ベトナムビジネスの飛躍に法務の力を

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ベトナムビジネス飛躍
法務

スピード・柔軟さを求められる海外事業に
対応した法務顧問サービス
ベトナム特有の潜在リスクを抑えながら、
ビジネスの成長を強力にバックアップ

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CastGlobal Law Vietnam
(CAST)について
ABOUT US

私たちは、2013年にベトナムに設立した日本人弁護士とベトナム人弁護士の所属する日系の弁護士事務所です。ハノイ市とホーチミン市に拠点を有しています。
ベトナムでは、大きなトラブルにならないように日常的に法務を意識して経営することが重要ですが、実際には何が問題になりうるのかや日本との違いもわからず、法的な事柄によって日々の業務に集中できないことも多く生じています。

お客様に憂いなくビジネスに集中いただくため、"法務面からベトナムビジネスを伴走する身近なパートナー"として貢献していきます。

CASTの特徴FEATURES

01

ビジネスの現状・ベトナムのスピード感に合わせたスピーディーかつ柔軟な対応

CASTのミッション

02

タイムチャージに基づかないリーズナブルで相談しやすい顧問契約の設定

CASTの顧問契約

03

ベトナムのM&A、不動産、企業運営に関わる法務、知財戦略などの専門分野の支援実績

CASTの対応分野

活用例

  • 現地の担当弁護士にチャット・メールでいつでも気軽に相談できる環境。
  • 自社の担当・駐在員が変わっても、過去の経緯から把握してアドバイスしてもらうことが可能。
  • 会社の総務・法務スタッフとも普段からやりとりし、社内のコンプライアンス体制・意識向上にも。

CASTを“上手”に活用したい方はこちら

導入事例CASES

SUNGROVE TECH VIETNAM CO., LTD
2024.07.31
SUNGROVE TECH VIETNAM CO., LTD
Sungrove Tech Vietnamは、日本に本社を構えるサングローブ株式会社の完全子会社で、2023年12月に設立さ...
erex International Co., Ltd
2024.07.28
erex International Co., Ltd
日本において電力小売事業から始まった当社ですが、バイオマス発電所の運営、発電用バイオマス燃料の調...
Care21 Vietnam Company Limited / Lotus Education Company Limited
2024.07.28
Care21 Vietnam Company Limited / Lotus Education Company Limited
Care21Vietnam
日本国内で実施している介護施設事業をベトナム国内で実施に向け準備中。
...
Capichi Việt Nam Co.,Ltd.
2023.10.01
Capichi Việt Nam Co.,Ltd.
厳選した店舗のみを掲載したプレミアムフードデリバリーサービス「Capichi」とスマートオーダーシステム...
池田泉州銀行ホーチミン駐在員事務所
2023.09.07
池田泉州銀行ホーチミン駐在員事務所
ベトナムに進出されるお客様へ向けた連絡窓口などを行っています。
Chidori Hospitality Co., Ltd.
2023.03.08
Chidori Hospitality Co., Ltd.
社会課題解決型のカフェブランド「Chidori」。成長意欲の旺盛な若者が、生活体験を向上させられるような...
Kumon Vietnam Co., Ltd
2023.03.08
Kumon Vietnam Co., Ltd
学習塾「公文式」のベトナムでの運営。現在はホーチミンシティを中心にカント―、ビンズン州、ドンナイ州...
Frontier Consulting Vietnam Co., Ltd
2023.03.08
Frontier Consulting Vietnam Co., Ltd
お客さまのニーズに合わせたオフィスの内装デザインの設計と工事を行っています。オフィスの他に、住宅...
Break Field Vietnam Co., Ltd.
2021.11.23
Break Field Vietnam Co., Ltd.
自社サイトFinancial Fieldを通じて保険を販売する保険販売代理店です。
大手保険会社とのシステ...
NICCA VIETNAM CO., LTD.
2021.11.23
NICCA VIETNAM CO., LTD.
繊維加工薬剤の製造及び販売

