ベトナムビジネスの飛躍に法務の力を

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CastGlobal Law Vietnam
(CAST)について
ABOUT US

私たちは、2013年にベトナムに設立した日本人弁護士とベトナム人弁護士の所属する日系の弁護士事務所です。ハノイ市とホーチミン市に拠点を有しています。
ベトナムでは、大きなトラブルにならないように日常的に法務を意識して経営することが重要ですが、実際には何が問題になりうるのかや日本との違いもわからず、法的な事柄によって日々の業務に集中できないことも多く生じています。

お客様に憂いなくビジネスに集中いただくため、"法務面からベトナムビジネスを伴走する身近なパートナー"として貢献していきます。

CASTの特徴FEATURES

01

ビジネスの現状・ベトナムのスピード感に合わせたスピーディーかつ柔軟な対応

CASTのミッション

02

タイムチャージに基づかないリーズナブルで相談しやすい顧問契約の設定

CASTの顧問契約

03

ベトナムのM&A、不動産、企業運営に関わる法務、知財戦略などの専門分野の支援実績

CASTの対応分野

活用例

  • 現地の担当弁護士にチャット・メールでいつでも気軽に相談できる環境。
  • 自社の担当・駐在員が変わっても、過去の経緯から把握してアドバイスしてもらうことが可能。
  • 会社の総務・法務スタッフとも普段からやりとりし、社内のコンプライアンス体制・意識向上にも。

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導入事例CASES

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2024.07.31
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導入事例一覧

ニュースNEWS

コラム
2025.06.05
CastGlobal

【速報】外国人のワークパーミット要件緩和の可能性について
最近、ベトナムの外国人ワークパーミット(就労許可)について、要件緩和が検討されています。まだ正式施行前のドラフト段階ですが、内務省(MoHA)が主体となって政令改正案を提出しており、現在パブリックコメントや他省庁の審査が行われています。 本稿では、改正案のドラフトについて重要ポイントに絞って解説します。あくまでドラフト段階であり、今後変更の可能性があることには注意が必要です。 既存の政令 152/2020/ND-CP と 70/2023/ND-CP を一本化・全面改正する内容であり、具体的には、以下の通りの改正が予定されています。 現在、ワークパーミットの申請手続きは、(ア)外国人雇用需要の事前報告、(イ)ワークパーミット申請(となっているところ、(ア)(イ)が一括申請に統合され、申請書の提出から10 営業日以内に許可されることになる予定であり、期間の大幅短縮が見込まれています(ドラフト22.2条) ワークパーミットの付与に関する権限も明確化され、内務省か管轄の省の委員会のいずれかに申請することになります(ドラフト4条)。 オンライン申請についても導入予定となっており、全国どこからでも申請可能になることが期待されます。 いままでは、「大学卒業+3 年の実務経験」「実務経験5年間」などの実務要件や、専攻と職務の関連性が必須でしたが、改正案では、 特定重点分野(金融・AI・DX など)について実務経験要件が撤廃され大学卒業要件のみになることとなっています(ドラフト18.9条(b))。 これらの分野については人ニーズが多いのにも関わらず、実務経験が足りない人材が多く、改革が望まれていました。今回改正が実現すれば、これらのニーズにこたえる形となります。 最短だと 2025 年 の第3四半期での施行が見込まれます。施行までは政令Decree 152/2020(70/2023による改正内容を含む)が有効であり、特定重点分野の労働者であっても無許可就労の際の罰金や強制退去リスクは引き続き残っています。 内容については、手続統合・経験要件免除などは賛否が分かれており、国会法制局・労働総連盟が追加条件を付す可能性があります。 特定重点分野(金融・AI・DX など)に関するハイテク人材をベトナムに招聘する予定の企業は、改正発効後に申請すれば手続きが大幅に簡素化される可能性があるため、スケジュールを再調整するとコスト削減が期待できます。また、施行までに電子申請システムの準備をしておくことが望ましいです。 もっとも、施行の遅延や内容の修正の可能性があるため、現行の手続きと改正後の手続きに分けて期間・費用を試算し、招聘時期について対応を検討することが必要です。いずれにせよ、最新の情報をアップデートしていくことが必要になります。

