ベトナムビジネスの飛躍に法務の力を

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ベトナムビジネス飛躍
法務

スピード・柔軟さを求められる海外事業に
対応した法務顧問サービス
ベトナム特有の潜在リスクを抑えながら、
ビジネスの成長を強力にバックアップ

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CastGlobal Law Vietnam
(CAST)について
ABOUT US

私たちは、2013年にベトナムに設立した日本人弁護士とベトナム人弁護士の所属する日系の弁護士事務所です。ハノイ市とホーチミン市に拠点を有しています。
ベトナムでは、大きなトラブルにならないように日常的に法務を意識して経営することが重要ですが、実際には何が問題になりうるのかや日本との違いもわからず、法的な事柄によって日々の業務に集中できないことも多く生じています。

お客様に憂いなくビジネスに集中いただくため、"法務面からベトナムビジネスを伴走する身近なパートナー"として貢献していきます。

CASTの特徴FEATURES

01

ビジネスの現状・ベトナムのスピード感に合わせたスピーディーかつ柔軟な対応

CASTのミッション

02

タイムチャージに基づかないリーズナブルで相談しやすい顧問契約の設定

CASTの顧問契約

03

ベトナムのM&A、不動産、企業運営に関わる法務、知財戦略などの専門分野の支援実績

CASTの対応分野

活用例

  • 現地の担当弁護士にチャット・メールでいつでも気軽に相談できる環境。
  • 自社の担当・駐在員が変わっても、過去の経緯から把握してアドバイスしてもらうことが可能。
  • 会社の総務・法務スタッフとも普段からやりとりし、社内のコンプライアンス体制・意識向上にも。

CASTを“上手”に活用したい方はこちら

導入事例CASES

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日本において電力小売事業から始まった当社ですが、バイオマス発電所の運営、発電用バイオマス燃料の調...
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導入事例一覧

ニュースNEWS

お知らせ
2025.09.24
CastGlobal

【お知らせ】7Bridges × Becamex Tokyu「MIDORI PARK新店舗」サステナビリティ協業公募のご案内(コーディネート:OAV、設計:スタジオ・アネッタイ)
CastGlobal Law Vietnam(以下、当事務所)は、ビンズン新都市 MIDORI PARK における 7Bridges Brewing Company(7Bridges) 新店舗プロジェクトでの「サステナビリティ・エコ技術の協業パートナー公募」につき、Outbound Axis Vietnam(OAV) と連携し、法務面の支援を担当いたします。本店舗は「循環型モデルのショーケース」をコンセプトに、再エネ・省エネ、水循環、資源循環、エコ建材、環境データ可視化等の先端技術を実装する計画です。設計はスタジオ・アネッタイが担当しています。 7Bridgesの外部連携実績 7Bridgesは Zero Waste Mission を掲げ、環境配慮の取り組みを進めております。直近では、World Bank(世銀)支援のSEA-MaPアクセラレータ(Start2 Group運営)とMOUを締結し、循環型プラスチック領域等でスタートアップとのPoCを加速しています。 公募の概要 対象分野:再エネ/省エネ(屋上ソーラー・BESS・空調最適化 等)/水循環・排水再利用/エコ建材・低VOC/食品副産物・有機ごみのアップサイクル/プラスチック再資源化/環境データ可視化・IoT・行動設計 ほか 選定の考え方:普及可能性・社会的要請・安全性/法令適合・3〜6か月でのPoC実装・撤去容易性・効果測定KPIの明確さを重視します。 ベトナム未進出歓迎:OAVが現地実装・制度対応を伴走します。 詳細は以下から(OAVWebサイト) https://outbound-axis.com/news/7bridges-becamex-tokyu-midori-park-partner-call/ 応募方法 締切:10月5日(日) 提出先:OAV(メール kudo@outbound-axis.com /または問い合わせから) 記載事項:①企業情報 ②商品・技術概要 ③ベトナムでの展開状況 ④実証アイデア(仮説KPI・必要設備・安全要件 等)※複数社と協議中のため、採否は個別判断となります。将来プロジェクトでの連携機会もございます。 関係者 7Bridges Brewing Company(ベトナム・ダナン):クラフトブルワリー/Zero Waste Mission Becamex Tokyu(MIDORI PARK):ビンズン新都市の都市開発 スタジオ・アネッタイ(studio anettai):環境配慮設計・ビジュアライゼーション Outbound Axis Vietnam(OAV):PoC・販売テスト・共創の実装プラットフォーム(Becamex Tokyuと2025年9月、事業連携MOU締結)

