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- 2023.12.05
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【ベトナム】VAT減税の延長とグローバルミニマム課税についての国会決議
ベトナム国会は2023年11月29日、付加価値税(VAT)税率が10.0%となっている商品・サービスに対するVAT税率を8.0%とする決議を可決しました。 2024年6月末までの適用となります。 2023年7月1日から12月31日まで適用となっていた減税措置を延長したものです。 *参考:https://www.reuters.com/markets/asia/vietnam-extend-vat-cut-until-mid-2024-support-economy-2023-11-29/ 対象は以前と同様ですので、以下をご確認ください。 【ニュース】ベトナムでVATを8%にする軽減税率が再開(2023年7月1日〜) また、グローバルミニマム課税(GMT)に対応する上乗せの課税を正式に可決しました。 これにより、現在15%未満の税しか支払っていない条件を満たす企業は、来年の初めからその差額を補う上乗せ税を支払う必要があります。 具体的な法案は来年に見送りになりましたが、先に決議で課税を決定した形です。 参考:https://www.nikkei.com/article/DGKKZO76567420Q3A131C2FFJ000/ 【ニュース】ベトナムでも国際最低課税(グローバルミニマム課税)の対応が本格化。2024年の施行に向け。
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- 2023.11.26
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【ベトナム】2024年のテト休暇(Tet Holidays)、建国記念日(国慶節)について
ベトナムでは太陰暦に基づき、年末年始の休暇であるテト休暇(Tết Âm lịch)の日付が決められ、労働法上5日間の祝日と規定されています。西暦での日付は毎年変わりますが、2024年は、太陽暦の2月9日(金)が大晦日、2月10日(土)が元旦となります。 2月8日(木):旧暦大晦日前日 2月9日(金):旧暦大晦日 2月10日(土):旧暦元旦 2月11日(日):テト2日目 2月12日(月):テト3日目 2月13日(火):テト4日目 2月14日(水):テト5日目 2月15日(木):テト6日目 2023年11月22日、2024年のテト休暇(NGHỈ TẾT ÂM LỊCH)および建国記念日(国慶節)の休暇(NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH)についての通知5015/TB-LDTBXH号(以下、「通知5015号」といいます)が労働傷病兵社会省(BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI)から公布されました。 なお、労働法上「週休日が祝日・正月と重なる場合、労働者は次の営業日に週休の振替休日を付与される」とされており、今回は土日がテト期間にあることから、土曜日・日曜日が週休日の企業には代休も発生することになります。 労働傷病社会省は、通知5015号において、公務員の休暇について以下のように記載しています。 2024年2月8日(木)から2月14日(水)まで。 労働法112条第1項b号に基づき5日の正月休暇と、週休日である土日の休みの分2日合わせて、7日間が休みとなることが通知5015号中にも記載されています(労働法第111条第3項も参照)。 2月8日(木) 2月9日(金) 2月10日(土) 2月11日(日) 2月12日(月) 2月13日(火) 2月14日(水) 大晦日の前日 (旧暦猫年12月29日) 大晦日 (旧暦猫年12月30日) 旧暦1月1日 旧暦辰年1月2日 旧暦辰年1月3日 旧暦辰年1月4日 旧暦辰年1月5日 2024年8月31日(土)から9月3日(火)まで 8月31日(土) 9月1日(日) 9月2日(月) 9月3日(火) 建国(独立)記念日 通知5015号は、民間企業などに対しても上記の公的機関のテト期間に従って、テト休暇と国慶節を設定することを推奨していますが、以下のような日程で休みを設定することも認めています。 以下の三つの日程で休みを設けることを認めています。なお、テト休暇は土日を挟む関係で、週休日をどのように設定しているかによって会社ごとに日程が異なる可能性があります。テト休暇と週休日が重なる場合は、労働法第111条第3項により翌営業日を振替休日とする必要があります(そのため、土日が週休の会社は振替休日と合わせて全部で7日間が休みとなります)。 大晦日の1日と元旦の4日を正月休暇とする。 年末の2日と年始の3日を正月休暇とする。 年末の3日と年始の2日を正月休暇とする。 今回はパターンが多くありますが、一例を以下に示します。 