【速報】外国人のワークパーミット要件緩和の可能性について

コラム
2025.06.04
CastGlobal

日本人医師がベトナムで診療を行うための条件
日本人医師がベトナムで診療を行うためには様々なハードルがあります。本稿では日本人医師がベトナムで診療行為を行うための条件について全体像を概説します。   ①ベトナム管轄機関から発行された有効な診療許可証を有すること 日本の医師免許の承認手続き(診療法第29条)を行ったあと、ベトナムでの診療許可証の新規申請手続き(診療法の第30条)の順番に行います。 診療許可証は全国で有効で、5年更新制(診療法27条1項、2項)です。再訪する場合に再度の取得は不要ですが、勤務地が変わる場合には所在地保健局への通知が必要です。 ②診療を登録したこと 診療法の第36条、第37条に定められた登録が必要です。 ③診療法の第21条における診療用の言語条件を満たしていること。 ④医療省の省長が定めた規定に従って、診療実行に健康状態を十分に有していること。 ⑤診療法の第20条における診療実行の禁止に該当しないこと。   診療法の第19条3項により、外国人が以下の事由に該当する場合、上述の条件の①および②が免除されます。 a. 一時的な入国で人道的診療を実行するとき b. 診療実習を含む医療教育協力を実施するとき c. 専門的な診療技術を移転するとき 免除事由は以上のように、極めて例外的な場合に限られます。免除事由に該当しない場合、ベトナムで診療を実行するため、外国人は①~⑤の全ての条件を満たさないといけません。   (1)新法においては、原則として、診療の際に、流暢なベトナム語能力について試験を受け、合格承認を得る必要があります。 ただし、2031 年までは経過期間が設けられていて、その間は登録済みの医療通訳者を伴えば診療可とされています。 また、②の段階で日本語での診療を登録している場合であって、日本語を用いて日本語を使用できる患者にのみ診療を実施する場合には、医療通訳者も不要になります(外国語試験も不要)。 (2)②の段階で、英語での診療を含めて、登録している場合には、教育機関による流暢な英語能力の試験および合格承認が原則として必要になります。   (1) 提出書類:必要書類は、政令の37条、14条に規定があります。また、申請書や経歴書の様式は同政令の付録に記載があります。 (2) 提出先:勤務地を管轄する省保健局(Sở Y tế)又は保健省(MOH)の窓口へ提出することになります。 (3)処理期間:法律上は日本の免許承認とベトナムの免許申請の手続きはそれぞれ30日以内とされていますが、実際にはより長期間かかるとされています。   可能な手術は病院のライセンスの範囲内のみとなっており、特定技術リストに属する技術の移転の場合は病院が個別審査に通らないと施術できないことなどのハードルがあります。   以上のように、日本人医師がベトナムで手術等の医療行為を行うためには様々なハードルが存在します。手続きが複雑なため、実際に手続きを行う際は専門家に相談することが推奨されます。  