【お知らせ】7Bridges × Becamex Tokyu「MIDORI PARK新店舗」サステナビリティ協業公募のご案内(コーディネート:OAV、設計:スタジオ・アネッタイ)

お知らせ
2025.09.24
CastGlobal

【登壇のお知らせ】10/15(水)きらぼし銀行・JBIC共催「ベトナム投資セミナー」(東京)— CastGlobal 工藤が登壇します
本セミナーは、きらぼし銀行・国際協力銀行(JBIC)共催により開催されるイベントで、当社パートナー/ベトナム拠点代表の工藤 拓人が登壇いたします。 当社主催ではありませんので、参加受付・運営は主催者にて行われます。日本企業のベトナム進出・M&Aの最新動向を、実務に役立つ観点からコンパクトに解説します。 以下のとおりセミナーを開催します。 日時:2025年10月15日(水)14:30~16:30(14:00受付開始) 会場:東京商工会議所 5階 Room A1(東京都千代田区丸の内3-2-2/丸の内二重橋ビル) 参加費:無料 定員:50名(先着順) 詳細(ご案内チラシ):PDFを開く   ベトナム投資の魅力・課題と、JBIC-地域金融機関の連携による進出支援 登壇:安居院 徹 氏(国際協力銀行 ベトナム・ASEAN広域連携担当チーフアドバイザー/ハノイ首席駐在員) ベトナムにおける日系企業の進出方法・M&Aの最新状況 登壇:工藤 拓人(弁護士法人キャストグローバル パートナー/CastGlobal Law Vietnam Co., Ltd. 代表) 日本企業のベトナム進出事例 登壇:紺野 由祐 氏(Kiraboshi Business Consulting Vietnam Co., Ltd.) 主催者サイトから申し込む(外部リンク) 申込締切:2025年10月14日(火)17:00(定員になり次第締切) ご留意事項 本セミナーはきらぼし銀行・JBIC 共催です。当社(CastGlobal)は登壇協力であり、受付・運営は主催者が行います。 プログラム・登壇者・時間等は、主催者の都合により変更となる場合があります。 名刺交換・個別相談の時間が設けられる予定です(会場運営上の事情により変更の可能性があります)。 本件お問い合わせ(登壇内容・支援メニュー):CastGlobal Law Vietnam(広報) Mail:info-v@castglobal-law.com / Tel:+84-28-3914-0909 Web:https://cast-vietnam.com/

