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【ベトナム法令解説】個人所得税の基礎控除・扶養控除を引上げ:2026年課税期間から適用(Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15)

コラム
2025.11.12
CastGlobal

【ベトナム法令解説】個人所得税の基礎控除・扶養控除を引上げ:2026年課税期間から適用(Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15)

本件は、個人所得税法(2007年法)第19条第1項(家族状況による控除額)の改定を、国会常務委員会の決議で具体化したものです。名目賃金・物価推移、納税者の可処分所得維持の観点から、基礎控除・扶養控除の見直しが決定されました(正式名称:Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15)。 適用は2026年課税期間からであり、2025年分(年末調整・確定申告)には影響しません。 2025年までの控除額との対比は以下のとおりです。 区分 旧:決議954/2020 新:決議110/2025 基礎控除(本人) 11,000,000 VND/月(132,000,000/年) 15,500,000 VND/月(186,000,000/年) 扶養控除(1人) 4,400,000 VND/月 6,200,000 VND/月 適用開始 2020/7〜 2026/1/1施行、2026年課税期間から 旧決議の扱い — 954/2020は失効 企業としては以下のとおり注意が必要です。 源泉計算の更新:2026年1月給与計算から新控除額を反映(ペイロール/ERPの控除マスター更新、テスト計算)。 扶養控除の棚卸:従業員の扶養登録・証憑の更新案内(年初の人事・税務ガイドに明記)。 人件費/税額見込み:課税最低ライン上昇により、総額では源泉税負担が減少傾向(賃金テーブル別のインパクト試算推奨)。 年跨ぎの賞与・支給:計上月と支給月で課税期間の帰属が変わるため、就業規則・賞与ポリシーと整合を確認。 目安の非課税ライン(控除後課税所得の発生閾値) ・扶養なし:15.5百万VND/月 ・扶養1人:21.7百万VND/月(15.5+6.2) ※実際は社会保険・医療保険等の強制拠出控除後の課税所得で判定されます。

