CastGlobal Law Vietnam
(CAST)についてABOUT US
私たちは、2013年にベトナムに設立した日本人弁護士とベトナム人弁護士の所属する日系の弁護士事務所です。ハノイ市とホーチミン市に拠点を有しています。
ベトナムでは、大きなトラブルにならないように日常的に法務を意識して経営することが重要ですが、実際には何が問題になりうるのかや日本との違いもわからず、法的な事柄によって日々の業務に集中できないことも多く生じています。
お客様に憂いなくビジネスに集中いただくため、"法務面からベトナムビジネスを伴走する身近なパートナー"として貢献していきます。
CASTの特徴FEATURES
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ビジネスの現状・ベトナムのスピード感に合わせたスピーディーかつ柔軟な対応
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タイムチャージに基づかないリーズナブルで相談しやすい顧問契約の設定
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ベトナムのM&A、不動産、企業運営に関わる法務、知財戦略などの専門分野の支援実績
活用例
- 現地の担当弁護士にチャット・メールでいつでも気軽に相談できる環境。
- 自社の担当・駐在員が変わっても、過去の経緯から把握してアドバイスしてもらうことが可能。
- 会社の総務・法務スタッフとも普段からやりとりし、社内のコンプライアンス体制・意識向上にも。
導入事例CASES
ニュースNEWS
- コラム
- 2026.04.16
- CastGlobal
タンソンニャット空港で 「プレアライバル申告」制度が開始 ― 外国人の事前オンライン登録を推奨
2026年4月15日より、ホーチミン市タンソンニャット国際空港において、外国人の入国に係る事前申告登録制度(Pre-Arrival Information)が開始されました。在ホーチミン日本国総領事館およびJCCH(ホーチミン日本商工会議所)からも通知が発出されています。
ホーチミン市出入国管理局(Cục Quản lý xuất nhập cảnh TP.HCM、Công an cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất)は、入国審査の効率化・迅速化およびデジタルトランスフォーメーション推進の一環として、外国人および越僑(ベトナム系外国籍者)を対象に、入国前にオンラインで個人情報を事前申告する制度を2026年4月15日から正式に開始します。
■参考:ホーチミン日本総領事館の案内
ポイント整理
制度名称:Pre-Arrival Information(事前入国情報申告)
開始日:2026年4月15日
対象空港:タンソンニャット国際空港(ホーチミン市)のみ ※ノイバイ(ハノイ)等は対象外
対象者:外国人およびベトナム系外国籍者(越僑)
義務 or 推奨:現時点では義務ではなく「推奨」
費用:無料(クレジットカード情報の入力も不要)
登録可能時期:入国の3日前から
対応言語:日本語を含む複数言語対応
登録手順は以下のとおりです。
1. 公式サイトにアクセス
https://prearrival.immigration.gov.vn/ から申告画面に入る。
公式QRコードからのアクセスも可能。
2. 個人情報を入力パスポート情報、渡航情報等を入力。日本語での案内に対応しています。
3. QRコードを受領・保存登録完了後にQRコードが発行されます。携帯でスクリーンショットを撮るか、印刷して持参してください。
4. 入国審査時にQRコードを提示タンソンニャット空港の入国審査窓口でQRコードを提示することで、手続きが行われます。
大使館の案内によれば、出入国管理局は本登録について「義務とはなっていない」と明言しているとのことです。ただし、事前に個人情報を申告しておくことで入国審査の効率化・迅速化が図られることから、登録を推奨しています。
