ベトナムビジネスの飛躍に法務の力を

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ベトナムビジネス飛躍
法務

スピード・柔軟さを求められる海外事業に
対応した法務顧問サービス
ベトナム特有の潜在リスクを抑えながら、
ビジネスの成長を強力にバックアップ

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CastGlobal Law Vietnam
(CAST)について
ABOUT US

私たちは、2013年にベトナムに設立した日本人弁護士とベトナム人弁護士の所属する日系の弁護士事務所です。ハノイ市とホーチミン市に拠点を有しています。
ベトナムでは、大きなトラブルにならないように日常的に法務を意識して経営することが重要ですが、実際には何が問題になりうるのかや日本との違いもわからず、法的な事柄によって日々の業務に集中できないことも多く生じています。

お客様に憂いなくビジネスに集中いただくため、"法務面からベトナムビジネスを伴走する身近なパートナー"として貢献していきます。

CASTの特徴FEATURES

01

ビジネスの現状・ベトナムのスピード感に合わせたスピーディーかつ柔軟な対応

CASTのミッション

02

タイムチャージに基づかないリーズナブルで相談しやすい顧問契約の設定

CASTの顧問契約

03

ベトナムのM&A、不動産、企業運営に関わる法務、知財戦略などの専門分野の支援実績

CASTの対応分野

活用例

  • 現地の担当弁護士にチャット・メールでいつでも気軽に相談できる環境。
  • 自社の担当・駐在員が変わっても、過去の経緯から把握してアドバイスしてもらうことが可能。
  • 会社の総務・法務スタッフとも普段からやりとりし、社内のコンプライアンス体制・意識向上にも。

CASTを“上手”に活用したい方はこちら

導入事例CASES

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2025.08.01
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2023.09.07
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導入事例一覧

ニュースNEWS

コラム
2025.09.17
CastGlobal

【ベトナム】2026年のテト休暇|公的機関・民間の休暇日程と実務対応
本コラムでは2026年のテト休暇について解説します。新たな情報がでてきましたら随時アップデートしていきます。 最終更新:2025年9月17日 1. 旧暦の年末年始(テト)の日付 ベトナムのテト(旧正月)は太陰暦で定められ、労働法上5日間の祝日です。2026年のテト休暇(Tết Âm lịch)は以下の対応となる見込みです(※太陰暦→太陽暦の換算) 2026年2月16日(月):旧暦12月29日(大晦日/Giao thừa)※2026年は「30テト」なし 2026年2月17日(火):旧暦1月1日(元日) 2026年2月18日(水):旧暦1月2日 2026年2月19日(木):旧暦1月3日 2026年2月20日(金):旧暦1月4日 参考:2026年2月21日(土)=旧暦1月5日、2月22日(日)=旧暦1月6日 例年どおりであれば、公的機関は5連休+前後の土日が連なり「9連休」程度になる可能性が高い一方、正式な休暇レンジは政府通知で確定します(後述)。 