ケースA:代休1日間=週休1日間(日曜日を想定)の企業が2月9日から休暇を取得 ケースB:代休2日間=週休2日間(土曜日及び日曜日を想定)の企業が公的期間同様に2月8日から休暇を取得 2月8日(木) 2月9日(金) 2月10日(土) 2月11日(日) 2月12日(月) 2月13日(火) 2月14日(水) ケースA 代休1日 (働く場合の給与) 平日 (100%) 祝日1日目 (300%) 祝日2日目 (300%) 祝日3日目 (300%) 祝日4日目 (300%) 祝日5日目 (300%) 週休日の代休 (200%) ケースB 代休2日 (働く場合の給与) 祝日1日目 (300%) 祝日2日目 (300%) 祝日3日目 (300%) 祝日4日目 (300%) 祝日5日目 (300%) 週休日の代休 (200%) 週休日の代休 (200%) ① 9月2日の建国記念日の前日である1日を国慶節の休日に指定する 9月1日が日曜なので、日曜が週休日となっている会社は、労働法111条第3項により、結局翌営業日の9月4日が休みとなるので、②を選んだ場合と同じ結果となります。 ② 9月2日の建国記念日の翌日である3日を国慶節の休日に設定する テト休暇と国慶節の休暇についてどの日程にするか決定した後、会社はその日程を従業員に通知する必要があります。会社は休暇の開始日の少なくとも30日前までに従業員にその日程を通知しなければなりません。 【ベトナム】2025年のテト休暇(Tet Holidays)について
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- 2023.10.18
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【訪日ビザ6:企業単独型技能実習】日本国内で一定数の外国人従業員を現業分野で流動的に受け入れたい
前記事で団体監理型技能実習について述べましたが、今回は技能実習制度において規定されているもう一つの技能実習の形「企業単独型技能実習」について解説していきます。 前回の記事は以下から。 【訪日ビザ5:団体監理型技能実習】日本国内で一定数の外国人従業員を現業分野で流動的に受け入れたい 技能実習制度とはその名の通り実習生に日本で行う研修を通じて特定の技術を習得してもらい、実習修了後に本国に学んだ技術をフィードバックする事を前提に設計されています。(技能実習法第1条)これは企業単独型技能実習であっても団体監理型技能実習と変わりありません。 技能実習を在留資格別に分類すると以下の通りとなります。(3号を除く) 1年目 2年目 3年目 団体監理型技能実習 技能実習第1号ロ 技能実習第2号ロ 技能実習第2号ロ 企業単独型技能実習 技能実習第1号イ 技能実習第2号イ 技能実習第2号イ (技能実習法第2条3項及び5項) 団体監理型技能実習と同様に企業単独型技能実習も1号~3号まで存在し、各在留資格の在留期間も変わりません。 技能実習生受け入れに伴って団体監理型技能実習では3つの機関が介在していましたが、企業単独型技能実習では2つの機関しか制度上想定されていません。 ① 実習実施者 技能実習生が実際に技能研修を行う企業、団体を指します。企業単独型技能実習では海外の子会社関連会社から日本国内の法人が実習生を受け入れることとなります。 ② 実習実施機関の現地法人 実習実施者の海外現地法人が送り出し機関に代わって現地での採用を行う事となります。あくまで、海外現地法人の常勤職員の転勤又は出向と位置付けられます。現地法上の転勤や出向の取り扱いを十分に確認しておく必要があります。 団体監理型実習生受け入れの流れは以下の通りとなります。 (JITCO、https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/) 上記、海外の所属機関の範囲が定義されていますが、基本的に(1)の海外支店、子会社、合弁会社が想定されており、その他要件に該当する場合には更なる証明が必要とされます。 企業単独型技能実習は監理団体を介在しない、例外的な技能実習の形態であり全技能実習の中でも数パーセントの割合でしか実行されていません。又、監理団体が負っていた責務、役割を全て実習実施者が負う必要があり、現地法人の存在も必須となります。この事実を考えると、企業単独型技能実習を実行できる可能性がある企業は、既に技能実習生の受け入れ実績があり、更に既に海外支店が存在する大企業だと言えるでしょう。 関連記事: 【訪日ビザ4:技能実習】現地採用したベトナム国籍の従業員に日本で長期間技能を身に着けさせたい
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- 2023.10.14
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【ベトナム・労働許可】就労する外国人労働者の条件等について一部を変更した政令第70/2023/NĐ-CP号について