【ベトナム最低賃金】政令 293/2025/NĐ-CP(2026/01/01施行)— 地域別金額・適用ルール・実務チェック

コラム
2025.11.11
CastGlobal

【ベトナム最低賃金】政令 293/2025/NĐ-CP(2026/01/01施行)— 地域別金額・適用ルール・実務チェック

ベトナム政府は2025年11月10日、政令 293/2025/NĐ-CP を公布し、2026年1月1日から地域別最低賃金(月額・時間給)を改定しました。 本稿では、最低賃金の新水準、適用ルール(工業団地・輸出加工区・ハイテク/デジタル集中区を含む)、暫定運用、そして実務対応の優先順位を整理します。 各地域の最低賃金は以下のとおりです。地域の区分けは政令付録で確認できます。 地域 最低賃金(月) 最低賃金(時間) 地域 I 5,310,000 VND 25,500 VND 地域 II 4,730,000 VND 22,700 VND 地域 III 4,140,000 VND 20,000 VND 地域 IV 3,700,000 VND 17,800 VND ※ 平均上昇率は約7.2%(月額 +250,000〜+350,000 VND)。最低賃金は「労働契約に基づく労働者」に適用されます。 最低賃金の適用に関する詳細のルールは以下のとおりです。 適用基準:原則、雇用主(使用者)が活動する所在地の地域区分に応じた水準を適用します。 支店・事業所:雇用主に複数の単位(支店・事業所)がある場合、各単位の所在地ごとに該当地域の水準を適用します。 KCN/EZ/ハイテク・デジタル集中区:複数地域にまたがる場合は最も高い地域水準を適用します。 区域の名称変更・分割:政府の新規定まで従前区分を暫定適用します。 新設区域:複数区域から新設された場合は最高水準を暫定適用(政府の新規定まで)。 減額回避の経過措置:区域見直しにより付表の地域水準が2025/12/31時点より下がる場合、同日以前に採用済みの労働者は従前水準を継続(新規定まで)。 時間給・日給・週給・出来高:月額/時間額に換算しても最低賃金を下回らないこと(週給→月換算は ×52/12 など)。 賃金構成:職務/職位に対する基本給自体が最低賃金以上となるよう設計し、食事・携帯・交通等の諸手当での「かさ上げ」に依存しないことが無難です。 地域区分(都省・区郡・坊社の具体一覧)は政令の付表PDFで公表されています。所在地の再確認を推奨します(リンクは「6.参考資料」参照)。 今年末までの最低賃金と、来年からの最低賃金の差異は以下のとおり。 地域 2025(政令74/2024) 2026(政令293/2025) 差額 地域 I 4,960,000 / 23,800 5,310,000 / 25,500 +350,000 / +1,700 地域 II 4,410,000 / 21,200 4,730,000 / 22,700 +320,000 / +1,500 地域 III 3,860,000 / 18,600 4,140,000 / 20,000 +280,000 / +1,400 地域 IV 3,450,000 / 16,600 3,700,000 / 17,800 +250,000 / +1,200 単位:左が月額(VND/月)、右が時間額(VND/時)。 各社、必要に応じて以下の対応をご検討ください。 地域コードの再点検:各拠点・支店の付表の地域区分を再確認。 賃金テーブル改定:職務/職位の基本給下限、残業・深夜・有害業務の割増計算の算定基礎を更新。 契約・規程:労働契約・賃金規程・就業規則を2026/01/01発効で改定。派遣・請負は契約上の遵守条項を見直し。 システム切替:給与計算SaaS/ERPの地域マスタと手当テーブルを更新。未達者の是正支給計画を準備。 経過措置の洗い出し:区域再編で下限が下がるケースでは、既存社員の従前水準維持の要否を判定。 広報・トレーニング:管理職・人事・会計への周知、派遣先・請負先との整合を確保。 政令は「雇用主の活動地」と「単位(支店等)の所在地」を基準にしています。 労働契約上の所属単位・勤務場所の記載に整合させ、所属単位の所在地の区分で運用するのが実務的です。 実際の就労地が別地域にまたがる場合は、監督当局との摩擦回避の観点から、実働地の水準に合わせる運用を検討します(社内規程・契約文言で根拠付け)。 最低賃金は「職務/職位に対する賃金」自体の下限です。食事・通信・交通等の一般手当での「かさ上げ」は紛争リスクが高く、基本給そのもので下限を満たす設計を推奨します。 最も高い地域水準の適用が明記されています。運用開始前に、団地の境界と各区分を付表で再確認してください。 従前区分の暫定適用、または最高水準の暫定適用(新設の場合)が規定されています。区域再編のトランジションは給与システムで事前にシナリオ化しておくと安全です。 政令上は、労使で既に合意済みで労働者に有利な条件は継続可能とされています(別段の合意がない限り)。自社の就業規則・労使協定の文言を点検してください。 政府公表:2026/01/01から最低賃金はどれだけ上がるか 原典PDF:政令 293/2025/NĐ-CP(本文) 付表PDF:地域区分(都省・区郡・坊社の一覧) 前回水準:政令 74/2024/NĐ-CP ※ 本稿は公表原典に基づき作成していますが、個別案件では契約・就業規則・配置(所属単位)等により結論が変わる可能性があります。実務適用時は個別にご相談ください。 関連記事(草案時点): https://cast-vietnam.com/news/vietnam-minimum-wage-2026-increase/

