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- 2025.10.29
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【無料ウェビナー/11月6日】バックオフィスのための生成AI実務活用(60分集中・事例/テンプレ付き)
平素よりお世話になっております。CastGlobal Law Vietnam から、バックオフィス実務に特化した生成AIウェビナーのご案内です。 生成AIは「試す」段階を越え、日々の業務を確実に短縮する実務フェーズに入っています。本ウェビナーでは、ベトナムを中心に日本・東南アジアの企業へAI活用コンサルティングを提供する 株式会社Acua の 藤永 旺二郎 氏をゲストに迎え、すぐに試せる活用事例/Tipsと社内AIアプリ事例を、60分で要点に絞って解説します。月末月初の問い合わせ対応、取引先信用調査、議事録・手順書作成、請求書のデータ化など、“すぐ手を動かせる”再現性重視でお届けします。 ※今回は法務中心ではなく、AI×バックオフィス中心の内容となりますが、ローカル企業の信用調査で最低限見ている部分などはお話する予定です。 ▶ 無料で事前登録する(所要1分) 名称:バックオフィスのための生成AI実務活用セミナー(60分) 日時:2025年11月6日(木) 15:00–16:00(ベトナム時間)/17:00–18:00(日本時間) 形式:Zoomウェビナー(参加無料) 登録:こちらの登録リンクより事前登録 講師: ・藤永 旺二郎(Acua Inc. 取締役) ・工藤 拓人(ホーチミン在住弁護士・CastGlobal Law Vietnam 代表)※今回は聞き手メインです。 生成AIの動向と社内活用パターン:「タスクの複雑さ × 求める精度」の観点で、導入方針と段階的スケジュールを解説 すぐに試せる生成AI活用Tips(Google Workspace中心):複雑なシステム構築なしで実現できる効率化の実例と手順 社内アプリ構築事例(ローコード):ベトナム新規取引先の信用度チェック/請求書処理の自動化プロトタイプ紹介 在越日系を含む管理部門(経理・財務・総務・人事・法務)のご担当者 生成AIの最新動向・活用事例をクイックに収集したい方 社内の業務効率に課題感がある方 登録リンクから事前登録(所要1分) 登録完了後、自動返信メールで参加用Zoomリンクとカレンダー招待が届きます 当日は開始10分前より入室可能/質疑はチャットで随時受付 終了後アンケートにご回答いただいた方へ、当日紹介する事例を含むスライド・プロンプト・設定テンプレートを共有します。 ※なお、フリーメールアドレス等で所属企業の確認ができない方のご参加はご遠慮いただいております。
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- 2025.10.15
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企業の透明性確保へ—ベトナム「受益所有者(BO)」規制導入【寄稿のお知らせ】
2025年7月よりベトナムで実質的支配者/受益所有者(Beneficial Owner, BO)規制が施行され、企業にはBOの特定・申告・保存義務が課されます。弊社弁護士が、導入背景から認定基準、届出・保存、罰則までを整理した寄稿記事を公開しました(公開日:2025年9月22日)。 企業の透明性確保へ ベトナム受益所有者規制導入 寄稿の主な論点 規制導入の背景:FATF勧告と透明性要請 BOの定義・認定基準(間接所有・支配基準を含む) 届出義務の対象・タイミング・方法(オンライン/窓口、標準様式) 保存義務(解散・倒産後5年等) 罰則・実務上の影響(差戻し、代表者責任のリスク) こんな方におすすめ ベトナム法人の設立・増資・株主構成変更を予定/管理される方 本社コンプライアンス・内部統制、AML/CFT担当の方 工業団地・多層持株での実質支配判定が必要な方
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- 2025.09.24
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【お知らせ】7Bridges × Becamex Tokyu「MIDORI PARK新店舗」サステナビリティ協業公募のご案内(コーディネート:OAV、設計:スタジオ・アネッタイ)