日本人医師がベトナムで診療を行うための条件

コラム
2025.05.19
CastGlobal

新民事判決執行法|2025年10月国会で可決予定の改正のポイント
ベトナムでは、民事裁判の判決や決定を実現するための民事執行制度が整備されています。もっとも、強制執行の実効性の低さや手続きの遅延、外国企業の場合に特有の問題点など課題が山積みになっています。 前回のコラム記事では現行民事判決執行法を概観しつつ、現行システムの問題点について述べました。 今回は、2025年10月に国会で可決される予定の新民事判決執行法の注目ポイントについて解説します。   2025年10月にベトナム国会で可決が予定されている新しい「民事判決執行法案」は、現行法を抜本的に見直すものであり、民事・経済判決の執行実効性を大幅に高める内容が盛り込まれています。新設条文は50条、改正条文は93条(現行条文の52%にあたります)にも及び、大幅な改正が予定されています。今回の法案は、ベトナム国内の執行実務における長年の課題(執行不能案件の多発、債務者による財産の隠匿、不透明な執行手続といった点)に対処するものであり、外国企業の間でも注目を集めています。 *あくまで草案段階であり、可決時期や内容は今後変更される可能性があります。 なお、もともと5月の第9回国会会議で意見聴取したうえで10月の第10回国会会議で採択される予定でしたが、10月に意見聴取・採択が同時に行われることとなりました。   改正の直接的な契機となったのは、司法省・最高人民法院がまとめた2023年の報告書で明らかにされた執行率の地域格差と執行不能案件の増加傾向です。とくに、紛争の増加に伴い、判決が確定しても実際に執行されず、債権者が経済的な救済を受けられないケースが目立っていました。 また、デジタル化社会への対応や国際仲裁判断の承認・執行に関する条項の不足など、法制度自体の近代化の遅れが目立っていました。このような状況を受けて、司法省は法全体の構造見直しを計画しており、単なる部分改正ではなく全面的な刷新として、2025年10月の国会可決に向けて新法案の策定が進められています。   新法案の大きな特徴の一つが、民事執行手続における「執行合意制度」の導入です。これは、債権者と債務者が執行方法や支払条件などについて事前に合意し、その合意内容が法や社会倫理に反していない場合には、執行機関がその合意に基づいて執行することを認める制度です。 たとえば、分割払いや延納、物納などによる履行方法を合意で定めたとき、従来であれば裁判所や執行局の裁量に委ねられていたところが、新法では法的拘束力を持つ合意として正式に執行の根拠となります。これにより、債権者側は迅速な回収の可能性が高まり、債務者側にとっても支払い条件を柔軟に設定することが可能となります。 この改正が実現すれば、当事者自治の尊重と債権の実効性確保の両立が可能となります。   現行法では、債務者が自身の財産状況を執行機関に対してどこまで開示すべきか明文化されておらず、実務上は任意の情報提供にとどまっていました。これが、財産隠匿や名義財産の乱用を誘発し、執行不能の大きな要因となっていました。 新法案では、債務者に対して明確な開示義務が課され、財産、収入、債権、口座、動産・不動産等について、執行機関の要求に応じて正確な情報を提出しなければならないことが定められます。債務者が執行官や執行機関の職務を妨害したり、資産を隠匿または破壊したり、執行を妨害する行為を行った場合、損害賠償責任を負い、行政罰や刑事罰の対象となります。 資産の保全を命じられた債務者は、執行の過程において執行官の指示にしたがい、協力し、適切に対応することを約束しなければなりません。判決に従わない場合、債務者は、執行確保措置、行政制裁、または刑事責任追及の対象となる可能性があります。 これらは、企業間債権回収における交渉力の非対称性を是正する強力なツールとなると見込まれています。   新法では、債権者が債務者の資産状況に関して、自ら積極的に情報を収集することができるようになります。これには、国家機関への情報開示請求や、司法省登録の民間執行補助者(バイリフ)を通じた調査依頼の権限が含まれます。 特に、税務署や銀行、不動産登記所などからの情報取得が法的に保証されることにより、債権者側が持つ情報の非対称性が軽減され、的確かつ迅速な差押・売却手続きが可能となることが期待されています。 このように、執行機関に全面的に依存せずとも債権を回収できる可能性が高まります。 また、債権者については、すでに法的効力を有する判決や決定に対して、破棄または再審手続を求めて裁判所に異議申立てを請求する権利が新設されます。判決執行機関に対して、資産の商業評価または現場鑑定を求めたり、執行費用に充当する形で資産の受け取りを申し出たり、執行費用の立替を行うことも可能です。   新法案では、民事執行官および執行局の違法行為や過失による損害についても明確に責任が規定されます。これまで問題となっていた行政裁量の濫用について、行政監督の手続や懲戒規定が強化されます。 たとえば、執行命令の不実行や、差押対象財産の評価ミス、売却遅延などによって債権者に損害が発生した場合、執行官個人または所属組織に対して責任を問う制度が導入される見通しです。 また、執行機関が債務者と共謀して不当な手続を行った場合、関係職員は刑事責任を問われ、司法省の登録から抹消される可能性もあります。このような厳格な監督体制により、執行制度全体の信頼性を担保するねらいがありそうです。   現行法でも、執行不能と認定された案件については、6か月ごとに執行可能性の再調査が義務付けられていますが、その実効性には限界があります。新法では、執行不能の判定基準がより客観的に定められ、再調査の実施頻度や方法についても厳格な手続きが設けられる予定です。 さらに、執行不能とされた事案に関しては、執行局がその理由、回収不能額、再調査の進捗状況などをオンライン上で公開する制度が導入される予定(詳細は施行細則で定められる見込み)であり、債権者が執行状況をタイムリーに把握することが可能となります。   2025年新法案は、民事執行の制度設計において①債権者保護の強化、②情報非対称性の是正、③執行の柔軟性と透明性の向上という三つの軸を明確にした点で画期的です。 本法案は、ベトナムの民事執行制度を、これまでの「遅い」「実効性がない」というイメージから脱却させるための第一歩として評価されています。  