【2025年11月3日提出】電子商取引法案の概要と実務対応

コラム
2025.11.04
CastGlobal

【2025年11月3日提出】電子商取引法案の概要と実務対応

2025年11月3日、電子商取引法の草案が国会に提出されました。本稿では、草案の内容と実務対応について分かりやすく解説します。 2025年11月3日、第15期国会第10会期の本会議で、政府(産業貿易省)が電子商取引法案の提出理由と骨子を説明しました。産業貿易省のポータルによれば、同法案は「消費者を保護し、デジタル経済の発展を促進し、公平で透明な場を創出する」ことを狙いとしています。 グエン・ホン・ジエン産業貿易大臣は、現行の枠組み(政令52号および政令85号)が、ライブコマース等のビジネスモデルや消費者保護、個人データ保護などの新課題に対応しきれていないと指摘し、法制化の緊急性を強調しました。 このような流れで、2025年10月30日付の提出書第1007号として、電子商取引法の最新の草案が提出されました。 草案は7章48条で構成されており、新たに規定された内容は以下の表のとおりになっています。なお、電子商取引ウェブサイト・アプリの通知・登録や電子契約認証サービスに関する規定も刷新されています(経過規定あり)。 なお、2026年7月1日施行予定であり、それまでに内容が変更となる可能性がございます。 項目 内容 該当条文 1 大型デジタルプラットフォームは、電子商取引活動管理プラットフォームを通じて削除結果をリアルタイムでオンライン報告しなければならない 第13条3項(リアルタイム報告)/*大型該当性の参照条:第15条7項・第16条2項 2 電子商取引プラットフォームは、違法情報を発見または通報を受領した場合は精査・削除しなければならない。特に仲介型のプラットフォーム(*)の場合は表示前に情報を自動審査しなければならない。 (共通の点検・削除)第13条4項/(自動審査(表示前フィルタ))第15条4項 3 プラットフォームに掲載された商品・サービス情報を、掲載時点から少なくとも1年間保存しなければならない 直接型プラットフォーム(*):第14条4項/仲介型プラットフォーム:第15条5項 4 契約の基本内容に関連する情報を、契約締結時から最低3年間保存しなければならない 直接型:第14条5項(a)(*設立5根にないの小規模企業等は1年の特例あり:同(b))/仲介型(:第15条6項(i) 5 ライブ配信販売に関する、プラットフォーム主宰者の責任を明確化(ライブ画像音声データの1年保存等) 第20条 6 プラットフォームの運営者はライブ配信者の身元を認証し、配信内容の規程を公開し、違法ライブ等のリアルタイム配信遮断措置を実施しなければならない 身元認証:第20条1項/規程の公開:第20条2項/リアルタイム停止・削除等:第20条3項 7 販売者は、ライブ配信者に対し、条件充足を証明する法的文書を提供しなければならない 第21条1項(a)(b)(条件業種・品質関係書類) 8 ライブ配信者は、効用・原産地・品質・価格・プロモーション・保証等について虚偽・誤認の情報を提供してはならない 第22条3項 9 広告内容の事前確認が必要な品目は、確認済み広告内容を正しく実施しなければならない 販売者側の前提:第21条2項/配信者の順守義務:第22条4項 10 アフィリエイトマーケティングサービス提供組織は、アフィリエイターを識別し、活動の追跡・監視メカニズムを有し、違法な商品・サービスへのリンクを遮断・削除しなければならない 識別:第23条1項/追跡・監視:第23条2項/リンク不生成・遮断・削除:第23条3~4項 11 アフィリエイターは、効用・原産地・品質・価格・プロモーション・保証等について虚偽・誤認情報を提供してはならない 第24条2項 *直接型プラットフォーム:「組織・個人が設け、商品売買またはサービス提供の活動を直接行う電子商取引プラットフォーム」 *仲介型プラットフォーム:「多数の当事者が当該プラットフォーム上でアカウント登録を行い、当該プラットフォーム上で商品売買またはサービス提供の紹介・販売を行うことを可能にする電子商取引プラットフォームであって、店舗開設、オンライン注文、ライブ配信による販売、アフィリエイト・マーケティングの提供のいずれかの機能を有するもの」をいいます。 3. 広告法改正 75/2025/QH15 との関係 広告法と電子商取引法 広告法改正(75/2025/QH15)は、オンラインを含む広告全般の内容規律・表示義務・広告伝達者の責務等を横断的に定め、2026年1月1日施行です。 電子商取引法案は、ECプラットフォーム/販売者/配信者/アフィリエイター等の運用ガバナンスを定める場(プラットフォーム)側の規律が中心です、2026年7月1日施行予定です。 重なり領域 ライブ配信で広告規制が及ぶ品目は、事前確認済み広告内容どおりの配信が義務(法案第21条2項・第22条4項)となっています。これは広告法側の要件をライブ配信の運用に貫徹させる設計です。 また、プラットフォームには違法広告の迅速撤去の責務が課されており、こちらは広告法改正案と重なっています。 両者の関係 両者の内容は重複する部分もありますが、基本的な構造としては内容規律(何を言えるか)=広告法、運用規律(どう運営するか)=EC法案となっています。両法の二層適用を前提に社内基準を再設計すべきです。 プラットフォーム類型の確定(直接型/仲介型) データ保存体制を整えます。 違法内容の自動審査・削除を実装します。 苦情処理体制を整備します。 プラットフォーム:配信者の身元確認をし、ライブ配信規程を公表・運用します(プラットフォーム)。リアルタイム停止/削除の運用訓練や、危険商材の警告表示も必要です。 販売者:配信者への適法性資料提供を徹底します。 配信者:身元確認資料を提出し、虚偽・誤認表示の禁止等の広告規制に従います。 アフィリエイトマーケティングサービス提供組織はアフィリエイターの身元確認、活動監視の体制を整えます。アフィリエイター側は身元情報を帝京し、広告規制を遵守します。