CastGlobal Law Vietnam(以下、当事務所)は、ビンズン新都市 MIDORI PARK における 7Bridges Brewing Company(7Bridges) 新店舗プロジェクトでの「サステナビリティ・エコ技術の協業パートナー公募」につき、Outbound Axis Vietnam(OAV) と連携し、法務面の支援を担当いたします。本店舗は「循環型モデルのショーケース」をコンセプトに、再エネ・省エネ、水循環、資源循環、エコ建材、環境データ可視化等の先端技術を実装する計画です。設計はスタジオ・アネッタイが担当しています。 7Bridgesの外部連携実績 7Bridgesは Zero Waste Mission を掲げ、環境配慮の取り組みを進めております。直近では、World Bank(世銀)支援のSEA-MaPアクセラレータ(Start2 Group運営)とMOUを締結し、循環型プラスチック領域等でスタートアップとのPoCを加速しています。 公募の概要 対象分野:再エネ/省エネ(屋上ソーラー・BESS・空調最適化 等)/水循環・排水再利用/エコ建材・低VOC/食品副産物・有機ごみのアップサイクル/プラスチック再資源化/環境データ可視化・IoT・行動設計 ほか 選定の考え方:普及可能性・社会的要請・安全性/法令適合・3〜6か月でのPoC実装・撤去容易性・効果測定KPIの明確さを重視します。 ベトナム未進出歓迎:OAVが現地実装・制度対応を伴走します。 詳細は以下から(OAVWebサイト) https://outbound-axis.com/news/7bridges-becamex-tokyu-midori-park-partner-call/ 応募方法 締切:10月5日(日) 提出先:OAV(メール kudo@outbound-axis.com /または問い合わせから) 記載事項:①企業情報 ②商品・技術概要 ③ベトナムでの展開状況 ④実証アイデア(仮説KPI・必要設備・安全要件 等)※複数社と協議中のため、採否は個別判断となります。将来プロジェクトでの連携機会もございます。 関係者 7Bridges Brewing Company(ベトナム・ダナン):クラフトブルワリー/Zero Waste Mission Becamex Tokyu(MIDORI PARK):ビンズン新都市の都市開発 スタジオ・アネッタイ(studio anettai):環境配慮設計・ビジュアライゼーション Outbound Axis Vietnam(OAV):PoC・販売テスト・共創の実装プラットフォーム(Becamex Tokyuと2025年9月、事業連携MOU締結)
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- 2025.09.24
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【登壇のお知らせ】10/15(水)きらぼし銀行・JBIC共催「ベトナム投資セミナー」(東京)— CastGlobal 工藤が登壇します
本セミナーは、きらぼし銀行・国際協力銀行(JBIC)共催により開催されるイベントで、当社パートナー/ベトナム拠点代表の工藤 拓人が登壇いたします。 当社主催ではありませんので、参加受付・運営は主催者にて行われます。日本企業のベトナム進出・M&Aの最新動向を、実務に役立つ観点からコンパクトに解説します。 以下のとおりセミナーを開催します。 日時:2025年10月15日(水)14:30~16:30(14:00受付開始) 会場:東京商工会議所 5階 Room A1(東京都千代田区丸の内3-2-2/丸の内二重橋ビル) 参加費:無料 定員:50名(先着順) 詳細(ご案内チラシ):PDFを開く ベトナム投資の魅力・課題と、JBIC-地域金融機関の連携による進出支援 登壇:安居院 徹 氏(国際協力銀行 ベトナム・ASEAN広域連携担当チーフアドバイザー/ハノイ首席駐在員) ベトナムにおける日系企業の進出方法・M&Aの最新状況 登壇:工藤 拓人(弁護士法人キャストグローバル パートナー/CastGlobal Law Vietnam Co., Ltd. 代表) 日本企業のベトナム進出事例 登壇:紺野 由祐 氏(Kiraboshi Business Consulting Vietnam Co., Ltd.) 主催者サイトから申し込む(外部リンク) 申込締切:2025年10月14日(火)17:00(定員になり次第締切) ご留意事項 本セミナーはきらぼし銀行・JBIC 共催です。当社(CastGlobal)は登壇協力であり、受付・運営は主催者が行います。 プログラム・登壇者・時間等は、主催者の都合により変更となる場合があります。 名刺交換・個別相談の時間が設けられる予定です(会場運営上の事情により変更の可能性があります)。 本件お問い合わせ(登壇内容・支援メニュー):CastGlobal Law Vietnam(広報) Mail:info-v@castglobal-law.com / Tel:+84-28-3914-0909 Web:https://cast-vietnam.com/
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- 2025.09.17
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【ベトナム】2026年のテト休暇|公的機関・民間の休暇日程と実務対応
