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【ベトナム労務】試用期間中の有給休暇はどのように扱われますか。

コラム
2023.01.11
CastGlobal

【ベトナム労務】試用期間中の有給休暇はどのように扱われますか。

ベトナムにおいては、労働契約で合意した労働日数の50%以上を勤務した場合、一月勤務するごとに一日の有給休暇が発生します(政令第145/2020/ND-CP号(以下「政令第145号」といいます)第66条第2項・法律第45/2019/QH14号(以下「労働法」といいます)第113条第2項)。これが、勤務期間一年未満の労働者に対する有給休暇のルールです。 原則として一年に12日間の有給休暇が付与されますが(労働法第113条第1項a号)、勤続年数が5年経過するごとに有給休暇の日数が一日加算されることになります(労働法第114条)。 有給は労働者の権利として認められているものですから、退職時に未消化の有給休暇がある労働者に対しては、会社は当該未消化の有給休暇を買い取らなければなりません(労働法第113条第3項)。 買取を実施する単価の計算の基準となる給与額ですが、退職時の前月の給与額を基準として計算されると規定されています(政令145号第67条第3項)。 なお、買取時の一日当たりの給与額については、有給取得日に勤務した場合の通常の給与額である300%(労働法第98条第1項c号)を基準とすべきという見解もあるようですが、前記の第67条第3項が単に前月の給与額を算定の基準とすべきとのみ規定しており、割増賃金について一切言及していないため、通常の給与額100%の一日あたりに相当する金額に未消化の有給日数を乗じた金額を支給すれば足りると考えられます。 政令第65条第2項によれば、試用期間終了後も当該雇用主のもとで働き続ける場合の試用期間は、有給を計算する際の労働期間として算定されることが規定されています。この規定により、例えば試用期間が60日の場合、試用期間明け後に、当該労働者は2日間の有給を保持していることになります。 一方同項の文言は、試用期間終了後となってているため、その反対解釈として試用期間中(試用期間終了前)の就業期間は、これが終了するまでは有給を算定する際の、就業期間としては加算されないと考えられます。 したがって、試用期間中は労働者に対して有給は発生せず、正式な労働契約に移行することなしに契約を終了させる場合※は、契約終了時の有給の買取も不要と考えます。 ※試用期間中は、特段の理由なく契約を終了することが可能です(労働法第27条第2項参照)。

ベトナムの駐在員事務所について

コラム
2023.01.09
CastGlobal

ベトナムの駐在員事務所について

日本で正式に設立され、登録(記)されている会社で、1年以上営業活動を継続している会社は、ベトナムに駐在員事務所を設立することが可能です(政令07/2016/ND-CP号(以下「政令07号」といいます)第7条第1項・第2項)。 駐在員事務所は、外国企業がベトナムに進出するに当たっては最も簡便な形態の一つですが、以下に記載するように法的地位にいくつかの制限があります。 駐在事務所にはベトナムの法律上法人格が認められていません。そのことから、その他の会社形態とは異なり無限責任(責任の範囲が出資額に限定されない)を負うとされています。また、法人税の納付義務も発生しません。 上記のとおり駐在員事務所には法人格がなく、法律に規定された範囲でのみ活動が認められます。以下、駐在員事務所ができること・できないことについてその主要な内容を記載します。 できること できないこと 外国本社との連絡業務、市場調査、外国投資家の投資・経営の機会の促進(政令07号第30条) 営利目的の活動(商法第18条第1項) 事務所や必要な施設および設備の賃借(商法第17条第2項) 外国本社の代理人として契約を締結し、また既に締結された契約の修正等を実施すること(商法第18条第3項) 支出専用の銀行口座の開設(商法第17条第4項参照) 顧客から入金を受けること 就業するベトナム人および外国人の雇用(商法第17条第3項) ※表中に引用されている商法とは、法律36/2005/QH11号を指します。 駐在員事務所の存続期間は法律上5年とされています。もっとも、更新することにより5年を超えて事務所を存続させることが可能です(政令07号第9条)。 駐在員事務所長について以下のような法律の規定が存在します。 その他会社の法定代表者には、少なくとも一人がベトナムに居住しなければならないという居住義務が法律上規定されています(法律59/2020/QH14号(企業法)第12条第3項)。一方、駐在員事務所長については居住義務について明示した規定が存在しません。 もっとも、居住義務はないものの、駐在員事務所長はベトナムに不在する場合、その権限を誰かに委任しなければならないとされています(政令07号第33条第3項)。受任者については法令の規定上、特に限定がなされていませんが、法令の趣旨から考えて受任者はベトナム居住者でなければならないと考えます。 以下の役職(職責)に就くことが法律上禁止されています(政令07号第33条第6項) a. 同じ外国法人の支店の代表 b. 他の外国法人の支店の代表 c. その外国法人の法的代表者又は、他の外国法人の法的代表者 d. ベトナム法律に従い設立する経済組織の法的代表者`