さらに注目すべきは、登録者専用の入国審査窓口の設置も検討中とのことです。これが実現すれば、事前登録を行った旅客は、ピーク時間帯の長蛇の列を回避できる可能性があります。
現時点では「推奨」にとどまりますが、タイの「TDAC」(2025年5月から義務化)や韓国の「e-Arrival Card」(2025年2月導入)のように、将来的に義務化される可能性も否定できません。特にベトナム政府がデジタルトランスフォーメーションを国家戦略として推進していることを考えると、この制度が全国の国際空港に拡大し、最終的に義務化される流れは十分にありえるでしょう。
各国でも類似の登録を行っている国はあります。
国
制度名
導入時期
義務/推奨
ベトナム
Pre-Arrival Information
2026年4月
推奨(現時点)
タイ
TDAC
2025年5月
義務
韓国
e-Arrival Card
2025年2月
推奨(K-ETA保持者は免除)
日本
Visit Japan Web
2022年11月
推奨
現時点では義務ではありませんが、以下の理由から、日系企業の駐在員およびベトナムへ渡航する全てのビジネスパーソンに、次回入国時からの事前登録を推奨します。
① 登録は無料で、日本語対応のため手続きが容易
② 専用窓口が設置されれば入国審査の大幅な時短が期待できる
③ 将来的な義務化に備え、早期に登録プロセスに慣れておくことが望ましい
④ タンソンニャット空港は設計容量の150~170%で運用されており、ピーク時の混雑は深刻
本登録は完全無料であり、クレジットカード情報の入力は一切不要です。今後、偽サイトや高額な代行サイトが出現する可能性がありますので、必ず公式URL(prearrival.immigration.gov.vn)からアクセスしてください。
万が一、登録の過程でクレジットカード情報や金銭の支払いを求められた場合は、詐欺サイトの可能性が高いため、直ちに手続きを中止してください。
以下の点については、本稿執筆時点(2026年4月16日)で公式な情報が確認できておらず、今後の続報を注視する必要があります。
テンポラリーレジデンスカード(TRC)保持者の扱い:日本人駐在員など、既にTRC(thẻ tạm trú)を保持し、Autogateに登録済みの外国人が本制度の対象に含まれるか、あるいはAutogate利用者は申告不要となるかは明確ではありません。
ノイバイ空港等への拡大時期:現時点ではタンソンニャット空港のみの適用ですが、ノイバイ(ハノイ)やダナン等への拡大スケジュールは発表されていません。
義務化の見通し:推奨から義務への移行時期・条件についての公式発表はありません。
- コラム
- 2026.04.16
- CastGlobal
【2026年度最新】ベトナム産休手続きガイド
ベトナムにおいて、女性社員から出産の報告を受けた際、会社担当者は産休取得に必要な書類の確認から社会保険機関への申請手続きまで、一連の流れを正確に把握しておく必要があります。本コラムでは、2025年7月施行の2024年社会保険法(41/2024/QH15)や、2026年7月改正予定の人口法の内容に基づき、産休取得の前提条件・期間・必要書類・手続きの流れ・支給額の目安を整理して解説します。
産休給付を受けるには、原則として出産前の12か月間に6か月以上の社会保険加入が必要です(社会保険法41/2024/QH15 第50条第2項)。
なお、以下の例外があります。
12か月以上加入済みで、医師の指示により養胎のため休職した場合:直近12か月のうち3か月以上の加入で可(第50条第3項)
不妊治療のために休職した場合:出産前24か月間に6か月以上の加入で可(第50条第5項)
まずは対象の社員様がこれらの条件を満たしているかをご確認ください。
女性社員が出産する場合、産休期間は6か月間です(社会保険法第53条第1項、労働法第139条第1項)。このうち、出産前に最大2か月を前倒しで取得できます。双子以上の場合は、2人目から1人につき1か月が追加されます。
※2026年7月から、第2子を出産する場合、7か月間取得できる形で人口法改正により改正される予定です。