新民事判決執行法|2025年10月国会で可決予定の改正のポイント

コラム
2025.05.09
CastGlobal

首相公電56号|ベトナム行政手続の大幅改革
2025年5月4日、ファム・ミン・チン首相が行政手続(TTHC)の抜本改革を加速する首相公電第56号(56/CĐ-TTg)を発令しました。本公電(電報)は、政府決議66号(2025年3月)の具体化として、2025~2026年にかけて投資・事業に関する行政手続や参入条件を大幅に簡素化・迅速化することを各省庁・地方政府に指示する内容です。 改革の原動力となったのは、依然として煩雑な行政手続や不透明な許認可制度が、外国企業の参入障壁になっていることです。FDI(海外直接投資・外国直接投資)のさらなる拡大には、手続の明確化・迅速化が不可欠と判断され、数値目標と期限を明示した改革が決定されました。   掲げられた目標としては、①投資・事業許認可条件を30%削減すること、②手続処理時間を30%短縮すること、③6月末までに行政手続を100%オンライン化することです。 今回の中心施策は、各省庁が所管する事業条件(許認可や資格要件など)を少なくとも30%削減するというものです。条件付き投資リストに該当しない分野では、不要な手続は原則撤廃される見込みで、地方で慣行的に要求されてきた不必要な許認可も対象になります。業種横断的な不要な重複許可も排除され、実務負担の軽減が期待されます。 改革の象徴的な施策の一つが、外国企業の設立に必須となる投資登録証明書(IRC)および企業登録証明書(ERC)の発給期間の短縮です。現在、IRCは最大15営業日、ERCは3営業日と定められていますが、今後はそれぞれ5営業日・1営業日以内に短縮することが目標とされています。法改正ではなく、運用改善やデジタル化により実現を図るとのことです。 政府は、2025年6月末までに全行政手続を国家公共サービス・ポータルで100%オンライン化することを掲げています。申請、進捗確認、フィードバックまで一貫してオンラインで完結できる体制を整え、行政手続の統一・透明化を図ります。これにより、外国企業にとっての地理的・言語的な障壁が大幅に緩和され、利便性が向上します。   「首相公電」は法令ではなく行政文書であって、法規範ではありません。しかし、行政組織内部では強い拘束力を持ち、各省庁・地方政府は基本的にこれに従う必要があります。とくに今回のように、数値目標と期限を明示した公電は、法令と同等の実効力を持つとされており、各機関には関連法令の改正や通達の整備が求められることになります。 今回の改革は、外資系企業にとって新規参入の法的障壁を大幅に下げる「追い風」となります。また、手続の簡素化・短縮化により、事業立ち上げのスピードが加速します。さらに、オンライン化により、国外にいながらの申請・管理も可能となり、法律事務所・コンサル各社等の支援ビジネスにとっても複数案件の同時処理が可能になるなど業務効率が向上します。   今回の首相公電の全体的なスケジュール感は以下のようになります。 5/8まで: 遅延している8中央省庁・11地方に是正報告を厳命 6/30まで: オンライン化完了・条件削減案の具体化 2025年末: 省境越えオンライン手続『1省1ポータル』を全国展開 2026年末: 不要な投資・事業条件を撤廃   首相公電56号は、ベトナムが「投資しやすい国」へと舵を切った明確なシグナルです。日本企業にとっても、今後の事業戦略や進出判断において、この改革の動向を適切に把握し、制度変更に対応することが重要になりそうです。