政府は、2023年9月18日、ベトナムで就労する外国人労働者に関する政令第152/2020/NĐ-CP 号(以下、「政令第152号」といいます。)の条項の一部を改正する政令第70/2023/NĐ-CP号(以下、「政令第70号」といいます。)を公布し、同政令は即日発効となっています。 政令第70号は外国人の労働許可書(ワークパーミット/Work Permit。以下「WP」といいます。)に関する変更点などについて規定しており、日系企業にも重要な影響を及ぼすので、以下に主な変更点を記載します。 以前の規定では、外国人労働者が専門家とみなされるために、以下の条件を満たすことが必要とされていました。 大学レベル以上の卒業証明書または同等の資格証明書類を持つこと ベトナムで就労する予定の職能に適合する分野を専攻し、その専攻分野で3年以上の実務経験を有すること しかし、政令第70号により、高等教育における専攻との一致要件は削除されています。 そのため、外国人労働者は、 大学レベル以上の学校を卒業したことまたは同等の資格を有すること、 ベトナムで就労予定の職能に適した3年以上の実務経験を有すること の二点を満たせば、専門家とみなされます(政令第70号第1条第1項(a))。 政令第70号第1条1項(c)によれば、 ベトナムで就労する予定の職能に適した1年以上の研修を受け、 その職能について3年以上の実務経験を有する 外国人労働者は、技術的な労働者とみなされます。 旧規定と比較すると、やはり教育との関連性が要求されなくなっています。 執行役員社長について政令第70号第1条1項(b)は、具体的にどのような者が当たるかを明記しています。 同項により、執行役員社長は以下のいずれかに該当する者とされています。 企業の支社・駐在事務所あるいは営業所の長 組織・機関・企業の一つ以上の事業を直接に運営し、それらの事業の長として務め、組織・機関・企業の最高責任者の指導・指示を直接に受ける者 原則として、会社は外国人労働者を雇入れる前に、ベトナム人労働者が対応できず外国人労働者の使用を必要とする各ポジションに対するニーズを確定し、当局へ報告・説明しなければなりません(以下、「外国人労働者の使用ニーズを報告する手続」といいます。)。 政令第152号によれば、この手続きは外国人労働者の使用予定日の少なくとも 30 日前までとされていました。しかし、政令第70号によりこの手続きは、外国人労働者の使用予定日(雇用開始日)の少なくとも 15 日前までに、労働・傷病兵・社会省または外国人労働者が就労する予定地の労働・傷病兵・社会局で行わなければならないと変更されています(政令第70号第1条2項)。 政令第70号第1条2項により、会社は、外国人労働者の使用ニーズを報告する手続を行う前に、外国人労働者を募集する予定のポジションにベトナム人労働者を募集する通知を以下のとおり実施しなければなりません。この通知は、2024年1月1日より実施しなければならないとされています。 募集通知の内容:ポジション、職務、ジョブディスクリプション、人数、資格・実務経験に関する条件、給与、勤務時間・所在地を含む必要がある。 募集通知の方法:労働・傷病兵・社会省の電子情報ポータル(雇用局)または、省レベルの人民委員会の委員長が設立した採用サービスセンターの電子情報ポータルにて掲載する。 募集通知の期限:当局へ報告・説明する予定日の少なくとも 15日前。 外国人労働者を募集する予定のポジションにベトナム人労働者を募集することができなかった後、会社は、外国人労働者の使用ニーズを報告する手続を行います。 従来は、外国人労働者の勤務所在地の1か所(普通はベトナム本社の住所)がWPに記入されていました。しかし、政令第70号第1条5項(a)によれば、外国人労働者が、複数の勤務所在地にて就労する場合、WP発給申請書にその外国人労働者の全ての勤務所在地を記入しなければならないと変更されています。 複数の勤務所在地が複数の省・中央直轄市にある場合には、WPの発給を担当する機関が、労働・傷病兵・社会省となります(政令第70号第1条11項(a))。 複数の勤務所在地が同じ省・中央直轄市にある場合、WPの発給を担当する機関は、外国人労働者が就労する地方の労働・傷病兵・社会局となります(政令第70号第1条11項(dd))。 政令第70号第1条3項によれば、外国人労働者が、複数の省・中央直轄市にて就労する場合、会社は以下に従って報告をしなければなりません。 報告の方法:労働・傷病兵・社会省及び外国人労働者が就労する所在地の労働・傷病兵・社会局へオンラインで報告する 報告の雛形:政令第70号の付録Ⅰ、17/PLIの書式を用いる 報告の期限:外国人労働者の就労開始日から3営業日以内 WPの再発給となる場合として、政令第70号第1条7項は、労働許可書の有効期限内にWPに記載した企業名(企業コード変更なし)が変更される場合を追加しています。 政令第70号第2条により、工業団地・経済地区の委員会は、以下の権限を喪失することになります。 工業団地・経済地区で就労する外国人労働者に対するWPの発給・再発給・更新・取消、および当該外国人労働者がWPの発給対象外であることの確認 外国人労働者の使用状況に関する報告書の受理 ベトナム人労働者が対応できない各ポジションに対する外国人労働者の使用ニーズに関する工業団地・経済地区の会社の報告説明書の受理 工業団地・経済地区の会社は、状況に応じて、WP申請などの上記の手続を労働・傷病兵・社会省または外国人労働者が就労する所在地の労働・傷病兵・社会局で実施する必要があります。 最後に、政令第70号はWP申請書類などを規定しています。これらの書類については、政令第70号の原文をご確認ください。
