CastGlobal Law Vietnam
(CAST)についてABOUT US
私たちは、2013年にベトナムに設立した日本人弁護士とベトナム人弁護士の所属する日系の弁護士事務所です。ハノイ市とホーチミン市に拠点を有しています。
ベトナムでは、大きなトラブルにならないように日常的に法務を意識して経営することが重要ですが、実際には何が問題になりうるのかや日本との違いもわからず、法的な事柄によって日々の業務に集中できないことも多く生じています。
お客様に憂いなくビジネスに集中いただくため、"法務面からベトナムビジネスを伴走する身近なパートナー"として貢献していきます。
CASTの特徴FEATURES
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ビジネスの現状・ベトナムのスピード感に合わせたスピーディーかつ柔軟な対応
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タイムチャージに基づかないリーズナブルで相談しやすい顧問契約の設定
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ベトナムのM&A、不動産、企業運営に関わる法務、知財戦略などの専門分野の支援実績
活用例
- 現地の担当弁護士にチャット・メールでいつでも気軽に相談できる環境。
- 自社の担当・駐在員が変わっても、過去の経緯から把握してアドバイスしてもらうことが可能。
- 会社の総務・法務スタッフとも普段からやりとりし、社内のコンプライアンス体制・意識向上にも。
導入事例CASES
ニュースNEWS
- コラム
- 2025.11.04
- CastGlobal
【2025年11月3日提出】電子商取引法案の概要と実務対応
2025年11月3日、電子商取引法の草案が国会に提出されました。本稿では、草案の内容と実務対応について分かりやすく解説します。
2025年11月3日、第15期国会第10会期の本会議で、政府(産業貿易省)が電子商取引法案の提出理由と骨子を説明しました。産業貿易省のポータルによれば、同法案は「消費者を保護し、デジタル経済の発展を促進し、公平で透明な場を創出する」ことを狙いとしています。
グエン・ホン・ジエン産業貿易大臣は、現行の枠組み(政令52号および政令85号)が、ライブコマース等のビジネスモデルや消費者保護、個人データ保護などの新課題に対応しきれていないと指摘し、法制化の緊急性を強調しました。
このような流れで、2025年10月30日付の提出書第1007号として、電子商取引法の最新の草案が提出されました。
草案は7章48条で構成されており、新たに規定された内容は以下の表のとおりになっています。なお、電子商取引ウェブサイト・アプリの通知・登録や電子契約認証サービスに関する規定も刷新されています(経過規定あり)。
なお、2026年7月1日施行予定であり、それまでに内容が変更となる可能性がございます。
項目
内容
該当条文
1
大型デジタルプラットフォームは、電子商取引活動管理プラットフォームを通じて削除結果をリアルタイムでオンライン報告しなければならない
第13条3項(リアルタイム報告)/*大型該当性の参照条:第15条7項・第16条2項
2
電子商取引プラットフォームは、違法情報を発見または通報を受領した場合は精査・削除しなければならない。特に仲介型のプラットフォーム(*)の場合は表示前に情報を自動審査しなければならない。
(共通の点検・削除)第13条4項/(自動審査(表示前フィルタ))第15条4項
3
プラットフォームに掲載された商品・サービス情報を、掲載時点から少なくとも1年間保存しなければならない
直接型プラットフォーム(*):第14条4項/仲介型プラットフォーム:第15条5項
4
契約の基本内容に関連する情報を、契約締結時から最低3年間保存しなければならない
直接型:第14条5項(a)(*設立5根にないの小規模企業等は1年の特例あり:同(b))/仲介型(:第15条6項(i)
5