なお、女性労働者は、出産前に、最大10日(2日×5回)、出産前検診のための休暇(「検診休暇」といいます)を取ることができます(社会保険法第51条)。
また、①労働者と会社の合意、②医師からの診断書取得、を条件として、最短4か月で職場復帰することができます(労働法第157条第4項。以下、この職場復帰を「早期復帰」といいます)。
基本書類として、子の出生証明書の写しが必要です(実務上は公証コピー「Giấy Chứng Sinh」がもとめられることが多いです)。
加えて、以下に該当する場合は追加書類が必要です。
養胎のため休職した場合:医療機関の休職指示書(第61条第1項d号)
不妊治療を受けた場合:治療過程を証明する書類(第61条第1項a号)
出産後に母親が死亡した場合:死亡証明書の写し(第61条第1項b号)
出産後に母親が健康状態でない場合:医療機関の文書の写し(第61条第1項c号)
出産後に胎児が死亡した場合:死亡証明書の写し等(第61条第2項)
休暇日数は原則5営業日になります。必要書類は以下のとおりです。
子の出生証明書等の写し
帝王切開または32週未満の出産の場合:その旨を記載した医療機関の確認書
別途、会社と労働組合(ある場合)の決定に基づきます(社会保険法第60条第2項)。5~10日が上限です。
社会保険法2024 第62条に基づき、以下のとおりです。
産休中、会社は労働者に対して給与を支給する必要はありません(労働法第186条第2項)が、労働者が社会保険料の給付を受ける手続きについては、会社が労働者に代わってその申請手続きを行う必要があります。
① 社員 → 会社へ書類提出
産休期間終了後45日以内に、上記の書類を会社に提出します(第62条第1項)。
※実務上は、出産後に出生証明書等が取得でき次第、速やかに提出いただくのが望ましいです。
② 会社 → 社会保険機関へ提出
会社は、書類の受領から7営業日以内に、産休取得者のリストを作成し、書類とあわせて社会保険機関に提出します(第62条第1項)。
※通常、社会保険ソフトを通じて電子申請を行ったあと、文書での提出も求められます。
③ 社会保険機関による審査・支給
社会保険機関は、完全な書類受領から7営業日以内に審査・支給を行います(第62条第3項)。不支給の場合は、書面で理由が通知されます。
※修正依頼が数回入ることも多いため、実際には10営業日以上かかることがほとんどです。仮に会社が社会保険料の納付を怠たることにより労働者が社会保険給付を受けられなかった場合、会社は従業員に対して本来給付を受けることができたはずの金銭を給付する義務を負います。
主な支給内容は以下のとおりです。
産休手当(第59条第1項):直近6か月の社会保険料算定対象給与の平均 × 100%(※)× 6か月(双子以上でない場合)
出産一時金(第58条第4項):参照額× 2/子
検診休暇手当(第58条第2項):給付月額に相当する金額を24で割った金額
リハビリ休暇手当(第60条第3項):参照額の30% × 日数(最大5~10日)
産休期間中は社会保険の加入期間としてカウントされ、労働者・使用者ともに社会保険料の納付は不要です(第53条第8項)。
(※)なお、ここでいう「給与」は実際の給与額ではなく、社会保険料の算定基礎となる給与なので、上限があります。現行の上限は参照額(mức tham chiếu)の20倍です(2024年社会保険法第31条)。参照額は現時点では基礎給与が廃止されるまでは基礎給与と同義となっており、2024年7月1日以降の基礎給与は月額234万VNDなので、社会保険料の算定対象給与の上限は月額4,680万VND(約28万円)となります。
つまり、仮に社員の実際の給与が月額6,000万VNDであっても、産休手当の計算基礎は4,680万VNDが上限になります。実際の給与との差額分は社会保険からの補填対象にはなりません。
産休制度は、会社の手続き不備によって労働者が本来受け取るべき給付を受けられなかった場合、会社が当該金銭の支払義務を負うリスクもあるため、書類の受領と社会保険機関への提出は期限管理を徹底する必要があります。また、2026年7月からの改正予定(第2子出産時の産休7か月化)にも留意が必要です。