厳選した店舗のみを掲載したプレミアムフードデリバリーサービス「Capichi」とスマートオーダーシステム「Capichi OI」の開発、運営を行っている。「Capichi」は2023年8月時点で登録ユーザー数14万人、登録店舗数1400店舗を超えるサービスとなっており、タイや日本など他国への事業展開も進めている。
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- 2023.09.13
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本コラムでは、ベトナムに入国する際に一般的に気をつけなければならない点について、整理します。 入国時の規制・制度は随時変わる可能性があるため、入国時には改めて確認するようお願いいたします。 (最終更新:2024年9月) 基本情報 45日以上の滞在、または業務目的で報奨を伴う場合はVISAの発行が必要。 詳しくはこちらをご覧ください。 【ベトナムビザ】ベトナム入国ビザの種類について 電子ビザの申請について 日本を含む80カ国はオンラインで申請・決済できる電子ビザ「E-VISA」の発行が許可されています。電子ビザの有効期限は渡航日より90日間です。発効までに3営業日以上を必要としているので、余裕をもった申請が必要です。 (2023年8月15日より、30日から90日間に延長され、かつ、複数回入国にも対応しました。) 以下のリンクから申請できます。 https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/web/guest/trang-chu-ttdt ビザ免除措置 以下の要件に当てはまる場合、ビザ無しでも入国できます。 ベトナム滞在期間が45日以内 (2023年8月15日より、15日から45日に延長されました。) ベトナム入国の時点でパスポート旅券の有効期限が6か月以上あること 47/2014/QH1第 21条により入国禁止措置の対象になっていないこと APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC) APEC域内を頻繁に出張するビジネス関係者の移動を円滑にするための特別なカードです。 申請するには、申請書類を準備の上、外務省経済局アジア太平洋経済協力(APEC)ABTC班に郵送しなければなりません。ABTCを保有している場合、入国時の審査ゲートも優遇されており、迅速に入国が可能です。 必要書類は以下の通りです。 000040032.pdf (mofa.go.jp) 以下のリンクよりABTCカードの詳細を確認できます。 APECビジネス・トラベル・カード(ABTC)とは?|外務省 (mofa.go.jp) ・ベトナム渡航の場合、渡航日から6か月以上の有効期限を残したパスポートが必要 ※VISA申請時にも、有効期限6か月以上を残したパスポートが必要となります。 パスポートは継続発行・新規発行に関わらず、発行完了まで6日間(土日祝を除く)を要するので注意が必要です。 2025年3月24日から、海外の大使館や総領事館でのパスポート発行には3週間から4週間かかることになりますのでご注意ください。 1. 日本政府は、2025年3月24日から、旅券の偽変造対策を強化するため人定事項ページにプラスチック基材を用いた「2025年旅券」の発給開始を予定しております。 2. 現在、当館では旅券の申請後3営業日(申請日を除く)で交付を行っておりますが、来年3月24日以降は、旅券が日本国内で作成され当館まで配送されることとなるため、最短でも3週間、場合によっては4週間程度の日数を要することとなります。 3. 今後は、現在と比べて旅券の発給に時間を要することになるため、この機会に、改めて、現在お持ちの旅券の有効期限が十分かご確認いただき、早めの旅券の切替申請をご検討下さい(旅券の残存有効期間が1年未満の場合に切替申請が可能です。)。 詳細は以下から。 https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00972.html パスポート 有効期限6か月以上を残したもの VISA 入国審査時に使用します。発給されたE-VISAは印刷して持参します。 ※報酬を伴う業務目的での滞在、または45日以上の滞在をする者 ※ノービザ(ビザ免除措置)での入国の場合には不要。VISAを提示しない場合、ノービザでの入国となってしまうため注意が必要です。 ※現在の実務上は、①パスポート、②ビザ(ノービザ入国以外)、③乗ってきた飛行機のチケット の3つの提示が求められており、それ以上の提示を求められることは稀です。 復路航空券または第三国への航空券 確認を受ける場合があります。Eチケットを事前に印刷して準備しておきましょう。 ※VISAなしでベトナムに滞在する者が対象 滞在先情報 入国審査時、ベトナムでの滞在場所を聞かれることがあります。 滞在するホテル等の名前と住所があらかじめわかるよう準備します。 到着後、イミグレーションカウンターで入国審査が行われます。 ・審査官に、パスポート・乗ってきた便のEチケット(場合によって復路のEチケット)・VISAを提示が必要。 ・審査官から「滞在期間」「滞在場所」「滞在目的」について聞かれる場合があります。(もっとも、口頭で確認されることは少ないです。) ・審査通過後、パスポートに入国スタンプを押される。 【注意点】 VISAを利用する場合、入国審査時にVISAを提示しないと、ノービザで入国扱いになってしまい、ノービザの期間を超えて帰国時に不法滞在として扱われる場合があります。VISAをしっかり提示するようにご注意ください。 滞在許可期限の確認について 審査官がパスポート下に記入する日付(日/月/年)は滞在許可の期限日です。 VISAを取得し、45日以上滞在する人は、記入された日付が正しいかどうか、その場を離れる前に確認する必要があります。 ※自動入国ゲート 現在、自動入国ゲートの導入が行われています。ベトナム居住者については事前に登録することで使うことができるようになるようですが、まだ導入段階のため係員も不慣れ、かつ、外国人の使用例も多くありません。 居住者についてはベトナム出国については利用できるようになっていますが、観光客の方は利用できません。 【2024年9月追記】 出国のために電子入管ゲート登録してみました。 ①登録5分→②登録後10分待機→③電子ゲートで3分で出国手続が完了しました。一度登録が済めば今後は③のみとなります。 必要なもの: ①登録: パスポートとレジデンスカード、全ての指の指紋を登録 ③電子ゲート: パスポートと搭乗券と右手人差し指の指紋 ※その後、荷物のセキュリティは必要です。 持ち込み、持ち出し禁止物は以下の通りです。 銃 骨董品 爆発物 麻薬 ベトナム人のモラルに悪影響をもたらす写真、出版物、映像、等。 詳しくは以下のリンクから確認できます。 ベトナム出入国情報 | 在ベトナム日本国大使館 上限を超えた現金・外貨を持って入国する場合は申請が必要です。 上限は以下の通りです。 現金5,000米ドル 同額相当の外貨 1,500万ベトナムドン 申請方法 空港で税関係官に申告用紙を請求し、申請します。 ベトナムドン(VND)について 1VND=約0.0058円(2024年9月20日現在) VNDをおおよその日本円に換算するときは、0を3つ取って6をかけると計算しやすいです。 (例)50,000VNDの場合、下の位から0を3つ取った値「50」×6=約300円 両替所 両替所は空港や街中にあります。 日本や、ベトナムの空港での換金は街中にある料金所よりレートが悪いことが多いです。 必要最低限分だけ空港などで換金し、主には比較的レートの良い街中の両替所、金屋、宝石店などを利用することがおすすめです。 【街中の両替所の代表例】 ※レートなどは、その時々で変わります。両替金額が間違いないかどうかは、常に現地で確認するようにしてください。 ・ホーチミン Quầy Thu đổi Ngoại tệ Eximbank 59(135 Đ. Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) ↓google map https://maps.app.goo.gl/YyU2wnVYGUyB5pUz5?g_st=il ・ダナン Hiệu vàng Soạn Hà(121 Trần Phú, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000) ↓google map https://maps.app.goo.gl/prm5fkzogvT1kas17?g_st=il ・ハノイ QUANG HUY GEMSTONE & JEWLLERY(130 P. Hàng Bạc, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) ↓google map https://maps.app.goo.gl/GBrfRgzoXE3DsJrw6?g_st=il ベトナムでの移動手段は車タクシーやバイクタクシーが一般的です。 支払い方法は現金が基本です。(ビナサンタクシーやマイリンタクシーではクレジットカードを使うことも可能です) 料金表示は下3桁(000)が表示されていません。自分でメーターを見て支払いします。 例)下記の写真の場合 98,000 VND の支払いです。 【注意点】 「白タク」と呼ばれるぼったくりのタクシーも多くいます。利用するタクシー会社に注意してください。 特に、空港出口付近のタクシー乗り場に行く途中で話しかけてくるドライバーは、「白タク」である場合が多いです。 正規のタクシー乗り場には、上記のタクシー会社のスタッフ(ユニフォーム着用)がおり、案内してくれることが多いです。できるだけ、そうしたスタッフに声をかけて乗るべきタクシーを指示してもらいましょう。 下の表では南部ホーチミン、中部ダナン、北部ハノイ、の3地域に分けてタクシー利用に関して整理しています。 タンソンニャット国際空港(ホーチミン) ダナン国際空港 ノイバイ国際空港(ハノイ) タクシー会社 VINASUN(ビナサン) MILINH(マイリン) VINASUN(ビナサン) MILINH(マイリン) TIEN SA(ティエンサ) Taxi group(タクシーグループ) MILINH(マイリン) 国際線ターミナル タクシー乗り場 到着ロビーを出て左 →Taxi Standの看板(空港タクシー乗り場)を直進 →タクシー乗り場到着 到着ロビー正面 ※上記のタクシーが居なければ、右手方面に5分ほど歩き、国内線ターミナルより乗車 到着ロビーを出て左 中心地への所要時間 30分 15分 40分 中心地までの料金 200,000VND(*1) 100,000VND(*1) 400,000VND(*1) *1:別途空港使用料が取られます。