首相公電56号|ベトナム行政手続の大幅改革

コラム
2025.05.06
CastGlobal

ベトナム未成年司法法を解説|2026施行・少年事件の新制度
ベトナムでは2024年11月、未成年者の刑事司法に関する初の包括的な基本法となる「未成年司法法2024(Luật Tư pháp người chưa thành niên 2024)」(法律番号59/2024/QH15)が国会で可決・成立しました。 本法は未成年者(18歳未満)の権利と最善の利益を保護し、その年齢・発達に応じた適切な手続を確保することを目的としています。犯罪を犯した少年に対しては、処罰よりも教育と更生を重視し、社会復帰を支援する人道的・人権尊重の姿勢が貫かれています。 以下では、本法の施行時期、主要な内容、従来の関連法令からの変更点、そして実務および家庭・社会への影響について解説します。 「未成年司法法2024」は2024年11月30日の第15期国会第8会期において96%以上の賛成多数で可決されました。施行日は2026年1月1日と定められており、それまでに関係機関は本法の実施準備を進めることになります。 ただし、本法の一部規定については施行日が段階的に設定されています。 例えば、第139条および第162条第1・2項の規定は2028年1月1日から施行される予定です。一方で、本法公布日に直ちに適用される経過規定も存在します。第179条2項により、未成年者に有利な新しい減免措置(警告、罰金、執行猶予付き刑など、本法第VI章の規定)は公布日(2024年12月2日)から適用できるとされており、現在進行中の事件にも直ちに反映されることとなります。これにより、施行前であっても未成年被告に有利な扱いが先行して実現されています。 本法の対象となる「未成年者」とは18歳未満の者を指します(「未成年」(người chưa thành niên)はベトナム民法等で18歳未満と定義) 。 本法は、未成年者が関与するあらゆる刑事手続の段階(捜査・起訴から裁判、刑の執行、社会復帰まで)を網羅し、また未成年者が被疑者・被告人だけでなく被害者や証人である場合の手続も含めて包括的に規定しています。 さらに、未成年者に関わる司法活動に携わる機関・組織・個人・家庭の任務・責任についても定めており、家庭や地域社会も含めた包括的な枠組みを構築しています。手続全般を通じて、簡潔で親しみやすい言葉遣いで未成年当事者に権利義務や手続内容を説明し、未成年者のプライバシーを保護することが求められるなど、未成年者の心理や発達段階に配慮した手続原則が貫かれています。 例えば、本法第6条では手続が未成年者の年齢・心理にふさわしく簡易で親しみやすいものでなければならないことが明記されており、第7条では少数民族出身者や弱い立場に置かれた未成年者への配慮も規定されています。 本法の目玉となるのが、未成年者に対する「処分の転換(ダイバージョン)制度」の創設です。 ダイバージョンとは、犯罪を犯した少年に対し正式な刑事裁判・処罰を行わずに、更生のための代替措置を講じて早期に社会へ再統合させる手法です。本法は未成年者の更生に「第二の機会」を与える人道的アプローチとしてダイバージョンを位置付けており、第36条に具体的な12種類の転換措置を規定しています。それらは以下の通りです。 1. 訓戒(戒告) – 口頭または書面による厳重注意 2. 被害者への謝罪 – 被害者に対し直接謝罪を行う 3. 損害賠償 – 被害者の被害に対する賠償を行う 4. 地域社会での教育指導 – 居住地のコミューン(村・町)等において一定期間、行動観察下で教育指導を受ける 5. 家庭内での監督(家庭矯正) – 保護者等による監督下で生活させ、矯正する 6. 外出時間の制限 – 夜間など特定の時間帯の外出・行動を制限する 7. 有害な人物との接触禁止 – 再犯を誘発するおそれのある人物との接触を禁じる 8. 有害な場所への立入禁止 – 再犯を誘発するおそれのある場所への出入りを禁じる 9. 教育・職業訓練プログラムへの参加 – 更生のための教育プログラムや職業訓練を受講させる 10. 心理治療・カウンセリングの受講 – 必要に応じカウンセリングや治療プログラムを受けさせる 11. 社会奉仕活動 – 一定時間のボランティア活動や地域奉仕を課す 12. 矯正施設での教育 – 「教育センター」(矯正学校)と呼ばれる未成年者更生施設において必要な教育を行う 以上の措置はいずれも刑罰ではなく教育的・保護的措置であり、未成年者が「犯罪者」としての烙印を押されずに自らの過ちを修復できるよう配慮されたものです。 適用にあたっては違反行為の悪質性や未成年者の年齢・環境に応じて個別に選択され、処遇が過度に甘くなりすぎないよう要件や手続も厳格に定められています。 たとえば、適用対象となるケースは法律上限定されており、16~17歳で犯した比較的軽微または重くない犯罪や、14~15歳で犯した重大だが極めて悪質ではない犯罪(刑法第123条の特定の重罪を除く)など、一定の条件を満たす場合に限られます。 また共犯事件で従属的な役割しか果たしていない少年なども転換措置の対象となり得ます。転換措置を適用する際には、所定の手続機関(司法当局)の判断と承認が必要であり、未成年者が課された義務に違反した場合の責任も規定されるなど、制度の乱用防止と教育的効果の両立が図られています。 ダイバージョン(転換措置)の適用によって フォーマルな刑事手続を回避できない場合、すなわち悪質性が高く教育措置のみでは再犯防止が困難な場合には、通常の刑罰を科すこともあり得ます。もっとも、本法は未成年者に対する刑罰について、成人とは異なる特別の枠組みを設けています。 