CastGlobal Law Vietnam
(CAST)についてABOUT US
私たちは、2013年にベトナムに設立した日本人弁護士とベトナム人弁護士の所属する日系の弁護士事務所です。
ベトナムでは、大きなトラブルにならないように日常的に法務を意識して経営することが重要ですが、実際には何が問題になりうるのかや日本との違いもわからず、法的な事柄によって日々の業務に集中できないことも多く生じています。
お客様に憂いなくビジネスに集中いただくため、"法務面からベトナムビジネスを伴走する身近なパートナー"として貢献していきます。
CASTの特徴FEATURES
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ビジネスの現状・ベトナムのスピード感に合わせたスピーディーかつ柔軟な対応
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タイムチャージに基づかないリーズナブルで相談しやすい顧問契約の設定
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ベトナムのM&A、不動産、企業運営に関わる法務、知財戦略などの専門分野の支援実績
活用例
- 現地の担当弁護士にチャット・メールでいつでも気軽に相談できる環境。
- 自社の担当・駐在員が変わっても、過去の経緯から把握してアドバイスしてもらうことが可能。
- 会社の総務・法務スタッフとも普段からやりとりし、社内のコンプライアンス体制・意識向上にも。
導入事例CASES
ニュースNEWS
- コラム
- 2023.01.11
- CastGlobal
【ベトナム労務】試用期間中の有給休暇はどのように扱われますか。
ベトナムにおいては、労働契約で合意した労働日数の50%以上を勤務した場合、一月勤務するごとに一日の有給休暇が発生します(政令第145/2020/ND-CP号(以下「政令第145号」といいます)第66条第2項・法律第45/2019/QH14号(以下「労働法」といいます)第113条第2項)。これが、勤務期間一年未満の労働者に対する有給休暇のルールです。
原則として一年に12日間の有給休暇が付与されますが(労働法第113条第1項a号)、勤続年数が5年経過するごとに有給休暇の日数が一日加算されることになります(労働法第114条)。
有給は労働者の権利として認められているものですから、退職時に未消化の有給休暇がある労働者に対しては、会社は当該未消化の有給休暇を買い取らなければなりません(労働法第113条第3項)。
買取を実施する単価の計算の基準となる給与額ですが、退職時の前月の給与額を基準として計算されると規定されています(政令145号第67条第3項)。
なお、買取時の一日当たりの給与額については、有給取得日に勤務した場合の通常の給与額である300%(労働法第98条第1項c号)を基準とすべきという見解もあるようですが、前記の第67条第3項が単に前月の給与額を算定の基準とすべきとのみ規定しており、割増賃金について一切言及していないため、通常の給与額100%の一日あたりに相当する金額に未消化の有給日数を乗じた金額を支給すれば足りると考えられます。
政令第65条第2項によれば、試用期間終了後も当該雇用主のもとで働き続ける場合の試用期間は、有給を計算する際の労働期間として算定されることが規定されています。この規定により、例えば試用期間が60日の場合、試用期間明け後に、当該労働者は2日間の有給を保持していることになります。
一方同項の文言は、試用期間終了後となってているため、その反対解釈として試用期間中(試用期間終了前)の就業期間は、これが終了するまでは有給を算定する際の、就業期間としては加算されないと考えられます。
したがって、試用期間中は労働者に対して有給は発生せず、正式な労働契約に移行することなしに契約を終了させる場合※は、契約終了時の有給の買取も不要と考えます。
※試用期間中は、特段の理由なく契約を終了することが可能です(労働法第27条第2項参照)。
- コラム
- 2023.01.09
- CastGlobal
ベトナムの駐在員事務所について
日本で正式に設立され、登録(記)されている会社で、1年以上営業活動を継続している会社は、ベトナムに駐在員事務所を設立することが可能です(政令07/2016/ND-CP号(以下「政令07号」といいます)第7条第1項・第2項)。
駐在員事務所は、外国企業がベトナムに進出するに当たっては最も簡便な形態の一つですが、以下に記載するように法的地位にいくつかの制限があります。
駐在事務所にはベトナムの法律上法人格が認められていません。そのことから、その他の会社形態とは異なり無限責任(責任の範囲が出資額に限定されない)を負うとされています。また、法人税の納付義務も発生しません。
上記のとおり駐在員事務所には法人格がなく、法律に規定された範囲でのみ活動が認められます。以下、駐在員事務所ができること・できないことについてその主要な内容を記載します。
できること
できないこと
外国本社との連絡業務、市場調査、外国投資家の投資・経営の機会の促進(政令07号第30条)
営利目的の活動(商法第18条第1項)
事務所や必要な施設および設備の賃借(商法第17条第2項)
外国本社の代理人として契約を締結し、また既に締結された契約の修正等を実施すること(商法第18条第3項)
支出専用の銀行口座の開設(商法第17条第4項参照)
顧客から入金を受けること
就業するベトナム人および外国人の雇用(商法第17条第3項)
※表中に引用されている商法とは、法律36/2005/QH11号を指します。
駐在員事務所の存続期間は法律上5年とされています。もっとも、更新することにより5年を超えて事務所を存続させることが可能です(政令07号第9条)。
駐在員事務所長について以下のような法律の規定が存在します。
その他会社の法定代表者には、少なくとも一人がベトナムに居住しなければならないという居住義務が法律上規定されています(法律59/2020/QH14号(企業法)第12条第3項)。一方、駐在員事務所長については居住義務について明示した規定が存在しません。
もっとも、居住義務はないものの、駐在員事務所長はベトナムに不在する場合、その権限を誰かに委任しなければならないとされています(政令07号第33条第3項)。受任者については法令の規定上、特に限定がなされていませんが、法令の趣旨から考えて受任者はベトナム居住者でなければならないと考えます。
以下の役職(職責)に就くことが法律上禁止されています(政令07号第33条第6項)
a. 同じ外国法人の支店の代表
b. 他の外国法人の支店の代表
c. その外国法人の法的代表者又は、他の外国法人の法的代表者
d. ベトナム法律に従い設立する経済組織の法的代表者`
- コラム
- 2023.01.04
- CastGlobal
【ベトナム労務】2022年の時間外労働時間の上限引き上げ措置終了について
2022年3月23日付けで、ベトナムの国会常務委員会は1年及び1月あたりの残業時間に関する議決17/2022/UBTVQH15号(以下「議決15号」といいます)を採択し、残業時間について、労働法の規定(同法第107条)よりも長い時間労働者に課すことを許容していました。
議決15号の詳細は、以下の記事をご参照ください。
https://vietry001.xsrv.jp/demo/castlive12/news/qa_20220524/
同議決は、別の議決30/2021/QH15号(以下、「議決QH15号」といいます)に基づき発行されました。議決QH15号には「国会によって(同措置が)延長される場合を除き、2022年12月31日までに適用される」との記載があるところ、本措置については国会によって延長がなされませんでした。
そのため、今後国会や政府が別段の措置を取る場合は別にして、同措置は2023年1月1日以降失効し、残業時間の規制は労働法の規定に基づき規制されることになります。
労働法上の残業時間(時間外労働時間)規制の概要は以下のとおりです。
労働者の同意を得ない時間外労働は禁止(労働法第107条2項第a号)
1日の残業時間は、所定の労働時間の50%を超えないこと(同条同項第b号。例えば、8時間となっている場合は、残業は4時間までとなります)
1月あたりの残業時間が40時間を超えないこと(同条同項第b号)
1年あたりの残業時間が200時間を超えないこと(同条同項第c号。一部の業種や状況においては1年間に300時間まで時間外労働をさせることが認められています。)