本コラムでは2026年のテト休暇について解説します。新たな情報がでてきましたら随時アップデートしていきます。 最終更新:2025年10月25日 【更新】2025年10月25日 ベトナム政府官房は文書番号:9859/VPCP-KGVX(2025年10月13日付)にて、2026年のテト休暇を「2026年2月14日(土)〜2月22日(日)の9連休」とする首相承認を通知しました。 休暇レンジは旧暦12月27日〜正月6日に対応し、公的機関(公務員等)は本スケジュールに従います。民間企業は法定5日(年末・年始の配分は企業裁量)を本レンジに合わせて設計するのが実務上安全です。 公式報道:政府ポータル(VGP)「2026年テト9連休を首相承認」 民間実務:祝日勤務の割増は少なくとも300%(夜間等は別途加算)。週休日との重複時は振替休日を付与。 1. 旧暦の年末年始(テト)の日付 ベトナムのテト(旧正月)は太陰暦で定められ、労働法上5日間の祝日です。2026年のテト休暇(Tết Âm lịch)は以下の対応となる見込みです(※太陰暦→太陽暦の換算) 2026年2月16日(月):旧暦12月29日(大晦日/Giao thừa)※2026年は「30テト」なし 2026年2月17日(火):旧暦1月1日(元日) 2026年2月18日(水):旧暦1月2日 2026年2月19日(木):旧暦1月3日 2026年2月20日(金):旧暦1月4日 参考:2026年2月21日(土)=旧暦1月5日、2月22日(日)=旧暦1月6日 例年どおりであれば、公的機関は5連休+前後の土日が連なり「9連休」程度になる可能性が高い一方、正式な休暇レンジは政府通知で確定します(後述)。 2. 公的機関に関する規定(正式決定済) 政府官房 文書番号:9859/VPCP-KGVX(2025年10月13日)に基づき、2026年テト休暇は 2026年2月14日(土)〜2月22日(日)の9連休となりました(旧暦12月27日〜正月6日)。 なお、民間企業は労働法の枠内で法定5日を年末・年始に配分しつつ、同レンジに合わせて就業計画・交替勤務表を設計するのが一般的です。 政府官房通知番号/発出日:9859/VPCP-KGVX(2025年10月13日) 公的機関の休暇期間:2026年2月14日(土)〜2月22日(日)(9連休) 該当する旧暦:旧12月27日〜正月6日 教育機関や一部の行政サービスは、各省・市の個別決定で運用の差異が生じる場合があります。所在地の人民委員会告知・各所管の運用をご確認ください。 3. 民間企業の休暇設定(実務ポイント) 労働法に基づき、民間企業はテト休暇5日を、「年末○日+年始○日」のいずれかで設定できます。2025年の運用と同様、以下の3パターンが想定されます。 年末1日+年始4日【今回はほとんどがこの日程を選択すると推測】 2026年は2/16(月)〜2/20(金)の5日間(推奨)。前後の土日(2/14–15、2/21–22)と連続させると最長9連休の運用が容易です。 年末2日+年始3日 (例)2/15(日)〜2/19(木)。この場合、祝日が週休日(日曜)に重なる分は振替休日が翌営業日に発生しうるため、実務上は休みが分断されないよう社内就業規則で整理しておくと安全です。 年末3日+年始2日 (例)2/14(土)〜2/18(水)。週休日との重複が多くなりやすいため、振替休日・代休の整理と給与計算(祝日勤務の割増)に注意が必要です。 少なくとも30日前までに従業員へ休暇計画を通知(テトおよび国慶節は事前告知が求められます)。 工場・24/7オペレーションは、交替勤務の体制図・呼出し規程・緊急連絡網を更新。 休日期間の時間外・祝日勤務の割増賃金(最低300%)、代休・振替の内部ルールを明確化。 4. 銀行・証券取引所・税関など実務の影響 銀行:国家銀行(SBV)の通知・各行の営業案内に連動します。外貨送金・信用状(L/C)決済は休日前に前倒し手配をご検討ください。 証券取引所(HOSE/HNX):政府の祝日スケジュールに合わせて休場となります。配当・権利落ち・受渡(T+2)に影響します。 税関・物流:E-Customs等のシステムは稼働しても、実人員対応は限定的になりがちです。D/O切替・CYカット・港湾ゲートの締め切りは各オペレーター告知を必ず確認してください。 実務アップデート(2025/10/14): 公的機関の9連休確定(2/14〜2/22)に伴い、金融機関(送金・L/C)や証券の受渡(T+2)は直前週の前倒し手配が推奨されます。 税関/E-Customsはシステム稼働でも、現場人員は限定的になりがちです。港湾ゲート・CYカット・D/O切替は各オペレーターの告知を必ず確認ください。 5. よくある質問(賃金・振替・通知期限 等) 労働法上、祝日・テトに勤務した時間外賃金は「少なくとも300%」(日給者は当日の祝日賃金と別に加算)です。夜間労働等は別途加算が生じます。 次の営業日に振替休日を付与します。テトの5日間に週休日が含まれる設計を取る場合、社内通知で振替日を明示してください。 テト・国慶節の休暇スケジュールは、少なくとも30日前までに従業員へ周知するのが原則運用です。特に交替制・シフト制では早期周知が望ましいです。