【登壇のお知らせ】10/15(水)きらぼし銀行・JBIC共催「ベトナム投資セミナー」(東京)— CastGlobal 工藤が登壇します

コラム
2025.09.17
CastGlobal

【ベトナム】2026年のテト休暇|公的機関・民間の休暇日程と実務対応
本コラムでは2026年のテト休暇について解説します。新たな情報がでてきましたら随時アップデートしていきます。 最終更新:2025年9月17日 1. 旧暦の年末年始(テト)の日付 ベトナムのテト(旧正月)は太陰暦で定められ、労働法上5日間の祝日です。2026年のテト休暇(Tết Âm lịch)は以下の対応となる見込みです(※太陰暦→太陽暦の換算) 2026年2月16日(月):旧暦12月29日(大晦日/Giao thừa)※2026年は「30テト」なし 2026年2月17日(火):旧暦1月1日(元日) 2026年2月18日(水):旧暦1月2日 2026年2月19日(木):旧暦1月3日 2026年2月20日(金):旧暦1月4日 参考:2026年2月21日(土)=旧暦1月5日、2月22日(日)=旧暦1月6日 例年どおりであれば、公的機関は5連休+前後の土日が連なり「9連休」程度になる可能性が高い一方、正式な休暇レンジは政府通知で確定します(後述)。 2. 公的機関に関する規定(未公表・更新予定) 2026年テトの公的機関(公務員等)の正式スケジュールは、現時点で未公表です。 例年、労働傷病兵社会省(MOLISA)の案を踏まえ、首相の指示を政府官房(VPCP)が通知します(2025年は 8726/VPCP-KGVX が該当)。2026年分の通知が出次第、下記を差し替えます。 政府官房通知番号/発出日: 公的機関の休暇期間(カレンダー): 関連:4/30・5/1、国慶節(9/2)連休の扱い: 教育機関(学校)の休暇は、教育訓練省や各省・市人民委員会の決定で地域ごとに前広に公表されることがあります(例:一部省市で教職員・生徒の11日休暇など)。個社の実務では所在地のローカル決定もご確認ください。 3. 民間企業の休暇設定(実務ポイント) 労働法に基づき、民間企業はテト休暇5日を、「年末○日+年始○日」のいずれかで設定できます。2025年の運用と同様、以下の3パターンが想定されます。 年末1日+年始4日【今回はほとんどがこの日程を選択すると推測】 2026年は2/16(月)〜2/20(金)の5日間(推奨)。前後の土日(2/14–15、2/21–22)と連続させると最長9連休の運用が容易です。 年末2日+年始3日 (例)2/15(日)〜2/19(木)。この場合、祝日が週休日(日曜)に重なる分は振替休日が翌営業日に発生しうるため、実務上は休みが分断されないよう社内就業規則で整理しておくと安全です。 年末3日+年始2日 (例)2/14(土)〜2/18(水)。週休日との重複が多くなりやすいため、振替休日・代休の整理と給与計算(祝日勤務の割増)に注意が必要です。 少なくとも30日前までに従業員へ休暇計画を通知(テトおよび国慶節は事前告知が求められます)。 工場・24/7オペレーションは、交替勤務の体制図・呼出し規程・緊急連絡網を更新。 休日期間の時間外・祝日勤務の割増賃金(最低300%)、代休・振替の内部ルールを明確化。 4. 銀行・証券取引所・税関など実務の影響 銀行:国家銀行(SBV)の通知・各行の営業案内に連動します。外貨送金・信用状(L/C)決済は休日前に前倒し手配をご検討ください。 証券取引所(HOSE/HNX):政府の祝日スケジュールに合わせて休場となります。配当・権利落ち・受渡(T+2)に影響します。 税関・物流:E-Customs等のシステムは稼働しても、実人員対応は限定的になりがちです。D/O切替・CYカット・港湾ゲートの締め切りは各オペレーター告知を必ず確認してください。 5. よくある質問(賃金・振替・通知期限 等) 労働法上、祝日・テトに勤務した時間外賃金は「少なくとも300%」(日給者は当日の祝日賃金と別に加算)です。夜間労働等は別途加算が生じます。 次の営業日に振替休日を付与します。テトの5日間に週休日が含まれる設計を取る場合、社内通知で振替日を明示してください。 テト・国慶節の休暇スケジュールは、少なくとも30日前までに従業員へ周知するのが原則運用です。特に交替制・シフト制では早期周知が望ましいです。

【ベトナム】2026年のテト休暇|公的機関・民間の休暇日程と実務対応

コラム
2025.09.16
CastGlobal

ベトナム個人所得税改革案|基礎・扶養控除36.4%増、年1000万VND減税
ベトナム財務省が提出した2025年個人所得税改革案では、基礎控除と扶養控除をそれぞれ36.4%引き上げることで、中間層の税負担を大幅に軽減する案を提示しました。年収3億VNDの標準的な世帯で年間約1000万VND(約6万円)の減税効果が見込まれ、物価上昇に対応しつつ内需拡大を図る予定です。2026年からの個人所得税の適用のため、11月に国会で審議される予定です。 控除額の変更内容 財務省の提案によると、個人所得税の基礎控除(本人控除)を現行の月額1100万VNDから1500万VNDへ400万VND引き上げるとのことです。 これは36.4%の大幅増となり、年間では4800万VND(約29万円)の控除額増加を意味します。 扶養控除についても、現行の月額440万VNDから600万VNDへ160万VND(36.4%)引き上げられます。扶養家族1人あたり年間1920万VND(約11.5万円)の追加控除が可能となります。 控除項目 現行(月額) 改正案(月額) 増加額 増加率 基礎控除 1,100万VND 1,500万VND 400万VND 36.4% 扶養控除 440万VND 600万VND 160万VND 36.4% 年間減税額(標準世帯) – – 1,000万VND – 背景 ベトナムでは2020年以来、個人所得税の控除額が据え置かれてきました。この5年間で最低賃金は38%上昇し、消費者物価も継続的に上昇していました。 実質的な税負担が増加していた中間層への支援が急務となっています。政府は2025年のGDP成長率目標を6.5-7%に設定しており、内需拡大が成長の鍵を握ります。減税による可処分所得の増加で、消費拡大と経済成長の好循環を生み出すことが期待されます。 まだ未決定の案ですので、今後の議論状況の確認が必要です。

