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厳選した店舗のみを掲載したプレミアムフードデリバリーサービス「Capichi」とスマートオーダーシステム「Capichi OI」の開発、運営を行っている。「Capichi」は2023年8月時点で登録ユーザー数14万人、登録店舗数1400店舗を超えるサービスとなっており、タイや日本など他国への事業展開も進めている。
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- 2023.09.13
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【弁護士事務所解説】ベトナム入国時の注意点について【2026年最新】
2026年5月 最新更新 ベトナム入国ガイド 初版公開:2023年9月13日 / 最終更新:2026年5月15日 / CastGlobal Law Vietnam ベトナムに入国する際に一般的に気をつけなければならない点について、ベトナムに駐在する日本国弁護士が最新情報に基づき整理します。2026年4月15日から開始されたプレアライバル申告制度、E-Visaの最新運用、ノービザ滞在ルール、税関申告、Autogate(自動入国ゲート)、ファストトラック、Grab利用時の注意点まで、これ1本でベトナム入国の全体像を把握できます。 📝 2026年5月の主要アップデート ・プレアライバル申告制度開始(2026年4月15日〜・タンソンニャット空港) ・タンソンニャット出国Autogateが約2ヶ月間一時停止(システムアップグレード) ・ノービザ滞在期間:15日→45日に延長 ・E-Visa:30日→90日に延長、複数回入国対応 ・パスポート発給期間が3〜4週間に延長(2025年3月24日〜) 基本ルール:日本国籍の場合、45日以内の滞在かつ観光・短期出張目的であればビザ免除(ノービザ)で入国可能です。それを超える滞在、または報酬を伴う業務目的での渡航ではビザの発給が必要です。 ビザの種類について詳しくはこちらのコラムをご覧ください👇 【ベトナムビザ】ベトナム入国ビザの種類について 日本を含む80カ国以上が、オンラインで申請・決済できる電子ビザ「E-Visa」の発給対象です。 ▍ E-Visaのポイント ・有効期間:渡航日より最大90日(2023年8月15日改正で30日→90日に延長) ・複数回入国(マルチ)にも対応 ・発行までに最低3営業日を要するため、余裕を持った申請が必須 ・申請サイト:https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/ 以下の要件を満たす場合、日本国籍者はビザ無しで入国できます。 ・ベトナム滞在期間が45日以内(2023年8月15日に15日→45日に延長) ・ベトナム入国時点でパスポートの有効期限が6ヶ月以上残っていること ・改正出入国法第21条に基づき入国禁止措置の対象になっていないこと ※ ノービザは原則として観光・短期商用が対象です。報酬を伴う業務目的での滞在はビザが必要です。 ベトナム渡航には、渡航日から6ヶ月以上の有効期限を残したパスポートが必要です(E-Visa申請時も同様)。 ⚠ パスポート発給期間に注意(2025年3月24日〜) 日本政府は2025年3月24日より、偽変造対策強化のため、人定事項ページにプラスチック基材を用いた「2025年旅券」の発給を開始しています。 これに伴い、海外の大使館・総領事館でのパスポート発給は3〜4週間を要するようになりました(従来は申請後3営業日)。これは旅券が日本国内で作成され、海外の在外公館まで配送される運用に変わったためです。 残存有効期間が1年未満の方は早めの切替申請をご検討ください。詳細は在ホーチミン日本国総領事館のお知らせをご確認ください。 2026年4月15日より、ホーチミン市タンソンニャット国際空港において、外国人の入国に係る事前申告登録制度(Pre-Arrival Information)が開始されました。 事前にオンライン申告を完了することで、入国審査時にQRコードの提示のみで手続きが可能となります。事前登録者はAPECレーン(ファストトラック)に並ばせてもらえる運用も確認されており、大幅な時間短縮が期待できます。 ✅ プレアライバル申告のポイント ・公式登録サイト:https://prearrival.immigration.gov.vn/ ・無料・日本語対応・所要時間3〜5分 ・入国の3日前(72時間前)から申告可能 ・対象空港は現時点でタンソンニャット国際空港のみ 制度の詳細・最新運用状況については以下のコラムをご覧ください👇 タンソンニャット空港で「プレアライバル申告」制度が開始 ― 外国人の事前オンライン登録を推奨【最新版】 APEC加盟国・地域内を頻繁に出張するビジネス関係者の移動を円滑にするための特別カードです。 ABTCを保有している場合、入国時の審査ゲートが優遇されており、専用のAPECレーンから迅速に入国することが可能です。日本での申請は、外務省経済局アジア太平洋経済協力(APEC)ABTC班への郵送で行います。 詳細: ABTC申請に必要な書類(外務省) APECビジネス・トラベル・カードとは?(外務省) ▍ 必須の持ち物 ① パスポート:有効期限6ヶ月以上を残したもの ② ビザ(E-Visa等):報酬を伴う業務目的または45日以上の滞在の場合。E-Visaは必ず印刷して持参。ビザを提示しないとノービザ入国扱いとなり、滞在期間超過で不法滞在になるリスクあり ③ 往路航空券(半券):直近は提示を求められます ④ プレアライバル申告のQRコード:タンソンニャット空港利用時(2026年4月15日〜) ⑤ ABTCカード:APECレーン優先入国を利用する場合(アプリ表示可) ▍ 確認される可能性のあるもの ・復路航空券または第三国への航空券:ノービザ入国者が対象。