まず、未成年者に科しうる刑罰の種類は4種類に限定されました。すなわち、①警告(Cảnh cáo)、②罰金、③拘禁しない更生措置(Cải tạo không giam giữ:社会内更生、いわゆる保護観察付きの更生指導)、および④有期懲役刑のみです。 未成年者には終身刑および死刑は科すことができないことが明文化されており、これは従来の刑法の規定を引き継いだものです(ベトナム刑法でも18歳未満への死刑適用は禁止されています)。 本法はさらに、未成年者への刑罰はできる限り軽いものにとどめるべきとする原則を打ち出しています。 裁判所はまず警告や罰金、社会内更生などの軽い措置を優先し、それでは不十分な場合に限って懲役刑を検討することとされています。仮に懲役刑が必要と判断される場合でも、執行猶予付きとすることが優先されるほか、量刑にあたっては同種の犯罪を犯した成人よりも大幅に軽い刑期に抑えなければならないと定められました。このように、本法は未成年者に対する刑罰の適用を最後の手段と位置づけ、教育的措置で十分対応できる限りは刑罰を避ける方針を明確化しています。刑罰を科す場合にも将来の更生に配慮した制限が加えられており、これは未成年者の改善更生を最優先する理念に基づくものです。 本法は、未成年者が被疑者・被告人である場合はもちろん、被害者や証人である場合についても、それぞれ特別の手続保障を設けています。 まず、未成年者が被疑者・被告人として刑事手続に関与する場合には、従来の刑事訴訟法2015年の権利(黙秘権や弁護人依頼権など)に加えて、以下のような追加的権利が明文化されました。 法定代理人等の付添い:親権者や後見人など法定代理人が手続に立ち会い、未成年者の利益を代表する権利。 専門家の支援を受ける権利:必要に応じて医療・心理・教育・社会福祉の専門家(ソーシャルワーカー等)から支援を受けられる権利。 やさしい言葉による情報提供:手続の進行や権利義務について、簡潔で平易な言葉により速やかに説明を受ける権利。 プライバシーの保護:事件処理の全過程を通じて未成年者の個人情報・プライバシーが保護される権利。報道や記録公開の制限も含まれます。 法律扶助を受ける権利:経済的事情に応じて国選弁護人の選任や無料の法律相談を受けられる権利。 さらに未成年の被疑者・被告人には、ダイバージョンの適用を申請する権利、手続中に社会福祉担当者の支援を受ける権利、そしてダイバージョン措置の決定に不服申立てをする権利も付与されています。これらは本法で新たに追加された権利であり、未成年者が自ら教育的措置への切替えを求めたり、福祉的サポートを活用したりできるようにすることで、手続の中で最大限にその更生の機会を保障するものです。 一方、未成年者が被害者または証人となる場合にも、本法は別個の配慮を定めています。具体的には、被害に遭った未成年者や事件の証人となった未少年が二次被害を受けないよう、プライバシー保護や心理的ケアの提供、優しい言葉での事情聴取、証人保護プログラムの活用などが規定されていると考えられます(※詳細条文は本法該当箇所に規定)。これにより、手続に関与する未成年者のあらゆる立場において、その心身に配慮した司法上の保護が図られています。 また、本法は「未成年者に優しい裁判手続(phiên tòa thân thiện)」の概念を導入しています。たとえば、公判においては裁判官が通常の法服ではなく行政用の平服を着用し、検察官も検察の制服着用を避けた穏やかな服装で臨むこととされています。これは法廷の厳粛さを和らげ、未成年の被告人・証人が萎縮しない雰囲気を作るための配慮です。このほか、法廷内のレイアウトや呼称の工夫、休憩時間や非公開審理の柔軟な実施など、未成年者の心理的負担を軽減しつつ権利保護と真相解明を両立させる工夫が盛り込まれていると考えられます。実際、本法は未成年者の公判は公開法廷ではなく「親しみやすい審理手続」で行うと規定しており(第15条などに規定がある模様)、傍聴人の制限や法廷環境の調整が行われることになります。これも国際的に提唱される「少年に優しい司法(child-friendly justice)」の理念を体現したものです。 本法制定以前、ベトナムにおける未成年者の刑事手続は2015年刑事訴訟法(Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015)に一定の特則章が設けられている程度で、包括的な単独法は存在しませんでした。 刑法や刑事訴訟法、刑の執行に関する法律、児童保護法(2016年児童法)などに点在する規定で少年事件への対応がなされていましたが、それらは断片的で実務上の不備も指摘されていました。今回制定された未成年司法法2024は、未成年者の刑事手続全般を網羅する初の統一法規として位置付けられます。本法の成立は、国連子どもの権利条約で求められる「少年司法の確立」に応えるものであり、ベトナム司法の近代化・人道化の一環と言えます。以下に、本法による主な変更点とその法体系上の意義をまとめます。 本法は10章179条からなり、未成年者の捜査・起訴・裁判・矯正・再社会化まで一貫した規定を設けました。 従来は刑事訴訟法や関連法に散在していた少年規定を一元化し、体系的・詳細なルールを整備した点で画期的です。これに伴い、本法附則(第177条)で刑法、刑事訴訟法、刑事判決執行法、法律扶助法、民事執行法、児童法、住居法といった関連法の該当条項が改正・削除されています。つまり本法は**未成年者分野の特別法(ルールの特則)**として、関連法体系を書き換える役割を果たしています。 前述のとおり、教育的措置への転換制度(12種類)が初めて法律上明文化されました。 