【ベトナム労務】2022年の時間外労働時間の上限引き上げ措置終了について

コラム
2023.01.04
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【ベトナム労務】2022年の時間外労働時間の上限引き上げ措置終了について

2022年3月23日付けで、ベトナムの国会常務委員会は1年及び1月あたりの残業時間に関する議決17/2022/UBTVQH15号(以下「議決15号」といいます)を採択し、残業時間について、労働法の規定(同法第107条)よりも長い時間労働者に課すことを許容していました。 議決15号の詳細は、以下の記事をご参照ください。 https://cast-vietnam.com/news/qa_20220524/ 同議決は、別の議決30/2021/QH15号(以下、「議決QH15号」といいます)に基づき発行されました。議決QH15号には「国会によって(同措置が)延長される場合を除き、2022年12月31日までに適用される」との記載があるところ、本措置については国会によって延長がなされませんでした。 そのため、今後国会や政府が別段の措置を取る場合は別にして、同措置は2023年1月1日以降失効し、残業時間の規制は労働法の規定に基づき規制されることになります。 労働法上の残業時間(時間外労働時間)規制の概要は以下のとおりです。 労働者の同意を得ない時間外労働は禁止(労働法第107条2項第a号) 1日の残業時間は、所定の労働時間の50%を超えないこと(同条同項第b号。例えば、8時間となっている場合は、残業は4時間までとなります) 1月あたりの残業時間が40時間を超えないこと(同条同項第b号) 1年あたりの残業時間が200時間を超えないこと(同条同項第c号。一部の業種や状況においては1年間に300時間まで時間外労働をさせることが認められています。)

【ベトナム】2023年のテト休暇のスケジュールについて

コラム
2022.12.25
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【ベトナム】2023年のテト休暇のスケジュールについて