ライブ配信販売に関する、プラットフォーム主宰者の責任を明確化(ライブ画像音声データの1年保存等)
第20条
6
プラットフォームの運営者はライブ配信者の身元を認証し、配信内容の規程を公開し、違法ライブ等のリアルタイム配信遮断措置を実施しなければならない
身元認証:第20条1項/規程の公開:第20条2項/リアルタイム停止・削除等:第20条3項
7
販売者は、ライブ配信者に対し、条件充足を証明する法的文書を提供しなければならない
第21条1項(a)(b)(条件業種・品質関係書類)
8
ライブ配信者は、効用・原産地・品質・価格・プロモーション・保証等について虚偽・誤認の情報を提供してはならない
第22条3項
9
広告内容の事前確認が必要な品目は、確認済み広告内容を正しく実施しなければならない
販売者側の前提:第21条2項/配信者の順守義務:第22条4項
10
アフィリエイトマーケティングサービス提供組織は、アフィリエイターを識別し、活動の追跡・監視メカニズムを有し、違法な商品・サービスへのリンクを遮断・削除しなければならない
識別:第23条1項/追跡・監視:第23条2項/リンク不生成・遮断・削除:第23条3~4項
11
アフィリエイターは、効用・原産地・品質・価格・プロモーション・保証等について虚偽・誤認情報を提供してはならない
第24条2項
*直接型プラットフォーム:「組織・個人が設け、商品売買またはサービス提供の活動を直接行う電子商取引プラットフォーム」
*仲介型プラットフォーム:「多数の当事者が当該プラットフォーム上でアカウント登録を行い、当該プラットフォーム上で商品売買またはサービス提供の紹介・販売を行うことを可能にする電子商取引プラットフォームであって、店舗開設、オンライン注文、ライブ配信による販売、アフィリエイト・マーケティングの提供のいずれかの機能を有するもの」をいいます。
3. 広告法改正 75/2025/QH15 との関係
広告法と電子商取引法
広告法改正(75/2025/QH15)は、オンラインを含む広告全般の内容規律・表示義務・広告伝達者の責務等を横断的に定め、2026年1月1日施行です。
電子商取引法案は、ECプラットフォーム/販売者/配信者/アフィリエイター等の運用ガバナンスを定める場(プラットフォーム)側の規律が中心です、2026年7月1日施行予定です。
重なり領域
ライブ配信で広告規制が及ぶ品目は、事前確認済み広告内容どおりの配信が義務(法案第21条2項・第22条4項)となっています。これは広告法側の要件をライブ配信の運用に貫徹させる設計です。
また、プラットフォームには違法広告の迅速撤去の責務が課されており、こちらは広告法改正案と重なっています。
両者の関係
両者の内容は重複する部分もありますが、基本的な構造としては内容規律(何を言えるか)=広告法、運用規律(どう運営するか)=EC法案となっています。両法の二層適用を前提に社内基準を再設計すべきです。
プラットフォーム類型の確定(直接型/仲介型)
データ保存体制を整えます。
違法内容の自動審査・削除を実装します。
苦情処理体制を整備します。
プラットフォーム:配信者の身元確認をし、ライブ配信規程を公表・運用します(プラットフォーム)。リアルタイム停止/削除の運用訓練や、危険商材の警告表示も必要です。
販売者:配信者への適法性資料提供を徹底します。
配信者:身元確認資料を提出し、虚偽・誤認表示の禁止等の広告規制に従います。
アフィリエイトマーケティングサービス提供組織はアフィリエイターの身元確認、活動監視の体制を整えます。アフィリエイター側は身元情報を帝京し、広告規制を遵守します。
- コラム
- 2025.10.29
- CastGlobal
最低税率15%時代へ:ベトナムのグローバルミニマム課税と税優遇の行方
10月15日施行の政令236/2025/ND-CPによって、ベトナムで詳細なグローバルミニマム課税手続きが規定されました。本稿では、導入背景や適用対象、適用ルールなどについて分かりやすく解説します。
OECD/G20主導で2021年に合意されたグローバル・ミニマム課税(GMT)制度は、多国籍企業(連結収益7億5,000万ユーロ以上)に対し各国で最低15%の実効税率を課す枠組みです。