導入事例一覧

ニュースNEWS

コラム
2025.07.23
CastGlobal

ベトナム最低賃金案 2026 年 7.2%UP|地域別新額と企業が取るべき対応
2024 年 7 月 1 日に施行された政令 74/2024/ND-CP で月額最低賃金は平均 6 %引き上げられました。これにより地域Ⅰは 4,960,000 VND、地域Ⅳでも 3,450,000 VND へ上がり、行政区再編後の「34 省体制」に対応する形で適用地域が整理されています。 もっともインフレ率や労働者の生活費上昇を考えると 6 %では不十分との声が強く、労使双方とも追加引き上げに向けた協議を継続してきましたが、今回7.2%を2026年から増額するということで案がでてきました。 今年 7 月、国家賃金評議会(NWC)は第 2 回会合で 平均 7.2 % の再引き上げを政府に勧告することで合意しました。労働側は最大 9.2 %を主張した一方、使用者側は 6 %台を希望。最終的に折衷案として 7.2 %でまとまった格好です。 この勧告がそのまま政令化されれば、2026 年 1 月 1 日以降の月額最低賃金は以下の水準となります(カッコ内は現在比の上げ幅)。 地域Ⅰ:5,310,000 VND(+350,000) 地域Ⅱ:4,730,000 VND(+320,000) 地域Ⅲ:4,140,000 VND(+280,000) 地域Ⅳ:3,700,000 VND(+250,000) 内務省(MOHA)は 7 月 18 日付で政令草案をポータルに掲載し、パブリックコメントを開始しました。草案のポイントは3つです。 月額水準は NWC 勧告どおり 7.2 %増。 時間給を明文化。 地域Ⅰで 25,500 VND/時(約 143 円)、地域Ⅳで 17,800 VND/時(約 100 円)と初めて上限額が政令本文に組み込まれました。 地域リストを再整理。 34 省体制への移行後も4つの地域区分自体は維持しつつ、市区町村の合併・改称を反映。 地域については既に2025年7月1日より地方自治体再編の影響が出ていますので注意してください(以下コラムも参照)。 最低賃金の区分変更へ|128/2025/NĐ-CPの要点と実務影響(2025年7月1日〜) (1) 賃金テーブルの再チェック 従業員の基本給が新しい月額・時間額を下回らないか早期に試算しましょう。技能・職務手当がある場合は、労働法第 90 条のとおり最低賃金に上乗せする義務があります。 (2) 社会保険・労働契約の見直し 最低賃金は社会保険料算定基礎の下限としても機能します。2026 年 1 月計算分に間に合うよう、給与システムや就業規則を 2025 年内に更新する必要があります。 (3) ブランチごとの地域判定 工場や支店が複数地域にまたがる場合、それぞれの所在地で異なる最低賃金が適用されます。行政区画の変更で「実は地域Ⅱから地域Ⅰに入れ替わっていた」というケースもあるため注意が必要です。 (4) 予算と人件費戦略の再構築 最低賃金はあくまで「下限」です。製造業では従来から実勢賃金が下限を大きく上回る地域も多く、署名済みオファーレターとのギャップが拡大する恐れがあります。人材確保競争を意識し、ベンチマーク賃金も同時に見直しましょう。   ~8 月中旬:パブリックコメント締切 11~12 月:政府が最終政令を公布見込み 2026 年 1 月 1 日:改定最低賃金施行(予定) 政令公布までは数字が変更される可能性がゼロではありませんが、過去の例では評議会勧告が大幅に覆ることは稀です。上記水準を前提に準備を進め、公布後に確定値へ微調整するアプローチが実務的といえます。 最低賃金の連続引き上げは、インフレ抑制と労働者保護を両立させるバランス調整の結果です。日本企業を含む外資系企業にとっては人件費の上昇圧力となりますが、早期のシミュレーションと社内周知によりリスクは最小化できます。 最後に、政令公布後の正式数字を必ずご確認の上、給与体系や労働契約を適切にアップデートしてください。不明点があれば専門家へご相談いただくことをお勧めします。   【ベトナム労務】2024年7月1日からの最低賃金の変更について