ベトナムでは太陰暦に基づき、年末年始の休暇であるテト休暇(Tết Âm lịch)の日付が決められ、労働法上5日間の祝日と規定されています。西暦での日付は毎年変わりますが、2023年は、太陽暦の1月21日が大晦日、1月22日が元旦となります。 運用として、公的機関等の休暇と民間企業の休暇とは異なるため、以下2023年について説明します。   首相府から労働局への2022年12月1日付け文書8056/VPCP-KGVX号により、ベトナムのĐam首相は、労働傷病兵社会省の休暇案に同意し、公的なテト休暇期間は2023年1月20日(金曜日)から1月26日(木曜日)までの7日間となりました。 これにより、土曜日と日曜日が週休となっている公的機関等は上記の日程が休暇日となります。   民間企業についての通知5034/TB-LDTBXHによれば、民間企業は、テト休暇日数について以下の3つのオプションの一つを選択することが可能となります。 週休日がテト休暇日と重なる場合には、労働者は次の営業日に週休の振替休日を付与されます。 ①年末1日と年始4日間(1月21日から25日, 週休の振替休日を含まない) ②年末2日間と年始3日間(1月20日から24日, 週休の振替休日を含まない) ③年末3日間と年始2日間(1月19日から23日, 週休の振替休日を含まない) ■ケースA 例えば、とある会社が上記①のオプションを選択した場合、かつ、週休日が日曜日の1日だとします。 この場合、その会社のテト休暇期間は、1月21日から26日(1月21日から25日までが祝日、26日が週休の代休)となります。 もし1月21日から25日までに従業員を勤務させる場合、労働法(法律45/2019/QH14号)第98条第1項c号に基づき、300%に相当する賃金を追加で支払う必要があります。26日(週休の振替休日)に従業員を勤務させる場合、200%に相当する賃金を追加で支払う必要があります(政令145/2020/ND-CP号第55条第3項参照)。 ​​​​​​​このケースでは、1月20日についてはテト休暇期間にあたりません(オプション②、③を選択した企業は異なりますのでご注意ください)。そのため、この日に従業員を勤務させても、通常の給与を支払えば足ります。 ■ケースB 他方で、週休日が土曜日及び日曜日の2日間ある場合、代休として2日間与える必要があります。この場合、②のオプションを選ぶと、1月20日から24日までが祝日、25日と26日が週休日の代休ということになります。 1月20日 1月21日 1月22日 1月23日 1月24日 1月25日 1月26日 ケースA (働く場合の給与) 平日 (100%) 祝日1日目 (300%) 祝日2日目 (300%) 祝日3日目 (300%) 祝日4日目 (300%) 祝日5日目 (300%) 週休日の代休 (200%) ケースB (働く場合の給与) 祝日1日目 (300%) 祝日2日目 (300%) 祝日3日目 (300%) 祝日4日目 (300%) 祝日5日目 (300%) 週休日の代休 (200%) 週休日の代休 (200%) 実際の休暇については会社ごとに決めることになり、実務上は公務員の休暇に合わせる企業も多いです。上記を参考にご検討ください。

【ベトナム】政令第71号/2022/ND-CPに規定されるテレビ・ラジオ放送サービス海外事業者に対する影響

コラム
2022.11.08
CastGlobal

【ベトナム】政令第71号/2022/ND-CPに規定されるテレビ・ラジオ放送サービス海外事業者に対する影響

2022年10月1日に、テレビ・ラジオ放送サービスの運営・提供・使用を規定する政令第6号/2016/ND-CP(以下「政令第6号」といいます。)の一部を改正・補足する政令第71号/2022/ND-CP(以下「本政令」といいます。)が公布されました。 本政令は2023年1月1日から施行されます。 本政令の海外事業者に対する影響について、本政令は、海外事業者がベトナム国内で提供するサービスを含むテレビ・ラジオ放送サービスの管理範囲を明記化しています。 具体的には、以下のとおりです。 政令第6号は、ベトナム政府がテレビ・ラジオ放送サービスを管理することを規定していますが、海外事業者がベトナム国内で提供するサービスを含むかどうかを明記していませんでした。 一方、本政令第1条3項b号によれば、ベトナム政府がベトナム国内でのテレビ・ラジオ放送サービスをベトナムの法律に基づいて管理します。管理されるサービスには、海外事業者からベトナム国内でのユーザーに提供するインターネット上のテレビ・ラジオ放送サービス(以下「OTT TV」といいます。)も含まれます。 つまり、本政令では、ベトナム国内でのユーザーにOTT TVを提供する海外事業者がベトナム企業と同様に、ベトナム法令を厳守し、サービスを提供するための法定の登録手続等を行うことが必要とされています。