ベトナム個人所得税改革案|基礎・扶養控除36.4%増、年1000万VND減税

コラム
2025.09.10
CastGlobal

【アップデート】ベトナムの拡大生産者責任(EPR)制度について
ベトナムの拡大生産者責任(EPR)制度について、以前の記事の後に新政令(05/2025/ND-CP、以下「政令05号」という)が施行されたため、本稿では政令の改正点のうち重要部分のアップデート情報をお届けします。新政令は署名の日である2025年1月6日に即日施行されました。   改正前政令08/2022/NĐ-CP(以下「政令08号」という)の第77条第4項によれば、製造・輸入事業者は、以下に従って、自身で製造・輸入した製品・包装をリサイクルする責任を負うことになっていました。 包装及びバッテリー・電池、潤滑油、チューブ・タイヤ等の製品:2024 年1 月 1 日から 電気・電子製品:2025 年1 月 1 日から 交通手段:2027年1 月 1 日から 新政令05号においては、スケジュール自体に変更はないものの、「潤滑油」については、「潤滑油・潤滑剤」に変更されました。また、交通手段に関する規定が2025年1月1日までに公布予定だったのが、2026年1月1日までに公布されることになりました。   政令08号の第77条第2項によれば、リサイクル責任の対象となる包装は、以下の製品・商品の商業包装(直接包装及び外装を含む)でした。 食品の安全に関する法律に基づく食品 化粧品の製造条件に関する法律に基づく化粧品 医薬品に関する法律に基づく薬 肥料、動物用飼料、動物用医薬品に関する法律に基づく肥料、動物用飼料、動物用医薬品 家庭用・農業用・医療用の洗浄剤、製剤 セメント 新政令05号においては、食品からチューインガムが除かれたこと等以外は基本的に同様の枠組みが維持されております。   政令08号の第77条第3項によれば、以下の対象がリサイクルの責任を遂行しなくてよい対象でした。 a)環境保護法の第54条第1項に基づく製品・包装を、輸出若しくは一時輸入、再輸出のために製造・輸入するか、又は研究・学習・試験の目的で製造・輸入する事業者 b)前年度の販売及びサービスの提供による収益が300 億VND 未満の政令08の第77条第1項に規定される包装の製造事業者 c)前年度の輸入総額(税関価値による計算)が200 億VND 未満の政令08の第77条第1項に規定される包装の輸入事業者義務的なリサイクル率 新政令05号においては、これらの項目のうち、(b)(c)が以下のように置き換えられました。 b)第2項に掲げる製品の売上高が年間300億VND未満の製造者・輸入者。 c)当人が市場に出した包装を自ら回収し、再度包装して再販売する場合で、その回収・再包装率が、別表XXII欄4の義務的リサイクル率以上であるとき。   政令08号の第78条によれば、義務的なリサイクル率は 3 年ごとに上昇し、3年間の最終年の 9 月 30 日までに首相政府により調整され、発行されること、製造原料のための輸入スクラップのリサイクルは、製造・輸入事業者の義務的なリサイクル率に含まれないことが定められていました。また、製造・輸入事業者が義務的なリサイクル率を超えてリサイクルした場合、その比率について繰り越しできることとなっていました。 しかし、新政令05号においては、リサイクル率の調整は首相ではなく自然資源環境大臣がすることとなり、輸入スクラップだけでなく工業生産過程で生じる包装廃棄物、製造工程で排出された不良品もリサイクル率の対象外となりました。さらに、繰り越しについても超過「比率」ではなく超過「重量」が基準となりました。   政令08号の第78条第5項によれば、製品・包装の種類ごとの義務的な規格は、政令08号のAppendix XXII の第 5 欄に規定されていましたが、かかるAppendixの内容についても改定されました。   政令08号の第79条第2 項によれば、製造・輸入事業者が製品・包装のリサイクルの組織化という形式を選択した場合、製造・輸入事業者が次の方法でリサイクルを自分で決定することができていました。 リサイクルを自分自身で実施すること。 リサイクルを実施するためにリサイクルサービス事業者を雇うこと。(リサイクルサービス事業者のリストが天然資源環境省により公表される。) リサイクルの実施を組織するために中間組織に委任すること。(中間組織のリストが天然資源環境省により公表される。) 上記の方法を組み合わせること。 新政令05号においては、委任者の同意がある場合を除いて、再委任が禁止となることが明確化されました。また、委託を受けるリサイクル事業者は、当該製品・包装のリサイクル内容を含む環境許可を保有しなければならないことが明確化されました。   製造・輸入事業者は、ベトナム環境保護基金への財政的な寄付という形式を選択した場合、登録、リサイクル計画の実施及びリサイクル結果の報告を行う必要がなく、その場合には毎年3月31日までに申告し、4月20日までに納付する(2回分割も可能)こととなっていました。 しかし、新政令05号においては分割納付規定が削除されました。 ベトナムの拡大生産者責任(EPR)制度について(環境・リサイクル)

【アップデート】ベトナムの拡大生産者責任(EPR)制度について

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