ベトナム最低賃金案 2026 年 7.2%UP|地域別新額と企業が取るべき対応

コラム
2025.07.06
CastGlobal

ベトナムBO申告義務ガイド2025:改正企業法で25%超実質的支配者の届出が必須に
2025 年 7 月 1 日に施行された改正企業法(76/2025/QH15)と政令168/2025/ND‑CPにより、ベトナム企業は最終的な実質的支配者(受益所有者、Beneficial Owner:BO)を特定・報告・管理する義務を負うことになりました。FATF(金融活動作業部会)の勧告24へ対応し、マネーロンダリングや汚職防止を目的としています。改正された企業法のスタートに合わせ、2025年7月1日に施行されています。 BOは 「最終的に25 %超を所有・支配する自然人」または「経営上の重要事項を単独決定できる自然人」 と定義されました(政令168・17条)。 新ルール(2025/7/1〜) 旧ルール(〜2025/6/30) 所有基準:直接・間接を問わず25 %超の持分または議決権を持つ自然人 明確な所有比率基準なし(AML法での概念的把握にとどまる) 支配基準:取締役選任・定款改正・事業再編を単独決定できる自然人 規定なし 例外:法人格のない個人事業者(hộ kinh doanh)は対象外 例外規定なし 下記のように今回、過去になかった新たな義務として各法人に届け出義務が課せられています。 従前(59/2020/QH14+政令01/2021) 改正後(76/2025/QH15+政令168/2025) BO概念 法文上の明記なし。AML法・銀行 KYC 実務で補完 企業法本体4条35項で初定義。政令168が詳細基準を規定 提出タイミング 義務なし 新設企業:設立時 / 既存企業:最初の登記変更時 更新義務 義務なし 変更後10日以内に届出(政令168・18条) 保存期間 規定なし 解散・破産後5年間保管(企業法216条1項h) 行政アクセス 個別照会 NBRIS経由で公安・税務が無償即時照会可(政令168・52条) 日系企業でも対応が必要となるため、下記のようなステップで対応を管理されることを推奨します。 ステップ 内容 実務ヒント ① 収集 BOの氏名・生年月日・国籍・住所・保有割合・本人確認書類 親会社・SPCにKYCフォームを配布し自己申告を義務化 ② 保管 社内・NBRIS双方で電子保存。解散後5年保持 既存DMSにタグを付して検索性を確保 ③ 申告 設立時 or 登記変更時にBOリストを提出(BOがいない場合でも25%以上の組織株主がいる場合はその旨を届け出) BO個人について、Circular 68/2025/TT‑BTC(10号)の新様式を使用 *組織株主の届け出については、11号の様式を使用 ④ 更新 BO変更から10日以内にオンライン届出 役員・IR宛の自動リマインドを設定 ⑤ 罰則 虚偽申告等は行政罰+刑事責任の可能性(企業法16条) D&O保険の対象範囲を再確認   FATFは2023〜24年にかけて勧告24・25を改訂し、各国に公共機関によるBO登録簿の設置と25 %基準の導入を求めました。ベトナムが 2026 年の第 5 次相互審査を控える中、今回の改正は不可欠な「宿題」です。   ベトナムへの投資など様々な面で企業活動への影響が予測されます。詳細は下記画像もご覧ください。 影響領域 想定される課題 推奨アクション 内部統制 多層出資のトレーシング負荷 グループ横断持株図データベースを整備 取引スピード 増資・M&A時の当局審査が長期化 SPA・SHAにBO情報条項を事前挿入 資金調達 ファンド経由投資で開示拒否リスク LP/GPとのサイドレターで情報提供を義務付け レピュテーション 虚偽申告が公表される可能性 四半期ごとのモニタリングレポートを取締役会に提出   グループ持株図を可視化し、25 %超保有者を抽出 KYC/自己申告フォームで親会社・ファンドに開示を要求 Circular 68様式で社内ITシステムをテンプレート化 Nominee構造の再評価──虚偽申告リスクを回避 外部専門家の活用:複雑案件については専門家へのご相談も検討ください。 改正法は「規模を問わずすべての法人」を対象に、最終的な自然人レベルまでの所有・支配構造を透明化することを求めています。“いずれ登記変更時に出せばよい”と油断せず、今のうちに所有構造を棚卸しし、申告体制を整えることが最小コストでのコンプライアンスへの近道です。 専門家としては、まずリスクベースで優先順位付けし、シンプルな社内ルールを早期に確立することを強く推奨いたします。 今後実務が開始され、新たな情報も増えていくと思いますので、情報は随時アップデートしてください。 関連コラム: ベトナム企業法2025年改正|公務員出資禁止・BO開示など主要7ポイント(2025年7月1日施行)