【ベトナム】海外からの借入れ及び返済に対する外貨管理に関する2022年9月30日付中央銀行通達第12/2022/TT-NHNN号について

コラム
2022.11.07
CastGlobal

【ベトナム】海外からの借入れ及び返済に対する外貨管理に関する2022年9月30日付中央銀行通達第12/2022/TT-NHNN号について

2022年9月30日、海外からの借入れ及び返済に対する外貨管理に関する中央銀行通達第12/2022/TT-NHNN号(以下「本通達」といいます。)が公布されました。本通達は2022年11月15日から施行されます。 本通達は、海外からの借入れ及び返済に対する外貨管理に関する中央銀行通達第03/2016/TT-NHNN号(以下「通達第03号」といいます。)に代わって、通達第03号に規定されているのローン登録・ローン変更登録に関する手続をいくつか改正しています。 以下のとおり、本通達に規定されている重要な改正点を説明します。 旧通達第03号第9条3項によれば、期限に返済できなかった短期ローンについては、ローンの引出日からの満1年時点から10日以内に、借主がローンを返済すれば、ローン登録手続を行うことは不要とされていました。 本通達第11条3項は、30営業日に返済猶予期間を延長しました。 すなわち、ローンの引出日からの満1年時点から30営業日以内に、借主がローンを返済すれば、ローン登録手続を行うことは不要です。 旧通達第03号第15条2項、3項に規定されているローン変更登録不要の場合に加えて、本通達第17条2項は、以下の場合を追加しています。 a) 登録済スケジュールと比較して、利息・手数料の返済スケジュールを変更するが、ローン契約で規定された利息・手数料の確定方法を変更しない場合。 b) 引出金・ローン元本返済・利息返済・手数料返済の金額を、ローン通貨の100通貨単位の範囲内で、登録済金額と比較して変更(増減)する場合。 c) ローン引出・ローン元本の返済を複数回に分ける場合、一定の返済時の実際の引出金・ローン元本の返済の金額が、引出・返済スケジュールに規定される金額と比較して下回る場合。 旧通達第03号第13条3項によれば、ローン登録申請期限がi.ローン契約の締結日、ii. ローン延長合意の締結日、iii. 通達第03号第9条3項に規定される元本残高が存続する短期ローンに対し、ローンの最初の引出日後満1年の時点から30日以内とされていました。 しかし、本通達第15条2項は、通達第03号と比較してローン登録申請期限を延長しました。 すなわち、上記のi、iiの場合には、申請期限が30営業日となり、本通達第11条3項に規定される元本残高が存続する短期ローンの場合には、60営業日になります。 旧通達第03号第39条、第40条によれば、借主がオンファイン又は書面で四半期報告を提出する義務を負いますが、本通達第41条1項によれば、月次報告を提出しなければなりません。報告の提出はオンラインが優先となり、書面での報告の提出はウェブサイトのダウン等でオンラインでの提出できない場合のみとされています。 a. ベトナムドン建ての口座 旧通達第03号第29条によれば、貸主が借主に出資する外国投資家である場合に、貸主がベトナムにてベトナムドン建ての口座を通じて貸付を行うことが可能です。本件のローンの基礎となるは、貸主がベトナムで出資することから発生するベトナムドン建ての配当金です。 一方、本通達第30条1項、2項によれば、上記の場合に加えて、登録情報の不正または偽造によるローン登録確認書が失効となるローンの回収の場合等一定の場合に、貸主のベトナムドン建ての口座が使用されるということになりました。 b. 外貨建ての口座 本通達第30条3項によれば、貸主がローンを実施するために外貨建ての口座を使用する場合、ベトナムにて外国為替使用制限規定に従います。