Eチケットを印刷して準備推奨 ・滞在先情報:ホテル名・住所が分かるよう準備 到着後、イミグレーションカウンターで入国審査が行われます。 審査官にパスポート、往路Eチケット、ビザ(必要な場合)を提示します。「滞在期間」「滞在場所」「滞在目的」について口頭で確認されることがありますが、近年は省略される傾向にあります。審査通過後、パスポートに入国スタンプが押されます。 ⚠ 入国審査の重要な注意点 ① ビザの提示忘れに注意:ビザを取得していてもイミグレーションで提示しないと、ノービザ入国扱いとなります。ノービザ期間(45日)を超えて帰国時に不法滞在として処理されるリスクがあります。 ② 滞在許可期限の確認:審査官がパスポートに記入する日付(日/月/年)が滞在許可の期限日です。ビザを取得し45日以上滞在する方は、その場で正しく記入されているか必ず確認してください。 タンソンニャット空港、ノイバイ空港、ダナン空港、カムラン空港、フーコック空港で、Autogate(自動入国ゲート)が運用されています。生体認証(顔認証・指紋)とパスポートスキャンにより、約30秒〜1分で入出国手続きが完了します。 対象者 入国Autogate 出国Autogate ベトナム人(チップ付きパスポート) 利用可(登録不要) 利用可(登録不要) 外国人(TRC/PRC保持者) 利用不可 通常は利用可(事前登録要) ※タンソンニャットは2026年3月下旬〜約2ヶ月間一時停止中(システム改修) 外国人(観光・短期出張) 利用不可 利用不可 ▍ Autogate登録の流れ(駐在員向け・参考) ① 登録(5分):パスポートとレジデンスカードを提示、全指の指紋を登録 ② 登録後の待機(10分) ③ 電子ゲート通過(3分):パスポート、搭乗券、右手人差し指の指紋 ※ 一度登録すれば次回以降は③のみ。荷物のセキュリティチェックは別途必要 注意:2026年3月26日以降、タンソンニャット空港の出国Autogateが約2ヶ月間一時停止されています。これはシステム新規導入・アップグレードのための一時措置で、廃止ではありません。期間中、Autogate登録済みの旅客(ABTC保持者、TRC保持外国人を含む)は、従来の手動カウンターで優先処理を受けられます。入国Autogateは通常稼働中(5基増設で能力強化)です。 以下の物品は持ち込み・持ち出しが禁止されています。 ・銃器 ・骨董品 ・爆発物 ・麻薬 ・ベトナム人のモラルに悪影響をもたらす写真、出版物、映像等 詳細:在ベトナム日本国大使館 出入国情報 以下の金額を超える現金・外貨を持って入国する場合、税関での申告が必要です。 ▍ 申告不要の上限 ・現金 5,000米ドル ・同額相当の外貨 ・1,500万ベトナムドン(VND) 上記を超える場合は、空港の税関係官に申告用紙を請求して申請します。 ベトナムドン(VND)の為替の目安は、1 VND ≒ 約0.0058円(2024年9月時点)。日本円への概算は、VNDから「ゼロを3つ取り、6を掛ける」と簡単です。例:50,000 VND → 50×6 = 約300円。 両替は空港よりも街中のレートの方が良いのが一般的です。空港では必要最低限のみ両替し、メインは街中の両替所、金店、宝石店を利用するのがおすすめです。 ▍ 各都市の代表的な両替所 ホーチミン:Quầy Thu đổi Ngoại tệ Eximbank 59 135 Đ. Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1 Google Map ダナン:Hiệu vàng Soạn Hà 121 Trần Phú, Hải Châu 1, Hải Châu Google Map ハノイ:QUANG HUY GEMSTONE & JEWELLERY 130 P. Hàng Bạc, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm Google Map ※ レートは日々変動します。両替金額が間違いないか必ず現地で確認してください。 ベトナムでの移動手段は車タクシー・バイクタクシーが一般的です。支払いは現金が基本(ビナサンタクシー、マイリンタクシーではクレジットカード可)。料金表示は下3桁(000)が省略されています。例:「98」表示なら98,000 VNDの支払い。 ⚠ 「白タク」(ぼったくりタクシー)に注意 空港出口付近のタクシー乗り場に向かう途中で話しかけてくるドライバーは、白タクの場合が多くあります。 正規のタクシー乗り場には、タクシー会社のユニフォームを着用したスタッフが配置されています。スタッフに声をかけて、乗るべきタクシーを指示してもらいましょう。 南部ホーチミン、中部ダナン、北部ハノイの主要空港におけるタクシー情報を整理します。 空港 タクシー会社 乗り場 中心地まで 料金目安 タンソンニャット(ホーチミン) VINASUN、MILINH 到着ロビーを出て左、Taxi Stand看板を直進 約30分 200,000 VND* ダナン国際空港 VINASUN、MILINH、TIEN SA 到着ロビー正面(不在時は国内線ターミナルへ) 約15分 100,000 VND* ノイバイ(ハノイ) Taxi Group、MILINH 到着ロビーを出て左 約40分 400,000 VND* *別途、空港使用料として10,000〜15,000 VNDが請求されます。 VINASUN(ビナサン ) MAILINH(マイリン) なお、近年はXanh SM(Vinグループ運営、水色の車体)のシェアが急増しており、こちらも信頼できる選択肢です。 xr:d:DAFRJHjsz8Y:4329,j:410228193191960385,t:23082314 東南アジアで広く普及している配車アプリです。