から10 日以内に、各地域の労働局に対して就業規則の登録書類を提出する (労働局が就業規則の全ての登録書類を受領した日から15 日後に就業規則が有効となるとされています。) ③労働局は、就業規則の内容に法令に反する規定がある場合、登録書類を受領した日から7 営業日以内に、使用者に修正、補足及び再登録をするよう指導する(実際にはもっと期間がかかるケースがある) ④発行された就業規則は、すべての社内労働組合(ある場合)およびすべての従業員に送付される。就業規則の主要内容は、必要に応じて職場で公に掲示される ※なお、支店等複数の拠点を有している会社については、それらの拠点を管轄する労働局に対しても登録した就業規則を送付する必要があります(それぞれの複数拠点で異なる就業規則の登録も可能)。 なお、②の書類提出時の必要書類は以下のものです。 1.就業規則登録申請書 2.就業規則 3.社内労働組合がある場合は、社内労働組合の意見書 4.労働規律及び物的責任に関する規定を定めた使用者の文書(もしあれば)

【ベトナム労務】就業規則の登録手続について教えてください。

コラム
2023.04.10
CastGlobal

ベトナムの2023年4月末から5月初頭の連休について(フン王の命日・戦勝記念日・メーデー)
労働法(法律 45/2019/QH14 号)第112条第1項e号により、旧暦の3月10日であるフン王の命日(原文:Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương)は祝日となります。2023年は4月29日がフン王の命日です。 また、同法同項c号により、4月30日=戦勝記念日(原文:Ngày Chiến thắng)および5月1日=国際メーデー(原文:Ngày Quốc tế lao động)も祝日とされており、2023年4月29日から5月1日までの三日間は連続して祝日が続きます。   祝日に労働者が勤務を行う場合、労働法第98条第1項c号により少なくとも通常の勤務日の300%に相当する賃金を支給する必要があります(会社の週休日に関係なく、2023年4月29日から5月1日の三日間の間に従業員を勤務させる場合)。   週休日が、祝日と重なる場合、労働法第113条第3項により、次の営業日に振替休日が付与されることになります。2023年は4月29日と30日が土日に当たるため、ほとんどの会社において振替休日が発生することになります。 例えば、土日が週休日の会社の場合、5月2日(火曜日)と3日(水曜日)が振替休日となります。 土曜日が勤務日、週休日が日曜のみとなっている会社は、振替休日については5月2日(火曜日)のみとなります。 振替休日における勤務は週休日に勤務を実施させる場合と法律上同様となるので、労働法第98条第1項b号により、少なくとも通常の勤務日の200%に相当する賃金を支給する必要があります。

ベトナムの2023年4月末から5月初頭の連休について(フン王の命日・戦勝記念日・メーデー)

ニュース一覧