ベトナムBO申告義務ガイド2025:改正企業法で25%超実質的支配者の届出が必須に

コラム
2025.07.02
CastGlobal

【ベトナム】On the Spot取引に関する条文変遷の動向
On the Spot取引(みなし輸出入通関)については近年大きな動きがありました。特に、2025年7月1日の政令改正によって、On the Spot取引の範囲自体が変更されました。本稿では、2025年7月21日現在までのベトナム政府の動きについて分かりやすくまとめました。 *新政令の施行に伴い記事を更新しました 今まで政令においては、以下の(a)~(c)の物品に関する取引がOn the Spot取引として認められてきました(08/2015/ND-CP第35条1項)。 (a) 海外組織・個人がベトナムにて加工を依頼し、その海外組織・個人がベトナムでの組織・個人に販売する物品 (b) ベトナム国内企業と輸出加工企業・非関税地帯での企業の間で売買される物品 (c) ベトナム企業とベトナムに進出しない外国組織・個人(外国商人)間で売買される物品で、その外国商人がベトナム国内の他の企業で納品を請求する物品 2025年7月1日から、関税法の改正にあわせて、新政令(167/2025/ND-CP)の35条が施行となり、On the Spot取引の範囲が以下のように変更になりました。 (a) 海外組織・個人がベトナムにて加工を依頼し、その海外組織・個人がベトナムでの組織・個人に販売・譲渡する物品 (b)  ベトナム企業と外国組織・個人(外国商人)間で売買・賃貸・借入される物品で、その外国商人がベトナム国内の他の企業で納品を請求する物品 これによって、ベトナム国内企業とEPEの間の取引(改正前のbの取引)についてはOn the Spot取引の対象から外され、改正前のcの取引については「ベトナムに拠点をもたない」要件が削除され、賃貸、借入の場合が追加されました。 ただ、政令自体は施行されたものの、実務レベルでは、地方によって改正への対応に差が出ているようです。 On the Spot取引について、全部削除案や一部削除案、(c)の修正案が出るなど政府の動きは変遷しています。今回はOn the Spot取引にまつわる条文の変遷について分かりやすくまとめてみました。 2023.5 総局通達( 2587/TCHQ-GSQL )で「On the Spot取引そのものを削除」という叩き台を提示。 2024.9 財務省が正式にOn the Spot取引全削除案をパブリックコメント 2025.3 首相とEuroChamの懇談会で、欧州企業が削除反対・移行期間をと要望→On the Spot取引を存続する方向に軌道修正 2025.4 On the Spot取引を残す方向で関税法の改正案発表 2025.5.8 政令改正の第3次ドラフト公表(35条の(b)を削除、(c)のうち「ベトナムに進出しない」要件を削除) 2025.5.22 財務省が再び政令からOn the Spot取引の丸ごと削除案を掲載(1年猶予あり) 2025.5.26 パブリックコメントの批判を受け改正政令のドラフトを更新し、On the Spot取引復活。 2025.6.25 国会が関税法改正を可決。On the Spot取引自体の存続が確定(新設47条aにOTSの定義が盛り込まれているため)。 2025.7.1~ 改正関税法施行。On the Spot取引に関する新政令も施行。 関連Q&A: ベトナムに進出している外国企業が、外国の親会社名義でOn The Spot取引(みなし輸出入通関)をすることの制限について(2023年の財務省改正案を含む。)

