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厳選した店舗のみを掲載したプレミアムフードデリバリーサービス「Capichi」とスマートオーダーシステム「Capichi OI」の開発、運営を行っている。「Capichi」は2023年8月時点で登録ユーザー数14万人、登録店舗数1400店舗を超えるサービスとなっており、タイや日本など他国への事業展開も進めている。
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- 2023.09.13
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【弁護士事務所解説】ベトナム入国時の注意点について【2026年最新】
本コラムでは、ベトナムに入国する際に一般的に気をつけなければならない点について、最新の法令・運用を踏まえて整理します。 ※本記事は2026年4月時点の情報に基づき更新しています。制度・運用は随時変更される可能性があるため、渡航直前には必ず公的機関の最新情報をご確認ください。 1.渡航前の手続き 査証(ビザ)について ■基本情報 45日を超える滞在、または業務目的で報酬を伴う場合は、事前にビザの取得が必要です。 ビザの種類の詳細は以下の記事をご覧ください。 【ベトナムビザ】ベトナム入国ビザの種類について ■電子ビザ(E-VISA)の申請について E-VISAは、ベトナム公安省出入国管理局が運営する専用サイトからオンラインで申請・決済が可能です。日本を含む多数の国・地域の国民が対象で、有効期限は発給から90日間、シングルエントリーとマルチプルエントリーが選択できます。 根拠法令は「出入国管理法の一部を改正・補足する法律(第23/2023/QH15号)」で、2023年8月15日から現在の制度(90日・複数回入国対応)となっています。申請から発給までの所要日数は原則3営業日(申請の翌日から起算)ですので、余裕をもって申請してください。 公式申請サイト(2024年11月にリニューアル/いずれからでも申請可): ・https://evisa.gov.vn/ ・https://thithucdientu.gov.vn/ なお、2025年12月2日付決議第389/NQ-CP号により、E-VISAで出入国可能な国際国境ゲート(空港・港湾・陸路)が大幅に拡大されています。 ■ビザ免除措置(日本人の場合) 日本国籍保有者は、以下の要件を満たす場合、ビザなしでベトナムに入国することができます。 ベトナム滞在期間が45日以内であること ベトナム入国時点でパスポートの有効期限が6か月以上残っていること 法律第47/2014/QH13号第21条に定める入国禁止事由に該当しないこと 帰国またはトランジット出国のチケットを保持していること このビザ免除措置の根拠は、2025年3月7日付決議第44/NQ-CP号です。同決議により、日本を含む12か国(ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、英国、ロシア、日本、韓国、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド)に対する45日間のビザ免除措置が、2025年3月15日から2028年3月14日まで継続適用されることが確定しています。 なお、ビザ免除措置での入国の場合、原則として滞在期間の延長は認められていませんのでご注意ください。45日を超えて滞在する場合には、事前にビザを取得する必要があります。 ■APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC) APEC域内を頻繁に出張するビジネス関係者の移動を円滑化するための特別なカードです。ABTCを保有している場合、入国審査の優先レーンを利用でき、最大90日までのビザ免除で滞在することも可能です。 申請には、申請書類を準備の上、外務省経済局アジア太平洋経済協力(APEC)ABTC班に郵送する必要があります。 必要書類等の詳細は以下をご参照ください。 申請必要書類(外務省PDF) APECビジネス・トラベル・カード(ABTC)とは?|外務省 パスポート(旅券) ベトナム渡航の場合、渡航日から6か月以上の有効期限を残したパスポートが必要です。ビザ申請時・ビザ免除入国時のいずれでも、この要件は共通です。 【重要】2025年3月24日以降、海外の大使館・総領事館でのパスポート発給には3〜4週間を要します。 日本政府は、偽変造対策を強化するため、人定事項ページにプラスチック基材を用いた「2025年旅券」の発給を2025年3月24日から開始しています。従来は在外公館で申請後3営業日程度で交付されていたところ、現在は旅券が日本国内で作成されて在外公館まで配送されるため、最短でも3週間、場合によっては4週間程度を要する運用となっています。 現在お持ちのパスポートの有効期限が十分かを今一度ご確認いただき、残存有効期間が1年未満になった時点で切替申請をご検討ください。 詳細:在ホーチミン日本国総領事館 プレアライバル申告(ホーチミン市タンソンニャット空港からの入国) ホーチミン市出入国管理局によれば、2026年4月15日から、タンソンニャット国際空港において外国人を対象とする事前申告登録制度(プレアライバル申告)が開始されました。入国前にオンラインで個人情報・滞在情報等を登録することにより、入国審査の迅速化が期待されています。 登録サイト:https://prearrival.immigration.gov.vn 詳細は以下の関連記事をご参照ください。 タンソンニャット空港で 「プレアライバル申告」制度が開始 ― 外国人の事前オンライン登録を推奨 2.入国に必要な持ち物 入国時に必要なもの・提示を求められる可能性があるものは以下のとおりです。 ■必須のもの パスポート(有効期限6か月以上残存) ビザ(ビザ免除入国の場合は不要。