アプリは英語・中国語対応で、日本にいる段階で会員登録・クレジットカード登録が可能。出発地・到着地を指定でき、予約段階で料金が確定するため、ベトナム語ができなくても安心して利用できます。 Grab Japan(公式サイト) ⚠ Grab利用時の注意点 ・雨の日はドライバーが捕まりにくくなります ・空港等では正規の乗車場所がない場合もあり、タクシーの方が便利なケースもあります ・乗車前に、本当に自分が予約した車かを必ず確認してください ・Grab予約を装って話しかけてくる白タクドライバーによる被害例があります Q1. 日本人は何日までノービザでベトナムに滞在できますか? A. 観光・短期商用目的であれば45日以内です(2023年8月15日に15日→45日に延長)。報酬を伴う業務目的の場合はビザが必要です。 Q2. プレアライバル申告をしなかった場合、入国できませんか? A. 現時点では未登録でも入国拒否にはなりません。ただし手続きに時間がかかり、APECレーン等の優先処理も受けられません。事実上の義務として対応することを推奨します。 Q3. E-Visaの有効期間と複数回入国は? A. 2023年8月15日の改正により、E-Visaは最大90日有効・複数回入国可能となりました。 Q4. ABTCを持っているとどのレーンが使えますか? A. APECレーン(ファストトラックレーン)が利用できます。また、タンソンニャットでは事前にプレアライバル申告のQRコードを提示することで、ABTCを持っていなくてもAPECレーンに並ばせてもらえる運用が確認されています(正式運用ではないため変更可能性高い)。 Q5. パスポートの残存有効期間が6ヶ月を切っています。入国できますか? A. 入国できません。ベトナム入国時点で残存有効期間が6ヶ月以上必要です。2025年3月24日以降、海外大使館でのパスポート発給は3〜4週間を要するため、早めの更新申請をおすすめします。 Q6. 駐在員(テンポラリーレジデンスカード保持者)もプレアライバル申告は必要ですか? A. 公式には明確な見解がありませんが、念のため事前登録しておくことを推奨します。登録は無料で3〜5分、デメリットはありません。 タンソンニャット空港「プレアライバル申告」制度【最新運用状況】 【ベトナムビザ】ベトナム入国ビザの種類について コラム一覧へ ベトナムでのビジネス・出張・駐在に関する法務面でのご相談は、ベトナムに駐在する日本人弁護士・ベトナム人弁護士が在籍するCastGlobal Law Vietnamまでお気軽にお問い合わせください。 クイック相談はこちら / 資料ダウンロード 情報ソース:在ベトナム日本国大使館、在ホーチミン日本国総領事館、ベトナム出入国管理局(Cục Quản lý xuất nhập cảnh)、Công văn số 1474/CACK TSN、Znews.vn、外務省、当事務所独自調査。 免責事項:本記事の内容は2026年5月9日時点の情報に基づきます。法令・運用は変更される可能性があり、個別案件については専門家にご相談ください。
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- 2023.07.28
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【訪日ビザ5:団体監理型技能実習】日本国内で一定数の外国人従業員を現業分野で流動的に受け入れたい
日本国内で外国人が現業分野で就労することは、非常に限られた手段でのみ認められています。そのうちの手段の一つが技能実習制度を利用することとなります。 技能実習制度とはその名の通り実習生に日本で行う研修を通じて特定の技術を習得してもらい、実習修了後に本国に学んだ技術をフィードバックする事を前提に設計されています。(技能実習法第1条) 技能実習を在留資格別に分類すると以下の通りとなります。(3号を除く) 1年目 2年目 3年目 団体監理型技能実習 技能実習第1号ロ 技能実習第2号ロ 技能実習第2号ロ 企業単独型技能実習 技能実習第1号イ 技能実習第2号イ 技能実習第2号イ (技能実習法第2条3項及び5項) 技能実習は上記の通り団体監理型技能実習と企業単独型技能実習に分類できますが、当記事では団体監理型技能実習について解説を行います。 大きく分けると3つの機関が団体監理型技能実習制度に介在しています。 実習実施機関 技能実習生が実際に技能研修を行う企業、団体を指します。 実習実施者については届出制となりますので、実習に当たっては技能実習機構に届け出を行う必要があります。(技能実習法第2条6項) 監理団体 技能実習生の紹介、監督を行うのが監理団体です。監理団体については許可制となりますので、技能実習機構に事前に許可申請を行う必要があります。(技能実習法第2条10項) 送り出し機関 技能実習生の募集・選抜、送り出し前の日本語教育、送り出し後のサポート、帰国後の実習生に対するフォローアップなどを行います。(技能実習法第二十三条第二項第六号) 団体監理型技能実習生受け入れの流れは以下の通りとなります。 技能実習生の受け入れが単純に申請や届け出、受け入れ企業の希望のみをもって行われるものではなく、送り出し機関を含む関係各所の協力関係に基づいて成り立っていることが見て取れると思います。 なお、技能実習制度は見直しが検討されており、中間報告が令和5年5月に技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議の形で中間報告がなされています。 制度の枠組みの大きな変更はないと思われるものの、送り出し、監理団体の双方の規制を強化する方向で検討されており今後も引き続き注視が必要です。 関連記事: 【訪日ビザ4:技能実習】現地採用したベトナム国籍の従業員に日本で長期間技能を身に着けさせたい 【訪日ビザ6:企業単独型技能実習】日本国内で一定数の外国人従業員を現業分野で流動的に受け入れたい