所在地国で課税が15%未満の場合、その差額分を本社所在国や進出先国で追加徴収するルールとなっており、税源浸食と利益移転への対策として各国が協調して導入を進めています。これにより、大企業は税率の低い国へ利益を移して節税を図ることが難しくなり、途上国を含む各国で公平な税負担と税収確保を図る狙いがあります。ベトナムもこのOECD/G20合意に参加し、2023年末に関連法制度の導入を決定しました。
ベトナム政府は2024年からグローバルミニマム課税ルールを段階的に導入しています。2023年11月29日、ベトナム国会(第15期)が決議第107/2023/QH15号により導入方針を承認し、2024年1月1日から国内法上有効としました。
これを受けてベトナム政府は詳細な実施規則の整備を進め、2025年8月29日付け政令第236/2025/ND-CP号を公布してグローバルミニマム課税の適用手続を定め、2025年10月15日より施行しています。この政令により、ベトナムにおいても所得合算ルール(IIR)および国内適格最低課税(QDMTT、いわゆる「トップアップ課税」)が正式に運用開始され、大規模多国籍企業グループのベトナム拠点に対し、15%未満の法人税しか課されていない場合には不足分の追加課税が行われる法的枠組みが整いました。例えば、ベトナム子会社の実効税率が10%にとどまる場合、差額5%相当の法人税を追加申告・納付する必要があります。
なお、一定の免除規定もあり、6か国以上に構成事業体を持たないこと、QDMTTが適用される国以外の構成事業体が保有する有形資産の帳簿価額が 5,000万ユーロ(約80億円)未満であること、という二つの条件を満たす場合には、最大5年間、IIR及びQDMTTの適用が免除されます。なお、申告手続きを簡素化できる制度であるセーフハーバーも存在しますが、連結売上高が7億5,000万EUR以上の場合には申告自体は必要になります。
ベトナムはこれまで積極的な税制優遇策によりFDI(海外直接投資)を呼び込んできました。法人税の基本税率は20%ですが、分野や地域に応じてさまざまな優遇税率・免税措置が存在します。こうした企業は今後グローバルミニマム課税ルールにより不足分の課税が行われるため、従来享受してきた税メリットが相殺されてしまう懸念があります
もっとも、ベトナム政府は急激な制度変更による投資環境の悪化を避けるため、既存の税優遇措置そのものは直ちに廃止せず維持しています。2025年現在も税制優遇は法令上有効であり、中小規模の投資やグローバルミニマム課税の対象外企業(連結売上7.5億ユーロ未満)にとっては引き続き意義を持ちます。しかし、大規模投資には効果が薄れる以上、ベトナム政府としては投資誘致政策の軸足を変えざるを得ない状況となっています。
例えば、ベトナム国会は2023年11月の第4会期において、グローバルミニマム課税導入に伴う政策対応として「投資支援基金」の設立方針を決議承認しました。これを受け、政府は2024年12月31日付で政令第182/2024/ND-CP号を公布し、投資支援基金の設立・管理・運用に関する詳細規定を定めています。この基金の原資はグローバルミニマム課税に基づき徴収される追加法人税(トップアップ税)収入およびその他合法的財源とされており、要するに各国本社に取られるはずだった税額をプールして投資誘致に再投入する仕組みです。
上述の投資支援策と並行して、ベトナムは自国でトップアップ税を課すための国内法整備も進めています。政令236/2025号により、QDMTT(国内適格最低課税)制度が公式に導入されました。これにより、直近4会計年度中、2会計年度以上においてグローバル連結売上高が7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに属するベトナム企業については、各会計年度のベトナム実効税率(ETR)を算定し、15%に満たない場合は不足分をベトナムで追加納税する義務が生じます。なお、マイノリティ出資の合弁企業については基本的にはGMT申告対象となる構成事業体には含まれません。