E-VISAの場合は印刷して持参) ※報酬を伴う業務目的での滞在、または45日を超える滞在の場合はビザが必須 ※ビザを取得していながら提示しない場合、ノービザ入国として扱われ、結果として不法滞在となるリスクがあるためご注意ください 往路航空券(チケットまたは半券) 直近の実務上、パスポート・ビザと併せて提示を求められるケースが増えています ABTC(APEC/ABTCレーンから優先入国する場合。アプリでの提示も可) ■確認を受けることがあるもの 復路または第三国行き航空券 特にビザなし滞在の場合に確認されることがあります。Eチケットを事前に印刷して準備しておくと安心です 滞在先情報 入国審査時、ベトナムでの滞在場所を聞かれることがあります。ホテル等の名称と住所を予め確認しておきましょう 3.到着した空港での手続きについて 入国審査 到着後、イミグレーションカウンターで入国審査が行われます。 審査官に、パスポート・ビザ(ある場合)・往路航空券を提示します 審査官から「滞在期間」「滞在場所」「滞在目的」について口頭で質問される場合があります(実際には口頭確認を省略されるケースも多いです) 審査通過後、パスポートに入国スタンプが押されます 【注意点】 ビザを取得している場合、入国審査時にビザを提示しないとノービザ入国として扱われてしまい、ノービザの期間(45日)を超えた時点で不法滞在となる恐れがあります。必ずビザを提示してください。 滞在許可期限の確認:審査官がパスポート下部に記入する日付(日/月/年)は滞在許可の期限日です。ビザを取得して45日を超える滞在を予定している場合は、記入された日付が正しいかその場で確認してください。 ※自動入国ゲート(電子ゲート) タンソンニャット空港等では自動入国ゲートの導入が進んでいます。ベトナム居住者は事前登録により利用可能ですが、2026年4月時点では外国人観光客の利用は制限されています。居住者の方は出国時の利用が可能です。 【電子入管ゲート登録体験:2024年9月】 出国用に電子入管ゲートを登録してみました。 ①登録5分 → ②登録後10分待機 → ③電子ゲートで3分で出国手続完了。一度登録すれば、以降は③のみで出国可能です。 必要なもの: ①登録時:パスポート、レジデンスカード、全指の指紋登録 ③電子ゲート利用時:パスポート、搭乗券、右手人差し指の指紋 ※その後の手荷物セキュリティチェックは別途必要です。 税関検査 ベトナムへの主な持込禁止品・規制品は以下のとおりです。 銃・武器類 骨董品 爆発物 麻薬等違法薬物 ベトナム人の道徳に悪影響を及ぼす写真、出版物、映像等(ポルノ・肌の露出が大きいグラビア等を含む) 電子たばこ・加熱式たばこ(2025年1月1日より全面禁止) 詳細は以下をご確認ください。 ベトナム出入国情報|在ベトナム日本国大使館 【2025年1月〜】電子たばこ・加熱式たばこの全面禁止にご注意ください 2024年11月のベトナム国会決議により、2025年1月1日から電子たばこ・加熱式たばこの使用・製造・輸送・保管等が全面的に禁止されています。違反した場合、使用については警告または100万〜200万ドンの罰金、輸送・保管・製造については更に重い罰金・刑事処罰の対象となる可能性があります。出張者・駐在員の方もご注意ください。 外貨申告 入国時の外貨持込み額自体に上限はありませんが、下記金額を超えて所持して入国する場合は、税関に申告する必要があります(国家銀行通達第15/2011/TT-NHNN号)。 現金 5,000米ドル または同額相当の外貨 1,500万ベトナムドン 300グラム以上の金・宝石類(国家銀行決定第1165/2001/QD-NHNN号) ■申告方法 空港で税関係官に申告用紙を請求し、必要事項を記入して提出します。 【注意点】申告を行わずに出国時に上記金額を超える現金を持ち出そうとした場合、所持金が没収される可能性があります。また、入国時の申告は12か月経過後または一度出国した時点で無効となりますので、出国時にも改めて確認が必要です。 4.その他空港到着後の注意点 外貨交換 ベトナムドン(VND)について ベトナムの通貨単位はドン(VND)で、紙幣の桁数が大きいため、ゼロの数にご注意ください。日本円に概算する際は、下3桁(000)を取った数字に約6を掛けると目安になります(※為替レートは変動するため、渡航直前に最新レートをご確認ください)。 例:50,000VND → 下3桁を取った「50」× 6 = 約300円 ■両替所 両替所は空港や街中にあります。空港での換金は街中の両替所よりレートが悪いことが多いため、必要最低限のみ空港で両替し、残りは比較的レートの良い街中の両替所・金行・宝石店等を利用することをお勧めします。 【街中の主な両替所】 ※レートは都度変動しますので、両替金額は必ず現地で確認してください。 ・ホーチミン Quầy Thu đổi Ngoại tệ Eximbank 59(135 Đ. Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) Google Map ・ダナン Hiệu vàng Soạn Hà(121 Trần Phú, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000) Google Map ・ハノイ QUANG HUY GEMSTONE & JEWLLERY(130 P. Hàng Bạc, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) Google Map タクシー利用について ベトナムでの移動手段は、車タクシー・バイクタクシー・配車アプリが一般的です。支払方法は現金が基本ですが、VINASUN(ビナサン)やMAI LINH(マイリン)等ではクレジットカードの利用も可能です。タクシーメーターは下3桁(000)が省略表示されているため、自分でメーターを確認して支払います。 