2. 公的機関に関する規定(未公表・更新予定) 2026年テトの公的機関(公務員等)の正式スケジュールは、現時点で未公表です。 例年、労働傷病兵社会省(MOLISA)の案を踏まえ、首相の指示を政府官房(VPCP)が通知します(2025年は 8726/VPCP-KGVX が該当)。2026年分の通知が出次第、下記を差し替えます。 政府官房通知番号/発出日: 公的機関の休暇期間(カレンダー): 関連:4/30・5/1、国慶節(9/2)連休の扱い: 教育機関(学校)の休暇は、教育訓練省や各省・市人民委員会の決定で地域ごとに前広に公表されることがあります(例:一部省市で教職員・生徒の11日休暇など)。個社の実務では所在地のローカル決定もご確認ください。 3. 民間企業の休暇設定(実務ポイント) 労働法に基づき、民間企業はテト休暇5日を、「年末○日+年始○日」のいずれかで設定できます。2025年の運用と同様、以下の3パターンが想定されます。 年末1日+年始4日【今回はほとんどがこの日程を選択すると推測】 2026年は2/16(月)〜2/20(金)の5日間(推奨)。前後の土日(2/14–15、2/21–22)と連続させると最長9連休の運用が容易です。 年末2日+年始3日 (例)2/15(日)〜2/19(木)。この場合、祝日が週休日(日曜)に重なる分は振替休日が翌営業日に発生しうるため、実務上は休みが分断されないよう社内就業規則で整理しておくと安全です。 年末3日+年始2日 (例)2/14(土)〜2/18(水)。週休日との重複が多くなりやすいため、振替休日・代休の整理と給与計算(祝日勤務の割増)に注意が必要です。 少なくとも30日前までに従業員へ休暇計画を通知(テトおよび国慶節は事前告知が求められます)。 工場・24/7オペレーションは、交替勤務の体制図・呼出し規程・緊急連絡網を更新。 休日期間の時間外・祝日勤務の割増賃金(最低300%)、代休・振替の内部ルールを明確化。 4. 銀行・証券取引所・税関など実務の影響 銀行:国家銀行(SBV)の通知・各行の営業案内に連動します。外貨送金・信用状(L/C)決済は休日前に前倒し手配をご検討ください。 証券取引所(HOSE/HNX):政府の祝日スケジュールに合わせて休場となります。配当・権利落ち・受渡(T+2)に影響します。 税関・物流:E-Customs等のシステムは稼働しても、実人員対応は限定的になりがちです。D/O切替・CYカット・港湾ゲートの締め切りは各オペレーター告知を必ず確認してください。 5. よくある質問(賃金・振替・通知期限 等) 労働法上、祝日・テトに勤務した時間外賃金は「少なくとも300%」(日給者は当日の祝日賃金と別に加算)です。夜間労働等は別途加算が生じます。 次の営業日に振替休日を付与します。テトの5日間に週休日が含まれる設計を取る場合、社内通知で振替日を明示してください。 テト・国慶節の休暇スケジュールは、少なくとも30日前までに従業員へ周知するのが原則運用です。特に交替制・シフト制では早期周知が望ましいです。