最低税率15%時代へ:ベトナムのグローバルミニマム課税と税優遇の行方

コラム
2025.10.29
CastGlobal

最低税率15%時代へ:ベトナムのグローバルミニマム課税と税優遇の行方

10月15日施行の政令236/2025/ND-CPによって、ベトナムで詳細なグローバルミニマム課税手続きが規定されました。本稿では、導入背景や適用対象、適用ルールなどについて分かりやすく解説します。  OECD/G20主導で2021年に合意されたグローバル・ミニマム課税(GMT)制度は、多国籍企業(連結収益7億5,000万ユーロ以上)に対し各国で最低15%の実効税率を課す枠組みです。 所在地国で課税が15%未満の場合、その差額分を本社所在国や進出先国で追加徴収するルールとなっており、税源浸食と利益移転への対策として各国が協調して導入を進めています。これにより、大企業は税率の低い国へ利益を移して節税を図ることが難しくなり、途上国を含む各国で公平な税負担と税収確保を図る狙いがあります。ベトナムもこのOECD/G20合意に参加し、2023年末に関連法制度の導入を決定しました。   ベトナム政府は2024年からグローバルミニマム課税ルールを段階的に導入しています。2023年11月29日、ベトナム国会(第15期)が決議第107/2023/QH15号により導入方針を承認し、2024年1月1日から国内法上有効としました。 これを受けてベトナム政府は詳細な実施規則の整備を進め、2025年8月29日付け政令第236/2025/ND-CP号を公布してグローバルミニマム課税の適用手続を定め、2025年10月15日より施行しています。この政令により、ベトナムにおいても所得合算ルール(IIR)および国内適格最低課税(QDMTT、いわゆる「トップアップ課税」)が正式に運用開始され、大規模多国籍企業グループのベトナム拠点に対し、15%未満の法人税しか課されていない場合には不足分の追加課税が行われる法的枠組みが整いました。例えば、ベトナム子会社の実効税率が10%にとどまる場合、差額5%相当の法人税を追加申告・納付する必要があります。 なお、一定の免除規定もあり、6か国以上に構成事業体を持たないこと、QDMTTが適用される国以外の構成事業体が保有する有形資産の帳簿価額が 5,000万ユーロ(約80億円)未満であること、という二つの条件を満たす場合には、最大5年間、IIR及びQDMTTの適用が免除されます。なお、申告手続きを簡素化できる制度であるセーフハーバーも存在しますが、連結売上高が7億5,000万EUR以上の場合には申告自体は必要になります。   ベトナムはこれまで積極的な税制優遇策によりFDI(海外直接投資)を呼び込んできました。法人税の基本税率は20%ですが、分野や地域に応じてさまざまな優遇税率・免税措置が存在します。こうした企業は今後グローバルミニマム課税ルールにより不足分の課税が行われるため、従来享受してきた税メリットが相殺されてしまう懸念があります もっとも、ベトナム政府は急激な制度変更による投資環境の悪化を避けるため、既存の税優遇措置そのものは直ちに廃止せず維持しています。2025年現在も税制優遇は法令上有効であり、中小規模の投資やグローバルミニマム課税の対象外企業(連結売上7.5億ユーロ未満)にとっては引き続き意義を持ちます。しかし、大規模投資には効果が薄れる以上、ベトナム政府としては投資誘致政策の軸足を変えざるを得ない状況となっています。 例えば、ベトナム国会は2023年11月の第4会期において、グローバルミニマム課税導入に伴う政策対応として「投資支援基金」の設立方針を決議承認しました。これを受け、政府は2024年12月31日付で政令第182/2024/ND-CP号を公布し、投資支援基金の設立・管理・運用に関する詳細規定を定めています。この基金の原資はグローバルミニマム課税に基づき徴収される追加法人税(トップアップ税)収入およびその他合法的財源とされており、要するに各国本社に取られるはずだった税額をプールして投資誘致に再投入する仕組みです。   上述の投資支援策と並行して、ベトナムは自国でトップアップ税を課すための国内法整備も進めています。政令236/2025号により、QDMTT(国内適格最低課税)制度が公式に導入されました。これにより、直近4会計年度中、2会計年度以上においてグローバル連結売上高が7.5億ユーロ以上の多国籍企業グループに属するベトナム企業については、各会計年度のベトナム実効税率(ETR)を算定し、15%に満たない場合は不足分をベトナムで追加納税する義務が生じます。なお、マイノリティ出資の合弁企業については基本的にはGMT申告対象となる構成事業体には含まれません。 具体的な計算方法や申告納付の手続も政令236号で詳細に規定されており、例えば追加税(トップアップ税)の申告・納付期限は該当ベトナム企業の事業年度末から12か月以内と定められています。また、最終親会社の年度末から30日以内に代表会社の通知および構成事業体リストを届け出ること、最終親会社の会計年度終了から90日以内にGMT用の税コードを登録することなども規定されています。   ベトナムに進出している日系企業、とりわけ親会社がグローバル大企業グループに属する企業は、今回の制度変更による影響を正確に把握し、適切に対応する必要があります。 まず税務面の直接的影響として、実効税率15%への引上げがあります。これまでベトナムの税制優遇(例:数年間の法人税免除や低税率適用)により5~10%程度の実効税率しか負担してこなかった企業も、今後は最低15%の税負担が発生することを前提に資金計画を見直す必要があります。仮にベトナムでの税率が低く抑えられていても、QDMTTにより不足分はベトナム税務当局へ納付する義務が生じるため、結果的にグループ全体でみれば税コストは増加します。したがって、今後数年間の損益予測やキャッシュフロー計算においては、各ベトナム子会社につき最低でも15%の法人税を織り込んだシナリオで検討することが重要です。特に税優遇込みで投資採算を算定していた案件については、その前提を再評価し、追加課税分を含めても事業が成り立つか検証する必要があります。  