- コラム
- 2026.04.03
- CastGlobal
2026年4月の大型連休について(フン王記念日・南部解放記念日・メーデー)
2026年4月は、雄王(フンヴォン)記念日(4月26日)、南部解放(戦勝)記念日(4月30日)、国際メーデー(5月1日)の3つの祝日が集中し、カレンダーの並びから大型連休を取りやすい構成となっています。
とくに2026年は、4月28日(火)・29日(水)の2日間だけ有給休暇を取得すれば、最大で9連休となる可能性があり、従業員の休暇申請、工場の操業、物流、送金スケジュールなど、企業実務への影響も小さくありません。本コラムでは、2026年4月末から5月初旬にかけての祝日配置と、民間企業として押さえておきたい実務上のポイントを整理します。
1.2026年4月〜5月初旬の祝日カレンダー
2026年4月末から5月初旬にかけては、以下のようなカレンダーとなります。
日付
曜日
区分
備考
4月25日
土
週末
4月26日
日
祝日
雄王記念日(旧暦3月10日)
4月27日
月
振替休日
雄王記念日が日曜のため翌月曜に振替
4月28日
火
平日
4月29日
水
平日
4月30日
木
祝日
南部解放(戦勝)記念日
5月1日
金
祝日
国際メーデー
5月2日
土
週末
5月3日
日
週末
ポイント: 4月28日(火)・29日(水)の2営業日を挟んで、前半3連休(4月25日〜27日)と後半4連休(4月30日〜5月3日)が並ぶ形です。
2.雄王(フンヴォン)記念日(4月26日)
雄王記念日(Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương)は、ベトナム建国の祖とされる雄王を祀る日であり、旧暦3月10日に定められている祝日です。旧暦基準のため、毎年西暦上の日付が変動する点が特徴です。
2026年はこの日が4月26日(日曜日)に当たるため、祝日が週休日と重なる場合の取り扱いにより、翌4月27日(月曜日)が振替休日となります。そのため、土日を含めると4月25日(土)〜27日(月)の3連休になります。
この時期は、北部フート省のフン王祠を中心に祭典が行われるほか、国内旅行・帰省需要も高まりやすく、交通機関の混雑が見込まれます。
3.南部解放記念日・メーデー(4月30日・5月1日)
続いて、ベトナムでは4月30日が南部解放(戦勝)記念日、5月1日が国際メーデーとして法定祝日となっています。
4月30日:南部解放(戦勝)記念日 1975年のベトナム戦争終結と南北統一を記念する日です。
5月1日:国際メーデー 国際的な労働者の日として位置づけられています。
2026年は、4月30日が木曜日、5月1日が金曜日に当たるため、その後の週末である5月2日(土)・3日(日)と連続し、自然に4連休となります。
2025年との違い: 2025年は祝日の並びの関係で特別な振替措置が取られましたが、2026年は木曜・金曜の配置となるため、特段の追加措置がなくても4連休が成立しやすい点が特徴です。
4.「2日休めば9連休」―大型連休の設計
2026年の最大のポイントは、4月28日(火)と29日(水)の2日間に有給休暇を取得するだけで、4月25日(土)〜5月3日(日)まで最大9連休にできることです。
4/25(土)
4/26(日)
4/27(月)
4/28(火)
4/29(水)
4/30(木)
5/1(金)
5/2(土)
5/3(日)
週末
祝日
振替休日
有給取得で連休化
有給取得で連休化
祝日
祝日
週末
週末
このような日並びは、従業員側にとっては魅力的である一方、会社にとっては休暇申請の集中や、操業・納期・物流の調整が必要となる場面でもあります。特に観光地や航空券の予約が早期に埋まりやすくなるため、従業員の申請も通常より早いタイミングで集中する可能性があります。
5.民間企業の実務対応
法定祝日として扱われるのは、雄王記念日、南部解放記念日、メーデーの計3日です。さらに、2026年は雄王記念日が日曜日に当たるため、4月27日(月)が振替休日となります。
一方で、4月28日(火)・29日(水)は法定休日ではありません。 そのため、この2日を休業日にするかどうかは、各企業の方針や就業規則、勤務カレンダーの設計によって対応が分かれます。