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- 2025.09.16
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ベトナム個人所得税改革案|基礎・扶養控除36.4%増、年1000万VND減税
ベトナム財務省が提出した2025年個人所得税改革案では、基礎控除と扶養控除をそれぞれ36.4%引き上げることで、中間層の税負担を大幅に軽減する案を提示しました。年収3億VNDの標準的な世帯で年間約1000万VND(約6万円)の減税効果が見込まれ、物価上昇に対応しつつ内需拡大を図る予定です。2026年からの個人所得税の適用のため、11月に国会で審議される予定です。 控除額の変更内容 財務省の提案によると、個人所得税の基礎控除(本人控除)を現行の月額1100万VNDから1500万VNDへ400万VND引き上げるとのことです。 これは36.4%の大幅増となり、年間では4800万VND(約29万円)の控除額増加を意味します。 扶養控除についても、現行の月額440万VNDから600万VNDへ160万VND(36.4%)引き上げられます。扶養家族1人あたり年間1920万VND(約11.5万円)の追加控除が可能となります。 控除項目 現行(月額) 改正案(月額) 増加額 増加率 基礎控除 1,100万VND 1,500万VND 400万VND 36.4% 扶養控除 440万VND 600万VND 160万VND 36.4% 年間減税額(標準世帯) – – 1,000万VND – 背景 ベトナムでは2020年以来、個人所得税の控除額が据え置かれてきました。この5年間で最低賃金は38%上昇し、消費者物価も継続的に上昇していました。 実質的な税負担が増加していた中間層への支援が急務となっています。政府は2025年のGDP成長率目標を6.5-7%に設定しており、内需拡大が成長の鍵を握ります。減税による可処分所得の増加で、消費拡大と経済成長の好循環を生み出すことが期待されます。 まだ未決定の案ですので、今後の議論状況の確認が必要です。
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- 2025.09.10
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【アップデート】ベトナムの拡大生産者責任(EPR)制度について
ベトナムの拡大生産者責任(EPR)制度について、以前の記事の後に新政令(05/2025/ND-CP、以下「政令05号」という)が施行されたため、本稿では政令の改正点のうち重要部分のアップデート情報をお届けします。新政令は署名の日である2025年1月6日に即日施行されました。 改正前政令08/2022/NĐ-CP(以下「政令08号」という)の第77条第4項によれば、製造・輸入事業者は、以下に従って、自身で製造・輸入した製品・包装をリサイクルする責任を負うことになっていました。 包装及びバッテリー・電池、潤滑油、チューブ・タイヤ等の製品:2024 年1 月 1 日から 電気・電子製品:2025 年1 月 1 日から 交通手段:2027年1 月 1 日から 新政令05号においては、スケジュール自体に変更はないものの、「潤滑油」については、「潤滑油・潤滑剤」に変更されました。また、交通手段に関する規定が2025年1月1日までに公布予定だったのが、2026年1月1日までに公布されることになりました。 政令08号の第77条第2項によれば、リサイクル責任の対象となる包装は、以下の製品・商品の商業包装(直接包装及び外装を含む)でした。 食品の安全に関する法律に基づく食品 化粧品の製造条件に関する法律に基づく化粧品 医薬品に関する法律に基づく薬 肥料、動物用飼料、動物用医薬品に関する法律に基づく肥料、動物用飼料、動物用医薬品 家庭用・農業用・医療用の洗浄剤、製剤 セメント 新政令05号においては、食品からチューインガムが除かれたこと等以外は基本的に同様の枠組みが維持されております。 政令08号の第77条第3項によれば、以下の対象がリサイクルの責任を遂行しなくてよい対象でした。 a)環境保護法の第54条第1項に基づく製品・包装を、輸出若しくは一時輸入、再輸出のために製造・輸入するか、又は研究・学習・試験の目的で製造・輸入する事業者 b)前年度の販売及びサービスの提供による収益が300 億VND 未満の政令08の第77条第1項に規定される包装の製造事業者 c)前年度の輸入総額(税関価値による計算)が200 億VND 未満の政令08の第77条第1項に規定される包装の輸入事業者義務的なリサイクル率 新政令05号においては、これらの項目のうち、(b)(c)が以下のように置き換えられました。 b)第2項に掲げる製品の売上高が年間300億VND未満の製造者・輸入者。 c)当人が市場に出した包装を自ら回収し、再度包装して再販売する場合で、その回収・再包装率が、別表XXII欄4の義務的リサイクル率以上であるとき。 