【ベトナム】2026年のテト休暇|公的機関・民間の休暇日程と実務対応

コラム
2025.09.16
CastGlobal

ベトナム個人所得税改革案|基礎・扶養控除36.4%増、年1000万VND減税
ベトナム財務省が提出した2025年個人所得税改革案では、基礎控除と扶養控除をそれぞれ36.4%引き上げることで、中間層の税負担を大幅に軽減するあ案を提示しました。年収3億VNDの標準的な世帯で年間約1000万VND(約6万円)の減税効果が見込まれ、物価上昇に対応しつつ内需拡大を図る予定です。2026年からの個人所得税の適用のため、11月に国会で審議される予定です。 控除額の変更内容 財務省の提案によると、個人所得税の基礎控除(本人控除)を現行の月額1100万VNDから1500万VNDへ400万VND引き上げるとのことです。 これは36.4%の大幅増となり、年間では4800万VND(約29万円)の控除額増加を意味します。 扶養控除についても、現行の月額440万VNDから600万VNDへ160万VND(36.4%)引き上げられます。扶養家族1人あたり年間1920万VND(約11.5万円)の追加控除が可能となります。 控除項目 現行(月額) 改正案(月額) 増加額 増加率 基礎控除 1,100万VND 1,500万VND 400万VND 36.4% 扶養控除 440万VND 600万VND 160万VND 36.4% 年間減税額(標準世帯) – – 1,000万VND – 背景 ベトナムでは2020年以来、個人所得税の控除額が据え置かれてきました。この5年間で最低賃金は38%上昇し、消費者物価も継続的に上昇していました。 実質的な税負担が増加していた中間層への支援が急務となっています。政府は2025年のGDP成長率目標を6.5-7%に設定しており、内需拡大が成長の鍵を握ります。減税による可処分所得の増加で、消費拡大と経済成長の好循環を生み出すことが期待されます。 まだ未決定の案ですので、今後の議論状況の確認が必要です。