【ベトナム】On the Spot取引に関する条文変遷の動向

コラム
2025.07.02
CastGlobal

【ベトナム】現金決済上限「2,000万VND → 500万VND」への引下げ(2025年7月1日施行)
ベトナムでは、2025年7月1日〜、現金決済の上限を2000万VND→500万VNDに引き下げる政令(118/2025/ND-CP)が決定されました。 これが施行される場合、500万VNDを超える現金支払が認められなくなり、現金取引や接待交際費の立替も難しくなる見込みですので、重要な影響がありそうです。 (2025年6月13日に政令案について作成した記事を、7月1日の公布を受けてアップデートしました。) 正式な政令においても、500万VND以上の現金決済を認めないこととなりましたので、下記事項についてご注意ください。施行はVAT新法と同様に、2025年7月1日開始です。   根拠 ポイント 発効日 VAT法2024(法48/2024/QH15)第14条2項b号 入力VATを控除する条件として「非現金決済証憑の保有」を義務化。金額上限を明記せず、政令で詳細を定めると規定 2025/7/1 VAT法政令118号(本政令) 従来20 百万→5 百万VND以上(VAT込み) の請求書は非現金決済が必須。小額(< 5 百万)取引は例外 2025/7/1(予定) 旧ルール(VAT法2008改正・Circular 219/2013) “< 20 百万VND/回” までは現金払いでも入力VAT控除・CIT損金算入可 現行(~2025/6/30) 接点と注意点 企業所得税(CIT)の損金要件 は、これまでもVATルールに連動(Circular 78/2014等)。正式なCIT改正通達は未公布ですが、同じ5 百万基準に統一される可能性が高いとみられます。   非現金決済が必須となる金額 商品・サービス購入額 税込5 百万VND以上/回(複数回の同日購入合算含む) 包括される費用:会議費、接待交際費、旅費、設備仕入れ等あらゆる経費 認められる非現金手段 銀行振込(インターネット・モバイルバンキング含む) 会社クレジット/デビットカード決済 小切手、委任(lệnh chi) 正規電子マネー・eウォレット 例外(政令26条2項) a) 仕入れと売上の相殺払いの場合は、契約で相殺方法が明記され、双方が相殺内容を確認した対照表(または三者合意書)が必要。 b) 金銭の借入・貸借による相殺の場合は、事前に作成された貸借契約書と貸付側口座から借入側口座への振込証憑が必要。売買代金と貸付金の相殺、販売者からの支援金との相殺も同様。 c) 第三者への委任払いの場合は、委任契約が文書で締結され、第三者が合法的な個人または法人であること。 d) 株式や社債で支払う場合は、事前に作成された書面の売買契約が必要。 đ) 上記a~dによる支払後に残額が500万ドン以上となる場合、その残額については非現金決済証憑がなければ控除不可。 e) 強制執行により国庫口座へ振込む場合は、その振込額に対応する仕入れVATを控除できる。 g) 500万ドン以上の割賦・分割払い購入では、契約書・インボイス・非現金決済証憑を基に控除できる。支払期日前で証憑が未取得でも一時控除は可能。期日到来時に証憑がなければ当該分を減算修正する。 h) 1回の輸入または購入が税込500万ドン未満、または海外からの無償サンプル・贈与品の場合は非現金決済証憑を要しない。 i) 従業員が社内規程に基づいて非現金で立替払いし、会社が非現金で精算する場合は控除可。 項目 現状(~2025/6) 2025/7以降のリスク 入力VAT控除 20 百万超のみ非現金必須 5 百万超は非現金必須。現金払いは控除不可 CIT損金算入 20 百万超は非現金必須 改正通達で5 百万超へ連動する見込み 接待交際費 例:8 百万VNDの会食→現金可 同額はカード/振込必須。