政令08号の第78条によれば、義務的なリサイクル率は 3 年ごとに上昇し、3年間の最終年の 9 月 30 日までに首相政府により調整され、発行されること、製造原料のための輸入スクラップのリサイクルは、製造・輸入事業者の義務的なリサイクル率に含まれないことが定められていました。また、製造・輸入事業者が義務的なリサイクル率を超えてリサイクルした場合、その比率について繰り越しできることとなっていました。 しかし、新政令05号においては、リサイクル率の調整は首相ではなく自然資源環境大臣がすることとなり、輸入スクラップだけでなく工業生産過程で生じる包装廃棄物、製造工程で排出された不良品もリサイクル率の対象外となりました。さらに、繰り越しについても超過「比率」ではなく超過「重量」が基準となりました。 政令08号の第78条第5項によれば、製品・包装の種類ごとの義務的な規格は、政令08号のAppendix XXII の第 5 欄に規定されていましたが、かかるAppendixの内容についても改定されました。 政令08号の第79条第2 項によれば、製造・輸入事業者が製品・包装のリサイクルの組織化という形式を選択した場合、製造・輸入事業者が次の方法でリサイクルを自分で決定することができていました。 リサイクルを自分自身で実施すること。 リサイクルを実施するためにリサイクルサービス事業者を雇うこと。(リサイクルサービス事業者のリストが天然資源環境省により公表される。) リサイクルの実施を組織するために中間組織に委任すること。(中間組織のリストが天然資源環境省により公表される。) 上記の方法を組み合わせること。 新政令05号においては、委任者の同意がある場合を除いて、再委任が禁止となることが明確化されました。また、委託を受けるリサイクル事業者は、当該製品・包装のリサイクル内容を含む環境許可を保有しなければならないことが明確化されました。 製造・輸入事業者は、ベトナム環境保護基金への財政的な寄付という形式を選択した場合、登録、リサイクル計画の実施及びリサイクル結果の報告を行う必要がなく、その場合には毎年3月31日までに申告し、4月20日までに納付する(2回分割も可能)こととなっていました。 しかし、新政令05号においては分割納付規定が削除されました。 ベトナムの拡大生産者責任(EPR)制度について(環境・リサイクル)
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- 2025.09.08
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ベトナムは世界的にも暗号資産普及率が高い国であるにも関わらず、これまで暗号資産の法的地位は不明確でした。最近になってベトナム政府は暗号資産をめぐる規制整備に大きく舵を切り、関連法を制定するなど重要な動きが相次いでいます。本稿ではこのような政府の動きについて分かりやすく解説します。 ベトナムではビットコインを含む暗号資産は法定通貨でも法定の支払手段でもなく、これまで明確な定義や包括的な規制法も存在しませんでした。中央銀行(SBV)は2017年以降、一貫して「暗号資産は合法的な支払手段ではない」と表明(5747 /NHNN-PC)し、暗号資産の発行・供給・使用を禁止する方針を取ってきました。具体的には、政令により、合法なキャッシュレス決済手段として小切手や銀行カードなどが列挙され、これら以外の支払い手段は「違法な支払手段」と規定されています(52/2024/ND-CP第3条10項、11項)。暗号資産は違法な支払手段と見なされ、暗号資産を支払いに使用した場合は個人最大1億ドン、法人最大2億ドンの行政罰金(88/2019/ND-CP第26条6項d、第3条3項b)や刑事処罰(改正刑法206条1項)の対象となっています。 もっとも、暗号資産を保有したり売買したりする行為自体は現行法で明示的に禁止されておらず、個人・企業が投機資産として暗号通貨を保有・取引することは一応許容されています。 しかし、それらは法的に「資産」と認められてこなかったため契約上の権利保護が及ばず、投資家は自己責任のグレーな環境に置かれてきました。実際にベトナムの裁判所では暗号資産が合法な資産や財貨に該当しないとの判断も示されており、違法行為による被害救済や課税に支障を来していました。 こうした中、ベトナム政府は暗号資産の法的枠組み整備に向けて近年本格的に動き始め、2025年6月14日には国会で「デジタル技術産業法」(71/2025/QH15)が可決されました。同法はベトナム初の暗号資産を資産として認める法律であり、2026年1月1日施行予定です。 新たな法律「デジタル技術産業法」(未施行)により暗号資産を含む「デジタル資産」が民法の定める「資産」であることが明記され、「電子環境上でデータ形式により作成・発行・保管・移転・認証される資産」と定義されました(同法第46条)。デジタル資産は「仮想資産」と「暗号資産」の2種に分類され、特に暗号資産は「作成・発行・保存・移転の過程の検証に暗号技術を使用するもの」と定義されています(同法第47条2項)。 