【ベトナム】女性労働者・未成年労働者・高齢労働者の特別規定について

コラム
2022.11.04
CastGlobal

【ベトナム】女性労働者・未成年労働者・高齢労働者の特別規定について

ベトナムの労働法やその関連法令において、女性労働者、未成年労働者、高齢労働者については一部特別な規定が置かれています。以下では、それぞれの概要を整理していますのでご確認ください。 2021年施行の2019年労働法での変更点はオレンジで表示しています。 以下のとおり、女性の労働者に対しては、一部特別の規定が置かれています。 項目 内容 妊婦・養育時の保護 以下の場合、女性労働者に深夜労働、時間外労働、遠隔出張を命じてはならない。 妊娠7ヶ月目以降の妊婦。高地、遠隔地、国境、島嶼に勤務する場合は、妊娠6ヶ月目以降の妊婦 本人の同意を得る場合を除き、12ヶ月未満の子供を育児中の者 ※12ヶ月未満の子供を育児中の者の同意を得る場合、使用者は、その者に深夜労働、時間外労働、遠隔出張を命じて問題ない旨明記された。 重労働に就く女性労働者が妊娠7ヶ月となった際には、賃金は減額されることなく、軽微な労働に異動し、または1日あたりの勤務時間を1時間短縮される 2019年労働法第137条2項によれば、重労働に就く女性労働者が妊娠7ヶ月となった場合だけではなく、妊娠中の女性労働者が重労働、有害、危険な職業、特別に重労働、有害、危険な職業、又は出産の能力及び子供の養育に悪影響を与える職業・業務を行い、使用者に通知した場合も、12ヶ月未満の子供の育児期間が満了するまで、賃金が減額されることなく、軽微、安全な労働に異動され、または1日あたりの勤務時間を1時間短縮される。 女性労働者は、労働契約書の賃金が減額されることなく、生理期間中は1日に30分、12ヶ月未満の子供の育児期間中は1日に60分の休憩を取得することができる。 就業継続が胎児に悪影響を与えるとした内容の、認定医療機関による診断書を有する妊娠中の女性労働者は、労働契約の一方的解除または一時的停止が可能   出産前後で6ヶ月の休暇 生まれた子供が双子以上だった場合には、1人につきさらに1ヶ月休暇延長 出産前の休暇期間は、2ヶ月を超えてはならない。 職場復帰について労働者の健康に問題がないとする内容の認定医療機関による診断書がある場合、使用者と合意したうえ、最短で4ヶ月の休暇後、女性労働者は職場へ復帰することができる 社会保険から6ヶ月分の出産手当 ※なお、男性も原則5営業日(帝王切開の場合と妊娠32週未満の出産の場合7営業日)まで休暇をとり、その間社会保険から手当をもらえる →会社はその期間の給与を支払う必要はない。(2016年1月1日の新社会保険法より) 雇用保障 女性労働者は休暇前と同じ業務に就くことが保証される 以前の業務が無くなった場合、使用者は別の業務に就かせる必要があり、給与額は休暇前より引き下げてはならない 妊娠中・出産休暇中の女性労働者、12ヶ月齢未満の子供を養育中の労働者は解雇することができない。 健康診断 健康診断の通常項目に加え、婦人科の項目を追加   未成年労働者に対しては、以下のような規定が特に定められています。 項目 内容 労働時間 満15歳から18歳未満の未成年労働者の勤務時間は、1日8時間または週40時間を超えてはならない。 15歳未満の労働者の勤務時間は、1日4時間または週20時間を超えてはならない。15歳未満の労働者を、時間外労働または深夜労働に使用することを禁止する。 業務内容 未成年者は、その体力、知力、人格の発展を保証するため、健康に適した業務のみに従事できる。 満13歳から15歳未満の年少者を労働傷病兵社会福祉省が規定したリストに記載される軽微な業務においてのみ使用することができる 満15歳から18歳未満の未成年労働者の使用の禁止業務、禁止場所が労働法147条に定められている。 労働契約 満15歳から18歳未満までの労働者と労働契約を締結する場合、労働者の法定代理人の書面での同意が必要であると記載 満15歳未満の場合は、労働者と労働者の法定代理人の署名が必要。 有給休暇 14日 健康診断 6ヶ月に1回 (通常は1年に1回)   高齢労働者に対しては、以下のような規定が特に定められています。 項目 内容 労働時間 1日あたりの勤務時間の短縮または非常勤勤務制度の適用を受けることができる 業務内容 安全な勤務条件が保証されている場合を除き、高齢労働者の健康に悪影響を与える重労働、危険または有害な業務、特別に重労働、危険または有害な業務に、高齢労働者を使用することを禁止する。 使用者は、職場における高齢労働者の健康に配慮する責任を負う。 労働契約 使用者は、必要があれば、十分な健康状態の高齢労働者と相談した上、労働契約締結の手続をした上で契約の延長または新規労働契約の締結を行うことができる。 ※2019年労働法第149条1項によれば、労働契約に関しては、高齢労働者と使用者は有期限労働契約を多数回締結する合意をすることができることとなった(通常は2回)。 健康診断 6ヶ月に1回 (通常は1年に1回)    