【無料ウェビナー/11月6日】バックオフィスのための生成AI実務活用(60分集中・事例/テンプレ付き)

お知らせ
2025.10.29
CastGlobal

【無料ウェビナー/11月6日】バックオフィスのための生成AI実務活用(60分集中・事例/テンプレ付き)

平素よりお世話になっております。CastGlobal Law Vietnam から、バックオフィス実務に特化した生成AIウェビナーのご案内です。 生成AIは「試す」段階を越え、日々の業務を確実に短縮する実務フェーズに入っています。本ウェビナーでは、ベトナムを中心に日本・東南アジアの企業へAI活用コンサルティングを提供する 株式会社Acua の 藤永 旺二郎 氏をゲストに迎え、すぐに試せる活用事例/Tipsと社内AIアプリ事例を、60分で要点に絞って解説します。月末月初の問い合わせ対応、取引先信用調査、議事録・手順書作成、請求書のデータ化など、“すぐ手を動かせる”再現性重視でお届けします。 ※今回は法務中心ではなく、AI×バックオフィス中心の内容となりますが、ローカル企業の信用調査で最低限見ている部分などはお話する予定です。 ▶ 無料で事前登録する(所要1分) 名称:バックオフィスのための生成AI実務活用セミナー(60分) 日時:2025年11月6日(木) 15:00–16:00(ベトナム時間)/17:00–18:00(日本時間) 形式:Zoomウェビナー(参加無料) 登録:こちらの登録リンクより事前登録 講師: ・藤永 旺二郎(Acua Inc. 取締役) ・工藤 拓人(ホーチミン在住弁護士・CastGlobal Law Vietnam 代表)※今回は聞き手メインです。 生成AIの動向と社内活用パターン:「タスクの複雑さ × 求める精度」の観点で、導入方針と段階的スケジュールを解説 すぐに試せる生成AI活用Tips(Google Workspace中心):複雑なシステム構築なしで実現できる効率化の実例と手順 社内アプリ構築事例(ローコード):ベトナム新規取引先の信用度チェック/請求書処理の自動化プロトタイプ紹介   在越日系を含む管理部門(経理・財務・総務・人事・法務)のご担当者 生成AIの最新動向・活用事例をクイックに収集したい方 社内の業務効率に課題感がある方   登録リンクから事前登録(所要1分) 登録完了後、自動返信メールで参加用Zoomリンクとカレンダー招待が届きます 当日は開始10分前より入室可能/質疑はチャットで随時受付   終了後アンケートにご回答いただいた方へ、当日紹介する事例を含むスライド・プロンプト・設定テンプレートを共有します。 ※なお、フリーメールアドレス等で所属企業の確認ができない方のご参加はご遠慮いただいております。