例:下の写真の場合、98,000 VNDの支払いです。 【注意点】 「白タク」と呼ばれるぼったくりタクシーが多く存在します。特に、空港出口付近のタクシー乗り場に向かう途中で話しかけてくるドライバーには要注意です。 正規のタクシー乗り場では、ユニフォームを着用したタクシー会社のスタッフが案内してくれますので、できるだけそうしたスタッフに声をかけて乗るべきタクシーを指示してもらいましょう。 下表では南部ホーチミン、中部ダナン、北部ハノイの3地域に分けてタクシー利用情報を整理しています。 タンソンニャット国際空港(ホーチミン) ダナン国際空港 ノイバイ国際空港(ハノイ) タクシー会社 VINASUN(ビナサン) MAI LINH(マイリン) Xanh SM VINASUN(ビナサン) MAI LINH(マイリン) TIEN SA(ティエンサ) Xanh SM Taxi Group(タクシーグループ) MAI LINH(マイリン) Xanh SM 国際線ターミナル タクシー乗り場 到着ロビーを出て左 →「Taxi Stand」看板を直進 →タクシー乗り場到着 到着ロビー正面 ※上記タクシー会社の車がない場合、右手方向に5分ほど歩き国内線ターミナルより乗車 到着ロビーを出て左 中心地への所要時間 30分 15分 40分 中心地までの料金目安 200,000VND(*1) 100,000VND(*1) 400,000VND(*1) *1:別途、空港使用料として10,000〜15,000VND程度が請求されることが一般的です。 【2025年4月開業:タンソンニャット空港T3について】 タンソンニャット国際空港では、2025年4月に国内線ターミナルT3が新たに開業しました。国際線は従来どおりT2発着ですが、国内線乗継の場合はT1またはT3に移動する必要があります(T1・T3とT2は保安エリア内での移動不可。国際線→国内線の乗継は一旦到着ロビーに出て再度チェックインが必要)。 タクシー会社と車体イメージ 上記でお勧めしたタクシーブランドに似せた車も多く存在します。以下のタクシー画像を参考にしてください。直近ではVinグループの「Xanh SM」(水色の車体が特徴的な電気自動車タクシー)のシェアが急拡大しており、こちらも安心して利用できます。 VINASUN(ビナサン)タクシー MILINH(マイリン)タクシー TIEN SA(ティエンサ)タクシー Taxi group 配車サービスアプリ「Grab」/「Xanh SM」 東南アジアを中心に普及している配車アプリです。アプリは英語・中国語に対応しており、日本国内で会員登録・クレジットカード登録が可能です。アプリ上で出発地・到着地を指定でき、予約段階で支払額が確定するため、ベトナム語が話せなくても利用できます。 また、電気自動車タクシー「Xanh SM」も独自のアプリを提供しており、近年利用者が急増しています。 アプリの詳細は以下のリンクからご確認ください。 Grab Japan|東南アジアで配車を依頼するならダウンロード 【注意点】 雨の日はドライバーが捕まりにくくなるため、時間に余裕をもってご利用ください。 空港では配車アプリ用の正規乗車場所が明確でないケースもあり、状況によっては通常のタクシーの方が便利なこともあります。配車アプリを利用する場合は、車両ナンバー・ドライバー名を確認してから乗車してください。 予約した配車アプリの車を装って話しかけてくる「白タク」ドライバーによる被害例も報告されています。ご注意ください。 【ベトナムビザ】ベトナム入国ビザの種類について タンソンニャット空港で「プレアライバル申告」制度が開始 ベトナム政府、ビザ免除措置を更新|2025年〜2028年の新ルールと注意点まとめ
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- 2023.07.28
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【訪日ビザ5:団体監理型技能実習】日本国内で一定数の外国人従業員を現業分野で流動的に受け入れたい
日本国内で外国人が現業分野で就労することは、非常に限られた手段でのみ認められています。そのうちの手段の一つが技能実習制度を利用することとなります。 技能実習制度とはその名の通り実習生に日本で行う研修を通じて特定の技術を習得してもらい、実習修了後に本国に学んだ技術をフィードバックする事を前提に設計されています。(技能実習法第1条) 技能実習を在留資格別に分類すると以下の通りとなります。(3号を除く) 1年目 2年目 3年目 団体監理型技能実習 技能実習第1号ロ 技能実習第2号ロ 技能実習第2号ロ 企業単独型技能実習 技能実習第1号イ 技能実習第2号イ 技能実習第2号イ (技能実習法第2条3項及び5項) 技能実習は上記の通り団体監理型技能実習と企業単独型技能実習に分類できますが、当記事では団体監理型技能実習について解説を行います。 大きく分けると3つの機関が団体監理型技能実習制度に介在しています。 実習実施機関 技能実習生が実際に技能研修を行う企業、団体を指します。 実習実施者については届出制となりますので、実習に当たっては技能実習機構に届け出を行う必要があります。(技能実習法第2条6項) 監理団体 技能実習生の紹介、監督を行うのが監理団体です。監理団体については許可制となりますので、技能実習機構に事前に許可申請を行う必要があります。(技能実習法第2条10項) 送り出し機関 技能実習生の募集・選抜、送り出し前の日本語教育、送り出し後のサポート、帰国後の実習生に対するフォローアップなどを行います。(技能実習法第二十三条第二項第六号) 団体監理型技能実習生受け入れの流れは以下の通りとなります。 技能実習生の受け入れが単純に申請や届け出、受け入れ企業の希望のみをもって行われるものではなく、送り出し機関を含む関係各所の協力関係に基づいて成り立っていることが見て取れると思います。 なお、技能実習制度は見直しが検討されており、中間報告が令和5年5月に技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議の形で中間報告がなされています。 制度の枠組みの大きな変更はないと思われるものの、送り出し、監理団体の双方の規制を強化する方向で検討されており今後も引き続き注視が必要です。 関連記事: 【訪日ビザ4:技能実習】現地採用したベトナム国籍の従業員に日本で長期間技能を身に着けさせたい 【訪日ビザ6:企業単独型技能実習】日本国内で一定数の外国人従業員を現業分野で流動的に受け入れたい