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- 2023.07.24
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【ニュース】ベトナムでも国際最低課税(グローバルミニマム課税)の対応が本格化。2024年の施行に向け。
2024年に始まる国際最低課税(グローバルミニマム課税)について、ベトナムでも2023年後半に対応が本格化しそうです。 グローバルミニマム課税: グループの全世界での年間総収入金額が7億5000 万ユーロ以上の多国籍企業グループを対象にしており、基準税率 15%以上の課税を確保する目的で、子会社等の所在する軽 課税国での税負担が基準税率 15%に至るまで、本拠地に所在する親会社等に対して上乗せ(トップ アップ)課税を行う制度 たとえば、ベトナムで10%課税された場合でも、親会社が日本にある対象企業については、日本でも最低税率の15%までの残り5%が課税されることになるもの。 ベトナムは、通常の企業所得税が20%ですが、製造業やIT業などで大幅な減税をすることで外資企業を誘致してきました。 たとえば、IT企業については、設立から15年間基準税率10%、黒字化から4年免税・9年50%減税という大幅な優遇税制が敷かれており、これにより外資企業も誘致できる上、人材も育つという良い循環がうまれていました。 グローバルミニマム課税が導入されると、ベトナムの外資系企業のうち1015社がこの税率の対象となるとされており、2024年に適用された場合、サムスン、インテル、LG、ボッシュ、シャープ、パナソニック、フォックスコン、ペガトロンという外国企業(これらでベトナムへのFDI総額のほぼ30%を占める)など、ベトナムの70以上の企業が影響を受けるとされています。 ベトナムで税額が低くても本拠地で課税されてしまうとすれば、ベトナムへの税制優遇は投資の理由ではなくなってしまうため、何らかの異なるメリットを出すべくベトナム政府は対応を検討中です。 参考: VnExpress「National Assembly to review global minimum tax in October」 https://e.vnexpress.net/news/business/economy/national-assembly-to-review-global-minimum-tax-in-october-4628710.html NNA ASIA「国際最低課税の対応法令、24年年初に施行へ」 https://www.nna.jp/news/2545434 【追記】 なお、2023年の第15期国会の第6回会議では、グローバル・ミニマム課税に関する決議草案が短縮手続きにより採択される予定だったが、同案の審議・採択は次回以降に見送られることになっています(以下のVietjoリンク参照)。 https://www.viet-jo.com/news/economy/231018184245.html 【追記2】 ベトナム国会は、グローバルミニマム税(GMT)構想に対応する上乗せの課税を正式に可決しました。これにより、現在15%未満の税しか支払っていない企業は、来年の初めからその差額を補う上乗せ税を支払う必要があります。 具体的な法案は来年に見送りになりましたが、先に決議で課税を決定した形です。 https://www.vietnam-briefing.com/news/tax-update-global-minimum-tax-vat-tax-reduction-confirmed-for-2024.html/
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- 2023.07.24
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【ベトナム相続】日本居住の日本人がベトナムで相続不動産を有する場合、どのようにすればスムーズに相続手続できますか。
日本人がベトナム国内に財産を遺して亡くなった場合、その相続手続きには原則として日本の民法が適用されます(民法第680条1項)が、遺産が不動産の場合には、ベトナムの民法が適用されることとなります(同2項)。 そのため、被相続人との関係で誰が相続人となるのかは、ベトナムの民法を確認の上、被相続人との相続関係にあることを当局に対し証明していく必要が生じます。 ベトナム民法上の法定相続は、以下のようになっています(第651条)。 a) 第一相続順位は,死亡した者の配偶者,実父,実母,養父,養母,実子,養子からな る。 b) 第二相続順位は,死亡した者の父方の祖父母,母方の祖父母,実の兄弟姉妹,父方の 祖父母,母方の祖父母である死亡した者の実孫からなる。 c) 第三相続順位は,死亡した者の曾祖父母,死亡した者の伯父・伯母,叔父・叔母,死亡 した者の実の甥・姪,死亡した者の実の曾孫からなる。 同じ相続順位にある相続人が複数いる場合,各相続人は、均等の割合で遺産を共同相続します(同2項)。次順位の相続人は、死亡等により先相続順位の者がいない時にのみ,相続権を有することができるとされています(同3項)。 日本同様、遺産が複数の法定相続人間で共有状態となっている場合、遺産分割を行う必要がありますが、ベトナム法上、特別受益や寄与分といった概念はありません。 不動産のように現物での分割が困難な遺産については、共同売却のほか、価格鑑定実施後に代償分割する方法が定められています(第660条2項)。 もっとも、日本法とは異なり、遺産分割には時効期間が設定されており、不動産の遺産分割の時効は30年となっています(第623条1項)。