現金精算は税務否認リスク 社内精算フロー 現金払いが主流 申請額5 百万超=カード決済を新ルールに 2025/Q2:社内支払規程改定案を法務・経理でレビュー 銀行/カード発行:利用枠・担当者を確定し発行申込 会計システム:現金/非現金フラグを5 百万基準に自動判定 従業員研修:新ルールとカード精算手順を周知 正式政令公布後:最終条文を反映し、CIT通達動向をモニタリング 2025年7月から非現金決済要件が20 百万→5 百万VNDに大幅強化されました。接待交際費をはじめ、5 百万VND超の支払いは会社カードや振込へ切り替えない限り、入力VAT控除・損金算入が認められなくなる可能性があります。早期の内部規程整備とキャッシュレス決済インフラの導入で、税務・監査リスクを回避しましょう。   個人での立替がカードや送金であれば問題ないのでしょうか?その場合、会社と個人の間の精算も送金対応であれば、現金決済を挟んでいないため問題ないようにみえます。しかし、この点CITの損金算入に関するCircular 96/2015/TT-BTCの規定が問題になります。 500 万 VND超でも「出張経費」に限り、個人カード→会社銀行精算を “非現金決済” とみなして控除・損金に出来る余地が残ります。 ただし接待・会食など日常交際費については例外扱いされておらず、原則使えません。 したがって、これに代わる新たな規定が出ない限り、個人カード立替等での決済もCITの損金不算入になる可能性は大きく、推奨はできません。上記の会社カードでの精算や会社からの送金対応をできるだけ行うべきと考えています。 区分 要件/根拠 実務ポイント CIT側(現行) Circular 96/2015/TT-BTC Art.4出張旅費・航空券等を個人カードで決済しても、①正規インボイス②出張命令書③社内規程で個人カード使用を許可――の3条件を満たせば「非現金決済」として損金算入可 ・対象は出張関連費用に限定。交際費は射程外 VAT側(新法) 本政令26条2項iにおいて「従業員が社内規程に基づいて非現金で立替払いし、会社が非現金で精算する場合は控除可。」控除可と明記 ・委任状+二重振込明細+会社名義eインボイスの4点証憑が必須 非適用領域 接待交際費・備品購入等、業務上不可避の出張に当たらない支出 ・税務当局は「委任払い=出張など限られたケース」を想定しており、交際費で使うとVAT控除もCIT損金も否認リスク高   第26条 非現金決済の証憑 事業者は、税込額が500万ドン以上の財貨・サービス(輸入品を含む)を購入する場合、非現金決済を証明する書類を備えなければならない。 1.非現金決済証憑とは、政府政令52/2024/NĐ-CP(2024年5月15日公布)に定める決済方法を証明する書類であり、購入者が現金を売り手口座へ直接入金した証憑は含まれない。 2.付加価値税法第14条第2項b号に定める特例は以下のとおり。 a) 仕入れと売上の相殺払いの場合は、契約で相殺方法が明記され、双方が相殺内容を確認した対照表(または三者合意書)が必要。 b) 金銭の借入・貸借による相殺の場合は、事前に作成された貸借契約書と貸付側口座から借入側口座への振込証憑が必要。売買代金と貸付金の相殺、販売者からの支援金との相殺も同様。 c) 第三者への委任払いの場合は、委任契約が文書で締結され、第三者が合法的な個人または法人であること。 d) 株式や社債で支払う場合は、事前に作成された書面の売買契約が必要。 đ) 上記a~dによる支払後に残額が500万ドン以上となる場合、その残額については非現金決済証憑がなければ控除不可。 e) 強制執行により国庫口座へ振込む場合は、その振込額に対応する仕入れVATを控除できる。 g) 500万ドン以上の割賦・分割払い購入では、契約書・インボイス・非現金決済証憑を基に控除できる。支払期日前で証憑が未取得でも一時控除は可能。期日到来時に証憑がなければ当該分を減算修正する。 h) 1回の輸入または購入が税込500万ドン未満、または海外からの無償サンプル・贈与品の場合は非現金決済証憑を要しない。 i) 従業員が社内規程に基づいて非現金で立替払いし、会社が非現金で精算する場合は控除可。 3.同一日に同一納税者から500万ドン未満の取引を複数回行い、合計が500万ドン以上になる場合は、非現金決済証憑がなければ控除できない。