デジタル資産:電子環境上でデータ形式により作成・発行・保管・移転・認証される資産 暗号資産:作成・発行・保存・移転の過程の検証に暗号技術を使用するもの 暗号資産の概念を明確化したことで、政府の管理・監督の対象として正式に組み込まれることになります。 さらに同法は政府に対し、国際基準に沿ったマネーロンダリング対策やサイバーセキュリティ基準など具体的な規制条件を策定・実施する権限も付与しました(同法第48条)。 このようにデジタル技術産業法は暗号資産経済の発展を促進しつつ健全に規制するための画期的な一歩と評価されています。なお、同法は暗号資産を「資産」として認めたのみで、決済手段としての利用禁止は据え置かれています。 新法の制定と並行し、暗号資産市場の試験的運用(サンドボックス)に関する枠組み作りも進められています。2025年6月27日、国会は決議第222/2025/QH15号を採択し、ホーチミン市とダナン市にまたがる国際金融センター(IFC)の設立を承認しました。 このIFCは「1センター2拠点」モデルと称され、ホーチミン市とダナン市をデュアルロケーションとする構想です。IFC内ではデジタル資産を含む幅広い金融サービスの提供が許可される見込みですが、開始時期は定かではありません(2026年7月開始という報道がありましたが撤回された模様です)。いずれにせよ、こちらは実験的なものであり、暗号資産決済の全面解禁を意味していないことには注意が必要です。 このIFC決議は2025年9月1日に施行され、2030年に中間評価が行われた後、将来的に2034年までにIFC専用法制定へ移行する計画です。 現行法上、ベトナムにおいて暗号資産を決済手段(支払手段)として使用することは明確に違法とされています。中央銀行が所管する非現金決済に関する政令では、電子マネーや銀行振込など法定通貨に連動した正規の決済手段のみが認められ、それ以外の手段での支払いは違法と規定されています。したがってビットコインなど暗号資産による支払いは「違法な支払手段の使用」に該当し、違反した場合は個人で最大1億ドン、法人で最大2億ドンの罰金が科されます。さらに2017年改正の刑法では、不法な支払手段を発行・提供・使用する行為は2018年1月以降刑事罰の対象ともなり得る旨が定められています。 例えば、某国内大学が授業料のビットコイン納付を試験的に認めようとしましたが、中央銀行が「暗号資産による受領を続ければ現行法違反となり処罰されうる」と警告し、最終的に大学側は方針を撤回するなどの事例が存在します。 このように暗号資産で商品やサービスの代金を直接支払う行為は現時点で禁止されています。 以上のように、現行法では暗号資産決済は禁止されているものの、中長期的に暗号資産のより広い利用に関する規制緩和や制度整備が進む可能性があります。ただし2025年時点では、暗号資産を直接の支払手段として商取引に使うことは依然違法であり、暗号資産での支払い受付を表明すれば処罰対象となる点に変わりはないことに注意が必要です。
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- 2025.09.03
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OAV×べカメックス東急:ビンズン新都市で事業実装MOU締結|PoC・販売テスト・共創を一体支援
— ビンズン新都市を起点に、都市開発リソース×遵法オペレーションで、PoC/販売テスト/共創イベントを一体支援。日系企業・スタートアップの事業実装を加速 — CastGlobal Law Vietnamが企画運営する実装伴走プラットフォームOutbound Axis Vietnam(以下、OAV)は、Becamex Tokyu(以下、ベカメックス東急)と、ベトナム・ビンズン新都市(Binh Duong New City)を主舞台とした事業連携に関する覚書(MOU)を締結しました。 本連携により、日本発のスタートアップ/新規事業を、現地の都市開発リソースとOAVのリーガル&オペレーション実行力で一体的に支援します。 実装フィールドの確保:ビンズン新都市内の施設・エリアを活用し、PoC/実証・小規模商用展開の場を提供。 迅速な事業展開:OAVが法務・労務・会計税務・契約運用を統合支援し、「設立前段階」からスピード×コンプライアンスで事業を動かす。 共創・マッチング:ベカメックス東急の自治体・デベロッパー・商業/住宅/ホスピタリティ網と、OAVの日系/投資家ネットワークを接続。 スピンオフ設計:一定の成果後は子会社設立・持分構成・ライセンス取得までを見据えた出口設計を標準化。 1. フィールド提供と運用調整 商業施設/住宅/オフィス/公共空間等を活用したPoC・イベント・販売テストの実施調整 2. 規制・手続の伴走 OAVによる契約・労務・税務・情報管理の設計・運用、必要に応じ行政/所管機関連携の支援 3. 共催プログラム 共創イベント/リバースピッチ/ビジネスマッチングの共同開催(年数回予定) 4. 