企業の透明性確保へ—ベトナム「受益所有者(BO)」規制導入【寄稿のお知らせ】

お知らせ
2025.10.15
CastGlobal

企業の透明性確保へ—ベトナム「受益所有者(BO)」規制導入【寄稿のお知らせ】

2025年7月よりベトナムで実質的支配者/受益所有者(Beneficial Owner, BO)規制が施行され、企業にはBOの特定・申告・保存義務が課されます。弊社弁護士が、導入背景から認定基準、届出・保存、罰則までを整理した寄稿記事を公開しました(公開日:2025年9月22日)。 企業の透明性確保へ ベトナム受益所有者規制導入 寄稿の主な論点 規制導入の背景:FATF勧告と透明性要請 BOの定義・認定基準(間接所有・支配基準を含む) 届出義務の対象・タイミング・方法(オンライン/窓口、標準様式) 保存義務(解散・倒産後5年等) 罰則・実務上の影響(差戻し、代表者責任のリスク) こんな方におすすめ ベトナム法人の設立・増資・株主構成変更を予定/管理される方 本社コンプライアンス・内部統制、AML/CFT担当の方 工業団地・多層持株での実質支配判定が必要な方

【お知らせ】7Bridges × Becamex Tokyu「MIDORI PARK新店舗」サステナビリティ協業公募のご案内(コーディネート:OAV、設計:スタジオ・アネッタイ)

お知らせ
2025.09.24
CastGlobal

【お知らせ】7Bridges × Becamex Tokyu「MIDORI PARK新店舗」サステナビリティ協業公募のご案内(コーディネート:OAV、設計:スタジオ・アネッタイ)

CastGlobal Law Vietnam(以下、当事務所)は、ビンズン新都市 MIDORI PARK における 7Bridges Brewing Company(7Bridges) 新店舗プロジェクトでの「サステナビリティ・エコ技術の協業パートナー公募」につき、Outbound Axis Vietnam(OAV) と連携し、法務面の支援を担当いたします。本店舗は「循環型モデルのショーケース」をコンセプトに、再エネ・省エネ、水循環、資源循環、エコ建材、環境データ可視化等の先端技術を実装する計画です。設計はスタジオ・アネッタイが担当しています。 7Bridgesの外部連携実績 7Bridgesは Zero Waste Mission を掲げ、環境配慮の取り組みを進めております。直近では、World Bank(世銀)支援のSEA-MaPアクセラレータ(Start2 Group運営)とMOUを締結し、循環型プラスチック領域等でスタートアップとのPoCを加速しています。 公募の概要 対象分野:再エネ/省エネ(屋上ソーラー・BESS・空調最適化 等)/水循環・排水再利用/エコ建材・低VOC/食品副産物・有機ごみのアップサイクル/プラスチック再資源化/環境データ可視化・IoT・行動設計 ほか 選定の考え方:普及可能性・社会的要請・安全性/法令適合・3〜6か月でのPoC実装・撤去容易性・効果測定KPIの明確さを重視します。 ベトナム未進出歓迎:OAVが現地実装・制度対応を伴走します。 詳細は以下から(OAVWebサイト) https://outbound-axis.com/news/7bridges-becamex-tokyu-midori-park-partner-call/ 応募方法 締切:10月5日(日) 提出先:OAV(メール kudo@outbound-axis.com /または問い合わせから) 記載事項:①企業情報 ②商品・技術概要 ③ベトナムでの展開状況 ④実証アイデア(仮説KPI・必要設備・安全要件 等)※複数社と協議中のため、採否は個別判断となります。将来プロジェクトでの連携機会もございます。 関係者 7Bridges Brewing Company(ベトナム・ダナン):クラフトブルワリー/Zero Waste Mission Becamex Tokyu(MIDORI PARK):ビンズン新都市の都市開発 スタジオ・アネッタイ(studio anettai):環境配慮設計・ビジュアライゼーション Outbound Axis Vietnam(OAV):PoC・販売テスト・共創の実装プラットフォーム(Becamex Tokyuと2025年9月、事業連携MOU締結)