【ベトナム】現金決済上限「2,000万VND → 500万VND」への引下げ(2025年7月1日施行)

コラム
2025.07.01
CastGlobal

【7月1日施行】ベトナム改正社会保険法の主要ポイント解説
2025年7月1日に全面施行された改正社会保険法(41/2024/QH15)は、加入対象の拡大、年金受給条件の緩和、脱退一時金制度の厳格化に加え、社会保険料の算定基礎を抜本的に見直した点が大きな特徴です。本稿では条文番号を明示しながら主要改正点を解説し、最後にわかりやすく表にまとめました。   1か月以上の有期労働契約労働者も、名目を問わず労働者とみなされた場合には社会保険強制加入の対象となりました(第2条1項a)。 また、パートタイム労働者でも、月給が最低拠出基準以上なら強制加入(第2条1項l)になりました。 また、外国人労働者は労働許可証の有無を問わず、12か月以上の契約があれば原則として加入義務があることが規定されました(同2項)。社内異動者は例外になります(同2項(a))が、例外は限定的な扱いとなったため、採用時点での確認が欠かせません。   退職年金の最低加入期間が20年から15年に短縮されました(第64条1項)。中途入社の中高年社員や転職回数の多い労働者も年金受給要件を満たしやすくなります。   第31条は、社会保険料算定の基礎となる賃金を明確化しました。 使用者決定賃金制の対象者については、役職給、基本給与に加え給与期に支払われる各種手当も含めた額が算定の基礎となっています(同条1項b)。 従来除外されがちだった定額の手当も「賃金と併せ具体額が特定でき、労働契約に定められ、各賃金期に定期かつ安定的に支払われるもの」であれば原則算入対象となり(政令158/2025/ND-CP第7条)、実務上の負担が増える可能性があります。 業績連動の歩合給や交通費(実費精算)、昼食代・残業代(変動支給)などは対象外とされていますが、この点もどのように運用されるか注目です。 実務的は、給与テーブルと支給項目を見直し、各手当が算定基礎に含まれるかを精査する必要があります。   制度離脱目的の一時金請求は原則禁止となり、(1)定年到達かつ加入15年未満、(2)海外永住、(3)末期疾患、(4)労働能力喪失81%以上、などの限定事由のみ一時金の支給が認められます(第70条1項a〜e)。一時金の給付要件が変わったことについて、社内説明が不可欠です。   保険料を遅延・未納した場合、日率0.03%の延滞利息が発生することに加え、行政処分がなされたり刑事責任が追及される可能性があることについて明記されました(第40条・第41条)。   自営業者等の任意加入でも出産手当給付が新設されます(第4条3項a,)。任意社会保険の納付期間を有する者、または強制社会保険の納付期間と任意社会保険の納付期間の双方を合わせ、出産前12か月のうち6か月以上納付している者は、出産手当を受給できるようになりました(第94条)。加入促進策として期待されます。   改正前は、月払いの社会保険料については対象月の末日までに納付ということになっていました(595/QĐ-BHXH第7条)が、改正後は、翌月末日までに支払えばよいことになりました(第34条4項)。   以下のような対応が求められます。 (1)対象者棚卸し:パート・役員・外国人を含め、加入区分を再分類。 (2)賃金規程・給与システム改訂:算定基礎範囲の変更に対応。 (3)一時金制度周知:退職者含め従業員への説明。 (4)内部統制強化:支払期日の確認と滞納防止フローを整備。 (5)支払い時期の変更に対応:支払い時期を変更する場合は納付プロセスを整備     分野 主な改正内容 関連条文 実務上の留意点 加入対象 パート、有期労働者、外国人など強制加入対象拡大 第2条1項/同2項 雇用形態ではなく実態で判定 年金要件 最低加入15年で受給可に(元は20年) 第64条 中高年採用者の退職設計を再検討 算定の基礎 給与総額主義 第31条 賃金項目精査 脱退一時金 原則禁止、限定事由のみ受給可 第70条 従業員への説明 任意加入者の保護強化 産休・労災給付追加 第4条3項、第94条 自営業者・退職者への加入促進 納付期限の変更 翌月末までに変更 第34条4項 納付プロセスの見直し 制裁の強化 0.03%/日延滞利息+刑事罰・行政処分 第38条、40条、41条 未納リスクの検討

【7月1日施行】ベトナム改正社会保険法の主要ポイント解説

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