パターン
4/28・29の扱い
メリット
注意点
A.通常営業
平日として営業
生産・納期への影響を最小限に抑えやすい
有給申請が集中する可能性があり、人員調整が必要
B.有給取得推奨
有給休暇の取得を推奨
従業員満足度の向上、取引先休業時の実務負担軽減
実質的な強制取得と受け取られないよう配慮が必要
C.振替出勤+全休
別日の土曜出勤等を設定し、4/28・29を振替休日化
連休を明確化し、社内運用を一本化しやすい
就業規則・勤務カレンダー・事前通知の整備が重要
連休の運用方法を会社として決める場合、少なくとも早めの段階で社内周知を行い、工場・倉庫・物流・管理部門を含めた勤務体制を固めておくことが重要です。特にシフト制の職場では、代替要員の確保や休日出勤者の把握も前倒しで進めておく必要があります。
6.日系企業が注意すべきポイント
4月下旬から5月初旬にかけて、ベトナム側のサプライヤーや委託先が一斉に休業する可能性があります。
日本のゴールデンウィークとも時期が近いため、日越双方で確認・承認が止まりやすく、通常よりも意思決定が遅れやすくなります。
発注、検品、出荷、承認スケジュールは、できるだけ前倒しで組んでおくのが安全です。
連休前後は港湾やコンテナヤードの混雑が発生しやすく、通常より早いカット日が設定されることがあります。
税関システムが動いていても、現場対応人数が限られるケースがあるため、搬入・書類差替え・ゲート締切などは各オペレーターの案内を事前に確認すべきです。
最終出荷日から逆算した生産・在庫調整が重要になります。
銀行休業により、外貨送金やL/C決済のタイミングに影響が出るおそれがあります。
月末月初に支払いや決済が集中する企業では、連休前の前倒し手配を検討する必要があります。
祝日に労働させる場合は、割増賃金の計算が必要になります。
祝日が週休日と重なる場合には、振替休日の付与が必要です。
連休明けの欠勤・遅刻・有給の集中申請なども見越して、就業規則や運用ルールを確認しておくと安心です。
ホーチミン市中心部では、南部解放記念日前後に式典やイベントに伴う交通規制が行われる可能性があります。
空港、長距離バスターミナル、高速道路などは、帰省ラッシュにより混雑しやすくなります。
2026年4月末〜5月初旬の休暇方針を早めに社内で決定する
4月28日・29日の扱い(通常営業、有給推奨、振替休日化)を明確にする
取引先・サプライヤー・物流会社の休業予定を事前確認する
出荷、通関、送金、承認フローを前倒しで準備する
祝日勤務者がいる場合は割増賃金計算を事前確認する
日本本社や関係会社との緊急連絡体制を整えておく
※本記事は2026年4月3日時点で整理した内容に基づいています。運用にあたっては、最新の当局案内、各企業の就業規則・社内運用をご確認ください。
- お知らせ
- 2026.04.02
- CastGlobal
Venture Café Fukuoka「Vietnam Night Vol.4」にCastGlobal Law Vietnamの工藤拓人が登壇します
CastGlobal Law Vietnam Co., Ltd.の工藤拓人が、2026年4月1日にVenture Café Fukuokaで開催されるセッション
「Vietnam Night Vol.4!ベトナム在住弁護士兼投資家によるトーク&ライブ壁打ち」に登壇いたします。
Venture Café Fukuokaは、「Connecting Innovators to Make Things Happen」を掲げ、起業家、投資家、研究者、事業会社など、多様なプレイヤーをつなぐコミュニティです。今回のセッションでは、ベトナムにおける事業展開、スタートアップ支援、投資・法務の実務などに関心をお持ちの皆さまにとって、有意義な対話の機会になることが期待されます。
登壇概要は以下のとおりです。
イベント名:Vietnam Night Vol.4!ベトナム在住弁護士兼投資家によるトーク&ライブ壁打ち
開催日:2026年4月1日
主催:Venture Café Fukuoka