具体的な計算方法や申告納付の手続も政令236号で詳細に規定されており、例えば追加税(トップアップ税)の申告・納付期限は該当ベトナム企業の事業年度末から12か月以内と定められています。また、最終親会社の年度末から30日以内に代表会社の通知および構成事業体リストを届け出ること、最終親会社の会計年度終了から90日以内にGMT用の税コードを登録することなども規定されています。
ベトナムに進出している日系企業、とりわけ親会社がグローバル大企業グループに属する企業は、今回の制度変更による影響を正確に把握し、適切に対応する必要があります。
まず税務面の直接的影響として、実効税率15%への引上げがあります。これまでベトナムの税制優遇(例:数年間の法人税免除や低税率適用)により5~10%程度の実効税率しか負担してこなかった企業も、今後は最低15%の税負担が発生することを前提に資金計画を見直す必要があります。仮にベトナムでの税率が低く抑えられていても、QDMTTにより不足分はベトナム税務当局へ納付する義務が生じるため、結果的にグループ全体でみれば税コストは増加します。したがって、今後数年間の損益予測やキャッシュフロー計算においては、各ベトナム子会社につき最低でも15%の法人税を織り込んだシナリオで検討することが重要です。特に税優遇込みで投資採算を算定していた案件については、その前提を再評価し、追加課税分を含めても事業が成り立つか検証する必要があります。
- お知らせ
- 2025.10.29
- CastGlobal
【無料ウェビナー/11月6日】バックオフィスのための生成AI実務活用(60分集中・事例/テンプレ付き)
平素よりお世話になっております。CastGlobal Law Vietnam から、バックオフィス実務に特化した生成AIウェビナーのご案内です。
生成AIは「試す」段階を越え、日々の業務を確実に短縮する実務フェーズに入っています。本ウェビナーでは、ベトナムを中心に日本・東南アジアの企業へAI活用コンサルティングを提供する 株式会社Acua の 藤永 旺二郎 氏をゲストに迎え、すぐに試せる活用事例/Tipsと社内AIアプリ事例を、60分で要点に絞って解説します。月末月初の問い合わせ対応、取引先信用調査、議事録・手順書作成、請求書のデータ化など、“すぐ手を動かせる”再現性重視でお届けします。
※今回は法務中心ではなく、AI×バックオフィス中心の内容となりますが、ローカル企業の信用調査で最低限見ている部分などはお話する予定です。
▶ 無料で事前登録する(所要1分)
名称:バックオフィスのための生成AI実務活用セミナー(60分)
日時:2025年11月6日(木) 15:00–16:00(ベトナム時間)/17:00–18:00(日本時間)
形式:Zoomウェビナー(参加無料)
登録:こちらの登録リンクより事前登録
講師:
・藤永 旺二郎(Acua Inc. 取締役)
・工藤 拓人(ホーチミン在住弁護士・CastGlobal Law Vietnam 代表)※今回は聞き手メインです。
生成AIの動向と社内活用パターン:「タスクの複雑さ × 求める精度」の観点で、導入方針と段階的スケジュールを解説
すぐに試せる生成AI活用Tips(Google Workspace中心):複雑なシステム構築なしで実現できる効率化の実例と手順
社内アプリ構築事例(ローコード):ベトナム新規取引先の信用度チェック/請求書処理の自動化プロトタイプ紹介
在越日系を含む管理部門(経理・財務・総務・人事・法務)のご担当者
生成AIの最新動向・活用事例をクイックに収集したい方
社内の業務効率に課題感がある方
登録リンクから事前登録(所要1分)
登録完了後、自動返信メールで参加用Zoomリンクとカレンダー招待が届きます
当日は開始10分前より入室可能/質疑はチャットで随時受付
終了後アンケートにご回答いただいた方へ、当日紹介する事例を含むスライド・プロンプト・設定テンプレートを共有します。