ハノイ支店の開設について(2022年10月)

お知らせ
2022.11.03
CastGlobal

ハノイ支店の開設について(2022年10月)

弁護士法人キャストグローバルのベトナム法人であるCastGlobal Law Vietnam Co., Ltd. (ベトナム語:CÔNG TY LUẬT TNHH CAST VIỆT NAM)は、2022年10月にハノイ支店を開設しました。 島崎雄太郎弁護士(日本国弁護士、ベトナム外国弁護士)がハノイ支店の代表を務め、ハノイに常駐します。 これまでもハノイや北部周辺省のお客様に顧問やリーガルサービスを提供して参りましたが、支店の設立によってより身近にお客様のサポートをしていける体制を整えていきます。 今後もお気軽に弊所までご相談いただければ幸いです。 ハノイ支店 CastGlobal Law Vietnam Hanoi Branch (ベトナム語名:Chi nhanh Cong Ty Luat TNHH CAST Viet Nam tai Thanh pho Ha Noi) 支店ライセンス 支店設立:170/BTP/GP (2022/10/3) 活動許可書:70/TP/ĐKHD(2022/10/25) 支店代表者 島崎 雄太郎 Shimazaki Yutaro 住所 16th Floor, ICON4 Tower, 243A De La Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi City, Vietnam 連絡先 info-v@castglobal-law.com +84 24 3760 6628  

【ベトナム】 電子識別及び電子認証を規定する政令No 59/2022/ND-CPについて

コラム
2022.09.20
CastGlobal

【ベトナム】 電子識別及び電子認証を規定する政令No 59/2022/ND-CPについて

2022年9月5日、電子識別(e-Identification)及び電子認証(e-Authentication)を規定する政令No 59/2022/NĐ-CP(以下、「本政令」といいます。)が公布されました。 本政令は2022年10月20日から施行されます。以下、本政令に規定されている特に注意すべき点について説明します。 電子識別アカウントを発行する対象は以下のとおりです。 満14歳以上のベトナム国民 ベトナムに入国する満14歳以上の外国人 ベトナムで活動するために設立または登録された組織(日系企業を含む) ベトナム国民の場合: 個人識別番号、氏名、生年月日、性別、顔写真、指紋 外国人の場合: 外国人の識別番号、氏名、生年月日、性別、国籍、パスポートの番号・記号・日付・発行機関、顔写真、指紋 組織の場合: 組織の電子識別番号、組織名、設立年月日、本社住所、法定代表者又は組織の長の識別番号・氏名 対象及び電子識別アカウントのレベルによって、登録手順が異なります。 ベトナム国民の場合: VNelD アプリケーションを介して登録します又は、村レベルの公安、またはID カード申請機関において登録(本政令第 14 条) 外国人の場合: VNelD アプリケーションを介して登録します又は、出入国管理局又は、省レベルの公安において登録(本政令第 15条) 組織の場合: VNelD アプリケーションを介して登録(本政令第16条) 具体的な手順については、本政令に規定される上記の条項をご参照ください。 なお、本政令には、電子識別アカウントを登録することを義務とするという明確な規定はありません。 つまり、電子識別アカウントを登録するかしないかは、個人や組織の決定により行われることになります。 電子識別アカウントは、本政令第 13 条に定める目的に使用されます。 以下のとおり、代表的な目的をいくつか説明します。 VNelD アプリケーションの機能とユーティリティを使用するため 電子環境での行政手続を実施するため 個人情報の提供を必要とする活動や取引において、アカウントにセットをされた個人情報を証明するため IDカード又はパスポートの提供が必要な取引において、IDカード、パスポートを代わるため 組織に関する情報の証明を必要とする取引において、組織の情報を証明するため 本政令によれば、上記の規定が2022年10月20日から施行されますが、実際の登録手続や、取引等に電子識別アカウントを通じて行う際の手続・取引等については、運用がどのようになるかを注視していく必要があります。