時効期間経過後は、当該不動産を管理している者が遺産不動産を取得し(同2項)、そのような管理人がいない場合には、国庫に帰属することとされています(同3項)。 不動産を相続するためには、「土地使用権、住宅および土地に付随する他の資産所有権の証明書」(いわゆるピンクブック)上の所有者名義を書き換えるため、当局に対し、被相続人の死亡と、被相続人との相続関係を証明する書類を提出する必要があります。 また、遺産分割によって相続人のひとりが単独で取得する場合、又は相続人が法的な遺言によって取得する場合には、遺産分割協議書(ベトナム語:Văn Bản Thỏa Thuận Phân Chia Di Sản Thừa Kế)を提出する必要が生じるものと思われます。相続人が複数おり、相続人が相続される不動産の分割を合意せず、その不動産を共同で所有する場合には、遺産開陳書(ベトナム語:Văn Bản Khai Nhận Di Sản Thừa Kế)を提出する必要が生じるものと思われます。遺産開陳書及び遺産分割協議書は、ベトナム公証役場で公証される必要があります。 日本在住の日本人が被相続人の場合、被相続人の死亡や、その相続関係については、上記のいずれも戸籍謄本によって証明可能ですが、当然、戸籍謄本は日本語での記載であるため、これをベトナム語に翻訳した書類を添付して認証を得る必要があります。 手続きとしては公証役場で公証人の認証、公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得した後、外務省でアポスティーユや公印確認を取得する必要があります。さらに、ベトナムはハーグ条約非加盟国であるため、外務省の公印確認を取得した後、駐日大使館の領事認証を取得する必要があります。 相続発生後に遺産を誰に渡したいか、予め決まっている場合には、遺言書を作成する必要があります。 遺言の形式については、遺言が作成された地の国の法令に従って確定されるほか、以下の場合にも、ベトナムにおいて公認されるとされています(民法第681条2項)。 ①遺言作成をした時点又は死亡した時点で遺言作成が常住していた国 ②遺言を作成した時点又は死亡した時点で、遺言作成者が国籍を有していた国 ③相続財産が不動産である場合、不動産の所在地 したがって、日本法に従って遺言を作成することも可能ですが、ベトナムでこれを執行するためには、これをベトナム語に翻訳の上、日本の相続法に従った遺言であることの証明(日本法の説明書等)も必要になるものと思われます。 他方、ベトナムにおいて、ベトナム法に則った遺言を作成する場合、以下の方法が規定されています。 ①証人のいない文書による遺言(民法第633条) ―自筆で内容を記載し、署名 ②証人のいる文書による遺言(民法第634条) ―自筆又はタイプ打ちが可能。遺言者の署名又は指印。証人2人の署名。 ③公証された文書による遺言(民法第635条、第636条) ―公証の前で遺言の内容を宣言。公証人が書き取り。遺言者の署名又は指印。公証人の署名 ④確証された文書による遺言 (民法第635条、第636条) ―確証権限者の前で遺言の内容を宣言。公証人が書き取り。遺言者の署名又は指印。公証人の署名 もっとも、実務上、ベトナム公証人、確証権限者は、外国人の遺言を公証・確証していません。したがって、証人のいない文書による遺言か、証人のいる文書による遺言を行うしかないのが現状です。場所や時期により状況が変わる可能性もあるため、実務の確認が必要となります。 遺言の内容は、①遺言をした年月日、②遺言者の氏名と居所、③遺産を受領する個人の氏名、機関・組織の名称、④遺産の内容と遺産の所在、で構成されます。その他の内容も記載可能です。遺言が複数頁に渡る場合、各頁に番号を記載し、遺言者が署名又は押印する必要があります。 遺言者は、遺言において遺産管理人を指定することができ(第626条5項) 、遺産管理人は、以下の権利義務を有するとされています(第617条1項)。なお、遺産管理人の指定がない場合、相続人間の合意により遺産分割者を選任することも可能とされています。 ①遺産目録の作成 ②他人に占有されている遺産の回収(法律で別段の規定がある場合を除く) ③遺産の保管 ④各相続人に対する遺産状況の通知 ⑤相続人の要求に従った遺産の引き渡し また、遺言者は、遺言において遺産分割者を指定することができ(第626条5項) 、遺産分割者は、遺言のとおりに遺産を分割しなければならないとされています(第657条2項)。 なお、遺産分割者の指定がない場合、相続人間の合意により遺産分割者を選任することも可能とされています。 このように、ベトナムでは、遺産を管理する者と、遺産を分割(遺言を執行)する者が別の役職として区別されていますが、同一人を指定することも可能とされています(第657条1項)。 外国人が遺言者である遺言を執行する場合には、遺言者の死亡の証明と、遺産の受取人であることの身分証明が必要になるものと思われます。その場合、やはり戸籍等の翻訳と、公証人による認証、公証人の押印証明を取得した後、外務省で公印確認を取得し、駐日大使館の領事認証を取得する必要があります。 なお、ベトナムの相続法においても、日本の遺留分同様の制度が規定されています。 具体的には、法定相続人が、本来の法定相続分の3分の2よりも少ない遺産の分しか享受することができない場合、以下の者は法定相続分の3分の2と同等の遺産分を享受することができます(民法第644条)。 ① 未成年の子、父、母、妻、夫 ② 成年者となっているが、労働能力がない子 この規定は、遺産受領を拒否(放棄)した者、遺産を享受する権利を有しない者には適用されません。
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- 2023.07.21
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ベトナムの2023年9月初頭の連休(建国記念日・国慶節)について