重点ドメイン スマートシティ/モビリティ/サステナビリティ/観光・ホスピタリティ/F&B・リテール/製造DX・ロジスティクス/クリーンテック・エネルギー 等、新都市での事業開発が行いやすい事業ドメイン 2025年秋:第1回の共創イベント/個別PoC募集の告知 以降通年:選抜案件の現地実装・評価・スピンオフ支援を継続 具体的な日程・募集要項は、OAV公式サイトおよび各社公式発表で順次ご案内します。 Becamex Tokyu Co., Ltd. (べカメックス東急) General Director 平田 周二 「ビンズン新都市は、製造業の蓄積と新しい都市インフラが共存する『実装と拡張のしやすい』フィールドです。OAV の実務伴走力と組み合わさることで、日本のスタートアップや企業が設立前からスピーディに検証・展開できる環境を整えます。私たちは、現場での手応えとスケールの両立にこだわり、持続的に成果が出る共創を推進していきます。 OAV/CastGlobalの工藤さんとは10年来ビンズン新都市のビジネスで関わってきており、OAVとの提携を機にさらに日系企業のベトナムでの事業創出について密接に連携できると確信しています。 これまでもビンズン新都市ではベトナムでも新しいサービスや試みを多数行ってきました。日系スタートアップを含めた新しい取り組みを一緒に創っていけることを期待しています。」 Outbound Axis Vietnam / Luatsu / CastGlobal Law Vietnam 代表 弁護士 工藤 拓人 「OAVは『設立前から事業を動かす』を合言葉に、日本の事業/スタートアップのスピード実装を徹底していきます。ベカメックス東急の都市開発リソースと当方の法務・人材・バックオフィスの実働を掛け合わせ、早期に顧客接点と収益仮説をつくりにいきます。 海外で10年以上も新都市開発を行っている東急グループのBecamex Tokyuとの連携は、新しい事業のPoCにおいて最適であり、上記のOAVのポリシーを果たす最適な連携と考えています。 まずはビンズン新都市でのスタートアップのPoC、出店のサポートなどを行うことで、一歩ずつ連携を築いていき、最終的にはビンズン新都市がスタートアップのHUBとなるきっかけになれれば嬉しいです。」 Becamex Tokyu Co., Ltd.(ベカメックス東急) 設立:2012年3月1日(ベトナム・ホーチミン市/ビンズン新都市)。 事業内容:ビンズン新都市における都市開発(住宅・商業施設・交通等)。TOKYU GardenCity、MIDORI PARK、SORA gardens などの企画・開発・販売・賃貸。 Website:https://tokyugardencity.com/ Outbound Axis Vietnam Co., Ltd.(OAV) 設立:2025年3月24日(ベトナム・ホーチミン市) 所在地 92-94-96-98-100/2 Nguyen Cong Tru, Phuong Sai Gon, Thanh pho Ho Chi Minh, Viet Nam 事業内容:ベトナム進出における事業の実装伴走(設立前〜拡大〜自立化)、HUB運営、ネットワーク連携 提供領域:幅広いサポートを行っていますが、現状はサポート企業数を絞ったうえで対応していますので、個別にご相談ください。 Website:https://outbound-axis.com/ CastGlobal Law Vietnam Co., Ltd. 設立:2013年(ベトナム・ホーチミン市) 事業内容:弁護士事務所運営:日系企業向けベトナム法務/M&A/コンプライアンス/労務その他のサポート ほか Website:https://cast-vietnam.com/ 株式会社Luatsu(ルーツ) 設立:2020年(日本・東京) 事業内容:スタートアップ支援、スタートアップ支援専門家ネットワーク運営 Website:https://luatsu.jp/ 担当:Outbound Axis Vietnam/CastGlobal Law Vietnam 代表 工藤 拓人 E-mail:kudo@outbound-axis.com Web:https://outbound-axis.com/
- お知らせ
- 2025.09.03
- CastGlobal
ベトナム進出の“実装伴走”プラットフォーム「Outbound Axis Vietnam」を正式リリース
— ベトナム進出の「設立前からの実装」を、法務・人材・バックオフィス一体で伴走支援 — 株式会社Luatsu(ルーツ、所在地:日本・東京)及びCastGlobal Law Vietnam(所在地:ベトナム・ホーチミン市)は、ベトナム進出を目指す日系企業・スタートアップ向けの実装伴走プラットフォームOutbound Axis Vietnam(OAV)を本日リリースいたします。OAVは、ベトナムでの会社設立前の検証段階から現地実装までを、法務・人材・会計税務・業務設計を一体化して支援し、低コスト・低リスクでの素早い立ち上げとスケールを実現します。すでに日本企業・スタートアップ4社のベトナム展開を提携スキームで開始しています。 