【ベトナム】サイバーセキュリティ法の一部条項の詳細を規定する政令(No.53/2022/ND-CP号)について

コラム
2022.09.12
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【ベトナム】サイバーセキュリティ法の一部条項の詳細を規定する政令(No.53/2022/ND-CP号)について

2022年8月15日、サイバーセキュリティ法(法律No. 24/2018/QH14号)の一部の条項を詳細に規定する政令No.53/2022/ND-CP号(以下、「本政令」といいます。)が公布されました。本政令は2022年10月1日から施行されます。 以下、本政令に規定されている特に注意すべき点について説明します。 サイバーセキュリティに関わる法律に違反し、国家の安全保障を侵害し、社会の秩序や安全に重大な損害を与える行為がある場合、または、情報システム管理者の要請がある場合、サイバーセキュリティ保護専門部隊は、サイバーセキュリティに関わる検査について以下の措置を実施することができます。 サイバーセキュリティの保護、サイバースペースにおける国家機密の保護に関わる法律の規定の遵守を検査すること サイバーセキュリティの保護対策、サイバーセキュリティに関わる事故の対応、その修復に関する計画の有効性を検討、評価すること セキュリティの弱点等を検出・評価すること なお、サイバーセキュリティを守る専門部隊とは、本政令第2条9項によれば、以下の機関を含むとされています。 公安省のサイバーセキュリティ・ハイテク犯罪防止局 国防省の軍事安全保護局 公安省のサイバーセキュリティ・ハイテク犯罪防止局の局長と、情報通信省の管轄機関の長は、以下の内容を有する情報の削除を請求することができます。またテレコムネットワーク、インターネットにおけるサービスの提供企業、サイバースペースにおける付加価値サービスの提供企業、情報システムの管理者に対しては、情報削除請求書を送付することができます。 国家安全保障を侵害したり、ベトナム社会主義共和国に反対を宣伝したり、暴動を扇動したり、治安を乱したり、公の秩序を乱したりする情報と法令により判断される場合 侮辱又は中傷したり、経済管理の秩序に違反したり、捏造したり、情報を削除しなければならないほどに社会経済活動に深刻な損害を与える情報 歴史を歪曲したり、革命の成果を否定したり、国民全体の団結を弱体化させたり、宗教を侮辱したり、ジェンダーもしくは人種を差別する情報 売春、社会悪弊、人身売買、犯罪に関わる情報 国の慣習と伝統、社会的道徳、公衆衛生を損なう情報 他人に犯罪を行わせるように扇動・教唆する内容 サイバースペースにおける国家安全保障、社会の秩序と安全、機関、組織、個人の適法な権利と利益を侵害する行為を調査し処分するために電子データを収集する必要がある場合、公安省のサイバーセキュリティ・ハイテク犯罪防止局の局長は、電子データを収集する措置を講じる権利を有します。 なお、電子データの収集に従事する者は、専任の幹部である必要があります。 情報システムの活動が国家安全保障、サイバーセキュリティに関わる法律に違反していることを証明するに足る根拠がある場合、または国家安全保障、社会の秩序と安全を侵害する目的で情報システムが使用されている場合、公安大臣は、当該情報システムを一時もしくは恒久的に停止し、当該ドメインを没収する権利を有します。 機関、組織、個人は、自己の責任と権限の範囲内で、上記のサイバーセキュリティ保護措置が実施されるために、管轄機関と協力し、その活動を支援するものとされています。   ベトナム国内企業(※)(本政令第2条第11項の国内企業の定義により、日系子会社を含めた外資系企業のベトナム現地法人も含まれます)は、以下の情報についてベトナム国内に保存されなければならないと規定されています(以下、下記の情報を総称して「保存すべき情報」という場合があります)。 