法律第 45/2019/QH14 号(以下「労働法」といいます)第112条第1項đ号により、太陽暦9月2日(建国記念日/National Day/Quốc khánh)とその直前または直後の1日、合計2日間は祝日とされています。 建国記念日(国慶節・独立記念日)は、日本がポツダム宣言に調印した1945年9月2日にホー・チ・ミン氏によってベトナム民主共和国の建国が宣言された日として祝日になっています。 2023年の公務員の休日に関わる通知(Thông báo)第5034/ TB-LĐTBXH号第2項により、公務員の場合、2023年9月1日金曜日から同年9月4日月曜日までの4日間が連休とされます。 そのため、多くの企業はこれと同様の日程を休みとしますが、民間企業においては9月1日金曜日ではなく、9月3日日曜日を祝日扱いとすることも可能です(その場合の振替については後述)。 祝日に労働者が勤務を行う場合、労働法第98条第1項c号により少なくとも通常の勤務日の300%に相当する賃金を支給する必要があります(会社の週休日に関係なく、2023年9月2日は祝日勤務となります)。 もう一日の休みについては前記のとおり労働法第112条第1項đ号により、会社が9月2日の前日の1日金曜日とするか、翌日の3日日曜日とするかの指定をすることができ、指定日(1日 or 3日)に勤務をさせた場合は上記と同じ賃金を支払う必要があります。 週休日が、祝日と重なる場合、労働法第113条第3項により、次の営業日に振替休日が付与されることになります。2023年は9月2日が土曜日に当たるため、多くの会社において振替休日が発生することになります。 土日が週休日の会社でかつ公務員と同様の日程で金曜日から連休とする場合、9月4日(月曜日)は、9月2日の独立記念日の振替休日となります。 振替休日における勤務は週休日に勤務を実施させる場合と法律上同様となるので、労働法第98条第1項b号により、少なくとも通常の勤務日の200%に相当する賃金を支給する必要があります。 整理すると以下のとおりです。 ※代休は翌営業日とされているので、Bパターンも記載していますが、通常は政府の休日と合わせるため、A/C/Dのいずれかを選択する企業が多くなります。 9月1日(金) 9月2日(土) 9月3日(日) 9月4日(月) 9月5日(火) A:土日が週休で、9月1日・2日を祝日とする場合 (働く場合の手当) 祝日1日目 (300%) 祝日2日目 (300%) 週休日 (200%) 週休日(土曜日)の代休 (200%) 平日 B:土日が週休で、9月2日・3日を祝日とする場合 (働く場合の手当) 平日 祝日1日目 (300%) 祝日2日目 (300%) 週休日(日曜日)の代休 (200%) 週休日(日曜日)の代休 (200%) C:日曜日が週休で、9月1日・2日を祝日とする場合 (働く場合の手当) 祝日1日目 (300%) 祝日2日目 (300%) 週休日 (200%) 平日 平日 D:日曜日が週休で、9月2日・3日を祝日とする場合 (働く場合の手当) 平日 祝日1日目 (300%) 祝日2日目 (300%) 週休日(日曜日)の代休 (200%) 平日
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- 2023.07.14
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ベトナムにおいては、法律第33/2013/QH13号(法律第60/2020/QH14号により一部修正)により、ベトナムに所在する企業および18歳以上のベトナム国民は、自然災害に関わる基金(ベトナム語:Quỹ phòng, chống thiên tai。以下「自然災害基金」といいます)へ拠出する義務が課せられています(同法第10条第2項a号)。 弊社でも、ホーチミン市1区当局より、2022年の実績に基づいた自然災害基金の請求が届きましたので、各社にも(タイミングが異なるものの)届いているかと思います。 政令78/2021/ND-CP号により、企業負担分と従業員負担分は以下とされています。 支払い可能額の50%を7月31日までに、残額を11月30日までに支払うよう通知が来ています(詳細は各社ご確認ください)。 ベトナム国内に所在するローカル企業と外資企業は年間財務報告書記載の資産価格の0.02%に相当する金銭(但し、最低でも50万VND、最高でも1億VNDの範囲となります)を拠出する義務を負います(政令78/2021/ND-CP号。以下「政令78号」といいます。第12条第1項)。 ベトナムで一般的な企業のもとで勤務する18歳以上のベトナム人労働者は、勤務する地域の最低賃金(ホーチミン市・ハノイ市であれば現在4,680,000VND)の半額を契約書上の労働日数で割った金額を拠出する義務を負います(政令78号第12条第3項b号)。 今回のホーチミン市1区からのレターでは、従業員一人当たり90,000VNDと記載されており、通常は給与から控除されることになります。複数企業で働いている場合、最長の労働契約の会社で支払うのみで足ります。 参考(会員制Q&A): 自然災害基金について教えてください。
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- 2023.07.03
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【ニュース】ベトナムでVATを8%にする軽減税率が再開(2023年7月1日〜)