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- 2023.07.24
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【ニュース】ベトナムでも国際最低課税(グローバルミニマム課税)の対応が本格化。2024年の施行に向け。
2024年に始まる国際最低課税(グローバルミニマム課税)について、ベトナムでも2023年後半に対応が本格化しそうです。 グローバルミニマム課税: グループの全世界での年間総収入金額が7億5000 万ユーロ以上の多国籍企業グループを対象にしており、基準税率 15%以上の課税を確保する目的で、子会社等の所在する軽 課税国での税負担が基準税率 15%に至るまで、本拠地に所在する親会社等に対して上乗せ(トップ アップ)課税を行う制度 たとえば、ベトナムで10%課税された場合でも、親会社が日本にある対象企業については、日本でも最低税率の15%までの残り5%が課税されることになるもの。 ベトナムは、通常の企業所得税が20%ですが、製造業やIT業などで大幅な減税をすることで外資企業を誘致してきました。 たとえば、IT企業については、設立から15年間基準税率10%、黒字化から4年免税・9年50%減税という大幅な優遇税制が敷かれており、これにより外資企業も誘致できる上、人材も育つという良い循環がうまれていました。 グローバルミニマム課税が導入されると、ベトナムの外資系企業のうち1015社がこの税率の対象となるとされており、2024年に適用された場合、サムスン、インテル、LG、ボッシュ、シャープ、パナソニック、フォックスコン、ペガトロンという外国企業(これらでベトナムへのFDI総額のほぼ30%を占める)など、ベトナムの70以上の企業が影響を受けるとされています。 ベトナムで税額が低くても本拠地で課税されてしまうとすれば、ベトナムへの税制優遇は投資の理由ではなくなってしまうため、何らかの異なるメリットを出すべくベトナム政府は対応を検討中です。 参考: VnExpress「National Assembly to review global minimum tax in October」 https://e.vnexpress.net/news/business/economy/national-assembly-to-review-global-minimum-tax-in-october-4628710.html NNA ASIA「国際最低課税の対応法令、24年年初に施行へ」 https://www.nna.jp/news/2545434 【追記】 なお、2023年の第15期国会の第6回会議では、グローバル・ミニマム課税に関する決議草案が短縮手続きにより採択される予定だったが、同案の審議・採択は次回以降に見送られることになっています(以下のVietjoリンク参照)。 https://www.viet-jo.com/news/economy/231018184245.html 【追記2】 ベトナム国会は、グローバルミニマム税(GMT)構想に対応する上乗せの課税を正式に可決しました。これにより、現在15%未満の税しか支払っていない企業は、来年の初めからその差額を補う上乗せ税を支払う必要があります。 具体的な法案は来年に見送りになりましたが、先に決議で課税を決定した形です。 https://www.vietnam-briefing.com/news/tax-update-global-minimum-tax-vat-tax-reduction-confirmed-for-2024.html/
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- 2023.07.24
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【ベトナム相続】日本居住の日本人がベトナムで相続不動産を有する場合、どのようにすればスムーズに相続手続できますか。
日本人がベトナム国内に財産を遺して亡くなった場合、その相続手続きには原則として日本の民法が適用されます(民法第680条1項)が、遺産が不動産の場合には、ベトナムの民法が適用されることとなります(同2項)。 そのため、被相続人との関係で誰が相続人となるのかは、ベトナムの民法を確認の上、被相続人との相続関係にあることを当局に対し証明していく必要が生じます。 ベトナム民法上の法定相続は、以下のようになっています(第651条)。 a) 第一相続順位は,死亡した者の配偶者,実父,実母,養父,養母,実子,養子からな る。 b) 第二相続順位は,死亡した者の父方の祖父母,母方の祖父母,実の兄弟姉妹,父方の 祖父母,母方の祖父母である死亡した者の実孫からなる。 c) 第三相続順位は,死亡した者の曾祖父母,死亡した者の伯父・伯母,叔父・叔母,死亡 した者の実の甥・姪,死亡した者の実の曾孫からなる。 同じ相続順位にある相続人が複数いる場合,各相続人は、均等の割合で遺産を共同相続します(同2項)。次順位の相続人は、死亡等により先相続順位の者がいない時にのみ,相続権を有することができるとされています(同3項)。 日本同様、遺産が複数の法定相続人間で共有状態となっている場合、遺産分割を行う必要がありますが、ベトナム法上、特別受益や寄与分といった概念はありません。 