※なお、フリーメールアドレス等で所属企業の確認ができない方のご参加はご遠慮いただいております。
- お知らせ
- 2025.10.15
- CastGlobal
企業の透明性確保へ—ベトナム「受益所有者(BO)」規制導入【寄稿のお知らせ】
2025年7月よりベトナムで実質的支配者/受益所有者(Beneficial Owner, BO)規制が施行され、企業にはBOの特定・申告・保存義務が課されます。弊社弁護士が、導入背景から認定基準、届出・保存、罰則までを整理した寄稿記事を公開しました(公開日:2025年9月22日)。
企業の透明性確保へ ベトナム受益所有者規制導入
寄稿の主な論点
規制導入の背景:FATF勧告と透明性要請
BOの定義・認定基準(間接所有・支配基準を含む)
届出義務の対象・タイミング・方法(オンライン/窓口、標準様式)
保存義務(解散・倒産後5年等)
罰則・実務上の影響(差戻し、代表者責任のリスク)
こんな方におすすめ
ベトナム法人の設立・増資・株主構成変更を予定/管理される方
本社コンプライアンス・内部統制、AML/CFT担当の方
工業団地・多層持株での実質支配判定が必要な方
- お知らせ
- 2025.09.24
- CastGlobal
【お知らせ】7Bridges × Becamex Tokyu「MIDORI PARK新店舗」サステナビリティ協業公募のご案内(コーディネート:OAV、設計:スタジオ・アネッタイ)
CastGlobal Law Vietnam(以下、当事務所)は、ビンズン新都市 MIDORI PARK における 7Bridges Brewing Company(7Bridges) 新店舗プロジェクトでの「サステナビリティ・エコ技術の協業パートナー公募」につき、Outbound Axis Vietnam(OAV) と連携し、法務面の支援を担当いたします。本店舗は「循環型モデルのショーケース」をコンセプトに、再エネ・省エネ、水循環、資源循環、エコ建材、環境データ可視化等の先端技術を実装する計画です。設計はスタジオ・アネッタイが担当しています。
7Bridgesの外部連携実績
7Bridgesは Zero Waste Mission を掲げ、環境配慮の取り組みを進めております。直近では、World Bank(世銀)支援のSEA-MaPアクセラレータ(Start2 Group運営)とMOUを締結し、循環型プラスチック領域等でスタートアップとのPoCを加速しています。
公募の概要
対象分野:再エネ/省エネ(屋上ソーラー・BESS・空調最適化 等)/水循環・排水再利用/エコ建材・低VOC/食品副産物・有機ごみのアップサイクル/プラスチック再資源化/環境データ可視化・IoT・行動設計 ほか
選定の考え方:普及可能性・社会的要請・安全性/法令適合・3〜6か月でのPoC実装・撤去容易性・効果測定KPIの明確さを重視します。
ベトナム未進出歓迎:OAVが現地実装・制度対応を伴走します。
詳細は以下から(OAVWebサイト)
https://outbound-axis.com/news/7bridges-becamex-tokyu-midori-park-partner-call/
応募方法
締切:10月5日(日)
提出先:OAV(メール kudo@outbound-axis.com /または問い合わせから)
記載事項:①企業情報 ②商品・技術概要 ③ベトナムでの展開状況 ④実証アイデア(仮説KPI・必要設備・安全要件 等)※複数社と協議中のため、採否は個別判断となります。将来プロジェクトでの連携機会もございます。
関係者
7Bridges Brewing Company(ベトナム・ダナン):クラフトブルワリー/Zero Waste Mission
Becamex Tokyu(MIDORI PARK):ビンズン新都市の都市開発
スタジオ・アネッタイ(studio anettai):環境配慮設計・ビジュアライゼーション
Outbound Axis Vietnam(OAV):PoC・販売テスト・共創の実装プラットフォーム(Becamex Tokyuと2025年9月、事業連携MOU締結)