ベトナムの国会は、2023年7月1日から12月31日までVATの税率を2%引き下げ8%になることを決議しました(決議101/2023/QH15)。 もっとも、以下の商品・サービスについては減税対象外となります。 VAT減税対象外の商品・サービス: 電気通信、情報技術、財政金融活動、銀行、証券、保険、不動産業、金属、金属製品、鉱業製品(石炭鉱業を除く)、コークス、精製石油、化学製品、アルコール・たばこなど特別消費税が課税される商品及びサービス。 また、これに基づいてVATが8%となる詳細のリスト(政令No.44/2023/NĐ-CP)が公表されました。 ベトナム語ではありますが、具体的なリストが下部に記載されていますので、ご確認ください。 なお、飲食店においては以下のような取り扱いとなっています。 ・食べ物:8% ・ソフトドリンク: 8% ・アルコール飲料(ビール含む):10% VAT申告を正しく申告するため、上記のリストを確認し、また、必要に応じて会計・税務事務所にご相談ください。 2023年7月1日以前にサービス提供が完了している、または商品の所有権や使用権の移転がある場合には、VAT10%が適用されます。
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- 2023.06.24
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本コラムでは、ベトナムのビザ制度の全体像と、日本人がよく利用するビザの種類について、最新の法令に基づき整理します。 ※本記事は2026年4月時点の情報に基づき更新しています。制度・運用は随時変更される可能性があるため、具体的な申請にあたっては必ず最新情報をご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。 1.現在のベトナムのビザ規定 ベトナム政府は、2025年3月7日付決議第44/NQ-CP号により、日本を含む12か国の国民に対するビザ免除措置を延長しました。これにより、2025年3月15日から2028年3月14日までの3年間、日本人はパスポートの種類や入国目的を問わず、滞在期間が45日以内であればビザなしでベトナムに入国することができます。 なお、2023年8月15日施行の改正出入国管理法(法律No.23/2023/QH15)により、ビザ免除での滞在期間は従来の15日間から45日間に延長されています。また、同改正により、従前の「前回ベトナム出国時から30日以上経過していること」という要件も撤廃されました。 ビザ免除に関する最新情報は以下の記事をご参照ください。 ベトナム政府、ビザ免除措置を更新|2025年〜2028年の新ルールと注意点まとめ ベトナムのビザ制度は、以下の法令により規定されています。 外国人のベトナムへの出入国、通過、居住に関する法律(No.47/2014/QH13)(2015年1月1日施行) 同法の一部を改正・補足する法律(No.51/2019/QH14)(2020年7月1日施行) 同法の一部を改正・補足する法律(No.23/2023/QH15)(2023年8月15日施行) ― E-VISAの有効期間を30日から90日に延長、ビザ免除の滞在期間を15日から45日に延長 現在、ビザの種類は27種類あります。今回はその中でも、日本人が利用する機会の多いビザをご紹介します。 なお、法律No.51/2019/QH14第7条第4項に記載されている例外を除き、入国後にビザの目的変更はできません。長期滞在や就労に切り替える場合は、原則として一度出国してから適切なビザを再取得する必要があります。 ビザの種類は以下のとおりです。 記号 対象者 最長有効期間 NG1 ベトナム共産党中央執行委員会書記長、国家主席、国会議長、首相から招待された代表団のメンバー 12か月 NG2 ベトナム共産党中央常務委員会、国会副主席、国会副議長、副首相、ベトナム祖国戦線中央委員会の委員長、最高人民裁判所長、最高人民検察庁の長官、国家監査員の総長などの招聘による代表団のメンバー 12か月 NG3 公館、領事館、国際連合に加盟する国際機関の代表事務所、政府間機関の代表事務所のメンバーとその配偶者、18歳未満の子供、使用人など 12か月 NG4 外交使節団、領事事務所、国際連合に加盟する国際機関の代表事務所および政府間組織の代表事務所を訪問する者 12か月 LV1 ベトナム共産党中央委員会、国会、政府、ベトナム祖国戦線中央委員会、最高人民裁判所、最高人民検察院、ベトナム国家監査院、省庁、閣僚級機関、政府付属機関、省および中央運営都市の人民評議会と人民委員会の部局や機関で働く者 12か月 LV2 社会政治団体、社会団体、ベトナム商工会議所で働く者 12か月 LS ベトナムで活動する外国人弁護士 5年 DT1 ベトナムへの投資額が1,000億ドン以上、または投資奨励地域への投資を行う投資家・外国組織の代表者 5年 DT2 ベトナムへの投資額が500億ドン以上1,000億ドン未満、または投資奨励地域への投資を行う投資家・外国組織の代表者 5年 DT3 ベトナムへの投資額が30億ドン以上500億ドン未満の投資家・外国組織の代表者 3年 DT4 ベトナムへの投資額が30億ドン未満の投資家・外国組織の代表者 12か月 DN1 ベトナムの法律に従い、法人格を持つ他の企業・組織で働く外国人 12か月 DN2 ベトナムが締約している条約に基づき、サービスの提供、商業活動の確立、その他の活動を行うために入国する外国人 12か月 NN1 国際組織、外国の非政府組織の駐在員事務所の所長、プロジェクトの代表者 12か月 NN2 外国企業の駐在員事務所の所長、支店の代表者、または外国の経済組織・文化組織・その他専門組織の代表者 12か月 NN3 外国の非政府組織、外国企業の駐在員事務所、外国企業の支店、外国の経済組織・文化組織・その他専門組織で働く者 12か月 DH ベトナムで研修、学習する者 12か月 HN 会議やシンポジウムに参加する者 3か月 PV1 ベトナムに常駐する特派員やジャーナリスト 12か月 PV2 ベトナムに短期間滞在する特派員やジャーナリスト 12か月 LD1 ベトナムが締約国である条約に別段の定めがない限り、労働許可証の免除確認書をもってベトナムで働く外国人 2年 LD2 ベトナムで働き、労働許可証を取得する必要のある外国人 2年 DL ベトナムを観光する者 3か月 TT LV1、LV2、LS、DT1、DT2、DT3、NN1、NN2、DH、PV1、LD1、LD2を保有する外国人の配偶者または18歳未満の子供 12か月 VR 親族訪問等の目的で来訪する者 6か月 SQ 法律No.47/2014/QH13第17条第3項に該当する者 30日 EV E-Visa(電子ビザ) 90日 2.