ベトナム個人所得税改革案|基礎・扶養控除36.4%増、年1000万VND減税

コラム
2025.09.10
CastGlobal

【アップデート】ベトナムの拡大生産者責任(EPR)制度について
ベトナムの拡大生産者責任(EPR)制度について、以前の記事の後に新政令(05/2025/ND-CP、以下「政令05号」という)が施行されたため、本稿では政令の改正点のうち重要部分のアップデート情報をお届けします。新政令は署名の日である2025年1月6日に即日施行されました。   改正前政令08/2022/NĐ-CP(以下「政令08号」という)の第77条第4項によれば、製造・輸入事業者は、以下に従って、自身で製造・輸入した製品・包装をリサイクルする責任を負うことになっていました。 包装及びバッテリー・電池、潤滑油、チューブ・タイヤ等の製品:2024 年1 月 1 日から 電気・電子製品:2025 年1 月 1 日から 交通手段:2027年1 月 1 日から 新政令05号においては、スケジュール自体に変更はないものの、「潤滑油」については、「潤滑油・潤滑剤」に変更されました。また、交通手段に関する規定が2025年1月1日までに公布予定だったのが、2026年1月1日までに公布されることになりました。   政令08号の第77条第2項によれば、リサイクル責任の対象となる包装は、以下の製品・商品の商業包装(直接包装及び外装を含む)でした。 食品の安全に関する法律に基づく食品 化粧品の製造条件に関する法律に基づく化粧品 医薬品に関する法律に基づく薬 肥料、動物用飼料、動物用医薬品に関する法律に基づく肥料、動物用飼料、動物用医薬品 家庭用・農業用・医療用の洗浄剤、製剤 セメント 新政令05号においては、食品からチューインガムが除かれたこと等以外は基本的に同様の枠組みが維持されております。   政令08号の第77条第3項によれば、以下の対象がリサイクルの責任を遂行しなくてよい対象でした。 a)環境保護法の第54条第1項に基づく製品・包装を、輸出若しくは一時輸入、再輸出のために製造・輸入するか、又は研究・学習・試験の目的で製造・輸入する事業者 b)前年度の販売及びサービスの提供による収益が300 億VND 未満の政令08の第77条第1項に規定される包装の製造事業者 c)前年度の輸入総額(税関価値による計算)が200 億VND 未満の政令08の第77条第1項に規定される包装の輸入事業者義務的なリサイクル率 新政令05号においては、これらの項目のうち、(b)(c)が以下のように置き換えられました。 b)第2項に掲げる製品の売上高が年間300億VND未満の製造者・輸入者。 c)当人が市場に出した包装を自ら回収し、再度包装して再販売する場合で、その回収・再包装率が、別表XXII欄4の義務的リサイクル率以上であるとき。   政令08号の第78条によれば、義務的なリサイクル率は 3 年ごとに上昇し、3年間の最終年の 9 月 30 日までに首相政府により調整され、発行されること、製造原料のための輸入スクラップのリサイクルは、製造・輸入事業者の義務的なリサイクル率に含まれないことが定められていました。また、製造・輸入事業者が義務的なリサイクル率を超えてリサイクルした場合、その比率について繰り越しできることとなっていました。 しかし、新政令05号においては、リサイクル率の調整は首相ではなく自然資源環境大臣がすることとなり、輸入スクラップだけでなく工業生産過程で生じる包装廃棄物、製造工程で排出された不良品もリサイクル率の対象外となりました。さらに、繰り越しについても超過「比率」ではなく超過「重量」が基準となりました。   政令08号の第78条第5項によれば、製品・包装の種類ごとの義務的な規格は、政令08号のAppendix XXII の第 5 欄に規定されていましたが、かかるAppendixの内容についても改定されました。   政令08号の第79条第2 項によれば、製造・輸入事業者が製品・包装のリサイクルの組織化という形式を選択した場合、製造・輸入事業者が次の方法でリサイクルを自分で決定することができていました。 リサイクルを自分自身で実施すること。 リサイクルを実施するためにリサイクルサービス事業者を雇うこと。(リサイクルサービス事業者のリストが天然資源環境省により公表される。) リサイクルの実施を組織するために中間組織に委任すること。(中間組織のリストが天然資源環境省により公表される。) 上記の方法を組み合わせること。 新政令05号においては、委任者の同意がある場合を除いて、再委任が禁止となることが明確化されました。また、委託を受けるリサイクル事業者は、当該製品・包装のリサイクル内容を含む環境許可を保有しなければならないことが明確化されました。   製造・輸入事業者は、ベトナム環境保護基金への財政的な寄付という形式を選択した場合、登録、リサイクル計画の実施及びリサイクル結果の報告を行う必要がなく、その場合には毎年3月31日までに申告し、4月20日までに納付する(2回分割も可能)こととなっていました。 しかし、新政令05号においては分割納付規定が削除されました。 ベトナムの拡大生産者責任(EPR)制度について(環境・リサイクル)