2015年刑事訴訟法にはこうした正式な転換制度はなく、限られたケースで不起訴処分に付して保護観察を行う程度でした。本法により、一定の要件下で起訴や有罪判決を経ずに更生プログラムへ繋げることが可能となり、非行少年の社会復帰が柔軟に図れるようになります。これは日本の少年法における保護処分に類似する制度であり、未成年者の将来を考慮した寛大かつ機能的な仕組みです。 未成年者に対する逮捕・勾留などの身体拘束や強制処分について、本法は厳格な運用制限を設けました。 具体的には、刑事訴訟法上の身体拘束措置(緊急逮捕、通常逮捕、留置、勾留)や監督措置(電子監視、保護者等による監督、保釈、保証金提出、居住地からの外出禁止、出国禁止)について未成年者へ適用できる場合を絞り込み、原則として身体拘束は最後の手段としています。 代替手段として、電子タグ等による在宅監視や保護者による身元引受を積極的に活用し、勾留期間も必要最小限に抑えるよう規定されています。これにより、従来は成人とほぼ同様に適用されていた未成年者の身柄拘束が、より慎重に運用されることになります。 未成年者事件の処理は迅速に行うべきとする観点から、捜査・起訴・裁判の各段階の期間が原則として成人の場合の半分に短縮されました。 例えば捜査段階の勾留期間や起訴までの準備期間、公判の準備期間などが成人事件の法定期間の2分の1を上限とされています(ただし事件が複雑な場合は例外あり)。従来、未成年者事件でも明確な期間短縮規定はなく手続の長期化が問題となることもありましたが、本法により迅速な手続進行が法的に義務付けられました。これにより、少年の矯正が長引かず適時になされることが期待されます。 本法は、未成年被告人と成人被告人が同一事件にいる場合には、事件を分割し未成年者部分を独立処理することを明示しました(第143条1項)。 従来の実務でも必要に応じ分離公判は行われてきましたが、本法で義務化されたことで、未成年者は成人と切り離した環境で審理を受けられるようになります。また、未成年被疑者・被告人用の手続と未成年被害者・証人用の手続を分けて規定し、それぞれに適した配慮を講じた点も新しい特徴です。 さらに先述の「フレンドリー裁判」の導入や匿名報道の徹底など、少年事件審理の専門化が進みました。これは司法当局内における少年専門部門の強化とも連動し、少年審判を扱う裁判官・検察官・調査官の専門教育の必要性も高まっています。 本法は、刑務所で刑に服することになった未成年受刑者についても特別の処遇規定を設けました。 未成年受刑者は原則として成人受刑者と分離して収容され、①少年専用の刑務所、②一般刑務所内の少年専用区画、③一般刑務所内の少年専用監房のいずれかの形態で隔離して管理されます。そして施設内では教育の継続や職業訓練の機会、医療やカウンセリングの提供、文化・娯楽活動の保証、家族との面会交流など、健全な更生に必要な環境を整えるよう義務付けています。 従来も省令等で少年受刑者の分離収容は行われていましたが、本法で法定化されたことで一層の充実が見込まれます。また、刑の早期執行猶予や仮釈放、前科の消滅(赦免)について未成年者に有利な特則を設けており、これらは前述のとおり一部は既に施行済みです。これらの規定により、刑事司法の最終段階においても未成年者の更生と早期の社会復帰が制度的に支援されることになります。 本法は未成年者の健全育成には家庭や地域社会の連携が不可欠との立場から、家庭・コミュニティの責務を条文上明確にしました。例えば、保護者や家族には日常的に子どもの教育・監督を行い、非行を防止する義務が課され、地域の各種団体(ベトナム祖国戦線や婦人連合会、青年団等)も少年の立ち直り支援や啓発活動に協力する責務が規定されています。これは従来の法律には明確でなかった点で、少年犯罪の防止と再犯抑止に向けた社会総がかりの取組みを促進するものです。 以上のように、未成年司法法2024は従来の刑事訴訟法2015等を土台としつつ、その上に未成年者特有の手続・処遇規定を大幅に付加した特別法と言えます。 本法第2条の規定により、未成年者の事件処理においては本法の定めが優先適用され、本法に定めのない事項のみ刑事訴訟法や刑法等の一般法規を準用する建付けになっています。これにより、法体系上は一般法と特別法の関係が整理され、実務家は本法をまず参照した上で不足する部分を従来法で補う形で運用することになります。 ベトナムは1990年に国連子どもの権利条約を批准していますが、本法制定はその条約上の義務履行および国内少年司法制度の改革という観点でも大きな前進であり、法体系の整合性と充実度が飛躍的に高まりました。 新法の制定・施行は、ベトナムの刑事司法実務にさまざまな変化をもたらすことが予想されます。また、未成年者を育てる家庭や社会にも一定の影響を及ぼすでしょう。 警察・検察をはじめ捜査機関は、本法に対応して新たな運用手順を整備する必要があります。 まず、未成年者と成人が関与する事件では捜査段階から事件ファイルを分離し、少年専用の手続に乗せることが義務化されたため、事案の分割送致や証拠の共有に関する内部手続の変更が求められます。 さらに、身柄拘束を最小限に抑える運用への転換も実務上重要です。本法では未成年者について逮捕・勾留よりも保護者引受や電子監視などの代替措置を優先するよう定めているため、捜査当局は積極的に保釈や在宅観護を検討し、少年を拘禁しないまま調査を進めるケースが増えるとみられます。 これに伴い、捜査段階から社会福祉担当者(ソーシャルワーカー)や児童心理の専門家と連携し、未成年者の状況を評価・支援する体制構築も求められるでしょう。本法は手続の各場面でソーシャルワーカーの関与を想定しており、警察にとっても福祉機関との協働が不可欠になります。 