10,000〜15,000VNDを要求されることが多いので、それに従って支払います。 ○タクシー会社と画像 上記でおすすめしたタクシーブランドに似せた車も多くあります。 以下にタクシー画像を載せているので、参考にしてください。 VINASUN(ビナサン)タクシー MILINH(マイリン)タクシー TIEN SA(ティエンサ)タクシー Taxi group 東南アジアを中心に普及している配車アプリです。 アプリは英語と中国語に対応しており、日本で会員登録、クレジットカードの登録が出来ます。 アプリ上で出発地・到着地を指定可能、さらに予約段階で支払額がわかるため、ベトナム語が出来なくても問題ありません。 アプリの詳細は以下のリンクから確認できます。 Grab Japan | 東南アジアで一般車の配車を依頼するならぜひダウンロード 【注意点】 雨の日はドライバーが捕まりにくいので注意が必要です。 なお、空港などではタクシー乗り場のような正規の乗車場所がないケースも多くあり、タクシーのほうが便利なこともあります。Grabを利用する場合は、本当に自分が予約した車かどうかを確認してから、乗り込むようにしてください。 予約したGrabを装って話しかけてくる「白タク」ドライバー(往々にしてぼったくられる)の被害例もあります。
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- 2023.07.28
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【訪日ビザ5:団体監理型技能実習】日本国内で一定数の外国人従業員を現業分野で流動的に受け入れたい
日本国内で外国人が現業分野で就労することは、非常に限られた手段でのみ認められています。そのうちの手段の一つが技能実習制度を利用することとなります。 技能実習制度とはその名の通り実習生に日本で行う研修を通じて特定の技術を習得してもらい、実習修了後に本国に学んだ技術をフィードバックする事を前提に設計されています。(技能実習法第1条) 技能実習を在留資格別に分類すると以下の通りとなります。(3号を除く) 1年目 2年目 3年目 団体監理型技能実習 技能実習第1号ロ 技能実習第2号ロ 技能実習第2号ロ 企業単独型技能実習 技能実習第1号イ 技能実習第2号イ 技能実習第2号イ (技能実習法第2条3項及び5項) 技能実習は上記の通り団体監理型技能実習と企業単独型技能実習に分類できますが、当記事では団体監理型技能実習について解説を行います。 大きく分けると3つの機関が団体監理型技能実習制度に介在しています。 実習実施機関 技能実習生が実際に技能研修を行う企業、団体を指します。 実習実施者については届出制となりますので、実習に当たっては技能実習機構に届け出を行う必要があります。(技能実習法第2条6項) 監理団体 技能実習生の紹介、監督を行うのが監理団体です。監理団体については許可制となりますので、技能実習機構に事前に許可申請を行う必要があります。(技能実習法第2条10項) 送り出し機関 技能実習生の募集・選抜、送り出し前の日本語教育、送り出し後のサポート、帰国後の実習生に対するフォローアップなどを行います。(技能実習法第二十三条第二項第六号) 団体監理型技能実習生受け入れの流れは以下の通りとなります。 技能実習生の受け入れが単純に申請や届け出、受け入れ企業の希望のみをもって行われるものではなく、送り出し機関を含む関係各所の協力関係に基づいて成り立っていることが見て取れると思います。 なお、技能実習制度は見直しが検討されており、中間報告が令和5年5月に技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議の形で中間報告がなされています。 制度の枠組みの大きな変更はないと思われるものの、送り出し、監理団体の双方の規制を強化する方向で検討されており今後も引き続き注視が必要です。 関連記事: 【訪日ビザ4:技能実習】現地採用したベトナム国籍の従業員に日本で長期間技能を身に着けさせたい 【訪日ビザ6:企業単独型技能実習】日本国内で一定数の外国人従業員を現業分野で流動的に受け入れたい
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- 2023.07.24
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【ニュース】ベトナムでも国際最低課税(グローバルミニマム課税)の対応が本格化。2024年の施行に向け。