【アップデート】ベトナムの拡大生産者責任(EPR)制度について

コラム
2025.09.08
CastGlobal

ベトナムにおける暗号資産規制の最新動向【2025年9月】
ベトナムは世界的にも暗号資産普及率が高い国であるにも関わらず、これまで暗号資産の法的地位は不明確でした。最近になってベトナム政府は暗号資産をめぐる規制整備に大きく舵を切り、関連法を制定するなど重要な動きが相次いでいます。本稿ではこのような政府の動きについて分かりやすく解説します。   ベトナムではビットコインを含む暗号資産は法定通貨でも法定の支払手段でもなく、これまで明確な定義や包括的な規制法も存在しませんでした。中央銀行(SBV)は2017年以降、一貫して「暗号資産は合法的な支払手段ではない」と表明(5747 /NHNN-PC)し、暗号資産の発行・供給・使用を禁止する方針を取ってきました。具体的には、政令により、合法なキャッシュレス決済手段として小切手や銀行カードなどが列挙され、これら以外の支払い手段は「違法な支払手段」と規定されています(52/2024/ND-CP第3条10項、11項)。暗号資産は違法な支払手段と見なされ、暗号資産を支払いに使用した場合は個人最大1億ドン、法人最大2億ドンの行政罰金(88/2019/ND-CP第26条6項d、第3条3項b)や刑事処罰(改正刑法206条1項)の対象となっています。 もっとも、暗号資産を保有したり売買したりする行為自体は現行法で明示的に禁止されておらず、個人・企業が投機資産として暗号通貨を保有・取引することは一応許容されています。 しかし、それらは法的に「資産」と認められてこなかったため契約上の権利保護が及ばず、投資家は自己責任のグレーな環境に置かれてきました。実際にベトナムの裁判所では暗号資産が合法な資産や財貨に該当しないとの判断も示されており、違法行為による被害救済や課税に支障を来していました。 こうした中、ベトナム政府は暗号資産の法的枠組み整備に向けて近年本格的に動き始め、2025年6月14日には国会で「デジタル技術産業法」(71/2025/QH15)が可決されました。同法はベトナム初の暗号資産を資産として認める法律であり、2026年1月1日施行予定です。   新たな法律「デジタル技術産業法」(未施行)により暗号資産を含む「デジタル資産」が民法の定める「資産」であることが明記され、「電子環境上でデータ形式により作成・発行・保管・移転・認証される資産」と定義されました(同法第46条)。デジタル資産は「仮想資産」と「暗号資産」の2種に分類され、特に暗号資産は「作成・発行・保存・移転の過程の検証に暗号技術を使用するもの」と定義されています(同法第47条2項)。 デジタル資産:電子環境上でデータ形式により作成・発行・保管・移転・認証される資産 暗号資産:作成・発行・保存・移転の過程の検証に暗号技術を使用するもの 暗号資産の概念を明確化したことで、政府の管理・監督の対象として正式に組み込まれることになります。 さらに同法は政府に対し、国際基準に沿ったマネーロンダリング対策やサイバーセキュリティ基準など具体的な規制条件を策定・実施する権限も付与しました(同法第48条)。 このようにデジタル技術産業法は暗号資産経済の発展を促進しつつ健全に規制するための画期的な一歩と評価されています。なお、同法は暗号資産を「資産」として認めたのみで、決済手段としての利用禁止は据え置かれています。   新法の制定と並行し、暗号資産市場の試験的運用(サンドボックス)に関する枠組み作りも進められています。2025年6月27日、国会は決議第222/2025/QH15号を採択し、ホーチミン市とダナン市にまたがる国際金融センター(IFC)の設立を承認しました。 このIFCは「1センター2拠点」モデルと称され、ホーチミン市とダナン市をデュアルロケーションとする構想です。IFC内ではデジタル資産を含む幅広い金融サービスの提供が許可される見込みですが、開始時期は定かではありません(2026年7月開始という報道がありましたが撤回された模様です)。いずれにせよ、こちらは実験的なものであり、暗号資産決済の全面解禁を意味していないことには注意が必要です。 このIFC決議は2025年9月1日に施行され、2030年に中間評価が行われた後、将来的に2034年までにIFC専用法制定へ移行する計画です。   現行法上、ベトナムにおいて暗号資産を決済手段(支払手段)として使用することは明確に違法とされています。中央銀行が所管する非現金決済に関する政令では、電子マネーや銀行振込など法定通貨に連動した正規の決済手段のみが認められ、それ以外の手段での支払いは違法と規定されています。したがってビットコインなど暗号資産による支払いは「違法な支払手段の使用」に該当し、違反した場合は個人で最大1億ドン、法人で最大2億ドンの罰金が科されます。さらに2017年改正の刑法では、不法な支払手段を発行・提供・使用する行為は2018年1月以降刑事罰の対象ともなり得る旨が定められています。 例えば、某国内大学が授業料のビットコイン納付を試験的に認めようとしましたが、中央銀行が「暗号資産による受領を続ければ現行法違反となり処罰されうる」と警告し、最終的に大学側は方針を撤回するなどの事例が存在します。 このように暗号資産で商品やサービスの代金を直接支払う行為は現時点で禁止されています。   以上のように、現行法では暗号資産決済は禁止されているものの、中長期的に暗号資産のより広い利用に関する規制緩和や制度整備が進む可能性があります。ただし2025年時点では、暗号資産を直接の支払手段として商取引に使うことは依然違法であり、暗号資産での支払い受付を表明すれば処罰対象となる点に変わりはないことに注意が必要です。