【登壇のお知らせ】10/15(水)きらぼし銀行・JBIC共催「ベトナム投資セミナー」(東京)— CastGlobal 工藤が登壇します

お知らせ
2025.09.24
CastGlobal

【登壇のお知らせ】10/15(水)きらぼし銀行・JBIC共催「ベトナム投資セミナー」(東京)— CastGlobal 工藤が登壇します

本セミナーは、きらぼし銀行・国際協力銀行(JBIC)共催により開催されるイベントで、当社パートナー/ベトナム拠点代表の工藤 拓人が登壇いたします。 当社主催ではありませんので、参加受付・運営は主催者にて行われます。日本企業のベトナム進出・M&Aの最新動向を、実務に役立つ観点からコンパクトに解説します。 以下のとおりセミナーを開催します。 日時:2025年10月15日(水)14:30~16:30(14:00受付開始) 会場:東京商工会議所 5階 Room A1(東京都千代田区丸の内3-2-2/丸の内二重橋ビル) 参加費:無料 定員:50名(先着順) 詳細(ご案内チラシ):PDFを開く   ベトナム投資の魅力・課題と、JBIC-地域金融機関の連携による進出支援 登壇:安居院 徹 氏(国際協力銀行 ベトナム・ASEAN広域連携担当チーフアドバイザー/ハノイ首席駐在員) ベトナムにおける日系企業の進出方法・M&Aの最新状況 登壇:工藤 拓人(弁護士法人キャストグローバル パートナー/CastGlobal Law Vietnam Co., Ltd. 代表) 日本企業のベトナム進出事例 登壇:紺野 由祐 氏(Kiraboshi Business Consulting Vietnam Co., Ltd.) 主催者サイトから申し込む(外部リンク) 申込締切:2025年10月14日(火)17:00(定員になり次第締切) ご留意事項 本セミナーはきらぼし銀行・JBIC 共催です。当社(CastGlobal)は登壇協力であり、受付・運営は主催者が行います。 プログラム・登壇者・時間等は、主催者の都合により変更となる場合があります。 名刺交換・個別相談の時間が設けられる予定です(会場運営上の事情により変更の可能性があります)。 本件お問い合わせ(登壇内容・支援メニュー):CastGlobal Law Vietnam(広報) Mail:info-v@castglobal-law.com / Tel:+84-28-3914-0909 Web:https://cast-vietnam.com/

【ベトナム】2026年のテト休暇|公的機関・民間の休暇日程と実務対応

コラム
2025.09.17
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【ベトナム】2026年のテト休暇|公的機関・民間の休暇日程と実務対応

本コラムでは2026年のテト休暇について解説します。新たな情報がでてきましたら随時アップデートしていきます。 最終更新:2025年10月25日 【更新】2025年10月25日 ベトナム政府官房は文書番号:9859/VPCP-KGVX(2025年10月13日付)にて、2026年のテト休暇を「2026年2月14日(土)〜2月22日(日)の9連休」とする首相承認を通知しました。 休暇レンジは旧暦12月27日〜正月6日に対応し、公的機関(公務員等)は本スケジュールに従います。民間企業は法定5日(年末・年始の配分は企業裁量)を本レンジに合わせて設計するのが実務上安全です。 公式報道:政府ポータル(VGP)「2026年テト9連休を首相承認」 民間実務:祝日勤務の割増は少なくとも300%(夜間等は別途加算)。週休日との重複時は振替休日を付与。 1. 旧暦の年末年始(テト)の日付 ベトナムのテト(旧正月)は太陰暦で定められ、労働法上5日間の祝日です。2026年のテト休暇(Tết Âm lịch)は以下の対応となる見込みです(※太陰暦→太陽暦の換算) 2026年2月16日(月):旧暦12月29日(大晦日/Giao thừa)※2026年は「30テト」なし 2026年2月17日(火):旧暦1月1日(元日) 2026年2月18日(水):旧暦1月2日 2026年2月19日(木):旧暦1月3日 2026年2月20日(金):旧暦1月4日 参考:2026年2月21日(土)=旧暦1月5日、2月22日(日)=旧暦1月6日 例年どおりであれば、公的機関は5連休+前後の土日が連なり「9連休」程度になる可能性が高い一方、正式な休暇レンジは政府通知で確定します(後述)。 2. 公的機関に関する規定(正式決定済) 政府官房 文書番号:9859/VPCP-KGVX(2025年10月13日)に基づき、2026年テト休暇は 2026年2月14日(土)〜2月22日(日)の9連休となりました(旧暦12月27日〜正月6日)。 なお、民間企業は労働法の枠内で法定5日を年末・年始に配分しつつ、同レンジに合わせて就業計画・交替勤務表を設計するのが一般的です。 政府官房通知番号/発出日:9859/VPCP-KGVX(2025年10月13日) 公的機関の休暇期間:2026年2月14日(土)〜2月22日(日)(9連休) 該当する旧暦:旧12月27日〜正月6日 教育機関や一部の行政サービスは、各省・市の個別決定で運用の差異が生じる場合があります。所在地の人民委員会告知・各所管の運用をご確認ください。 3. 民間企業の休暇設定(実務ポイント) 労働法に基づき、民間企業はテト休暇5日を、「年末○日+年始○日」のいずれかで設定できます。2025年の運用と同様、以下の3パターンが想定されます。 年末1日+年始4日【今回はほとんどがこの日程を選択すると推測】 2026年は2/16(月)〜2/20(金)の5日間(推奨)。前後の土日(2/14–15、2/21–22)と連続させると最長9連休の運用が容易です。 年末2日+年始3日 (例)2/15(日)〜2/19(木)。この場合、祝日が週休日(日曜)に重なる分は振替休日が翌営業日に発生しうるため、実務上は休みが分断されないよう社内就業規則で整理しておくと安全です。 年末3日+年始2日 (例)2/14(土)〜2/18(水)。週休日との重複が多くなりやすいため、振替休日・代休の整理と給与計算(祝日勤務の割増)に注意が必要です。 少なくとも30日前までに従業員へ休暇計画を通知(テトおよび国慶節は事前告知が求められます)。 工場・24/7オペレーションは、交替勤務の体制図・呼出し規程・緊急連絡網を更新。 休日期間の時間外・祝日勤務の割増賃金(最低300%)、代休・振替の内部ルールを明確化。 4. 銀行・証券取引所・税関など実務の影響 銀行:国家銀行(SBV)の通知・各行の営業案内に連動します。外貨送金・信用状(L/C)決済は休日前に前倒し手配をご検討ください。 証券取引所(HOSE/HNX):政府の祝日スケジュールに合わせて休場となります。配当・権利落ち・受渡(T+2)に影響します。 税関・物流:E-Customs等のシステムは稼働しても、実人員対応は限定的になりがちです。D/O切替・CYカット・港湾ゲートの締め切りは各オペレーター告知を必ず確認してください。 実務アップデート(2025/10/14): 公的機関の9連休確定(2/14〜2/22)に伴い、金融機関(送金・L/C)や証券の受渡(T+2)は直前週の前倒し手配が推奨されます。 税関/E-Customsはシステム稼働でも、現場人員は限定的になりがちです。港湾ゲート・CYカット・D/O切替は各オペレーターの告知を必ず確認ください。 5. よくある質問(賃金・振替・通知期限 等) 労働法上、祝日・テトに勤務した時間外賃金は「少なくとも300%」(日給者は当日の祝日賃金と別に加算)です。夜間労働等は別途加算が生じます。 次の営業日に振替休日を付与します。テトの5日間に週休日が含まれる設計を取る場合、社内通知で振替日を明示してください。 テト・国慶節の休暇スケジュールは、少なくとも30日前までに従業員へ周知するのが原則運用です。特に交替制・シフト制では早期周知が望ましいです。