検察官にも変化が及びます。起訴・不起訴の判断において、本法の転換措置の制度を念頭に置いた処理が必要となります。 すなわち、証拠が揃ったから直ちに起訴という従来の画一的対応ではなく、未成年者の立ち直り可能性や犯罪の性質を勘案して敢えて不起訴とし、適切な更生プログラムへ委ねるといった選択肢も考慮することになります。 これは検察官にとって新たな裁量判断事項となり、各地で運用基準の整備や教育が必要となるでしょう。 また、手続期間の短縮規定に対応して迅速な捜査・起訴処理が求められるため、捜査機関・検察はいわば少年事件を最優先で処理する体制を作る必要があります。実務上、証拠収集や起訴状作成のタイムラインを成人事件以上にタイトに管理しなければならず、組織として効率化策が検討されるでしょう。一方で、未成年事件の処理が迅速化すれば、長期化による証拠散逸や少年の更生遅延を防ぐ効果が期待され、捜査機関にとってもメリットとなり得ます。 裁判所にも本法施行によって運用面での準備が求められます。 まず、未成年者事件は成人事件と別個の審理手続となるため、裁判所は少年事件専門の部門や担当者を明確に指定する必要があります。すでにベトナムでは一部で「家庭・未成年法廷」のモデルが試行されていますが、本法のもとで全国的に少年事件を扱う専任裁判官や調査官の配置が進む可能性があります。裁判官・職員には児童心理や教育、更生プログラムに関する研修が施され、専門知識をもって審理に当たる体制が強化されるでしょう。 公判の進行方法も変化します。本法の理念に従い、裁判所は未成年者に配慮した親しみやすい法廷環境を整える義務を負います。 具体的には、従来フォーマルだった法廷での呼称・服装を柔軟にし、可能な限り非公開やビデオリンク出廷など少年の負担軽減策を講じることが考えられます。証言や被告人質問の際には専門家の助言を得て優しい言葉で語りかける、必要に応じて休憩を入れる、傍聴を制限する、といった運用が増えるでしょう。 判決においても、本法に基づき成人より軽い量刑が義務付けられているため、裁判官は量刑理由で未成年者の将来や更生環境について言及し、執行猶予や保護観察付き判決を積極的に活用すると思われます。これは量刑実務の大きな変化であり、裁判官は再犯防止と更生可能性のバランスをより慎重に判断することになります。 矯正当局(公安省刑執行機関)も、本法施行までに未成年受刑者の処遇改善を進める必要があります。 本法は少年受刑者の分離収容と教育的処遇を義務付けました。そのため、現行の刑務所システム内で未成年者専用の区域や施設を整備し、教育プログラムや職業訓練の実施、人員配置などハード・ソフト両面の準備が求められます。特に学校教育の継続や技能訓練の提供は重要で、教育省など他機関との連携も視野に入るでしょう。 また、家族との面会交流を促進し社会復帰を支える方策も強調されています。これにより、単に刑を執行するだけでなく、出所後を見据えた矯正が行われることになります。未成年受刑者の早期仮釈放や執行猶予付与も拡大する可能性があり(実際、本法の有利規定は既に適用開始)、恩赦制度の運用にも影響するでしょう。 本法は家庭や地域コミュニティにも一定の責任と役割を期待しています。 保護者や家族は少年の第一の教育者と位置付けられ、日頃からのしつけや見守りが再確認されました。仮に子が非行に走った場合でも、保護者は手続きを通じて子の更生に主体的に関与することが求められます。例えば、調べや裁判への付添いは法的義務となり、転換措置として課された家庭内監督や被害者への謝罪にも保護者の協力が欠かせません。 これにより、家庭は自らの責任として少年の更生を支える役割を果たすことになります。家庭環境が問題の一因であれば、当局は必要に応じて家庭訪問や福祉介入を行い、改善を促すでしょう。このように本法の運用を通じて、各家庭でのしつけや教育の重要性が改めて認識され、ひいては家庭環境の改善につながる政策的効果も期待されます。 地域社会や民間団体の関与も強調されています。婦人連合会や青年団などの社会団体は、本法上その構成員(婦人や青年)に対し少年の更生支援や非行防止の啓発を行う責務があります。例えば、地域のボランティア活動への参加やカウンセリング提供、被害者支援など、民間のリソースを活用した支援策が広がる可能性があります。また学校や地域の青少年団体が警察と協力して非行の早期発見・介入を行う仕組みも考えられます。 これはベトナム社会における「全社会で子どもを守り育てる」意識の醸成につながり、長期的には青少年犯罪の予防に寄与するでしょう。 総じて、未成年司法法2024の施行により、ベトナムの少年司法は制度面・運用面で大きく前進することになります。 司法関係者にとっては新たな法律知識と運用対応が求められますが、それによって未成年者の更生可能性が最大限引き出される制度が整う意義は大きいと言えます。家庭や社会も巻き込んだ包括的なアプローチにより、少年事件への向き合い方が改革されるでしょう。本法は日本の少年法制とも共通する理念を持ちつつベトナムの実情に即した独自制度を設けています。 ベトナムの日系企業関係者にとってはあまり身近に感じることは少ない法領域ではあると思いますが、本法の動向はベトナムでのコンプライアンスや社会貢献活動を考える上で参考になる部分もあるかと思います。少年の健全育成と犯罪防止は国境を超えた共通課題であり、ベトナムにおける本法の施行と運用の成果が注目されます。

ベトナム未成年司法法を解説|2026施行・少年事件の新制度

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