不動産のように現物での分割が困難な遺産については、共同売却のほか、価格鑑定実施後に代償分割する方法が定められています(第660条2項)。 もっとも、日本法とは異なり、遺産分割には時効期間が設定されており、不動産の遺産分割の時効は30年となっています(第623条1項)。時効期間経過後は、当該不動産を管理している者が遺産不動産を取得し(同2項)、そのような管理人がいない場合には、国庫に帰属することとされています(同3項)。 不動産を相続するためには、「土地使用権、住宅および土地に付随する他の資産所有権の証明書」(いわゆるピンクブック)上の所有者名義を書き換えるため、当局に対し、被相続人の死亡と、被相続人との相続関係を証明する書類を提出する必要があります。 また、遺産分割によって相続人のひとりが単独で取得する場合、又は相続人が法的な遺言によって取得する場合には、遺産分割協議書(ベトナム語:Văn Bản Thỏa Thuận Phân Chia Di Sản Thừa Kế)を提出する必要が生じるものと思われます。相続人が複数おり、相続人が相続される不動産の分割を合意せず、その不動産を共同で所有する場合には、遺産開陳書(ベトナム語:Văn Bản Khai Nhận Di Sản Thừa Kế)を提出する必要が生じるものと思われます。遺産開陳書及び遺産分割協議書は、ベトナム公証役場で公証される必要があります。 日本在住の日本人が被相続人の場合、被相続人の死亡や、その相続関係については、上記のいずれも戸籍謄本によって証明可能ですが、当然、戸籍謄本は日本語での記載であるため、これをベトナム語に翻訳した書類を添付して認証を得る必要があります。 手続きとしては公証役場で公証人の認証、公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得した後、外務省でアポスティーユや公印確認を取得する必要があります。さらに、ベトナムはハーグ条約非加盟国であるため、外務省の公印確認を取得した後、駐日大使館の領事認証を取得する必要があります。 相続発生後に遺産を誰に渡したいか、予め決まっている場合には、遺言書を作成する必要があります。 遺言の形式については、遺言が作成された地の国の法令に従って確定されるほか、以下の場合にも、ベトナムにおいて公認されるとされています(民法第681条2項)。 ①遺言作成をした時点又は死亡した時点で遺言作成が常住していた国 ②遺言を作成した時点又は死亡した時点で、遺言作成者が国籍を有していた国 ③相続財産が不動産である場合、不動産の所在地 したがって、日本法に従って遺言を作成することも可能ですが、ベトナムでこれを執行するためには、これをベトナム語に翻訳の上、日本の相続法に従った遺言であることの証明(日本法の説明書等)も必要になるものと思われます。 他方、ベトナムにおいて、ベトナム法に則った遺言を作成する場合、以下の方法が規定されています。 ①証人のいない文書による遺言(民法第633条) ―自筆で内容を記載し、署名 ②証人のいる文書による遺言(民法第634条) ―自筆又はタイプ打ちが可能。遺言者の署名又は指印。証人2人の署名。 ③公証された文書による遺言(民法第635条、第636条) ―公証の前で遺言の内容を宣言。公証人が書き取り。遺言者の署名又は指印。公証人の署名 ④確証された文書による遺言 (民法第635条、第636条) ―確証権限者の前で遺言の内容を宣言。公証人が書き取り。遺言者の署名又は指印。公証人の署名 もっとも、実務上、ベトナム公証人、確証権限者は、外国人の遺言を公証・確証していません。したがって、証人のいない文書による遺言か、証人のいる文書による遺言を行うしかないのが現状です。場所や時期により状況が変わる可能性もあるため、実務の確認が必要となります。 遺言の内容は、①遺言をした年月日、②遺言者の氏名と居所、③遺産を受領する個人の氏名、機関・組織の名称、④遺産の内容と遺産の所在、で構成されます。その他の内容も記載可能です。遺言が複数頁に渡る場合、各頁に番号を記載し、遺言者が署名又は押印する必要があります。 遺言者は、遺言において遺産管理人を指定することができ(第626条5項) 、遺産管理人は、以下の権利義務を有するとされています(第617条1項)。なお、遺産管理人の指定がない場合、相続人間の合意により遺産分割者を選任することも可能とされています。 ①遺産目録の作成 ②他人に占有されている遺産の回収(法律で別段の規定がある場合を除く) ③遺産の保管 ④各相続人に対する遺産状況の通知 ⑤相続人の要求に従った遺産の引き渡し また、遺言者は、遺言において遺産分割者を指定することができ(第626条5項) 、遺産分割者は、遺言のとおりに遺産を分割しなければならないとされています(第657条2項)。 なお、遺産分割者の指定がない場合、相続人間の合意により遺産分割者を選任することも可能とされています。 このように、ベトナムでは、遺産を管理する者と、遺産を分割(遺言を執行)する者が別の役職として区別されていますが、同一人を指定することも可能とされています(第657条1項)。 外国人が遺言者である遺言を執行する場合には、遺言者の死亡の証明と、遺産の受取人であることの身分証明が必要になるものと思われます。その場合、やはり戸籍等の翻訳と、公証人による認証、公証人の押印証明を取得した後、外務省で公印確認を取得し、駐日大使館の領事認証を取得する必要があります。 なお、ベトナムの相続法においても、日本の遺留分同様の制度が規定されています。 具体的には、法定相続人が、本来の法定相続分の3分の2よりも少ない遺産の分しか享受することができない場合、以下の者は法定相続分の3分の2と同等の遺産分を享受することができます(民法第644条)。 ① 未成年の子、父、母、妻、夫 ② 成年者となっているが、労働能力がない子 この規定は、遺産受領を拒否(放棄)した者、遺産を享受する権利を有しない者には適用されません。