ベトナムにおけるサービス利用者の個人情報 ベトナムのサービス利用者が作成するデータで、サービスアカウント名・サービス利用時間・クレジットカード情報・電子メールアドレス・最終ログイン・ログアウトのネットワークアドレス(IP)・アカウントまたはデータに関連付けられた登録済み電話番号を含む情報 ベトナムにおけるサービスユーザーの関係に関わるデータであり、ユーザーの接続または交流する友人、グループを含む情報 (※)本政令には、ベトナム国内企業としか規定されていませんが、サイバーセキュリティ法の第26条第3項により、上記の国内企業とは、すべての国内企業ではなく、以下の二つの要件を満たす企業に限定されると考えられます。 通信ネットワークにおけるサービス、インターネットにおけるサービス、サイバースペースにおける付加価値サービスのいずれかを提供すること サービス利用者の個人情報に関するデータ、ベトナムのサービス利用者が作成したデータ、またはサービス利用者の関係性に関するデータを収集、利用、分析、処理を行っていること 外国企業(日本に所在する日本企業を含む)は以下全てに該当する場合、保存すべき情報をベトナムにおいて保存しなければなりません。 通信サービス、サイバースペースにおけるデータの保存と共有、ベトナムにおけるサービスユーザーに国内または国際ドメイン名の提供、eコマース、オンライン支払い、支払い仲介、ソーシャルネットワークとソーシャルメディア、オンラインゲーム、及びメッセージ・音声通話・ビデオ通話・電子メール・オンラインチャットの形式でサイバースペースにおけるその他の情報を提供、管理、運用するサービスを提供していること 上記のサービスがサイバーセキュリティに関わる法律に違反する行為を実施するために利用されていること 公安省のサイバーセキュリティ・ハイテク犯罪防止局から通知され、協力・防止・調査等を書面による請求されたが、管轄機関より行うサイバーセキュリティ保護措置を履行しない、履行が不十分である、当該措置を妨害する、または無効化をさせること 上記の要件を満たす外国企業は、公安大臣よりベトナムにおけるデータ保存請求決定書が発行された場合、当該決定書の発行日からの12か月以内に、ベトナムにおいてデータ保存を実施しなければなりません。 オンラインサービスを提供する外国企業にどの程度適用されるかについて、サイバーセキュリティ法上は不明確でしたが、本政令において一定の要件を満たす場合にのみ適用されることが明確化されました。 定型のものがなく各企業の決定に従って行うとされています。 データ保存請求を受け取った企業は、請求時点から、 最低でも 24 か月は当該データについて保存しなければなりません。 上記の適用対象となった外国企業は、公安大臣よりベトナムにおける支店又は駐在員事務所の設置請求決定書が発行される場合、決定書の発行日から12か月以内に、ベトナムにおいて支店または駐在員事務所を設置しなければなりません。   サイバーセキュリティ法については、ベトナムサーバーへのデータ保存について定めた規定があり(同法第26条第3項)、文言上は適用範囲が広範になる可能性があり、この点が懸念されていました。本政令上には、ベトナムの国内企業についてこれを特に限定する旨の規定がなく、インターネットを活用したベトナム国内企業については、それが例え外資系企業であっても、広くベトナムサーバーへのデータ保存義務が適用されることになります。この点で、日系企業含め注意が必要です。 また、外国企業であっても一定の要件を満たす場合には、上記のデータの保存義務や、支店等の拠点の設置義務が課されることが明示されました。これまでサイバーセキュリティ法では明確にされていなかった適用要件が規定され限定的な適用になったものの、当局の判断によって外国企業でも適用されることになります。 上記がその文言のとおり適用されるとかなり広範囲の企業に適用されるおそれがあり、今後のベトナム政府の運用については注視していく必要があります。