ベトナム個人所得税改革案|基礎・扶養控除36.4%増、年1000万VND減税

コラム
2025.09.16
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ベトナム個人所得税改革案|基礎・扶養控除36.4%増、年1000万VND減税

ベトナム財務省が提出した2025年個人所得税改革案では、基礎控除と扶養控除をそれぞれ36.4%引き上げることで、中間層の税負担を大幅に軽減する案を提示しました。年収3億VNDの標準的な世帯で年間約1000万VND(約6万円)の減税効果が見込まれ、物価上昇に対応しつつ内需拡大を図る予定です。2026年からの個人所得税の適用のため、11月に国会で審議される予定です。 控除額の変更内容 財務省の提案によると、個人所得税の基礎控除(本人控除)を現行の月額1100万VNDから1500万VNDへ400万VND引き上げるとのことです。 これは36.4%の大幅増となり、年間では4800万VND(約29万円)の控除額増加を意味します。 扶養控除についても、現行の月額440万VNDから600万VNDへ160万VND(36.4%)引き上げられます。扶養家族1人あたり年間1920万VND(約11.5万円)の追加控除が可能となります。 控除項目 現行(月額) 改正案(月額) 増加額 増加率 基礎控除 1,100万VND 1,500万VND 400万VND 36.4% 扶養控除 440万VND 600万VND 160万VND 36.4% 年間減税額(標準世帯) – – 1,000万VND – 背景 ベトナムでは2020年以来、個人所得税の控除額が据え置かれてきました。この5年間で最低賃金は38%上昇し、消費者物価も継続的に上昇していました。 実質的な税負担が増加していた中間層への支援が急務となっています。政府は2025年のGDP成長率目標を6.5-7%に設定しており、内需拡大が成長の鍵を握ります。減税による可処分所得の増加で、消費拡大と経済成長の好循環を生み出すことが期待されます。 まだ未決定の案ですので、今後の議論状況の確認が必要です。