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- 2023.07.21
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ベトナムの2023年9月初頭の連休(建国記念日・国慶節)について
法律第 45/2019/QH14 号(以下「労働法」といいます)第112条第1項đ号により、太陽暦9月2日(建国記念日/National Day/Quốc khánh)とその直前または直後の1日、合計2日間は祝日とされています。 建国記念日(国慶節・独立記念日)は、日本がポツダム宣言に調印した1945年9月2日にホー・チ・ミン氏によってベトナム民主共和国の建国が宣言された日として祝日になっています。 2023年の公務員の休日に関わる通知(Thông báo)第5034/ TB-LĐTBXH号第2項により、公務員の場合、2023年9月1日金曜日から同年9月4日月曜日までの4日間が連休とされます。 そのため、多くの企業はこれと同様の日程を休みとしますが、民間企業においては9月1日金曜日ではなく、9月3日日曜日を祝日扱いとすることも可能です(その場合の振替については後述)。 祝日に労働者が勤務を行う場合、労働法第98条第1項c号により少なくとも通常の勤務日の300%に相当する賃金を支給する必要があります(会社の週休日に関係なく、2023年9月2日は祝日勤務となります)。 もう一日の休みについては前記のとおり労働法第112条第1項đ号により、会社が9月2日の前日の1日金曜日とするか、翌日の3日日曜日とするかの指定をすることができ、指定日(1日 or 3日)に勤務をさせた場合は上記と同じ賃金を支払う必要があります。 週休日が、祝日と重なる場合、労働法第113条第3項により、次の営業日に振替休日が付与されることになります。2023年は9月2日が土曜日に当たるため、多くの会社において振替休日が発生することになります。 土日が週休日の会社でかつ公務員と同様の日程で金曜日から連休とする場合、9月4日(月曜日)は、9月2日の独立記念日の振替休日となります。 振替休日における勤務は週休日に勤務を実施させる場合と法律上同様となるので、労働法第98条第1項b号により、少なくとも通常の勤務日の200%に相当する賃金を支給する必要があります。 整理すると以下のとおりです。 ※代休は翌営業日とされているので、Bパターンも記載していますが、通常は政府の休日と合わせるため、A/C/Dのいずれかを選択する企業が多くなります。 9月1日(金) 9月2日(土) 9月3日(日) 9月4日(月) 9月5日(火) A:土日が週休で、9月1日・2日を祝日とする場合 (働く場合の手当) 祝日1日目 (300%) 祝日2日目 (300%) 週休日 (200%) 週休日(土曜日)の代休 (200%) 平日 B:土日が週休で、9月2日・3日を祝日とする場合 (働く場合の手当) 平日 祝日1日目 (300%) 祝日2日目 (300%) 週休日(日曜日)の代休 (200%) 週休日(日曜日)の代休 (200%) C:日曜日が週休で、9月1日・2日を祝日とする場合 (働く場合の手当) 祝日1日目 (300%) 祝日2日目 (300%) 週休日 (200%) 平日 平日 D:日曜日が週休で、9月2日・3日を祝日とする場合 (働く場合の手当) 平日 祝日1日目 (300%) 祝日2日目 (300%) 週休日(日曜日)の代休 (200%) 平日
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- 2023.07.14
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ベトナムにおいては、法律第33/2013/QH13号(法律第60/2020/QH14号により一部修正)により、ベトナムに所在する企業および18歳以上のベトナム国民は、自然災害に関わる基金(ベトナム語:Quỹ phòng, chống thiên tai。以下「自然災害基金」といいます)へ拠出する義務が課せられています(同法第10条第2項a号)。 弊社でも、ホーチミン市1区当局より、2022年の実績に基づいた自然災害基金の請求が届きましたので、各社にも(タイミングが異なるものの)届いているかと思います。 政令78/2021/ND-CP号により、企業負担分と従業員負担分は以下とされています。 支払い可能額の50%を7月31日までに、残額を11月30日までに支払うよう通知が来ています(詳細は各社ご確認ください)。 ベトナム国内に所在するローカル企業と外資企業は年間財務報告書記載の資産価格の0.02%に相当する金銭(但し、最低でも50万VND、最高でも1億VNDの範囲となります)を拠出する義務を負います(政令78/2021/ND-CP号。以下「政令78号」といいます。第12条第1項)。 ベトナムで一般的な企業のもとで勤務する18歳以上のベトナム人労働者は、勤務する地域の最低賃金(ホーチミン市・ハノイ市であれば現在4,680,000VND)の半額を契約書上の労働日数で割った金額を拠出する義務を負います(政令78号第12条第3項b号)。 今回のホーチミン市1区からのレターでは、従業員一人当たり90,000VNDと記載されており、通常は給与から控除されることになります。複数企業で働いている場合、最長の労働契約の会社で支払うのみで足ります。 参考(会員制Q&A): 自然災害基金について教えてください。
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- 2023.07.03
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【ニュース】ベトナムでVATを8%にする軽減税率が再開(2023年7月1日〜)