2024年に始まる国際最低課税(グローバルミニマム課税)について、ベトナムでも2023年後半に対応が本格化しそうです。 グローバルミニマム課税: グループの全世界での年間総収入金額が7億5000 万ユーロ以上の多国籍企業グループを対象にしており、基準税率 15%以上の課税を確保する目的で、子会社等の所在する軽 課税国での税負担が基準税率 15%に至るまで、本拠地に所在する親会社等に対して上乗せ(トップ アップ)課税を行う制度 たとえば、ベトナムで10%課税された場合でも、親会社が日本にある対象企業については、日本でも最低税率の15%までの残り5%が課税されることになるもの。 ベトナムは、通常の企業所得税が20%ですが、製造業やIT業などで大幅な減税をすることで外資企業を誘致してきました。 たとえば、IT企業については、設立から15年間基準税率10%、黒字化から4年免税・9年50%減税という大幅な優遇税制が敷かれており、これにより外資企業も誘致できる上、人材も育つという良い循環がうまれていました。 グローバルミニマム課税が導入されると、ベトナムの外資系企業のうち1015社がこの税率の対象となるとされており、2024年に適用された場合、サムスン、インテル、LG、ボッシュ、シャープ、パナソニック、フォックスコン、ペガトロンという外国企業(これらでベトナムへのFDI総額のほぼ30%を占める)など、ベトナムの70以上の企業が影響を受けるとされています。 ベトナムで税額が低くても本拠地で課税されてしまうとすれば、ベトナムへの税制優遇は投資の理由ではなくなってしまうため、何らかの異なるメリットを出すべくベトナム政府は対応を検討中です。 参考: VnExpress「National Assembly to review global minimum tax in October」 https://e.vnexpress.net/news/business/economy/national-assembly-to-review-global-minimum-tax-in-october-4628710.html NNA ASIA「国際最低課税の対応法令、24年年初に施行へ」 https://www.nna.jp/news/2545434 【追記】 なお、2023年の第15期国会の第6回会議では、グローバル・ミニマム課税に関する決議草案が短縮手続きにより採択される予定だったが、同案の審議・採択は次回以降に見送られることになっています(以下のVietjoリンク参照)。 https://www.viet-jo.com/news/economy/231018184245.html 【追記2】 ベトナム国会は、グローバルミニマム税(GMT)構想に対応する上乗せの課税を正式に可決しました。これにより、現在15%未満の税しか支払っていない企業は、来年の初めからその差額を補う上乗せ税を支払う必要があります。 具体的な法案は来年に見送りになりましたが、先に決議で課税を決定した形です。 https://www.vietnam-briefing.com/news/tax-update-global-minimum-tax-vat-tax-reduction-confirmed-for-2024.html/
- コラム
- 2023.07.24
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【ベトナム相続】日本居住の日本人がベトナムで相続不動産を有する場合、どのようにすればスムーズに相続手続できますか。
日本人がベトナム国内に財産を遺して亡くなった場合、その相続手続きには原則として日本の民法が適用されます(民法第680条1項)が、遺産が不動産の場合には、ベトナムの民法が適用されることとなります(同2項)。 そのため、被相続人との関係で誰が相続人となるのかは、ベトナムの民法を確認の上、被相続人との相続関係にあることを当局に対し証明していく必要が生じます。 ベトナム民法上の法定相続は、以下のようになっています(第651条)。 a) 第一相続順位は,死亡した者の配偶者,実父,実母,養父,養母,実子,養子からな る。 b) 第二相続順位は,死亡した者の父方の祖父母,母方の祖父母,実の兄弟姉妹,父方の 祖父母,母方の祖父母である死亡した者の実孫からなる。 c) 第三相続順位は,死亡した者の曾祖父母,死亡した者の伯父・伯母,叔父・叔母,死亡 した者の実の甥・姪,死亡した者の実の曾孫からなる。 同じ相続順位にある相続人が複数いる場合,各相続人は、均等の割合で遺産を共同相続します(同2項)。次順位の相続人は、死亡等により先相続順位の者がいない時にのみ,相続権を有することができるとされています(同3項)。 日本同様、遺産が複数の法定相続人間で共有状態となっている場合、遺産分割を行う必要がありますが、ベトナム法上、特別受益や寄与分といった概念はありません。 不動産のように現物での分割が困難な遺産については、共同売却のほか、価格鑑定実施後に代償分割する方法が定められています(第660条2項)。 もっとも、日本法とは異なり、遺産分割には時効期間が設定されており、不動産の遺産分割の時効は30年となっています(第623条1項)。時効期間経過後は、当該不動産を管理している者が遺産不動産を取得し(同2項)、そのような管理人がいない場合には、国庫に帰属することとされています(同3項)。 不動産を相続するためには、「土地使用権、住宅および土地に付随する他の資産所有権の証明書」(いわゆるピンクブック)上の所有者名義を書き換えるため、当局に対し、被相続人の死亡と、被相続人との相続関係を証明する書類を提出する必要があります。 