ベトナムにおける暗号資産規制の最新動向【2025年9月】

お知らせ
2025.09.03
CastGlobal

OAV×べカメックス東急:ビンズン新都市で事業実装MOU締結|PoC・販売テスト・共創を一体支援
— ビンズン新都市を起点に、都市開発リソース×遵法オペレーションで、PoC/販売テスト/共創イベントを一体支援。日系企業・スタートアップの事業実装を加速 — CastGlobal Law Vietnamが企画運営する実装伴走プラットフォームOutbound Axis Vietnam(以下、OAV)は、Becamex Tokyu(以下、ベカメックス東急)と、ベトナム・ビンズン新都市(Binh Duong New City)を主舞台とした事業連携に関する覚書(MOU)を締結しました。 本連携により、日本発のスタートアップ/新規事業を、現地の都市開発リソースとOAVのリーガル&オペレーション実行力で一体的に支援します。 実装フィールドの確保:ビンズン新都市内の施設・エリアを活用し、PoC/実証・小規模商用展開の場を提供。 迅速な事業展開:OAVが法務・労務・会計税務・契約運用を統合支援し、「設立前段階」からスピード×コンプライアンスで事業を動かす。 共創・マッチング:ベカメックス東急の自治体・デベロッパー・商業/住宅/ホスピタリティ網と、OAVの日系/投資家ネットワークを接続。 スピンオフ設計:一定の成果後は子会社設立・持分構成・ライセンス取得までを見据えた出口設計を標準化。 1. フィールド提供と運用調整 商業施設/住宅/オフィス/公共空間等を活用したPoC・イベント・販売テストの実施調整 2. 規制・手続の伴走 OAVによる契約・労務・税務・情報管理の設計・運用、必要に応じ行政/所管機関連携の支援 3. 共催プログラム 共創イベント/リバースピッチ/ビジネスマッチングの共同開催(年数回予定) 4. 重点ドメイン スマートシティ/モビリティ/サステナビリティ/観光・ホスピタリティ/F&B・リテール/製造DX・ロジスティクス/クリーンテック・エネルギー 等、新都市での事業開発が行いやすい事業ドメイン 2025年秋:第1回の共創イベント/個別PoC募集の告知 以降通年:選抜案件の現地実装・評価・スピンオフ支援を継続 具体的な日程・募集要項は、OAV公式サイトおよび各社公式発表で順次ご案内します。 Becamex Tokyu Co., Ltd. (べカメックス東急) General Director 平田 周二 「ビンズン新都市は、製造業の蓄積と新しい都市インフラが共存する『実装と拡張のしやすい』フィールドです。OAV の実務伴走力と組み合わさることで、日本のスタートアップや企業が設立前からスピーディに検証・展開できる環境を整えます。私たちは、現場での手応えとスケールの両立にこだわり、持続的に成果が出る共創を推進していきます。 OAV/CastGlobalの工藤さんとは10年来ビンズン新都市のビジネスで関わってきており、OAVとの提携を機にさらに日系企業のベトナムでの事業創出について密接に連携できると確信しています。 これまでもビンズン新都市ではベトナムでも新しいサービスや試みを多数行ってきました。日系スタートアップを含めた新しい取り組みを一緒に創っていけることを期待しています。」 Outbound Axis Vietnam / Luatsu / CastGlobal Law Vietnam  代表 弁護士 工藤 拓人 「OAVは『設立前から事業を動かす』を合言葉に、日本の事業/スタートアップのスピード実装を徹底していきます。ベカメックス東急の都市開発リソースと当方の法務・人材・バックオフィスの実働を掛け合わせ、早期に顧客接点と収益仮説をつくりにいきます。 海外で10年以上も新都市開発を行っている東急グループのBecamex Tokyuとの連携は、新しい事業のPoCにおいて最適であり、上記のOAVのポリシーを果たす最適な連携と考えています。 まずはビンズン新都市でのスタートアップのPoC、出店のサポートなどを行うことで、一歩ずつ連携を築いていき、最終的にはビンズン新都市がスタートアップのHUBとなるきっかけになれれば嬉しいです。」 Becamex Tokyu Co., Ltd.(ベカメックス東急) 設立:2012年3月1日(ベトナム・ホーチミン市/ビンズン新都市)。 事業内容:ビンズン新都市における都市開発(住宅・商業施設・交通等)。TOKYU GardenCity、MIDORI PARK、SORA gardens などの企画・開発・販売・賃貸。 Website:https://tokyugardencity.com/ Outbound Axis Vietnam Co., Ltd.(OAV) 設立:2025年3月24日(ベトナム・ホーチミン市) 所在地 92-94-96-98-100/2 Nguyen Cong Tru, Phuong Sai Gon, Thanh pho Ho Chi Minh, Viet Nam 事業内容:ベトナム進出における事業の実装伴走(設立前〜拡大〜自立化)、HUB運営、ネットワーク連携 提供領域:幅広いサポートを行っていますが、現状はサポート企業数を絞ったうえで対応していますので、個別にご相談ください。 Website:https://outbound-axis.com/  CastGlobal Law Vietnam Co., Ltd. 設立:2013年(ベトナム・ホーチミン市) 事業内容:弁護士事務所運営:日系企業向けベトナム法務/M&A/コンプライアンス/労務その他のサポート ほか Website:https://cast-vietnam.com/ 株式会社Luatsu(ルーツ) 設立:2020年(日本・東京) 事業内容:スタートアップ支援、スタートアップ支援専門家ネットワーク運営 Website:https://luatsu.jp/ 担当:Outbound Axis Vietnam/CastGlobal Law Vietnam 代表 工藤 拓人 E-mail:kudo@outbound-axis.com Web:https://outbound-axis.com/  

OAV×べカメックス東急:ビンズン新都市で事業実装MOU締結|PoC・販売テスト・共創を一体支援

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