ベトナムの国会は、2023年7月1日から12月31日までVATの税率を2%引き下げ8%になることを決議しました(決議101/2023/QH15)。 もっとも、以下の商品・サービスについては減税対象外となります。 VAT減税対象外の商品・サービス: 電気通信、情報技術、財政金融活動、銀行、証券、保険、不動産業、金属、金属製品、鉱業製品(石炭鉱業を除く)、コークス、精製石油、化学製品、アルコール・たばこなど特別消費税が課税される商品及びサービス。 また、これに基づいてVATが8%となる詳細のリスト(政令No.44/2023/NĐ-CP)が公表されました。 ベトナム語ではありますが、具体的なリストが下部に記載されていますので、ご確認ください。 なお、飲食店においては以下のような取り扱いとなっています。 ・食べ物:8% ・ソフトドリンク: 8% ・アルコール飲料(ビール含む):10% VAT申告を正しく申告するため、上記のリストを確認し、また、必要に応じて会計・税務事務所にご相談ください。 2023年7月1日以前にサービス提供が完了している、または商品の所有権や使用権の移転がある場合には、VAT10%が適用されます。
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- 2023.06.24
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本コラムでは、ベトナムのビザ制度の全体像と、日本人がよく利用するビザの種類について、最新の法令に基づき整理します。 ※本記事は2026年4月時点の情報に基づき更新しています。制度・運用は随時変更される可能性があるため、具体的な申請にあたっては必ず最新情報をご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。 1.現在のベトナムのビザ規定 ベトナム政府は、2025年3月7日付決議第44/NQ-CP号により、日本を含む12か国の国民に対するビザ免除措置を延長しました。これにより、2025年3月15日から2028年3月14日までの3年間、日本人はパスポートの種類や入国目的を問わず、滞在期間が45日以内であればビザなしでベトナムに入国することができます。 なお、2023年8月15日施行の改正出入国管理法(法律No.23/2023/QH15)により、ビザ免除での滞在期間は従来の15日間から45日間に延長されています。また、同改正により、従前の「前回ベトナム出国時から30日以上経過していること」という要件も撤廃されました。 ビザ免除に関する最新情報は以下の記事をご参照ください。 ベトナム政府、ビザ免除措置を更新|2025年〜2028年の新ルールと注意点まとめ ベトナムのビザ制度は、以下の法令により規定されています。 外国人のベトナムへの出入国、通過、居住に関する法律(No.47/2014/QH13)(2015年1月1日施行) 同法の一部を改正・補足する法律(No.51/2019/QH14)(2020年7月1日施行) 同法の一部を改正・補足する法律(No.23/2023/QH15)(2023年8月15日施行) ― E-VISAの有効期間を30日から90日に延長、ビザ免除の滞在期間を15日から45日に延長 現在、ビザの種類は27種類あります。今回はその中でも、日本人が利用する機会の多いビザをご紹介します。 なお、法律No.51/2019/QH14第7条第4項に記載されている例外を除き、入国後にビザの目的変更はできません。長期滞在や就労に切り替える場合は、原則として一度出国してから適切なビザを再取得する必要があります。 ビザの種類は以下のとおりです。 記号 対象者 最長有効期間 NG1 ベトナム共産党中央執行委員会書記長、国家主席、国会議長、首相から招待された代表団のメンバー 12か月 NG2 ベトナム共産党中央常務委員会、国会副主席、国会副議長、副首相、ベトナム祖国戦線中央委員会の委員長、最高人民裁判所長、最高人民検察庁の長官、国家監査員の総長などの招聘による代表団のメンバー 12か月 NG3 公館、領事館、国際連合に加盟する国際機関の代表事務所、政府間機関の代表事務所のメンバーとその配偶者、18歳未満の子供、使用人など 12か月 NG4 外交使節団、領事事務所、国際連合に加盟する国際機関の代表事務所および政府間組織の代表事務所を訪問する者 12か月 LV1 ベトナム共産党中央委員会、国会、政府、ベトナム祖国戦線中央委員会、最高人民裁判所、最高人民検察院、ベトナム国家監査院、省庁、閣僚級機関、政府付属機関、省および中央運営都市の人民評議会と人民委員会の部局や機関で働く者 12か月 LV2 社会政治団体、社会団体、ベトナム商工会議所で働く者 12か月 LS ベトナムで活動する外国人弁護士 5年 DT1 ベトナムへの投資額が1,000億ドン以上、または投資奨励地域への投資を行う投資家・外国組織の代表者 5年 DT2 ベトナムへの投資額が500億ドン以上1,000億ドン未満、または投資奨励地域への投資を行う投資家・外国組織の代表者 5年 DT3 ベトナムへの投資額が30億ドン以上500億ドン未満の投資家・外国組織の代表者 3年 DT4 ベトナムへの投資額が30億ドン未満の投資家・外国組織の代表者 12か月 DN1 ベトナムの法律に従い、法人格を持つ他の企業・組織で働く外国人 12か月 DN2 ベトナムが締約している条約に基づき、サービスの提供、商業活動の確立、その他の活動を行うために入国する外国人 12か月 NN1 国際組織、外国の非政府組織の駐在員事務所の所長、プロジェクトの代表者 12か月 NN2 外国企業の駐在員事務所の所長、支店の代表者、または外国の経済組織・文化組織・その他専門組織の代表者 12か月 NN3 外国の非政府組織、外国企業の駐在員事務所、外国企業の支店、外国の経済組織・文化組織・その他専門組織で働く者 12か月 DH ベトナムで研修、学習する者 12か月 HN 会議やシンポジウムに参加する者 3か月 PV1 ベトナムに常駐する特派員やジャーナリスト 12か月 PV2 ベトナムに短期間滞在する特派員やジャーナリスト 12か月 LD1 ベトナムが締約国である条約に別段の定めがない限り、労働許可証の免除確認書をもってベトナムで働く外国人 2年 LD2 ベトナムで働き、労働許可証を取得する必要のある外国人 2年 DL ベトナムを観光する者 3か月 TT LV1、LV2、LS、DT1、DT2、DT3、NN1、NN2、DH、PV1、LD1、LD2を保有する外国人の配偶者または18歳未満の子供 12か月 VR 親族訪問等の目的で来訪する者 6か月 SQ 法律No.47/2014/QH13第17条第3項に該当する者 30日 EV E-Visa(電子ビザ) 90日 2.