詳細・参加登録:主催ページはこちら
工藤は、ベトナムでの日本企業向け国際法務、クロスボーダー投資、スタートアップ支援に継続的に取り組んでいます。本セッションでも、ベトナム市場における実務上の論点や、日本企業・起業家が現地で機会をつかむための視点について、参加者の皆さまと実践的に議論する予定です。
特に、以下のようなテーマにご関心のある方におすすめです。
ベトナム市場への進出・事業展開
日本企業とベトナムのスタートアップ・事業会社との連携
投資・M&A・業務提携における法務上の留意点
現地で事業を進める際の実務感覚や最新の市場動向
CastGlobal Law Vietnam Co., Ltd. 弁護士。日本企業のベトナム進出、クロスボーダー取引、M&A、スタートアップ支援などを中心に、ベトナムで幅広い国際企業法務に従事しています。法務の観点にとどまらず、エンジェル投資家・支援者としての視点も踏まえ、実務に即した助言を行っています。
CastGlobal Law Vietnamは、ベトナムで事業を展開する日本企業に対し、会社設立、投資、M&A、労務、知的財産、紛争対応など、幅広い法務サービスを提供しています。ベトナム市場における法務面・事業面の橋渡し役として、企業の継続的な成長を支援しています。
ベトナムビジネス、スタートアップ、投資・提携に関するご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
- お知らせ
- 2026.03.02
- CastGlobal
【3月19日開催】JETRO主催セミナー登壇のお知らせ:日本のスタートアップ創業者が語る、成長市場ベトナム攻略のカギとは
2026年3月19日(木)、ホーチミン市にて開催される
「日本のスタートアップ創業者が語る、成長市場ベトナム攻略のカギとは」
に、CastGlobal Law Vietnam代表 工藤拓人が登壇いたします。
日時:2026年3月19日(木)14:00-17:00(ベトナム時間)
※日本時間 16:00-19:00
形式:ハイブリッド開催(会場参加+オンラインZoom)
会場:The Sentry C
(Sonatus Building, 15 Le Thanh Ton street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City)
言語:日英同時通訳あり
定員:会場80名/オンライン500名
主催:JETRO、在ベトナム日本国大使館、ホーチミン日本商工会議所(JCCH)、ベトナム国家イノベーションセンター(NIC)
本イベントは、「新しい日越共同イニシアティブ」ワーキングチーム2の活動の一環として実施されます。
第一部(14:20-14:50)
「スタートアップエコシステムやリーガル視点から読み解く、ベトナム市場の魅力と難しさ」
CastGlobal Law Vietnam 代表 工藤 拓人
第二部(15:00-16:10)
パネルディスカッション
「日本のスタートアップはどう戦うべきか?ベトナム市場参入のポイント」
モデレーター:工藤 拓人
パネリスト:
KAMEREO 田中 卓 CEO
Chidori Hospitality 齋藤 壮 CEO
Capichi 森 大樹 CEO
質疑応答および会場参加者限定ネットワーキングも予定されています。
人口1億人・高成長市場の実像
ベトナム・スタートアップエコシステムの現状
日本企業が陥りやすい法務・規制上の落とし穴
成功事例に共通する進出モデル
投資家・支援機関が見るべきポイント
ベトナム市場は確かに魅力的です。しかし、制度・商習慣・スピード感は日本と大きく異なります。
本セミナーでは、実務視点から「何に注意し、どのように戦うべきか」を具体的に解説いたします。
詳細は以下よりご確認ください。
イベント詳細PDFはこちら
皆様のご参加をお待ちしております。
【お申込みはこちら】 https://forms.office.com/r/94x60G1kxP
※オンライン参加でお申込みいただいた方には後日アクセスURL等をメールでお知らせいたします。