日本人がよく使うビザ ベトナム法人に出資している日本人などが該当する投資ビザです。2019年改正(法律No.51/2019/QH14)により、投資金額に応じてビザの種類・有効期間が細分化されました。 DT1:投資額1,000億ドン以上 ― 最長5年 DT2:投資額500億ドン以上1,000億ドン未満 ― 最長5年 DT3:投資額30億ドン以上500億ドン未満 ― 最長3年 DT4:投資額30億ドン未満 ― 最長12か月 投資家本人のほか、外国組織の代表者も対象となります。投資ビザで入国した方は、ベトナム国内でのTRC(Temporary Residence Card:一時在留許可証)の取得も可能です。 ベトナムの現地法人への出張や、サービス提供・商業活動等のために入国する場合に利用するビザです。取得にはベトナムの受入企業からの招聘状(インビテーションレター)が必要です。実務上、認められる滞在期間は概ね3か月または6か月です。 なお、短期の技術指導等であっても、実質的にベトナムでの「就労」と評価される活動を行う場合は、DNビザではなく労働許可証とLDビザの取得が必要となる場合があります。出張の名目であっても、業務実態によっては就労とみなされるリスクがあるため、事前に十分な検討が必要です。 ベトナムにある日本企業の駐在員事務所や支店で働く場合に取得するビザです。NN2は代表者、NN3はスタッフが対象となります。 長期間就労する際に取得する就労ビザです(ベトナムに進出した日系企業で働く駐在員・現地採用者など)。 実際にベトナムで働くためには、就労ビザ(LDビザ)に加えて労働許可証(Work Permit/ワークパーミット)の取得が必要です。LDビザの取得には、原則として労働許可証の取得(またはその免除)が前提となります。 【2025年8月7日施行】政令No.219/2025/ND-CPによる労働許可証制度の大幅改正 2025年8月7日付の政令No.219/2025/ND-CPにより、労働許可証の取得手続が大きく改正されました。主な変更点は以下のとおりです。 申請窓口の変更:従来の労働傷病兵社会省(MOLISA)・省労働局から、就労地の省級人民委員会に変更 手続の一本化:「外国人雇用需要の報告」と「労働許可証申請」が統合され、様式03で一括申請が可能に 処理期間の明確化:申請受理日から10営業日以内に発給(不承認の場合は3営業日以内に理由書面通知) 採用要件の緩和:専門家の実務経験要件が3年以上→2年以上に、技術者も要件緩和 労働許可証の延長:延長は1回のみ・最長2年(延長後は新規申請扱い) 免除カテゴリーの拡大:金融・科学技術・イノベーション・デジタル変革等の分野の外国人労働者にも免除対象が拡大 なお、政令152/2020/ND-CP(政令70/2023/ND-CPで改正)の外国人労働者に関する規定は、2025年8月7日をもって失効しています。 詳細:ベトナム新政令219/2025/ND-CP解説|外国人労働手続き全面改正 労働許可証の免除について、改正労働法(No.45/2019/QH14)第154条および政令No.219/2025/ND-CP第7条等に定められた一定の要件を満たす場合、労働許可証の取得が免除されます(ベトナムでの就労が30日以内かつ年間通算3か月以内の外国人、ベトナム人と婚姻している外国人、ベトナムの法律に基づく外国人弁護士など)。ただし、免除の場合でも、免除確認書の取得または当局への通知が必要となる点にご注意ください。 ベトナムへの留学、実習、研究者としての研修等に該当するビザです。 インターネット上で申請・取得ができる電子ビザです。以下の基準を満たす方が申請可能です。 ベトナムに入国する外国人であること 有効なパスポートを所持していること 法律No.47/2014/QH13第21条の入国禁止事由に該当しないこと 2023年6月24日に可決された改正出入国管理法(法律No.23/2023/QH15)の2023年8月15日施行により、E-Visaの有効期間は従来の30日から90日に延長され、シングルエントリー(1回限り入国)とマルチプルエントリー(期間内の複数回入国)のいずれかを選択可能となりました。 また、2025年12月2日付決議No.389/NQ-CPにより、E-Visaで出入国可能な国際国境ゲート(空港・港湾・陸路)が大幅に拡大されています(日本からの直行便が就航する主要空港はすべて対象です)。 E-Visa申請公式サイト(2024年11月リニューアル/いずれからでも申請可): https://evisa.gov.vn/ https://thithucdientu.gov.vn/ 申請後、発給まで原則3営業日(申請翌日から起算)を要します。入国時には発給されたE-Visaを印刷し、パスポートと併せて提示してください。 関連ニュース:【ニュース】ベトナムのe-visaとノービザ滞在の期間が延長(2023年8月15日〜) 【弁護士事務所解説】ベトナム入国時の注意点について ベトナム政府、ビザ免除措置を更新|2025年〜2028年の新ルールと注意点まとめ ベトナム新政令219/2025/ND-CP解説|外国人労働手続き全面改正 タンソンニャット空港で「プレアライバル申告」制度が開始