日本人がよく使うビザ ベトナム法人に出資している日本人などが該当する投資ビザです。2019年改正(法律No.51/2019/QH14)により、投資金額に応じてビザの種類・有効期間が細分化されました。 DT1:投資額1,000億ドン以上 ― 最長5年 DT2:投資額500億ドン以上1,000億ドン未満 ― 最長5年 DT3:投資額30億ドン以上500億ドン未満 ― 最長3年 DT4:投資額30億ドン未満 ― 最長12か月 投資家本人のほか、外国組織の代表者も対象となります。投資ビザで入国した方は、ベトナム国内でのTRC(Temporary Residence Card:一時在留許可証)の取得も可能です。 ベトナムの現地法人への出張や、サービス提供・商業活動等のために入国する場合に利用するビザです。取得にはベトナムの受入企業からの招聘状(インビテーションレター)が必要です。実務上、認められる滞在期間は概ね3か月または6か月です。 なお、短期の技術指導等であっても、実質的にベトナムでの「就労」と評価される活動を行う場合は、DNビザではなく労働許可証とLDビザの取得が必要となる場合があります。出張の名目であっても、業務実態によっては就労とみなされるリスクがあるため、事前に十分な検討が必要です。 ベトナムにある日本企業の駐在員事務所や支店で働く場合に取得するビザです。NN2は代表者、NN3はスタッフが対象となります。 長期間就労する際に取得する就労ビザです(ベトナムに進出した日系企業で働く駐在員・現地採用者など)。 実際にベトナムで働くためには、就労ビザ(LDビザ)に加えて労働許可証(Work Permit/ワークパーミット)の取得が必要です。LDビザの取得には、原則として労働許可証の取得(またはその免除)が前提となります。 【2025年8月7日施行】政令No.219/2025/ND-CPによる労働許可証制度の大幅改正 2025年8月7日付の政令No.219/2025/ND-CPにより、労働許可証の取得手続が大きく改正されました。主な変更点は以下のとおりです。 申請窓口の変更:従来の労働傷病兵社会省(MOLISA)・省労働局から、就労地の省級人民委員会に変更 手続の一本化:「外国人雇用需要の報告」と「労働許可証申請」が統合され、様式03で一括申請が可能に 処理期間の明確化:申請受理日から10営業日以内に発給(不承認の場合は3営業日以内に理由書面通知) 採用要件の緩和:専門家の実務経験要件が3年以上→2年以上に、技術者も要件緩和 労働許可証の延長:延長は1回のみ・最長2年(延長後は新規申請扱い) 免除カテゴリーの拡大:金融・科学技術・イノベーション・デジタル変革等の分野の外国人労働者にも免除対象が拡大 なお、政令152/2020/ND-CP(政令70/2023/ND-CPで改正)の外国人労働者に関する規定は、2025年8月7日をもって失効しています。 詳細:ベトナム新政令219/2025/ND-CP解説|外国人労働手続き全面改正 労働許可証の免除について、改正労働法(No.45/2019/QH14)第154条および政令No.219/2025/ND-CP第7条等に定められた一定の要件を満たす場合、労働許可証の取得が免除されます(ベトナムでの就労が30日以内かつ年間通算3か月以内の外国人、ベトナム人と婚姻している外国人、ベトナムの法律に基づく外国人弁護士など)。ただし、免除の場合でも、免除確認書の取得または当局への通知が必要となる点にご注意ください。 ベトナムへの留学、実習、研究者としての研修等に該当するビザです。 インターネット上で申請・取得ができる電子ビザです。以下の基準を満たす方が申請可能です。 ベトナムに入国する外国人であること 有効なパスポートを所持していること 法律No.47/2014/QH13第21条の入国禁止事由に該当しないこと 2023年6月24日に可決された改正出入国管理法(法律No.23/2023/QH15)の2023年8月15日施行により、E-Visaの有効期間は従来の30日から90日に延長され、シングルエントリー(1回限り入国)とマルチプルエントリー(期間内の複数回入国)のいずれかを選択可能となりました。 また、2025年12月2日付決議No.389/NQ-CPにより、E-Visaで出入国可能な国際国境ゲート(空港・港湾・陸路)が大幅に拡大されています(日本からの直行便が就航する主要空港はすべて対象です)。 E-Visa申請公式サイト(2024年11月リニューアル/いずれからでも申請可): https://evisa.gov.vn/ https://thithucdientu.gov.vn/ 申請後、発給まで原則3営業日(申請翌日から起算)を要します。入国時には発給されたE-Visaを印刷し、パスポートと併せて提示してください。 関連ニュース:【ニュース】ベトナムのe-visaとノービザ滞在の期間が延長(2023年8月15日〜) 【弁護士事務所解説】ベトナム入国時の注意点について ベトナム政府、ビザ免除措置を更新|2025年〜2028年の新ルールと注意点まとめ ベトナム新政令219/2025/ND-CP解説|外国人労働手続き全面改正 タンソンニャット空港で「プレアライバル申告」制度が開始