また、遺産分割によって相続人のひとりが単独で取得する場合、又は相続人が法的な遺言によって取得する場合には、遺産分割協議書(ベトナム語:Văn Bản Thỏa Thuận Phân Chia Di Sản Thừa Kế)を提出する必要が生じるものと思われます。相続人が複数おり、相続人が相続される不動産の分割を合意せず、その不動産を共同で所有する場合には、遺産開陳書(ベトナム語:Văn Bản Khai Nhận Di Sản Thừa Kế)を提出する必要が生じるものと思われます。遺産開陳書及び遺産分割協議書は、ベトナム公証役場で公証される必要があります。 日本在住の日本人が被相続人の場合、被相続人の死亡や、その相続関係については、上記のいずれも戸籍謄本によって証明可能ですが、当然、戸籍謄本は日本語での記載であるため、これをベトナム語に翻訳した書類を添付して認証を得る必要があります。 手続きとしては公証役場で公証人の認証、公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得した後、外務省でアポスティーユや公印確認を取得する必要があります。さらに、ベトナムはハーグ条約非加盟国であるため、外務省の公印確認を取得した後、駐日大使館の領事認証を取得する必要があります。 相続発生後に遺産を誰に渡したいか、予め決まっている場合には、遺言書を作成する必要があります。 遺言の形式については、遺言が作成された地の国の法令に従って確定されるほか、以下の場合にも、ベトナムにおいて公認されるとされています(民法第681条2項)。 ①遺言作成をした時点又は死亡した時点で遺言作成が常住していた国 ②遺言を作成した時点又は死亡した時点で、遺言作成者が国籍を有していた国 ③相続財産が不動産である場合、不動産の所在地 したがって、日本法に従って遺言を作成することも可能ですが、ベトナムでこれを執行するためには、これをベトナム語に翻訳の上、日本の相続法に従った遺言であることの証明(日本法の説明書等)も必要になるものと思われます。 他方、ベトナムにおいて、ベトナム法に則った遺言を作成する場合、以下の方法が規定されています。 ①証人のいない文書による遺言(民法第633条) ―自筆で内容を記載し、署名 ②証人のいる文書による遺言(民法第634条) ―自筆又はタイプ打ちが可能。遺言者の署名又は指印。証人2人の署名。 ③公証された文書による遺言(民法第635条、第636条) ―公証の前で遺言の内容を宣言。公証人が書き取り。遺言者の署名又は指印。公証人の署名 ④確証された文書による遺言 (民法第635条、第636条) ―確証権限者の前で遺言の内容を宣言。公証人が書き取り。遺言者の署名又は指印。公証人の署名 もっとも、実務上、ベトナム公証人、確証権限者は、外国人の遺言を公証・確証していません。したがって、証人のいない文書による遺言か、証人のいる文書による遺言を行うしかないのが現状です。場所や時期により状況が変わる可能性もあるため、実務の確認が必要となります。 遺言の内容は、①遺言をした年月日、②遺言者の氏名と居所、③遺産を受領する個人の氏名、機関・組織の名称、④遺産の内容と遺産の所在、で構成されます。その他の内容も記載可能です。遺言が複数頁に渡る場合、各頁に番号を記載し、遺言者が署名又は押印する必要があります。 遺言者は、遺言において遺産管理人を指定することができ(第626条5項) 、遺産管理人は、以下の権利義務を有するとされています(第617条1項)。なお、遺産管理人の指定がない場合、相続人間の合意により遺産分割者を選任することも可能とされています。 ①遺産目録の作成 ②他人に占有されている遺産の回収(法律で別段の規定がある場合を除く) ③遺産の保管 ④各相続人に対する遺産状況の通知 ⑤相続人の要求に従った遺産の引き渡し また、遺言者は、遺言において遺産分割者を指定することができ(第626条5項) 、遺産分割者は、遺言のとおりに遺産を分割しなければならないとされています(第657条2項)。 なお、遺産分割者の指定がない場合、相続人間の合意により遺産分割者を選任することも可能とされています。 このように、ベトナムでは、遺産を管理する者と、遺産を分割(遺言を執行)する者が別の役職として区別されていますが、同一人を指定することも可能とされています(第657条1項)。 外国人が遺言者である遺言を執行する場合には、遺言者の死亡の証明と、遺産の受取人であることの身分証明が必要になるものと思われます。その場合、やはり戸籍等の翻訳と、公証人による認証、公証人の押印証明を取得した後、外務省で公印確認を取得し、駐日大使館の領事認証を取得する必要があります。 なお、ベトナムの相続法においても、日本の遺留分同様の制度が規定されています。 具体的には、法定相続人が、本来の法定相続分の3分の2よりも少ない遺産の分しか享受することができない場合、以下の者は法定相続分の3分の2と同等の遺産分を享受することができます(民法第644条)。 ① 未成年の子、父、母、妻、夫 ② 成年者となっているが、労働能力がない子 この規定は、遺産受領を拒否(放棄)した者、遺産を享受する権利を有しない者には適用されません。