ベトナムの弁護士事務所CastGlobal Law Vietnamは2013年の設立以来、12年間にわたり日系企業のベトナム事業を支援してきました。また、代表弁護士の工藤は、2020年設立のスタートアップ支援専門家ネットワークLuatsu(代表:工藤)を通じてアジアの起業家100社超を支援、60社超にエンジェル投資を行っており、実務で直面する「進出初期の負荷過多」「設立後の運営負担による成長遅延」という課題を多数見てきました。OAVは、この課題を「設立前からの事業実装」という新しい進出様式で解決します。 現地検証(PMF/PoC/営業活動)を合法かつ迅速に開始するための業務設計 採用・雇用管理(労働・個人情報・税務等のコンプライアンス担保) 会計・税務・法務・契約・知財・労務をワンストップで運用(各専門分野はパートナー/サポーターと協業) 最適な事業スキーム・協力会社の検討・アドバイス ベトナムでの事業創出について、各企業との提携・協業の積極的な提案 現地チームの業務オペレーション(受発注/請求/インボイス発行/CS/KPI運用) 事業提携先・販売チャネル・自治体/デベロッパー等現地ネットワーク連携 拡大期に必要なコンプライアンス体制の提案・実行 データ・内部統制・情報セキュリティや知的財産保護の運用設計 適切な自立化のタイミング・スキームの検討・アドバイス 子会社設立・持分構成・ライセンス取得への円滑な移行 ガバナンス文書・各種規程・契約群の移管、完全独立に向けた最終支援 ※OAVは「違法な名義貸し」や「越法的な雇用代行」を行いません。法令適合(リーガル・コンプライアンス)を前提に、最適な実装スキームを設計・運用します。 速度×コンプライアンス:設立前から活動可能な業務スキームを、ベトナム法に適合させたうえで即実装。早期に売上・顧客接点を作ります。 実働伴走:アドバイスに留まらず、人材・バックオフィス・契約運用まで現場で実行。経営はコア領域に集中できます。事業創出・拡大は相互に役割分担して行い、外部サポーターとの積極的な事業共創の提案も行います。 出口設計まで:一定の成長後は、子会社化や持分移転を前提としたスピンオフ計画を標準装備。中長期でのガバナンスと再現性を担保します。必要に応じて、中長期での提携継続もご相談可能です。 ホーチミン市内にOAV HUBを開設し、デスク/会議室/イベント等の利用環境を提供する計画です。スタートアップやベトナム展開を見据える日系企業との共同実装・共同募集・共同発表の場として運用します。詳細は続報をご期待ください。 自治体・金融機関・デベロッパー・小売/観光・クリエイティブ拠点・製造・ロジ・ITなど、現地プラットフォーマーとの連携を拡大中です。順次ウェブサイトで公開し、協業パートナーの募集も継続します。一緒にベトナムでの日系企業の事業創出をサポートくださるパートナーの方はお問い合わせからご連絡ください。 ※パートナーからの加盟料・紹介料などは一切いただいておりませんが、現状は思いを同一にして動くことが可能で、かつ、既に協働した実績のある会社を優先しております。 CastGlobal Law Vietnam 代表 弁護士 工藤 拓人 「OAVは、設立前から売上と顧客体験を作りにいく“実装伴走”の仕組みです。法令遵守は当然として、現場の採用・オペレーション・契約までを一体で回し、一定のスケールが見えた段階で子会社化へバトンを渡すことが可能です。単なる事務の業務委託ではなく、共同で事業を創出・拡大し、また新たな事業機会を提案することで日系企業・スタートアップのさらなる活躍の場の拡大を目指します。ベトナムの成長機会を、日本の起業家・企業が最短距離でつかむためのインフラを提供してまいります。」 Outbound Axis Vietnam Co., Ltd.(OAV) 設立:2025年3月24日 所在地 92-94-96-98-100/2 Nguyen Cong Tru, Phuong Sai Gon, Thanh pho Ho Chi Minh, Viet Nam 事業内容:ベトナム進出における実装伴走(設立前〜拡大〜自立化)、HUB運営、ネットワーク連携 提供領域:幅広いサポートを行っていますが、現状はサポート企業数を絞ったうえで対応していますので、個別にご相談ください。 Website:https://outbound-axis.com/ CastGlobal Law Vietnam Co., Ltd. 設立:2013年(ベトナム・ホーチミン市) サービス:弁護士事務所運営:日系企業向けベトナム法務/M&A/コンプライアンス/労務その他のサポート ほか Website:https://cast-vietnam.com/ 株式会社Luatsu(ルーツ) 設立:2020年(日本・東京) サービス:スタートアップ支援、スタートアップ支援専門家ネットワーク運営 Website:https://luatsu.jp/ 担当:Outbound Axis Vietnam/CastGlobal Law Vietnam 工藤 拓人(弁護士) E-mail:kudo@outbound-axis.com Web:https://outbound-axis.com/